買取事業者にとって、古物営業法は必ず理解しておきたい規制である。それには古物とは何か、古物営業とは何かをしっかりと押さえておく必要がある。そして、古物営業法に違反した場合、どんな罰則や行政処分があるのかについても熟知しておきたい。
そこで、ここでは古物とは何かからはじめ、古物営業の種類、古物営業法に違反したときの罰則と行政処分をまとめた。また、具体的な逮捕事例も紹介していく。ネットオークションなど転売の場が急速に拡大している現在、どのような逮捕事例があるのかチェックしておこう。
本記事のポイント
- 移転した際の変更届は移転前の所轄の警察署
- 必要書類となる住民票は本籍が載っていてマイナンバーの記載がないもの
- サイトを変更した場合には書類提出後も手続きがある
CONTENTS
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変更届で注意したいポイント
変更届を提出する先は、管轄の警察署だ。古物商の許可を申請した警察署で手続きをするのがルールになっているが、状況によっては提出先を迷ってしまうこともあるため注意しよう。気を付けておきたいのが、例えば次のようなポイントだ。
移転したときの変更届は、移転前の住所を管轄する警察署に提出
営業所を移転した場合、変更届は移転する前の住所を管轄している警察署に出す必要がある。警視庁のサイトでも紹介されているように、移転先の住所を管轄している警察署に提出するわけではないため、気を付けておこう。
ちなみに、これまでにも移転をして変更届を提出したことがある場合は、届け出ている住所を管轄する警察署で手続きをする。
いくつも営業所があるときは、許可証の記載を確認
全国各地に営業所を設けているような場合、管轄の警察署がどこだったかわからなくなってしまうこともあるだろう。こういったときには、最初に交付された許可証を確認すると、交付先の警察署がわかる。それまでに変更届などを出していなければ、通常は許可証を最初に交付した警察署が、手続きをする経由警察署になる。
届出の受付は、平日の開庁時間に行う
変更届を提出できるのは、警察署が開庁している平日の午前8時半から午後5時15分までだ。土日祝日には受付を行っていないため、平日に時間を見つけて手続きを済ませておこう。変更の状況次第では様々な書類を添付することになるため、できれば午前中や午後の早い時間帯に窓口に出向くのがおすすめだ。
執務の終了時間間際に行った場合、当日中に手続きを完了できない可能性もある。必要書類については事前に確認が可能だが、書き方がわからないと、思いのほか記入に手間取るケースもあるため注意をしよう。
「書換申請・変更届出書や変更届出書」
変更届の手続きの際には、書換申請・変更届出書などの書類を提出する必要がある。このような書類は、警視庁のサイトからダウンロードが可能になっており、パソコンやプリンターなどがあればわざわざ警察署の窓口まで書類をもらいにいかなくても入手ができる。
変更の内容によってそれぞれ様式が決められているため、自分のケースに当てはまる書類をダウンロードして使用しよう。古物商の変更にはさまざまなパターンがあり、手続きも少し複雑だ。
書類は2通用意する
書換申請・変更届出書などの書類は、2通用意しておくことが必要だ。1通は自分で記入をする必要があるが、もう1通はコピーでも差し支えない。
変更届の手続きは無料
変更届のみを提出する場合は、手数料はかからない。ただ、書換申請の手続きの際には1,500円の手数料が必要になるため、複数の項目を変更しなければならないときには、念のために現金も少し用意しておいたほうがいいかもしれない。窓口で書換申請の手続きを勧められるケースも考えられるため、慌てないように準備をしておけば安心だ。
「添付書類」
次に、書換申請・変更届出書を提出する場合、状況によっては添付書類を一緒に出すことになる。変更の内容によって、添付書類が必要かどうかや提出する添付書類の種類が異なるため、提出する前にしっかりと確認して準備を整えておこう。ケース別に、添付書類について少しご紹介してみよう。
取り扱う品物の種類を変える場合
許可の申請をしたときと買い取りする品物が変わったときには、変更届をしなければならない。例えば、古本などを取り扱うサービスとして許可を得たお店が、後にブランド品を買い取りするようになったときには、変更届を出して取扱品を変更する必要がある。
この場合は、個人、法人を問わず添付書類は必要ない。したがって、書換申請・変更届出書を提出すれば手続きが進められる。
役員のメンバーや役員の住所を変える場合
法人として営業するお店が、新しい役員を迎えたときには変更届が必要だ。役員が辞任したとき、交代したときなども同様に手続きをするのがルールになっている。このような場合に必要になるのが、法人履歴事項全部証明書や追加した役員や管理者の住民票、身分証明書などだ。
また、略歴書、誓約書なども添付書類に含まれる。登記されていないことの証明は法改正で不要になった。役員が住所を変更した場合は、住民票を添付書類として提出することになる。ちなみに、添付書類に使う住民票は、本籍が記載されているもの、という指定があるため、交付を受けるときには間違わないようにしよう。
営業所を増設、移転、廃止する場合
営業所を新たに設けた、また、他の地域に移転したといった場合も、手続きをするのがルールだ。例えば、営業所を増やしたときには、事業を行うオフィスや店舗の賃貸借契約書のコピーなどが必要になる。営業所の管理者を指定したときは、管理者の住民票、身分証明書を添付。こちらも法改正により、登記されていないことの証明書は不要となった。
略歴書、誓約書も合わせて提出することが必要だ。ただ、すでに届け出ている管理者が、同じ都道府県にある新しい営業所の管理者になるケースでは、賃貸借契約書のコピーだけでも手続きができる。
また、営業所を移転する場合は、警察署の管轄が違っても添付書類は賃貸借契約書のコピーのみだ。営業所を廃止するときは、添付書類は必要ないため、書換申請・変更届出書だけで手続きが可能だ。
営業所の管理者に変更が生じた場合
営業所の管理者が交代したときには、新しい管理者の住民票や身分証明書が必要だ。登記されていないことの証明書はこちらも不要だ。ちなみに、略歴書や誓約書も同時に提出する書類に指定されている。管理者の住所が変わった場合も、移転後の住民票を添付する。取り扱う品物の種類や営業所の名前変更の際には、添付書類はとくに必要ない。
サイトに関する変更が生じた場合
新たにサイトを開いて取引をスタートする際には、変更届が必要になる。オークションサイトに出店する場合も、変更届をするのが基本的なルールだ。サイトのアドレスを変更する、サイトを閉鎖するといった状況でも変更届を出す必要があるため、忘れずに手続きをしよう。
サイトを開設する場合やアドレスを変更した場合は、郵送やFAXで送付されたプロバイダーのドメイン割当通知書のコピーを添付書類として提出することになる。
ドメインの登録者と許可を受けている古物商が異なる人物のときには、許諾を得た旨を書面で残すため、URL使用承諾書が必要だ。このような書類がないと、登録者からサイトを使うことを承認されている事実が確認できない。ちなみに、サイトを閉鎖するときは添付書類は不要だ。
サイトを変更するときの注意点
サイトのアドレスに関する変更届を出した場合、書類を提出した後にもいくつか手続きが必要になる。書類を出しただけでは手続きが完了しないため、注意をしよう。
まず、届出を出した後の手続きをおこなうにあたって、許可を受けている公安委員会のサイトにアクセスする。変更届を出すと警察署から受理番号が通知される。受理番号は、公安委員会のサイトから手続きをする際に必要になるため、しっかりとメモしておくことが大切だ。
手続きをすると、公安委員会のサイトの古物商URL届出一覧にお店のアドレスが掲載されることになる。公安委員会から承認を受けていれば、信頼できる買取業者を探している人の目に留まるケースも増えるだろう。
インターネットや宅配を通じて行う買取は、利用者にとっても不安な点が多い。信頼できるかどうか、また、高額査定が受けられるか、などは利用者がとくに重視しているポイントだ。
公安委員会のサイトで紹介されている業者なら安心して利用できる、と考える人も少なくないだろう。顧客を獲得するためにも、サイトを開設したときなどは手続きを最後まで完了させておこう。
変更届の提出期限
変更届の提出は、変更の日から2週間以内に行う必要がある。例えば、営業所を移転したときなどは、移転した日から2週間後までに手続きを済ませるのがルールだ。
ただ、登記事項証明書などの書類を取得する必要がある場合は、変更の日から20日後が提出期限になっている。このようなケースは少し提出期限が延びる。
サイトを開設する、などのURLに関する変更届を出す場合は、実際にサイトを開いてから届出をするのが基本だ。手続きの順序が前後しないように、届出をする前にサイトを整えておこう。
古物商として営業を行うサイトには、許可を受けている公安委員会の名称や許可番号などを掲載することになっている。届出後の手続きでは、こういった内容がきちんと掲載されているかどうかを、古物商自身が確認するのもプロセスの1つだ。
サイトの上部や下部などにお店の名称、公安委員会の名前、許可番号が記載されていれば、公安委員会のサイトにもスムーズに掲載してもらいやすくなる。
まとめ
古物商の許可を受けた場合、定期的に講習会なども開催されているため、営業を開始した後も、正しい営業法などを確認する機会は少なくない。利用者に安心感を与えるためにも、法律にのっとったスタイルで営業をしていくことが大切になるだろう。
古本などを買い取りする場合、ネットオフ(NET OFF)などの同業他社が多いため、とくにサービスの質にこだわりたいところと言える。
キャンペーン情報を見たり、口コミサイトをチェックしたりする方法は、利用者にとっても品物を安全に高く売るためのコツになっている。サービスを提供するにあたっても、こういった利用者のニーズを意識しておくことはプラスになるだろう。
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