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マンション投資の詐欺に注意!しつこい勧誘電話を撃退する方法

読了目安:8分
更新日:2023/11/22
公開日:2017/02/20
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マンション投資、不動産投資の営業の電話がかかってきた経験はないだろうか。勧誘の甘い言葉だけを信じてマンション投資に手を出すのは避けるべきだ。今回は、業者を見極める方法勧誘の電話を撃退する方法を紹介しよう。

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マンション投資の勧誘・詐欺の実態とは?

高い利回りが期待できるとして人気のマンション投資だが、当然デメリットもあり、失敗する人が増えている。失敗する人の中には、強引な営業に押されて購入して後悔した人、詐欺まがいの業者のセールストークに引っかかってしまった人も多数いる。

営業マンの勧誘電話・セールストークには要注意

営業マンのセールストークにのって投資用のマンションを購入した人は、後になって不安になるケースが目立つ。投資用不動産勧誘の標的になるのは、公務員などの安定した職業に就いている人だ。

投資用マンションを売りたい業者は、「保険・年金対策」「税金対策」「将来のための資産運用」など、消費者の購入意欲をそそるような言葉をたくみに使ってくる。

さらに、「自己資金が必要なく、印鑑証明と印鑑があれば不労所得で老後は安泰。生命保険代わり、節税にもなる」など、メリットしかないようなセールストークを強引に展開する。

すでに購入してしまったなら早急に専門家に相談を

デメリットやリスクを説明しない、強引に物件を勧めてくるなど、詐欺まがいの不動産業者も存在するために、営業の電話勧誘には注意してほしい。もしも購入を後悔しているなら、できるだけ早く専門家に相談して、売却を検討すべきだろう。

マンション投資詐欺の被害事例

マンション投資の被害事案として多いのは、以下のパターンだ。

  • ・相場よりも不当に高い価格で購入させられた。
  • ・虚偽の家賃保証を告げられた。
  • ・収益に関する重要な説明がされなかった。
  • ・100%儲かると言われた。
  • ・利回りの説明が不十分で、結果的に毎月赤字になっている。
  • ・長時間拘束され、契約するまで解放されなかった。
  • ・クーリングオフを妨害された。

最近では、デート商法的な手口で契約を迫ったというケースも報告されている。

新築マンションを「安く買いたたく」業者もいる!

マンション投資詐欺としては、投資用マンションを強引に売るだけでなく、強引に買う手口もあるようだ。ターゲットになるのは新築マンションのオーナーだ。オーナーが持っている新築マンションを「今しか売れない!」と強引に押し、相場よりも安い金額で購入するのだという。

新築マンションを持っている人は、さらなる押し売りだけでなく、強引に売却を勧める業者にも注意しよう。業者の言うことを鵜呑みにするのではなく、不安に思ったら自分で調べてみたり、別の不動産会社にも相談すべきだ。

マンション投資に関する相談例

では、マンション投資詐欺の相談例を紹介する。少しでも不安を感じたら、契約した勧誘会社ではなく、実績のある相談窓口投資用不動産を専門に扱う業者に相談しよう。

  • ・販売会社から言われるがまま、購入してしまった。
  • ・知り合った人から「いい資産運用がある」と言われて、投資用にマンションを買ってしまった。購入後はその知り合った人とは連絡が取れなくなった。
  • ・強引な勧誘に合って物件を購入してしまった。
  • ・営業マンに押されて投資用マンションを買ったが、さらに強引な営業トークに押されてさらに2件購入してしまった。
  • ・購入前に販売会社から聞いていた話と、実際に得る利益はまったく違った。騙されたと思った。

注意すべき勧誘会社の特徴とは

マンション投資に関する相談数は、年々増加している。「自分は大丈夫」とは思わずに、勧誘の電話には耳を貸さないことが大切だ。一体、注意すべき勧誘会社の特徴とはどのようなものだろうか?

悪質な勧誘会社の特徴は法律に反する勧誘行為をしてくる

知らない人も多いだろうが、2011年に宅地建物取引業法が改正され、契約の勧誘の際にしてはいけないと定められている行為があるのだ。

当然、勧誘時に禁止されている行為をすれば法律に反していることになる。悪質な業者は法律を守らないので、勧誘の電話がかかってきたら、法律に反する行為をしているかどうかをチェックしよう。

以下の行為は法律に反するものである。

  • ・「将来的に絶対に儲かりますよ」などと不確実であるにも関わらず、断定的な発言をする。
  • ・脅迫的な発言
  • ・同じ家に毎日勧誘の電話をかける。
  • ・勧誘時に業者の名称、勧誘を行う者の名前、勧誘する目的を言わずに勧誘する。
  • ・契約しないとはっきり断ったのに、勧誘をし続ける。
  • ・迷惑になる、一般常識的に考えられない時間に勧誘の電話や訪問を行う。

常識的に考えて「おかしい」と思ったら無視した方がいい。相手がどれほど魅力的な話をしたとしても、それはほとんど嘘だろう。もしもマンション投資に興味があるなら、自分自身で調べて、きちんとした実績のある会社を選ぼう。

悪質な勧誘会社の共通点

法律に反する行為ではないものの、悪質な勧誘業者に共通している特徴をまとめたので、参考にしてほしい。

  • ・専門知識が乏しい。
  • ・金融投資の仕組みを理解していない。
  • ・話を少し聞くと何度も勧誘電話をかけてくる。
  • ・売り上げに固執するため強引に話し続ける。
  • ・女性を相手にしない。
  • ・「節税の件で」「税金対策の件で」と切り出す。

少しでも話を聞くとしつこく電話をかけてくる、あるいは営業トークを途切れさせないので、できるだけ早い段階で「怪しい」と気づき、話を聞かずに断って電話を切るのが望ましいだろう。

しつこい勧誘電話を撃退する方法

マンション投資のしつこい勧誘電話を撃退するのは、実はそれほど難しくない。中には強引に電話を切る人もいると思うが、これではまたかけてくるだろう。しつこい勧誘電話を撃退する方法を紹介するので、ぜひ試してほしい。

撃退方法は「宅地建物取引業法施行規則16条の12第1号のニ」と唱える

しつこい勧誘電話の撃退方法は、「宅地建物取引業法施行規則16条の12第1号のニ」と唱えて、「これ以上勧誘を続けるなら、法に反しますよ」と言うだけだ。

「宅地建物取引業法施行規則16条の12第1号のニ」には、「相手方が契約を締結しない旨の意思(勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む)を表示したにもかかわらず、勧誘を継続する行為」と明記されている。

要するに、これは先ほど説明した「契約しないとはっきり断ったのに、勧誘をし続ける行為」を指す。

しつこい勧誘に一番効果のある対処法

宅建業法を犯してまで勧誘を続ける不動産会社はない。あなたの勧誘行為は宅建業法に違反する」と宣言すれば、しつこい勧誘もなくなるはずだ。実際、しつこい勧誘電話に対して、電話口で「宅地建物取引業法施行規則16条の12第1号のニ」と言っただけで、相手が引いたケースはよくある。

あまりにもしつこい場合は免許行政庁に連絡を

「宅地建物取引業法施行規則16条の12第1号のニ」と唱えたにも関わらず、勧誘行為をやめない、あるいは時間を置いて勧誘してくるというような場合は、具体的な状況や勧誘された日時、業者名、担当者名などを記録しておき、免許行政庁に連絡しよう。しつこい勧誘業者にしかるべき対応がされるはずだ。

専門知識がある人向けの撃退方法は「こちらから専門的な質問を立てつづけにする」

投資の知識がある人向けの撃退法になるが、逆にこちらから質問攻めにして撃退するという方法もある。

実際の撃退例だが、勧誘電話で「年間○%の利回りです」と言われたため、諸経費を差し引いた実質利回りや想定される10年後の査定価格、空室率リスクなどを質問したところ、電話を切られたという。

上述した通り、悪質な勧誘業者は、専門的な知識を身につけていない人間が勧誘してくるケースが多いため、逆に質問攻めにすると答えられず、撃退することも可能なのだ。

その後の勧誘につながるリスクもあるので注意

ただし、絶対に相手が専門的な知識に乏しいとは限らず、もしかしたらこちらの質問にすべて答えてくる可能性もある。少しでも話を聞いた人に対しては、何度もしつこく勧誘電話をかけてくるため、この方法で撃退できなかった場合はしつこく電話がかかってくるかもしれないので、リスクのある撃退方法でもある。

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まとめ

マンション投資詐欺の実態や悪質な業者の見極め方、勧誘電話の撃退方法について説明したが、参考になっただろうか。甘い言葉で消費者を騙して商品を売りつける、あるいは所有する大切なマンションを安く買いたたく悪質な業者にはくれぐれも注意してほしい。

撃退方法からわかる通り、悪質な勧誘業者は、マンション投資に関する専門的な知識のない人を狙い、マンションという高額な商品を売りつける、許しがたい存在である。「自分だけは大丈夫」とは絶対に思わず、しつこい勧誘電話が何度もかかってくる場合は、即座に免許行政庁に連絡すべきだ。

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会社名
株式会社ジラフ/ Jiraffe Inc.
設立
2014年10月29日
資本金
11.6億円(資本金・資本準備金含む)
株主
East Ventures、TLM、アドウェイズ、ドリームインキュベータ、アナグラム、ポケラボ創業者 佐々木俊介、アイ・マーキュリーキャピタル、GREE、アドベンチャー、メルカリ、hey代表取締役 佐藤裕介、Amazon Japan創業者 西野伸一郎、DGベンチャーズなど
E-mail
info@jiraffe.co.jp
代表者
代表取締役社長 麻生輝明
所在地
〒164-0001
東京都中野区中野5-52-15 中野ブロードウェイ218号
企業理念
2030年のスタンダードをつくる
事業内容
インターネットサービスの企画、開発、運営
従業員数
40名
古物商許可番号
東京都公安委員会 第303311606477号
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