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骨董品や美術品の売却時にかかる税金・所得税はどのくらい?

読了目安:9分
更新日:2021/05/17
公開日:2017/03/29
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高額な骨董品や美術品の売却や投資を本格的に行う際には、所得税を中心とした税金全般の知識をきちんと頭に入れておくことも必要だ。

買取査定を専門とする業者では、店頭で高額な美術品を売却したユーザに対して「必ず確定申告をしてくださいね!」といった指示をすることはない。

また宅配買取がブーム化している今の時代は、店頭や出張買取サービスを利用する時のように、商品や税金に関する細かな話を査定士と行うシーンも少なくなりつつあるため、本格的に骨董品や美術品を行う人は国税庁のホームページなどを利用して自分で正しい税金知識を頭に入れるか、税理士などのサポートを受ける必要があると言えるだろう。

今回は、美術品売却によって税申告の必要性を感じている皆さんと一緒に、骨董品・美術品を売る上で知っておきたい税金の知識を細かく確認していきたい。

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骨董品や美術品の売却で税金がかかるって本当?

これから紹介する国税庁で定める条件を満たす場合は、骨董品や美術品の売却で得たお金に税金がかかる。

全ての骨董品や美術品に税金がかかるの?

買取業者に売却した骨董品や美術品が譲渡所得の対象となるのは、「1点の売却額が30万円を超えた場合のみ」である。

1点の価額が30万円以下の美術品は、日常の暮らしに欠かせない生活用有動産になることで、いくつ売却しても非課税となる。

どんな種類の骨董品や美術品でも30万円以上なら課税対象?

1つの買取額が30万円を超えれば、絵画、版画、書画、ブロンズ像といったどんな種類であっても、譲渡所得の対象となる。

中には実用性の高い茶道具などに対して「これは美術品ではない!」と主張する人もいるようだが、その品物の歴史的価値や希少性により30万円以上の価額が付いた場合は、骨董品的な位置付けにより課税対象になると捉えた方が良いだろう。

品物の種類が特殊で課税・非課税の判断ができない場合は、買取業者の査定士や信頼できる税理士に確認をした方が良いかもしれない。

譲渡所得とは?

買取業者に1点30万円以上の美術品や骨董品を売却した場合は、他人に財産の所有権を移転させる譲渡所得として税金の計算を行う形となる。

譲渡所得の対象には、土地や建物、借地権、宝石、金地金、船舶、ゴルフ会員権なども含まれるため、30万円以上の美術品売却を行った年の12月31日までにこれらの資産売却を行った場合は注意が必要だ。

少額の美術品や骨董品は課税対象にならない

先程の紹介したとおり、骨董品や古道具、美術品の売却で譲渡所得になるのは、1組もしくは1個の価額が30万円を超える場合のみである。

そのため、1点の査定額が30万円以下の商品を複数売却しても、その収入は非課税と捉えて良い。

近頃ではセット売りという形で総額のみをユーザに伝える業者も増えているようだが、税金のことを考えると個々に価額を教えてもらった方が良いケースもあると言えそうだ。

譲渡所得金額の計算方法と考え方

続いて、税金計算の土台になる譲渡所得金額を求める際の方法と注意点を整理していこう。

領収書がある・取得費がわかる場合

譲渡所得の計算式は、下記のとおりとなる。

【譲渡所得の金額】 = 譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-50万円

譲渡所得金額の計算では、美術品や骨董品の購入にかかった費用や手数料、改良費、設備費などを取得費として控除することができる。

また売却時に使った経費についても譲渡費用として差し引くことが可能となるため、買取業者に支払う出張料振込手数料についても、きちんと見積書や領収書をとっておく必要があると言えるだろう。

50万円の特別控除

ちなみに譲渡所得には、50万円の特別控除がある。

例えば、絵画作品1枚の買取額が80万円だった場合に、その購入費用とも言える取得費が25万円、譲渡費用が5万円となれば、特別控除の50万円を差し引いて譲渡所得の金額が0円という計算になる。

この算出式を使って0円以下になった場合は、売却した美術品や骨董品が30万円を超える金額であっても、税金はかからないと捉えて良いだろう。

取得費がわからない場合

故人の遺品整理で出てきた美術品や、友人からもらった美術品を売却する場合は、購入費用とも言える取得費は当然わからない。

しかし国税庁では、取得費がわからないケースにおいて、譲渡金額の5%をみなし取得価格にすると定めている。

長期譲渡所得と短期譲渡所得

譲渡所得による税金の計算は、長期譲渡所得短期譲渡所得に分けて行われる。

5年以上の保有年数となる長期譲渡所得の金額は、他の所得と総合する場合に、その2分の1が課税対象になる。

これに対して5年経たずに骨董品や美術品を売却する短期譲渡所得の場合はメリットが少ないため、節税面を重視するなら売り時についても注意をするべきだと言えるだろう。

骨董品や美術品の売却で税金計算する際の注意点

美術品や骨董品で税金の算定をする場合は、確定申告の基本とも言える下記の知識注意点も頭に入れておく必要がある。

給与所得者における確定申告の特例

会社から月給などをもらっている給与所得者の場合は、給与収入2,000万円以下である人の給与所得および退職所得以外の所得額が20万円以下となる年は、確定申告を行わなくても良いという特例が存在する。

美術品・骨董品売却による所得税はどのぐらい?

美術品や骨董品売却によってかかる所得税は、最初に先程紹介した譲渡所得の金額を算出した上で、課税・非課税が決まる形となる。

また所得税の税率は、所得金額の合計によって5~45%まで設定されているため、まずは算定式に合わせて計算をしてみるしかないと言えそうだ。

ちなみに譲渡費用や取得費を差し引いた所得金額の合計が195万円以下だった場合は、5%の税率が割り当てられる。この事例で所得税の計算をすると、97,500円の税額となる。

美術品・骨董品の売却所得は住民税や国保税にも影響する

所得税を決定する上で欠かせない譲渡所得額は、市町村役場から納付書が届く住民税や国民健康保険税の算出根拠にもなっている。

例えば遺品整理で出てきた30万円を超える美術品や骨董品をいくつか売却すれば、当然翌年の住民税や国保税の税額が上がる形となる。

この仕組みがわからない人の中には、納付書の内容に不満を覚えて市役所に問い合わせをする方々も多く見受けられるため、譲渡所得がさまざまな税金と関係していることを頭に入れた上で美術品や骨董品の売却手続きを行うようにして欲しい。

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オークションで美術品や骨董品の売買で生計を立てる場合

オークションやメルカリといった便利なアプリが増えた近頃では、WEBサービスを通して調達した美術品や骨董品を売却して、営業活動を行うユーザも多く見受けられるようになった。

この場合も取引の内容や価額によっては課税対象になるため、売却先が買取業者以外であってもきちんと申告納税を行う必要があると言えるだろう。

オークションによる売却で課税対象になるものとは?

ここまで何度も紹介してきたとおり、1点30万円を超える美術品や骨董品を売却した場合は、当然申告の対象となる。

また、例えばサラリーマンなどの給与所得者が副業でオークションをしていた場合は20万円、専業主婦や学生が本業に近い形で38万円を超える利益があった場合も確定申告をしなければならないため注意が必要だ。

アフィリエイトやせどりの利益も合わせて計算する

副業でさまざまなネットビジネスを行っている場合は、せどりやアフィリエイト、電子書籍出版で得た利益も合わせて申告しなければならない。

ちなみにオークションやフリマアプリを通して30万円を超える美術品売却を行った場合は、給与所得の有無によって「雑所得か?事業所得か?」の判断を行われなければならない。

この他に買取業者も利用した場合は譲渡所得も加わる形となるため、美術品や骨董品の売却というアバウトな考えで確定申告ができない実情も知っておくようにして欲しい。

経費の把握と計上もきちんと行おう

ネットオークションやフリマアプリで美術品を売却した場合も、譲渡費用と同じイメージで仕入れ代金や通信費、送料、各種手数料といった必要経費を把握しておく必要がある。

しかし自宅で行うオークションの場合は、申告した全ての金額が必要経費として認められるわけではない。

こうした厳しい実情を考えると、簡単な手続きかつ少ない売却費用で美術品や骨董品を現金化できる買取業者は、節税を含めたさまざまな意味で利用のメリットが高い存在と捉えて良いかもしれない。

譲渡所得の申告は国民の義務

ここまで紹介したとおり、1点30万円を超える骨董品や美術品の売却を行った場合は、必ず譲渡所得の計算と確定申告を行わなければならない。

国民の義務である確定申告は、譲渡所得の生じた翌年の2月16日~3月15日までの間に行う手続きだ。

申告会場で提出した確定申告書に納付すべき所得税額が記載された場合は、その年の3月15日までに所得税の納付を行わなければならない。

譲渡所得の無申告だった場合はペナルティが課せられる

3月15日までに申告や納税を行わないと、故意・不意にかかわらず無申告加算税延滞税といったペナルティが課せられる。

また故意に申告書を提出しない悪質な者については、重大な犯罪として「500万円以下の罰金もしくは5年以下の懲役、もしくはその両方」が科せられる形となるため、注意が必要だ。

マイナンバー導入で未申告がバレやすい時代へ

税申告漏れの捕捉や徴税を強化する目的でマイナンバーが導入された今後は、従来と比べて遥かに未申告や脱税の実態が税務署にバレやすい時代と捉えた方が良い。

また未申告を続けていると、脱税額が膨らんだ数年後に重大な罰が科せられることもあるため、毎年コツコツ申告と納税を行うことが必要だと言えるだろう。

もし実際に売却した美術品や骨董品に関連する税金で頭を悩ますことがあるなら、問題が膨らまないうちに信頼できる税理士に相談をするのが理想と言えるだろう。

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くらしのくら

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くらしのくらは世田谷にある骨董品や美術品を専門とした買取店。店頭持ち込み買取だけではなく、出張・宅配買取にも対応しており、品物をていねい・誠実に取り扱うので高価な物でも安心して任せることができる。宅配料・出張費もかからないので無料見積りからためしてみよう。

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ロゴ
1
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宅配店頭出張
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運営会社

会社名
株式会社ジラフ/ Jiraffe Inc.
設立
2014年10月29日
資本金
11.6億円(資本金・資本準備金含む)
株主
East Ventures、TLM、アドウェイズ、ドリームインキュベータ、アナグラム、ポケラボ創業者 佐々木俊介、アイ・マーキュリーキャピタル、GREE、アドベンチャー、メルカリ、hey代表取締役 佐藤裕介、Amazon Japan創業者 西野伸一郎、DGベンチャーズなど
E-mail
info@jiraffe.co.jp
代表者
代表取締役社長 麻生輝明
所在地
〒164-0001
東京都中野区中野5-52-15 中野ブロードウェイ218号
企業理念
2030年のスタンダードをつくる
事業内容
インターネットサービスの企画、開発、運営
従業員数
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古物商許可番号
東京都公安委員会 第303311606477号
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