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骨董品を相続する時にかかる相続税評価の相場とは?書画骨とう品評価鑑定書作成の費用は?

読了目安:9分
更新日:2021/05/11
公開日:2017/03/30
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被相続人が生前、骨董品工芸品美術品などのコレクションをしていた場合、遺産相続手続きの開始とともに、法定相続人となる遺族達が相続税評価の調査を行わなければならない。

しかしその価値を知らない人にとっては「ガラクタ」にしか見えない骨董品は、相続税評価とは無縁と判断されることも非常に多い実情があるため、注意が必要だ。

今回は、亡くなった故人によって残された骨董品の扱いに悩まされる相続人の皆さんと一緒に、相続税評価の方法や相場などを詳しく確認していきたい。

書画骨とう品評価鑑定書作成の費用、作成を行えるおすすめの業者一覧も記事の後半に掲載している。

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遺産相続・相続税とは?

亡くなった人の財産を配偶者や子供、孫が受け継ぐことを遺産相続と呼ぶ。法律的な届け出のない遺産相続は、被相続人が亡くなったタイミングで開始される仕組みだ。

相続の中には、法定相続人の中で遺産を分け合う遺産分割協議や名義変更相続税の申告・納付といった手続きがある。

どんなものが相続財産になるの?

相続財産には、プラスの財産(積極財産)マイナスの財産(消極財産)の2種類がある。

プラスの財産としては、今回のテーマとも言える骨董品、書画などの美術品不動産現金有価証券などがあげられる。

これに対してマイナスの財産は、借金債務、滞納中の税金なども含まれるため、相続財産の調査をする際にはたくさんの情報を見る必要があると言えるだろう。

遺産相続には4つの期限がある

遺産相続を行う上で最も注意すべきなのは、この手続きの中に4つの期限が存在することだ。

例えばマイナスの遺産が多すぎて相続人が債務を背負えないといった場合は、相続開始から3ヶ月以内相続放棄をしなければならない。

また相続税の申告・納付は10ヶ月以内に行うと定められているため、骨董品を含めた相続財産の種類や数が非常に多い場合は、なるべく速やかに行動を起こす必要があると言えるだろう。

遺産分割協議で争族が生じるケースも非常に多い

遺産相続で近頃問題視されているのは、被相続人の配偶者、子供、親、孫といった家族の中で生じる争族トラブルだ。

中には、被相続人が生前に収集した美術品を勝手に持ち出して売却する悪質な相続人により、遺産分割協議が難航するケースも多く見受けられる。

こうしたトラブルによって相続問題が生じる可能性がある場合は、被相続人が生きているうちに弁護士などに相談をして早めの対策を講じておいた方が良いかもしれない。

納付期限に間に合わなかった場合は?

相続開始から10ヶ月という期限までに相続税の申告や納付ができない場合は、そのケースに応じて利子タイプもしくは罰金タイプのペナルティが加算される。

また骨董品の存在を隠したことが税務署にバレた時にも、重加算税が課せられる形となるため、注意が必要だ。

こうした脱税や無申告があまりにも悪質な場合は、10年以下の懲役刑もしくは1,000万円以下の罰金刑になる可能性もある。

骨董品の相続をする際に行うべきこと

遺産相続に欠かせない基礎知識を把握したところで、当ページの主テーマとも言える骨董品の相続手続きへ話を移していこう。

大半の骨董品・美術品は「家財」として扱われる

まず10万円に満たない価値の骨董品や美術品は、家具や家電と同じ生活用財産として相続税計算が行われる形となる。

例えば、被相続人がデザインを気に入って購入した古い壺が、無名作家のものだったとする。

この場合は、「壺と他のインテリア用品や家具など全部で100万円」といった相続税評価を行うため、ひとつあたりの価値が低い時点で骨董品として申告する必要はないと捉えて良いだろう。

被相続人が骨董品コレクターだった場合は要注意

これに対して被相続人が骨董品や美術品の知識に詳しく、有名産地や作家の作品をたくさん集めている場合は、家庭用財産としての申告が難しい可能性が高いと捉えた方が良いかもしれない。

特に数百万円~数千万円レベルの骨董品を専門店から購入したり、所有品を美術展に貸し出すなどのことをしている場合は、税務署がその情報をきちんと把握していると捉えた上で、骨董品を個別の相続財産として申告しなければならない。

骨董品の価値判断ができない場合は専門家に相談しよう

被相続人が残した大量の骨董品を見た時、「価値があるのか無いのかわからない」とか「ガラクタがたくさんある」と感じた場合は、自分だけで勝手な判断をせず、精通者とも言える骨董品専門店に相談をしよう。

こういった業者に話をする時には、遺産相続手続き中であることをきちんと伝えなければならない。

また相続税評価の場合は、普通の買取査定とは少し異なる手続きが必要となるため、その目的に合った業者との出逢いが遺産相続全般の効率化に繋がると捉えて良いだろう。

骨董品の相続税評価の相場と決まり方

骨董品を家庭用財産ではなく、個々の品目で相続する場合は、相続税計算の根拠とも言える評価をしなければならない。

ここからは、骨董品専門店に相続税評価を出してもらう際の流れと注意点などをまとめていこう。

精通者に評価の依頼をする

国税庁では、販売業者以外が所有する骨董品や美術品の評価を行う際に、「売買定例価額」と「精通者意見価額」などを参考にすることを義務付けている。

ここで指す精通者というのは、古美術商や鑑定士の在籍する専門店、各地の美術倶楽部などのことだ。

現場で使われることの多い4つの評価方法

実務の現場では、下記4方法のいずれかを使って評価が行われるケースが多い。

  • ・市場で販売されている同様の物の価額を参考に評価を行う
  • ・購入価格を参考に評価を行う
  • ・買取業者の査定額を参考に評価をする
  • ・古美術商の鑑定士から算出された鑑定価格を参考に評価をする

相続税評価の調査に買取業者を使うメリット・デメリット

手数料無料で査定を行う業者が増えた近頃では、買取専門店の見積を参考に評価をする方法も選択しやすくなっている。

しかし被相続人の自宅にたくさんの骨董品が眠っていて査定士に出張査定をお願いする場合は、基本的に「その大半を買取ること」を前提として出張費などの手数料を無料としているため、注意が必要だ。

オンライン査定などを使って1~5個程度の骨董品の買取額を教えてもらうなら、買取専門店は使い勝手の良い存在になることだろう。

これに対して出張査定をお願いしなければならないボリュームの骨董品や美術品がある場合は、買取査定ではなく相続税評価を目的とした依頼であることをきちんと伝えなければならない。

書画骨とう品評価鑑定書を作ってもらう

古美術商の鑑定士に相続税評価を依頼する場合は、税務署に直接提出できる書画骨とう品評価鑑定書の作成がゴールとなる。

こうした形で単純な骨董品の評価だけでなく鑑定書も作る古美術商では、1回の申し込みで20,000円、作品1点につき2,000円~20,000円もの料金がかかるため、注意が必要だ。

相続にかかるさまざまな費用で金銭的な余裕がない場合は、各社の手数料や料金で相見積もりをとることも必要だと言えるだろう。

鑑定書作成を請け負っている業者

税務署側でも骨董品の評価を行うの?

ここまで紹介したとおり、相続人自身に骨董品評価の調査を義務付けているのは、税務署側で鑑定をする予算がないからだと言われている。

そのため、骨董品に詳しい専門店から出た査定額や鑑定額を提示すれば、基本的に税務署からその内容について疑われることはない。

しかし相続人から出された金額に「脱税?」とも取れるあまりにもおかしな点が見受けられる場合は、税務署側で鑑定評価を行うケースも稀にあるため、必ず信頼できる精通者に評価の依頼をするべきだと言えるだろう。

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骨董品の相続税評価における相場とは?

骨董品における相続税評価の相場は、鑑定や査定を行う業者によって多少の開きが出ると考えられる。

例えば、被相続人がコレクションしていた骨董品に強い関心のある業者に評価の依頼をした場合は、他店と比べて遥かに高い金額が提示されると捉えて良いだろう。

相続税評価の場合は価額が安い方が良い

相続税計算の基礎になる評価額は、実際に骨董品を売却する時と違って、なるべく安値を付けてくれる業者が理想となる。

この部分の判断を誤ると、想定外の高評価によって相続税の金額がアップする可能性も出てくるため、注意が必要だ。

また国税庁では相続人1人で3,600万円、法定相続人が1名増えるにつきプラス600万円の基礎控除を認めているため、骨董品を含めた相続財産の総額がこの金額を下回らせることができれば、相続税の支払いはなくなると捉えて良いだろう。

骨董品の相続税評価に適した業者選びのコツ

最後に、骨董品や美術品の相続税評価を予定している皆さんと一緒に、国税庁が定める精通者とも言える業者選びのコツを確認しておこう。

相続骨董品の扱いに詳しい業者

相続税評価を目的に骨董品専門店や鑑定士を探している場合は、「相続骨董品の扱いに詳しいか?」といった部分を最初に確認する必要がある。

さまざまなお客様とのやり取りを通して相続骨董品の扱いや経験の豊富な業者では、節税やスムーズな相続手続きに繋がる幅広い助言をしてくれる。

また相続における4つの期限スケジュールもきちんと把握しているため、出張査定や鑑定書の発行を急ぐ皆さんでもストレス無く依頼ができると言えるだろう。

骨董品の状態やお客様に合った提案のできる業者

ただ相続税評価をするだけでなく、骨董品のコンディションやニーズに合った売却や処分法を提案できる業者のお世話になると、遺産相続手続きと平行して遺品整理もスムーズに終えられる。

また不用品回収業者に別途依頼をすると、10万円を超える想定外の請求がくることもあるため、評価、買取、処分の全てをサポートしてくれる業者と出逢うことができれば、相続人の負担は大きく軽減できると言えそうだ。

手数料の比較も忘れずに

買取業者と古美術商、どちらの業者を利用する場合も、手数料を含めた料金の確認や比較は必ず行うようにして欲しい。

特に鑑定の場合は手数料だけで10万円以上の請求がくるケースも非常に多く見受けられるため、じっくり相見積もりをすることも相続にかかるコストを抑える良策になると捉えて良いだろう。

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運営会社

会社名
株式会社ジラフ/ Jiraffe Inc.
設立
2014年10月29日
資本金
11.6億円(資本金・資本準備金含む)
株主
East Ventures、TLM、アドウェイズ、ドリームインキュベータ、アナグラム、ポケラボ創業者 佐々木俊介、アイ・マーキュリーキャピタル、GREE、アドベンチャー、メルカリ、hey代表取締役 佐藤裕介、Amazon Japan創業者 西野伸一郎、DGベンチャーズなど
E-mail
info@jiraffe.co.jp
代表者
代表取締役社長 麻生輝明
所在地
〒164-0001
東京都中野区中野5-52-15 中野ブロードウェイ218号
企業理念
2030年のスタンダードをつくる
事業内容
インターネットサービスの企画、開発、運営
従業員数
40名
古物商許可番号
東京都公安委員会 第303311606477号
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