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【保存版】借地権を売買⁈買取の裏事情を調べてみた

読了目安:6分
更新日:2019/10/04
公開日:2017/02/20
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当然だが、家を建てる際にはいろいろな法律が介在している。そうした関連する法律をしっかりとチェックしておくことは、家を建てたり、あるいは売却や買取を行ううえで、重要なポイントとなりうる。

ここでは家を建てるときに関わってくる「借地権」を取り上げる。家を買取に出したり購入したりする際に、必要となるであろうその基本知識とポイントについて述べていきたい。購入や買取で損をしないようにするためにも、しっかり頭に入れておこう。

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借地権とはどんな権利か

家を建てる時に関係してくる場合がある借地権。そもそも借地権とはどのような権利なのだろうか。

なぜこんな取り決めがあるのか

なぜ借地権というものが制定されているのか。これは土地所有者と借用者間のトラブルをなくし、公平な取引をするためである。

最初に制定された法律では、借りる側のことを考えていた法律となっていたため、貸す側(地主)が不利益になるような事例が多くなり、その後法整備がなされた。そのため借地権には、旧法新法が存在する。また、旧法で取り決められた法律はまだ生きており、旧法の時代に契約をした場合には旧法が適用される。これは、どちらの側の利益も確保するためである。

借地権とは建物を所有する前提で土地を借りる権利

では借地権はどういった権利なのか。借地権は単純に読みどおり、「土地を借りる権利」である。ただし、ただ「土地を借りる」ことではなく、「建物を所有する前提で借りる権利」を指す。つまり、家やマンションなどを建てるときに、土地を持っている地主がその土地の使用を認めるということを定めた法律であり、地主に断りを入れているという証でもあるわけだ。

借地権にはいくつかの権利が含まれる

ここで押さえておきたいのが、借地権は総称であるということ。借地権には、いろいろな権利が含まれている。簡単に説明すると、「賃借権」「地上権」「使用借権」という権利がある。借地権と一口に言っても、さまざまな状況があるということだ。そして借地権の交渉では、どの権利に対しての契約なのかが重要になってくるため、しっかりと押さえておきたい。

以下の章で「賃借権」「地上権」「使用借権」が、どのような権利なのか説明していく。

賃借権・地上権・使用借権

先述したように借地権は総称であり、いくつかの権利が含まれている。

賃借権

借地権に含まれる権利の一つとして、賃借権がある。この権利は、賃貸の家賃のようなものだ。それは、借地権を所有したうえで建物を建てて第三者に貸し出したり売ったりする場合に、地主の許可を取らなければいけないというものである。一般的にはこの賃借権を譲渡(売買)するケースが多いことから、基本的には借地権といえば、この賃借権のことを指す。

地上権

では、地上権とはどのような権利なのだろうか。地上権は、建物を建てて第三者に売却したり、転貸したりということを地主の許可なくできる権利である。賃借権に比べるとかなり地主に不利益な権利でもあるため、地上権が譲渡されることはほとんどない。

使用借権

最後に使用借権だが、基本的には賃借権と変わりはない。違いは一点だけ、その権利の譲渡に対して対価として支払いがあるかどうかである。要は、無料で貸し出しているのであれば使用借権ということだ。

なぜこのような違いがあるのかというと、端的に言えば、課税が変わるためにこのような権利が設けられている。詳しくは固定資産税や贈与税などが関わってくるためここでは割愛するが、そのような区分があるということを覚えておいてほしい。

借地権の旧法と新法の違いとは

次に、「借地権には旧法と新法が存在する」という点について説明していこう。

旧法と新法の違いは建物が存続できる期間

借地権は平成4年(1992年)に改正され、新法が改めて施行された。旧法と新法の相違点は、建物が存続できる期間である。

旧法で定められた期間

旧法では、木造(非堅固)の場合に最低20年(法定では30年)、マンション(堅固)などの場合には、最低30年(法定では60年)と取り決められていた。

新法で改正された期間

だが改正後は、建物構造に関係なく最低30年(これ以上の期間は自由)に統一され、さらに旧法では非常に曖昧であった、地主からの更新拒絶要件も加わった。これを定期借地権という。

なぜ新法ができたのか

なぜ旧法が見直されて新法が施行されたのか。それは、地主にとってあまりにも不利益になる条件の多い法律だったからである。

旧法は、当時の社会情勢などもあり、建物を建てる側の権利を強く意識して定められた法律だった。すると、地主が土地を返してもらえない事象が頻繁に起こったため、新法が制定されたということである。

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借地権の買取に関わっている業者を紹介

ここまで借地権について基本的なポイントを説明してきた。なんとなくでも、借地権の概要は把握していただけたことだろう。そして重要なのは、土地の所有権と同じように、借地権は第三者に譲渡(売却)されたり、購入したりすることができるということだ。たとえば借地権のもとで建てられた建物やマンションは、所有権付きの物件より安い価格で手に入れることができるうえ、土地に対する固定資産税等の税金がかからないというメリットがある。資産としての価値はそれほど高くはないものの、うまく活用することで、土地の有効活用を図ることができる権利でもある。

そしてここでは、借地権の買取を行っている業者をまとめた。借地権の取引には必ず地主さんの存在が関わってくるためトラブルが絶えないのだが、こうした実績豊富な業者に依頼することで、法律関連の整理も含めてスムーズな取引が進められる。借地権の譲渡(売却)に関してはもちろん、相続や建て替えなど借地権に関して疑問や悩んでいることがあれば、連絡してみるといいだろう。

借地買取ドットコム

http://syakuchi-kaitori.com/

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借地買取ドットコムは、ピタットハウス曳舟店の借地権買取サイトである。借地権に関する無料相談はもちろんのこと、無料査定や無料での訪問も行っており、安心して借地権の売買が行えるサービスを展開している。「どんな状態の借地でも買取」と宣言している点も心強い。

ハウスクル 借地権無料相談センター

http://www.housekul.com/

ハウスクル借地権無料相談センターは、建て替えや相続、更新等の借地権の相談だけでなく、買取も行っている専門業者。基本的なサービスは全て整っており、気軽に相談できる。借地権に関するトラブルは通常の不動産業者では取り扱いきれない場合も多く、まずはこうした専門家をそろえている会社に相談してみることをおすすめしたい。

センチュリー21 マーキュリー

http://www.c21mercury.jp/

センチュリー21 マーキュリーは、借地権や底地(借地権が付いた土地)専門の不動産業者だ。もちろん買取も積極的に行っている。無料相談などの基本的なサービスも整っており、借地権に関することで将来的にトラブルが予見できるような場合は、早めに相談しておくといいだろう。地主さんとの交渉などがスムーズに進むような提案やサポート体制も充実している。

まとめ

ここまで、借地権がどういう権利なのか、なぜそのように決められているのかを説明してきた。これらは借地権において基本的なポイントであり、基礎的な知識と言える。まずは言葉と概念だけでも頭に入れておくといいだろう。また、借地権の買取を積極的に行っている実績ある業者もいくつか存在するので、買取や譲渡を考えた場合には、積極的に利用したほうがいいだろう。

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業者名借地買取りドットコム(ピタットハウス)
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設立
2014年10月29日
資本金
11.6億円(資本金・資本準備金含む)
株主
East Ventures、TLM、アドウェイズ、ドリームインキュベータ、アナグラム、ポケラボ創業者 佐々木俊介、アイ・マーキュリーキャピタル、GREE、アドベンチャー、メルカリ、hey代表取締役 佐藤裕介、Amazon Japan創業者 西野伸一郎、DGベンチャーズなど
E-mail
info@jiraffe.co.jp
代表者
代表取締役社長 麻生輝明
所在地
〒164-0001
東京都中野区中野5-52-15 中野ブロードウェイ218号
企業理念
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事業内容
インターネットサービスの企画、開発、運営
従業員数
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東京都公安委員会 第303311606477号
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