買取ボーナスキャンペーン

アポなしの飛び込み買取は違法か?

読了目安:7分
更新日:2022/10/07
公開日:2018/06/28
6のお客様が役に立ったと考えています

10年ほど前、貴金属の出張買取の被害が多発したことを覚えているだろうか。

高齢者の一人暮らしなどを狙い、アポなしの飛び込み訪問によって、相場よりかなり低い値段で貴金属を買い取るというものだ。また「いらない呉服などを買い取る」とアポを取って、実は貴金属の買取が目当てだったというものも多い。

そのような経緯から、アポなしの飛び込み買取については規制を受けることになった。どのような内容なのか詳しく見てみよう。

【ヒカカク!の媒体資料を無料ダウンロードする】

アポなしの飛び込み買取は違法?

原則すべての物品に関して飛び込みの買取は禁止となっている。法律で禁止されている行為にはどのようなものがあるか、そのポイントについて見てみよう。

アポなしの飛び込み買取の禁止(不招請勧誘の禁止)

アポなしの飛び込み買取は、原則違法となる。基本的に店舗以外では買取を勧誘する意思表示を行ってはいけないのだ。

一人暮らしの高齢者を狙い、所持している貴金属を目当てにアポなしで飛び込み買取した業者が多発し、社会問題となったことは記憶に新しいだろう。

訪問をしてもいいのは、「買取をしてほしい」「査定をしてほしい」などと依頼のあった場合だ。つまり「呼んでもいないのにいきなり訪問してはいけない」のだ。

また、「査定をしてほしい」と連絡があって訪問し、査定額を示したのちに買取を勧誘してはならない。査定をしたのだから「購入しましょうか」「売ってもらえますか」といってしまいそうなものだが、これも法律で禁止されている行為だ。

依頼者は「査定」のために訪問を依頼したのであって、購入してほしいとはいっていないことが理由だ。もちろん依頼者から「購入してほしい」と依頼があれば、買取は可能だ。これは消費者を保護することが目的で、勧誘を認めてしまうと強引に契約を迫ってしまう悪徳業者も少なくないからなのだ。

この場合では、依頼者に購入してほしい意思があるか確認し、価格の提示など勧誘することを認めてもらわねばならない。

依頼者から「呉服を買い取ってほしい」と連絡があり、訪問してから「他にも貴金属などないですか?」などと勧誘することも違反だ。あくまで呉服の買取を要請したのであって、他の買取依頼をしたわけではないからだ。

買取業者の名前、目的をきちんと明示する

もし依頼者から要請があって訪問する場合においても、買取業者の名前や訪問した目的を明らかにしなければならない

特に目的については、その目的以外の勧誘などについては禁止されている行為なので、明示して依頼者に納得してもらわないといけない。

ただし、買取を依頼した依頼者に対しては、訪問の目的を明示する必要はない。特に買取価格まで決定しているような場合であれば、査定も終わっており商品の売買が目的となることが明白だからだ。もちろん訪問時には「買取に来ました」と告げるだろう。それで十分だ。

また「いくらでもいいから買い取ってほしい」といった依頼も同様に考えられる。買取価格を明示し、勧誘することが目的となるからだ。この場合で大事なことは、依頼者が買い取ってほしいという意思を示しているかどうかにある。

また馴染みの依頼者宅に訪問するような場合で、依頼者が不利益になるようなことは考えにくいという状況であれば、訪問の目的を明示しなくてもいいだろう。ただし信頼関係を壊さないようにはしてほしい。

依頼者から買取の申込みがあれば申込書を記入してもらい、売買に関する契約を締結したらすぐに契約書を渡さねばならない。申込書や契約書の書式については詳細な規定が設けられているので確認が必要だ。

断られた場合には直ちに立ち去る(再勧誘の禁止等)

買取のために訪問したにも関わらず、気が変わるなど契約に至らないということもあるだろう。買取業者としては「約束が違う」という気持ちになるかもしれないが、その場に居座るような行為は禁止されている。また再度訪問して勧誘する行為も同様だ。

飛び込み買取にもクーリングオフ制度の適用が

2013年に改正された特定商取引法により、飛び込みによって買取した商品もクーリングオフの対象となった。

出張買取の契約から8日以内であれば契約解除をすることが可能だ。この期間内に契約を解除すれば買取してもらったものを返品してもらうことができる。このクーリングオフ制度がどのようなものか、また飛び込み買取との関係についてみてみよう。

クーリングオフとは

買取業者は、依頼者からクーリングオフをされた場合、買取したものを返品しなければならない。さらにクーリングオフによって引き起こされた損害賠償や違約金の請求を行うことができず、商品を返還するために要する費用は買取業者が負担しなければならない

クーリングオフを妨害してはならない

買取業者がクーリングオフ制度を適用されるのがやっかいで、クーリングオフ制度について説明しなかったり、「クーリングオフはできない」とうそをついたり、威迫して困惑させるという行為を取る悪徳業者もいるだろう。このような行為は当然ながら禁止されている。

依頼者はクーリングオフ期間内(8日間)引渡しの拒絶ができる

依頼者は、買取業者に対してクーリングオフ期間内(8日間)において 物品の引渡しを拒むことができる。買取業者も、この制度について依頼者に対してきちんと説明しておかねばならない

クーリングオフをしたものの、買取業者の手元にはすでに商品はなく、取り戻すことができないということが考えられる。このような事態を避けるために、クーリングオフ期間中は売却した物品を依頼者の手元においておくことができるのだ。

依頼者への転売の通知と第三者への通知

買取業者は、依頼者から商品を買い取ると、すぐに転売して現金化することが考えられる。依頼者を保護するために、転売先である第三者がどこの誰なのか、いつ転売したのかなど、規則で定められている事項を転売後すぐに伝えなくてはならない

またクーリングオフ期間中であれば、転売先の第三者においてもクーリングオフの影響が及んでしまう。第三者も当然ながらクーリングオフを想定して、購入しなければならないのだ。

クーリングオフ期間中に買取を行った商品を第三者に転売する場合は、クーリングオフ期間中であるということを規則で定められている記載事項を記載した書面を渡すという方法で告知する必要がある。

本来民法では、そのような事情を知らない第三者が商品の引き渡しがあった場合には、善意で過失のない第三者を保護するために、第三者のものになってしまう。しかし、クーリングオフ期間中であるという告知を義務付けすることで、第三者を善意無過失ではないことにしたのだ。これで、第三者もクーリングオフによって商品の引渡しの要請があれば、応じなければならない

規制対象外商品

買取規制について、以下のものは対象外とされている。依頼者の利益を損なわないと考えられている商品だが、今後見直される可能性は高い。

  • ・自動車(2輪のものを除く)
  • ・家庭用電気機械器具(携行が容易なものを除く)
  • ・家具
  • ・書籍、CD/DVD、ゲームソフトなど
  • ・有価証券
6役に立った

まとめ

アポなしの飛び込み買取について詳しくお伝えした。

金融商品の飛び込み買取が社会問題になってから、特定商取引法改正が行われ、基本的にアポなしの飛び込み買取は違法となった。

その中には例外もあるので、確認しておくようにすべきだ。

またアポありの訪問であるとしても、目的以上の勧誘など禁止されている事項もあるので、理解しておくようにしよう。

集客UPをヒカカク!で

アポありの訪問買取は訪問先と対面してやり取りができるが、成約が約束されていないうえ、アポをとるまでの時間も含めると時間的拘束も長く、効率的な買取方法とは言えないかもしれない。

また、現在はインターネットで店舗情報や買取価格が簡単に調べられるため、売り手が売却先を選ぶ流れとなっている。集客率を上げるなら、ウェブサイトなどを利用した広告が効果的だろう。

当サイト、ヒカカク!では売却意欲の高いユーザーが集まっているほか、口コミ評価によってさらなる集客を呼び込めるのが特徴だ。効果的な広告活動を模索しているなら、ぜひ掲載業者募集案内をチェックしてみてほしい。

6役に立った
ブックオフ
ゲオ
ハードオフ
最新の掲載事例

運営会社

会社名
株式会社ジラフ/ Jiraffe Inc.
設立
2014年10月29日
資本金
11.6億円(資本金・資本準備金含む)
株主
East Ventures、TLM、アドウェイズ、ドリームインキュベータ、アナグラム、ポケラボ創業者 佐々木俊介、アイ・マーキュリーキャピタル、GREE、アドベンチャー、メルカリ、hey代表取締役 佐藤裕介、Amazon Japan創業者 西野伸一郎、DGベンチャーズなど
E-mail
info@jiraffe.co.jp
代表者
代表取締役社長 麻生輝明
所在地
〒164-0001
東京都中野区中野5-52-15 中野ブロードウェイ218号
企業理念
2030年のスタンダードをつくる
事業内容
インターネットサービスの企画、開発、運営
従業員数
40名
古物商許可番号
東京都公安委員会 第303311606477号
このコラムに関連するキーワード
  • まとめ(5060)
  • 注意点(1876)
  • 買取の流れ(981)
  • 査定(884)
  • B向け(324)
掲載業者募集案内