緊急事態宣言は解除されたが、新型コロナウイルスの影響は続いている。完全に収束するまでにはまだ時間がかかりそうだ。 今回は、コロナ禍で利用できる給付金や融資を紹介したい。
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持続化給付金
まずは持続化給付金だ。名前を聞いたことがある人が多いように思う。持続化給付金は、もらえる対象者(支給対象者)が大きく、中小企業などの「中小法人等」と、個人事業主やフリーランスなどの「個人事業者等」に分かれている。
個人事業主・フリーランスの場合
個人事業主の場合の条件は、2019年以前からビジネスをしていて、売上高(事業収入)があり、これからもビジネスを続ける意思があること。そして、次に重要なのが前年同月比の売上高が50%以上減った月(対象月)があることだ。これが無ければ申請できないので、本業へのコロナの影響が会計上で示されていることが要件となる。会社によってはあえて売り上げを落とすようにコントロールする所もあるようだが、調査によってこれが作為的に行われているとなれば罰則に当てはまるケースもあるので注意しよう。貰えるものは貰っておくというより、必要な人が申請をするべきといった形で考えておこう。この対象月は申請者(個人事業主)が選ぶことができる。減少率が高いほど、持続化給付金の額が高くなる可能性があるので、有利な対象月を選んで申請しておこう。
中小企業の場合
中小企業の場合の条件は、2020年4月1日時点で、「資本金または出資額が10億円未満」「資本金または出資額が定められていない場合は、常時従業員が2,000人以下」の法人、2019年以前から売上高(事業収入)があり、今後も事業を継続すること、2020年1月以降、コロナ禍によって、前年同月比の売上高が50%以上減った月があること。ここでも深刻については注意が一応必要だ。条件はこの3つだ。
不正受給時の対応
提出された証拠書類等について、不審な点が見られる場合、調査を行うことがある模様。不正受給と判断された場合には罰則が用意されている。給付金の全額に、不正受給の日の翌日から返還の日まで、年3%の割合で算定した延滞金を加え、これらの合計額にその20%に相当する額を加えた額の請求の可能性があり、更に申請者の法人名等を公表、不正の内容が悪質な場合には刑事告発される可能性もあるので、条件に合わないのに無理に申請することは避けておこう。本当に必要と思われる企業に給付されるように制度が設計されているようだ。助成金なども不正受給がある場合は刑事告発されることが過去に事例としては存在しており、気を付けておきたい。周りの会社がやっているからといって気軽に不正申請するべきではない。
給付金の申請期間
令和2年5月1日(金)から令和3年1月15日(金)まで。電子申請の送信完了の締め切りが、令和3年1月15日(金)の24時である。
家賃支援給付金
家賃支援給付金は地代・家賃の負担を軽減することを⽬的として、テナント事業者に対して給付⾦を⽀給する制度だ。主には店舗を構えている事業者が当てはまるだろう。給付対象となる事業者は、中堅企業、中⼩企業、⼩規模事業者、個⼈事業者等だ。2020年5月28日現在で明らかになっている該当の条件は、5⽉〜12⽉の期間で、いずれか1カ⽉の売上⾼が前年同⽉⽐で50%以上減少している、または、連続する3カ⽉の売上⾼が前年同期⽐で30%以上減少していることだ。2020年7月10日現在は受付停止となっているが、7月14日から受付を再開する模様。こちらのネックは電子申請が必要なことであったが、申請サポート会場を開設していく予定とのこと。
給付額は、申請時の直近の⽀払家賃(⽉額)に基づいて算出し、(⽉額)の6倍(6カ⽉分)となっている。個人事業者の場合は、1カ月分の給付の上限額は50万円だ。
問い合わせ先
家賃支援給付金 コールセンター
0120-653-930(平日・土日祝日8:30~19:00)
民間金融機関での実質無利子無担保融資
公的な保証制度であるセーフティネット保証4号・5号、危機関連保証のいずれかを利用して民間金融機関から借入した場合、前年比での売上減少などの要件を満たせば、保証料・利子が減免される。個人事業主は売上高が前年比で5%減少すれば保証料と金利がゼロとなる。小・中規模事業者は売上高5%減の場合は保証料2分の1、15%減は保証料・金利ともゼロとなる。借入金額の上限は3000万円だ。
政府系金融機関での実質無利子無担保融資
日本政策金融公庫、商工中金などで新型コロナウイルス関連融資の借入を行った中小企業者のうち、売上が急減した事業者に対しては、融資額の金利分を補給する「利子補給」制度を設けており、実質無利子で借入ができる。利子補給の要件は、小規模事業者は売上高が前年比15%以上減少、中小企業者は20%以上減少が対象となる。個人事業者は要件不要だ。補給対象となる借入金額の上限は、日本公庫等で中小企業1億円、国民事業は3000万円。商工中金では危機対応融資3億円となる。利子補給される期間は借入後当初3年間だ。
まとめ
今回ご紹介した給付金・融資は、どれも支援を受ける先や窓口が異なっているため、注意が必要だろう。また、支援を受けられる条件も異なっているので、活用するためには実際に該当する窓口に問い合わせてみるのが良さそうだ。もちろん借り入れは一時しのぎであって、アフターコロナの将来ビジョンがあった上で繋ぎの資金調達をするべきだと筆者は考える。とりあえず借り入れという思考ではなく、算段が合って借り入れは検討してみて欲しい。もちろん情報を集めることは無料で出来ることなのでまずは借り入れはどれぐらい可能なのかというリサーチを進めていくこと自体は経営する上で無駄にならないだろう。そう願って本コラムを投稿する。
参考: https://www.jizokuka-kyufu.jp/overview/