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転売目的でフリマで買うのは違法?

読了目安:10分
更新日:2019/11/06
公開日:2018/01/12
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「フリマで転売して30万円儲けられる」というネットのブログが飛び込んでくるが、実際に転売するためにフリマでアイテムを購入することは違法になるのだろうか。本コラムでは、どのような場合が違法なのか、法的な根拠や転売で違法になる商品などを説明していく。

photo by:Todd Lappin

フリマとは?

フリマとは、ご存知の通りフリーマーケットの略で、最近ではスマホを使って簡単に不要品を出品することが可能だ。家で不要になったものをフリマアプリ(フリマサイト)に出して、それを必要な人に購入してもらうという流れとなっている。

代表的なフリマアプリ「メルカリ」

フリマアプリの代表的なものにはメルカリがある。一時ニュースで、メルカリにて高額レシートが売買されていて話題になった影響もあり、最近では規制を強化しているとのこと。メルカリの他にはフリルラクマショッピーズフリマノブクマオタマートなど非常に多くのフリマサービスが展開されている。

フリマアプリ以外にも、ネットオークションサイトとしてヤフオクeBayなどが有名である。

※2018年2月にフリルとラクマは統合され「ラクマ」となった。

撮影して出品するだけ

フリマアプリは、簡単にスマホで撮影して出品できるという手軽さがあり、売買がスムーズに行える仕組みとなっている。ネットオークションと違い、値段は初めから出品側が決めることができて、あとは欲しいと思う人と話し合いをするようになっている。その際、落札者側は値下げ交渉をすることが可能だ。

安心して取引できる反面…

落札する場合、商品代金はフリマアプリの運営会社に支払い、出品者側は商品を発送する。そして商品が届き次第、出品者に代金が支払われる仕組みになっているので、代金が振り込まれないということもなく、安心して取引を行える。

ただ、個人間での売買になるので「実際に届いたら写真と違った」「匂いや汚れが気になる」といったケースがあり、トラブルになることがあるようだ。

フリマアプリで転売目的での購入

フリマアプリでは同じ商品がいくつか出品されているのだが、その中で安い商品を購入して、高値で売るというせどり(転売)と言われているネットビジネスが行われている。

簡単にものが手に入り、収益を得ることができるので、フリマで商品を購入して高値をつけてアマゾンなどで売るといったケースもある。いくらかの収益がでるため、それを副業にしている人たちも少なくないようだ。

転売目的で買うのは違法行為に当たる

フリマアプリの中では実に多くの商品が売り買いされている。高値のブランド品の服やバッグなどを安く購入できるということで利用する人が多く、特に若い女性に人気を集めている。早いと出品してから24時間以内に売れるそうだ。では、フリマアプリで購入したものを転売することは違法なのだろうか。

フリマアプリで自分の物を購入したり、友達のものを頼まれて購入したりするなどは違法ではない。しかし転売目的で儲けるために購入することは違法行為になる。なぜなら転売目的でフリマアプリを利用するなら、古物商の許可証が必要になるからだ。

古物商許可証とは

古物商の許可証とは次のようなもので、警察署に届けて許可を得る必要がある。継続的に中古品を購入して転売し続ける場合は違法になるので、あらかじめ古物商許可証を持っていた方が良いだろう。もちろん「一時的に購入した物だけどいらないと思って売る」場合は商売とならないので古物商許可証は特に必要ない

古物商許可証

古物商(こぶつしょう)は、古物営業法に規定される古物を、業として売買または交換する業者・個人のことである。なお、古物をレンタル、リース等する場合であっても、顧客に貸与し、または顧客から返還を受けることが同法の「交換」に該当し、古物商に該当する。小売を経ていない新品をレンタル等する場合は該当しない。

出典元:https://ja.wikipedia.org

無許可で転売すると大変なことに

もし、古物商許可証を持たずに無許可で転売ビジネスを行った場合は、古物営業法・31条により3年以下の懲役または罰金が100万円の重い罪となる。「知らなかった」では済まない。もしも無許可で転売する場合は大変なことになるのだ。

古物営業法31条

次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

  1. 一 第3条の規定に違反して許可を受けないで第3条第2項第1号又は第2号に掲げる営業を営んだ者
  2. 二 偽りその他不正の手段により第3条の規定による許可を受けた者
  3. 三 第9条の規定に違反した者
  4. 四 第24条の規定による公安委員会の命令に違反した者

出典元:http://www.houko.com/00/01/S24/108.HTM

転売目的での購入は禁止

このように重い罪になるのは犯罪防止のためで、盗品を知らずに買い取ることや盗品と知っていて売ることを防ぐためである。リサイクルショップで中古品を売る場合、免許証などの提示を求められるのは、盗品だった場合にすぐに警察に連絡するためなのだ。

古物商許可証を持っていない場合、フリマで売り買いすることができるケースは「自分が欲しい物や家族、知り合いのものを買う」「持っていても必要のないものを売る」「粗品などでもらったものを売る」など。転売目的での購入はできない。

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古物商許可証があれば買取・転売できる?

古物商許可証を所有した上で買取店を出店できるところは、「自宅」「売ろうとしている法人の会社」「登録してある営業所」で、フリマサイトでは出店はできない。フリマアプリは個人向けのサービスで、法人や個人事業主での利用はできないようになっているのだ。

フリマアプリは個人向けのサービス

買取店(法人・個人事業主)として取引していると、規制に引っかかって出店できなくなりアカウント停止となる。また出店していることがわかると、50万円以下の罰金が課せられるので注意しておこう。

フリマアプリで購入したアイテムはアマゾンで転売されることが多く、様々な商品が売られている。だが、フリマアプリでもアマゾンサイトでもかなり細かい規約があるので商売目的の転売は難しいと思っておこう。

ルールを守った上で利用するべき

例えば、メルカリでは転売に関して規約が設けられており、違反した場合は一時的に出品停止やアカウント停止になる可能性がある。それぞれのフリマでは決められた利用規約があるため、ルールを守った上で利用しなくてはならないのだ。フリマアプリを利用するマナーなのだ。

メルカリで購入した商品を著しく高い金額で転売すること

購入した「商品のサイズが合わない」や「気に入らない」などの理由で再度売却する場合は規約違反には該当しない。その際、送料やクリーニング代金を上乗せした額での出品は問題ないと思われるが、かなり高い金額で出品することは規約に違反する可能性があるので注意しておこう。

罪に問われたチケットの転売

チケットの転売は昔から行われていて、ダフ屋と呼ばれる人が高値でチケットを転売している。昔はチケット販売場所の近くで行われていたが、最近ではネットダフ屋と呼ばれる人が存在する。このネットダフ屋は人気アーティストのライブチケットなどをフリマアプリやオークションサイトで高値で売り付けているのだ。

ライブチケット、ディズニーチケット、優待券やクーポン、リフト券、水族館などのチケットなど、実に様々なチケットがフリマアプリで取り扱われている。チケットの転売は削除されることなく、出品されているのだが、違法ではないのだろうか。

どこからが違法?ライブチケット転売時の注意点と落とし穴
更新日 : 2021/05/11

数十万円の高額で転売されるケースが増えている

原則、チケットの転売は古物商としての届け出が必要である。実際に、古物商として届け出ていなかった人が逮捕に至ったケースがある。人気アイドルグループ「嵐」のコンサートチケットをチケット交換サイトで手に入れて、3人の女性に転売した罪で25歳の女が逮捕されたのだ。

最近ではネット上で数十万円の高額で転売されるケースが増え、転売する人がチケットを購入するせいで本当に欲しい人にコンサートチケットが行き渡らないという実態があった。このような背景を改善するためにも、無許可でチケットを転売した女が逮捕されることになったのだ。

転売目的でなければチケットの出品は問題ない

今回は、「嵐」という人気アイドルグループのチケットをかなり高額な値段で転売した女が逮捕されていたが、すべてのチケットの転売が逮捕に至るわけではない。例えば、自分が使用しないリフト券や入場チケットなどに、数百円や数千円の値段をつけて出品したり、定価で出品したりすることに関して問題ない。もちろん運営会社の規約やチケットの種類によるが、転売目的で購入したチケットを出品するのでなければ特に問題はないのだ。

新品のものは出品できる?

それでは、転売目的ではなく購入した新品の品物はどうだろうか?

新品を出品することは違法にはならない

新品の物を一度購入して、フリマアプリに写真を撮って出品する場合は違法ではない。「サイズが違った」「購入したけれど着ない」「タンスに眠っていた服を売りたい」などの理由で新品のアイテムを出品しても問題はなく、むしろ有効活用してくれる人の元に渡れば無駄にならなくて済む。

また、海外から個人輸入してフリマアプリで売ることも法には触れないようだ。もちろん状況によって判断は異なるので詳しくはフリマアプリの利用規約を参考にすることをおすすめする。

無在庫販売はフリマで禁止

しかし、商売目的で手元に商品がないまま画像だけ載せることはフリマでは禁止されている。ネットの卸ショップにある商品の画像をフリマアプリに載せて、商品が売れた場合にショップから購入者へ直送してもらうという転売方法も存在するようだ。

そうすると在庫をかかえる必要がなく、売れないときに手元に商品だけが残るというリスクを避けることができるからだ。さらに送料も安く済み、無在庫で収益を得ることも可能だ

しかし、フリマでは無在庫出品を禁止している。メルカリの無在庫出品の禁止事項には次のようになっている。

手元にない商品を予約、取り寄せで販売すること
  1. ・出品時に手元にない商品の販売
  2. ・代行買付けを行い販売する
  3. ・発売日前の予約受付

出典元:https://www.mercari.com/jp

メルカリ側は、購入後に手元に商品がないために取引のキャンセルや配送の遅れが生じることを避けるため、手元にある商品のみ出品できるとしている。また、購入した後に他社のサイトやサービスを通じて購入者に商品を発送することも禁止している。もし、「他社のサービスから商品が届いた場合はメルカリ事務局に知らせてください」という注意書きがある。

実際に他社から直送してメルカリで売った場合、他社から来たということがわかり、メルカリのアカウント停止になったケースがあるようだ。

フリマサイトで出品できない物

  • ・法令に違反する商品
  • ・短剣など武器として利用される恐れのあるもの
  • ・偽ブランド品などユーザーの権利を侵害するもの
  • ・盗品
  • ・アダルト商品、児童ポルノ商品など
  • ・販売許可がいる商品
  • ・人体・健康に影響を及ぼすもの
  • ・コンピューターウイルスを含むデジタルコンテンツ
  • ・金融商品
  • ・生き物
  • ・物品ではない会員権など
  • ・その他

このような物を出品すると本規約更衣違反とみなされ、出品停止やアカウント停止になる可能性がある。フリマサイトによって規約が少しずつ違うので、詳しくはそれぞれのフリマサイトの既約を参照するようにしよう。

買取サイトの便利さ

フリマアプリでは自分で値段を設定できることから、高値で売れる場合もある。しかし、出品作業や売却まで時間がかかることも理解しておかなくてはならない。手間や時間をかけずに高く売りたい方におすすめしたいのが、家電専門のフリマサイトsmama(スママ)だ。

スママへの出品は、サポートチームが検品から購入者とのやり取りまですべて代わりにおこなう代行形式となっている。手続きは申し込んで売りたいアイテムを送るだけ。送料もかからないので、気軽に利用できるだろう。

スママの出品代行サービス

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まとめ

フリマにて転売目的で購入する場合、古物商許可証が必要となる。古物商の許可なく商売を行うと、懲役3年の実刑か100万円以下の罰金が課せられる。古物商許可証を持たない人がフリマで買うことができるのは自分個人の物だけで転売はできないので注意しておこう。

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会社名
株式会社ジラフ/ Jiraffe Inc.
設立
2014年10月29日
資本金
11.6億円(資本金・資本準備金含む)
株主
East Ventures、TLM、アドウェイズ、ドリームインキュベータ、アナグラム、ポケラボ創業者 佐々木俊介、アイ・マーキュリーキャピタル、GREE、アドベンチャー、メルカリ、hey代表取締役 佐藤裕介、Amazon Japan創業者 西野伸一郎、DGベンチャーズなど
E-mail
info@jiraffe.co.jp
代表者
代表取締役社長 麻生輝明
所在地
〒164-0001
東京都中野区中野5-52-15 中野ブロードウェイ218号
企業理念
2030年のスタンダードをつくる
事業内容
インターネットサービスの企画、開発、運営
従業員数
40名
古物商許可番号
東京都公安委員会 第303311606477号
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