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【要注意】訪問買取のトラブルをまとめ!アポ無しは詐欺?

読了目安:11分
更新日:2021/03/30
公開日:2018/02/03
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訪問買取と呼ばれる手法による貴金属などの買い取りに関するトラブルが増えていることをご存知だろうか。

残念なことに世の中には様々な詐欺が存在する。特に2010年頃から増えているのが訪問買取の詐欺だ。主に高齢者などがターゲットになることが多く、消費者の知識不足や油断をつく詐欺と言われている。

photo by:Brennan

顔を見せて対面で行う詐欺

近年、インターネットが発達した影響で「顔の見えない詐欺」が増加しているが、逆に「顔を見せて対面で行う詐欺」は昔からある手口で、現在に至っても手を変え品を変え行われてきている。昔であれば、訪問してゴム紐などの日用品を法外な値段で販売するといった押し売りもあったそうだ。

悪徳な訪問買取もその一つ。着物や衣類などの日用品や不用品の訪問買取を装い、 高価な貴金属を鑑定すると称し、かなり安い値段で買い叩くのだ。

高齢者が悪質な訪問買取にあっている

独立行政法人 国民生活センターの調査によると、「不用品を買い取ると聞いて話し合ったのに実際は貴金属を買い取られた」という訪問購入(訪問買取)のトラブル件数が年々増加している。

寄せられた相談件数は、2013年が7,162件、2014年が7,820件、2015年が8,602件、2016年が8,648件。そのうちの6割以上は60歳以上の年代が被害者になっており、2016年の被害件数8,648件のうち、実に5,800件が60歳以上と7割近くまで増加しているのだ。

増加する押し買い目的の訪問買取

消費者庁や各地の自治体では、パンフレットやホームページなどで対策や啓蒙活動を行っている。できればこうした被害には遭いたくないものだが、年々件数が増加していることから他人事では済まない問題といえるだろう。

ここでは訪問買取の代表的な手口の実例とその対策をまとめてみた。悪質な訪問買取など詐欺被害に遭わないためにも事前に情報を知っておくことがとても大切。ぜひ参考にしていただきたい。

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訪問買取とは?

訪問買取とは、業者が家庭や職場を訪問し、貴金属などの価値のあるものを鑑定して買取を行うことである。こうしたことを行うためには、「行商従業者証」もしくは「古物商許可証」の携帯が義務づけられているのだが、ルールを守った上で訪問買取を行うこと自体は違法ではない。

自宅まで不用品を引き取りに来てくれる

訪問買取の方法は大きく分けて二つ。

一つは事前に電話などによるアポイントを取り訪問を行う方法。もう一つはアポイントを取らずに飛び込み形式で訪問を行う方法である。どちらの方法でも自宅まで来てくれるので、足を運ばなくても商品を買い取ってくれるというのは、一見すると便利に思える。

希望していないものまで買い取るのは悪質

不用品を普通に買い取るだけなら問題はないのだが、ユーザーが買取を希望していない買取を希望していない、貴金属などの高額品を二束三文の金額で買い取りをしてしまうというところに問題があるのだ。

訪問買取の手口

各地の消費生活センターに寄せられた相談を元に、いくつかの訪問買取の手口の内容を紹介しよう。

訪問買取トラブル事例1

業者が突然訪問してきて、「リサイクル業者のものですがお手元にある金属を買い取らせて欲しい」と言われる。断ったにもかかわらずしつこく勧誘をされ、 仕方がなく貴金属を1点3,500円という価格で売却してしまった。

訪問買取トラブル事例2

貴金属の買取業者を名乗る人間が「チラシを見ましたか?」と家を訪れる。 チラシを見ていないと答えるとチラシを見せ、「いらない貴金属はないですか?」と聞かれ、持っていないと答えると「家族のものはないか」など、手持ちの貴金属を出すように何度も強要される。

訪問買取トラブル事例3

業者からの電話で「いらない着物や衣服の買取をしている」または「査定を行っている」 などの勧誘の電話が入りいらない物の整理になると訪問を承諾。実際に業者が来た後は、「指輪やネックレスなど貴金属の査定をさせてくれ」という話になり、査定後、 100万円以上の価値のある貴金属を数万円で買い取られ、持ち去ってしまった。

訪問買取トラブル事例4

着物や不用品を買い取ってもらうつもりで呼んだ業者が3人で訪問。当初の話にはなかった貴金属の買い取りの話を話し始めた。相手が男性3人で訪問してきたため怖くなり、断りきれずに手持ちの貴金属を売ってしまった。

訪問買取トラブル事例5

ちょうど衣類の入れ替えの時期に、知らない業者から電話があり「いらないコートやジャケットがあれば買い取る」という話をされた。ちょうど良いタイミングだったので業者に来てもらうことに。

しかし訪問した業者にコートを見せると「これだけでは困るので他にも貴金属なども見せて欲しい」と言われた。 何度も断ったが帰ってくれないため、イヤリングやブレスレットなどの貴金属と草履を8,000円で引き取ってもらうことになってしまった。

訪問買取トラブル事例6

知らない業者から「何でも買い取る」という電話が入った。相手は若い従業員で、こちらが「売るものがないから」と断ると「ノルマがきついから」「査定の勉強をしているから見せてもらうだけでもなんとかならないか」 と言われてしまった。若い従業員がかわいそうになり 、訪問することを承諾。結局、訪問した業者に使わないアクセサリーを7点総額で24,000円で売却してしまった。

訪問買取トラブル事例7

知らない業者から「隣の県の業者だが、新しく市内に開店する予定なので瀬戸物や古い服はないか」と電話が入った。電話をしてきたのは女性だったこともあり、訪問を承諾。しかし実際に来訪してきたのは男性。

用意してあった洋服類には興味を示さず「コインや記念メダル、アクセサリー類はないか」と聞いてきた。仕方がなく引き出しの中からアクセサリーを出すと、引き出しの中から自ら高価なものを物色して抜き出した。テーブルの上に並べたアクセサリーに、自分の鞄から持参してきたアクセサリーを出して並べ、どれが自分の物かわからない状態になってしまった。

業者は机の上に並べたアクセサリーの中からいくつかを抜き出し、契約書の明細欄に記入。3万円だけを渡して箱ごとアクセサリーを持ち去ってしまった。

関係のない話しから貴金属の話題へ

事例1と事例2は、飛び込みによる直接訪問、それ以外は電話によるアポイントを取った訪問買取の事例である。

着物や不用品などの買取という名目で電話をかけ、実際の訪問時にアクセサリーや指輪などの貴金属の買取へと移行して行くパターンがほとんど。

話術を使った巧妙な手口

最初から態度を豹変させて要求してくる業者もいるようだが、中には被害者の出した衣服や着物を「センスがいいですね。素晴らしい」などと褒め、「アクセサリーも良いものをお持ちでしょうね。」と、見せることを要求するコミュニケーションを行う業者も存在する。話術を駆使し、少しずつ手口が巧妙化しているのも気になるところである。

窃盗まがいの悪質な業者には要注意

中には事例7の業者のように、保管している場所から自分で選別をした上で用意してきた品物と巧みに入れ替えて持ち去るなど、窃盗まがいの方法まであるので注意が必要だ。アポイントを取るのは若い従業員や女性など、被害に合う方の心の油断を誘いやすい人物が担当している場合が多いのも特徴なのかもしれない。

心理的なプレッシャーは相当なもの

実際の訪問は1人から3人といった多人数まで様々で、女性の被害者の方は「男性だったので、怖くて断り切れなかった」などの声も少なくない。自宅とはいえ、業者と自分しかいない空間だからこそ心理的なプレッシャーもあるのだろう。

また、衣替えの季節など家の中を整理するタイミングでアプローチしてくる業者がいるようだ。春や秋などの衣替えの季節や、年末や新年度のタイミングが狙われやすいのかもしれない

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法律による規制も行われている

国では訪問買取に対して法的規制を設けている。貴金属の訪問購入トラブルによる被害が2010年から増加したことを受けて、国では特定商取引法の改正を2012年8月に行なった。

それまでの法律では、訪問買取いわゆる訪問購入は販売ではなく買取にあたるため法律で規制することができなかったのだ。 法律の改正によって以下のことが規制されている。

不招請勧誘の禁止

いわゆる「飛び込み訪問」による買取が禁止された。また、断られた場合に繰り返し勧誘することや、威圧などで商品の引き渡しを迫ることなども禁止されている。

書面の交付

業者は買取内容の詳細(商品の種類、価格、代金の支払いなど)のほか、事業者の氏名や住所、電話番号、クーリング・オフについてなどを記載した書面を渡さなくてはいけない。

引き渡しの拒否

クーリング・オフの期間内には業者への商品の引き渡しを拒否することが可能である。手元においてゆっくりと考えることもできる。

クーリング・オフ

契約締結をしてしまっても契約後8日間は無条件で契約の解除が可能な期間がクーリング・オフとして 設けられている。

訪問買取の被害を防ぐには

以上の様に、訪問買取に関しては以前よりも厳しい規制が設けられている。しかし、電話での勧誘による訪問(消費者側が訪問に了承した場合)は禁止されていないなど、訪問による買取を完全に防ぐことはできない。そこで制度の利用など、さまざまな自衛策も合わせて行っていくことが必要といえるだろう。以下の記事もチェックしてみて欲しい。

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クーリング・オフの利用

前述の様に、訪問買取で契約してしまった後でも8日以内であれば、無条件で申し込みの撤回、または契約解除が可能である。これは消費者が頭を冷やして冷静になり、良く考える期間を消費者に与えるた目の制度として設けられた。

また、8日間は商品の引き渡しを拒否することが可能で、もしも先に品を渡してしまった場合は業者には商品の返還を、第三者には所有権があることを主張することができる。手続きにあたっては書面を提示することが必要になるが、不安であれば最寄りの消費生活センターなどの期間へ問い合わせしてみると良いだろう。

可能な限り1人での交渉は行わない

訪問買取のトラブルでは、「業者が怖くて交渉に応じてしまう」などの状況が多くある様だ。上記でも触れた通り、女性が男性の業者に対して怖いと思ってしまうケースも少なくないようだ。

もしも電話での勧誘を受けた場合、周りに相談できる家族・知人がいれば話をしてみること。仮に承諾して訪問を受ける場合には、可能な限り家族や知人なども同席してもらい、複数の人で話をするのが良いだろう。1人だと断りにくいと思ってしまうかもしれないが、第三者がいるだけで悪質な詐欺に遭う可能性がぐんと低くなるだろう。

身分証の確認は忘れずに

前述の様に、訪問買取の場合には「行商従業者証」もしくは「古物商許可証」の携帯が義務づけられている。訪問買取の際は、こうした身分証の確認をしっかりと行うことをお忘れなく。もしも携帯していない業者であれば詐欺である可能性が高いので注意が必要だ。

買取交渉をするのは目的の商品だけ

着物や洋服の買取のはずが、いつの間にか貴金属の話になっているパターンがほとんどである。念には念を入れて、電話での勧誘で話した商品以外の買取には応じないことが大切だ。「こんな状態の商品じゃ買い取れない」と言われた場合には、「じゃあ結構です」という位がちょうど良いのだ。

怪しい業者を見つけたら?

怪しい業者からの飛び込み訪問、業者から迷惑な行為をされた・・・などの場合には、地域で共有するほか、警察や消費生活センターなどへ連絡をして情報の共有をすることをおすすめする。そうすることで地域全体で迷惑な業者を締め出すことができるかもしれないのだ。

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まとめ

消費者の知識不足や心の隙をついて、高額な貴金属などを奪って行く訪問買取。「向こうから来てくれる」という手軽さに魅かれてついつい利用したくなってしまうかもしれない。

最近では女性や高齢者の被害が多いこの詐欺の手口は少しずつ内容も巧妙化している。被害に遭わないためにも周囲の助けや法律のサポートを受け、悪質な訪問買取を防いでいこう。もし、知り合いの方から相談を受けた際には、役に立つ知識として手を差し伸べてあげてほしい。

~訪問買取トラブル防止に役立つサイト~

貴金属 訪問購入心得:http://www.kokusen.go.jp/pdf/kk_kounyu.pdf

特定商取引法ガイド:http://www.no-trouble.go.jp/what/doortodoorpurchases/

特定商取引法改正 訪問購入規制の概要:http://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201306_12.pdf

※紹介した事例は2018年1月現在の社会情勢や法律によるものである。

事例や法律の規制内容、有効な対策方法など、状況の変化により紹介した内容と変わっている可能性があるので、もしも「悪質な訪問買取かもしれない」と思ったら消費者庁や近くの警察署に相談することをおすすめする。

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会社名
株式会社ジラフ/ Jiraffe Inc.
設立
2014年10月29日
資本金
11.6億円(資本金・資本準備金含む)
株主
East Ventures、TLM、アドウェイズ、ドリームインキュベータ、アナグラム、ポケラボ創業者 佐々木俊介、アイ・マーキュリーキャピタル、GREE、アドベンチャー、メルカリ、hey代表取締役 佐藤裕介、Amazon Japan創業者 西野伸一郎、DGベンチャーズなど
E-mail
info@jiraffe.co.jp
代表者
代表取締役社長 麻生輝明
所在地
〒164-0001
東京都中野区中野5-52-15 中野ブロードウェイ218号
企業理念
2030年のスタンダードをつくる
事業内容
インターネットサービスの企画、開発、運営
従業員数
40名
古物商許可番号
東京都公安委員会 第303311606477号
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