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【専門家監修】古物営業を始めるなら参考になる警視庁のページまとめ

読了目安:10分
更新日:2021/05/12
公開日:2018/11/29
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買取サービスなどの事業を新たに始めるときや、営業中の買取店を移転するときなどには、古物商許可申請を始めとする手続きが必要だ。こういった古物商許可申請は管轄の警察署で受け付けている。

手続きの具体的な方法や必要書類などは警視庁のサイトで紹介されているため、これから開業を考えている人も該当するページを一覧しておくと何かと役立つだろう。今回は、古物商許可申請の詳細が記載されている警視庁のページについてご紹介する。


Peopo kun / nakashi

本記事のポイント
  • 古物商に関わる届出の種類
  • 古物商許可申請時やその後に役立つ情報とは?
自身でアンティーク古物を扱うかたわら、古物査定士認定協会広報担当をしているフリーライター。現在は『手続きドットコム 古物商』『和樂web』等で執筆をしているほか、古物商系企業で出資を目的として投資家向けに動画原稿を作成している。国語(中高)、書道(高)、司書教諭、司書免許所有。「日本の伝統文化の保持」に関する論文で受賞経験あり。 古物査定士認定資格証会員番号:1179026007

各種申請・届出手続

古物商許可申請などの手続きの仕方について分かりやすくまとめられているのが、「各種申請・届出手続」のページだ。このページには、警視庁の公式サイトのトップページに設けられている手続きのメニューからアクセスができる。

手続きのページには古物営業の項目があるため、その部分の各種申請・届出手続のメニューをクリックしよう。こちらのメニューで紹介されているのが、例えば以下のような手続きだ。

古物商許可申請

古物商許可申請は、使用済みの本や貴金属、ブランド品などを買取して中古品として販売するときなどに必要になる手続きだ。

品物のジャンルを問わず、買取した中古品を販売したり他の品物と交換したりするときには、この手続きが必要になる。ちなみに、レンタル品として買い取りした品物を貸し出す場合も許可申請をすることがルールになっている。また、買取という形でなくても、品物を預かって委託販売をするときには、同様に古物商許可申請が必要だ。

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古物市場主許可申請

この古物市場主許可申請は、買い取った品物を同業者の間で売買するフリーマーケット「古物市場」を主催するときなどに必要になる。実のところ、古本や切手、骨董品などは、同業者間の取引が盛んに行われている。

こういった市場を自分で主催する場合は、古物市場主許可申請をしておかなければならない。ちなみに、広場や空き地などを利用し、一般の人向けのフリーマーケットを主催するときにはとくに申請をする必要はない。

神崎 なつめさん
古物市場に参加、売買するにあたっては古物商許可が必須です。

古物競りあっせん業の届出、認定申請

サイトを通じてオークションなどを行う場合に必要になるのが、古物競りあっせん業の届出だ。店頭で販売するだけでなく、ヤフオクなどのオークションサイトで行われているようなインターネットを通じた競り売りをするときは、この届出をしておくことが必要だ。

正しいルールにそってサービスを行っている場合には、国家公安委員会から認定が受けられる。認定を受けると、安全な業者であることを世間一般にアピールすることが可能だ。

買取を依頼する側も、高額査定を受けるために、複数の業者を比較する方法を取っているケースが少なくない。査定を受ける前に評判をチェックしていたり、他店の査定結果を持参して価格交渉をしていたりするケースもある。他店と差をつけるうえでも、国家公安委員会のお墨付きを得ていることはプラスになるだろう。

競り売りの届出

競り売りの届出は、古物商がオークションなどを行い、競り売りをするときに必要な手続きだ。ちなみに、古物市場主や古物競りあっせん業の届出をしている人の場合は、オークションを行う際にもこの手続きが省略できる。

書換申請や変更届出、URL届出

許可証に記載されている内容に変更が生じたときには、その都度、書換申請や変更届が必要になる。また、自社のホームページを新たに開設する場合や、オークションサイトに出店する場合もURLを届けることになっている。

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返納届出や再交付申請

事業を中止したときには、許可証を返納して営業をやめたことを届出なければならない。古物商本人が死亡した際にも、こういった返納届出が必要だ。許可証を紛失した場合には、再交付申請をして再度許可証を交付してもらわなければならない。

神崎 なつめさん
返納届を提出した場合に、相当の理由がない限りは5年間古物商許可を再度得ることができません。
第四条 公安委員会は、前条の規定による許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可をしてはならない。
七 第二十四条第一項の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に第八条第一項第一号の規定による許可証の返納をした者(その古物営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で、当該返納の日から起算して五年を経過しないもの

引用:(古物営業法第4条7号)

第八条 許可証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、許可証(第三号に掲げる場合にあつては、発見し、又は回復した許可証)をその主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に返納しなければならない。 一 その古物営業を廃止したとき。

引用:(古物営業法第8条1号)

申請届出様式等

警視庁の古物営業のメニューの1つ「申請届出様式等」のページも、古物営業をスタートする際には参考になる。このページでは、申請をする際に実際に必要な書類の様式が公開されている。

申請書の様式や記載例などをページからダウンロードできるようになっており、プリントアウトをすれば、すぐに申請の準備が進められるのが便利な点だ。ちなみに、このページには次のような書類の様式がアップされている。

許可申請書

古物商の許可申請書は、個人か法人かで少し内容が異なる。警視庁のページには、いくつかのパターン別に許可申請書が用意されているため、該当する様式をダウンロードすることが可能だ。

例えば、この書類には、個人許可申請用法人許可申請用の2つのタイプがある。法人については、役員が複数いる場合や営業所、市場がいくつかある場合などは、それぞれ様式が設けられている。

あっせん業や競り売りの届出書

さまざまなあっせん業や競り売りに関する届出書も、同じページからダウンロードができる。あっせん業の営業開始や廃止、変更の際には、それぞれ該当する届出書を使って手続きを行うことになるわけだ。ちなみに、インターネットで競り売りをするときは、インターネット用の届出の様式を使う必要がある。

書換申請や変更届出書

営業者の氏名や住所が変わったときの書換申請変更届出の書類には、許可書と同じくパターンごとに様式が数種類ある。法人の代表者や営業所の住所、サイトのアドレスなどが変わったときに使用する様式もあり、該当するものを選んで使用することになる。

再交付申請書、返納理由

許可証を再発行してもらうときの再交付申請書や、廃業したときに許可書と一緒に提出する返納理由書の様式もページからダウンロードができる。古物商や古物市場主の許可証をもらったら、以後はこのような様式を通じて手続きを行うことが必要だ。

略歴書や誓約書、委任状などもダウンロードが可能

古物商の許可申請の際には、略歴書や誓約書などを提出するのがルールだ。この手の書類も、警視庁のページからダウンロードできるようになっている。行政書士や司法書士に手続きを依頼する際の委任状や営業所を借りる場合の使用許諾書確認書なども用意されているので、自分で様式を作る手間は不要だ。

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古物営業法の解説等

警視庁のサイトに設けられている「古物営業法の解説等」のページは、古物営業を営む際にぜひ知っておきたい基本的な知識やルール、注意すべきことなどを、ひととおりチェックできるような内容になっている。

法律上の定義から解説されているため、今後古物商として開業を考えている人にとっても役立つページと言えるだろう。このページでは、例えば次のようなトピックがまとめられている。

法律やルールを紹介している「古物営業法の解説」

こちらの項目では、古物営業をするうえで重要になる古物営業法を解説している。古物営業法の目的、古物、古物営業の定義などの基本的な知識はもちろんだが、許可が受けられない場合や許可の取り消しについても紹介されているため、営業法のルールを理解するうえでも役立つ。

行商の定義や営業の制限についてのルールもまとめられており、事業を始めるうえでの注意点などが把握しやすい。

さまざまな質問と回答をまとめた「古物営業法FAQ」

「古物営業法FAQ」では、あらゆるパターンを想定して質問と回答が紹介されている。レンタル事業を始める場合や、古物商を営んでいた親が亡くなった場合などが例に挙げられ、それぞれ回答が記載されているのがこちらのページだ。同じような疑問を持っているときには、回答を見ることですぐに疑問が解決する可能性がある。

必要な手続きがわかる「許可・届出の要否の確認」、「許可取得後の手続きの確認」

業務を行う際に許可申請や届出が必要かどうかや、求められる手続きの種類などを確認できるのが、この2つのページだ。同じ古物を扱う業務でも、ケースによってさまざまな手続きが必要になる。こちらのページを見れば、どういった手続きをしておくべきかがだいたいわかるようになっている。

「許可申請上の注意事項」、「非体面取引における確認方法」

許可申請をする際に注意しておきたいルールや、インターネットや郵便、宅配などを通じて取引を行う際の注意点、相手の確認方法などをまとめているのが、こちらのページだ。なりすましなどの悪質な行為を避けるためにも、基本的なルール、注意事項はしっかりと確認しておこう。

「古物競りあっせん業者の遵守事項・競りの中止命令」、「違反行為」

このページでは、古物競りあっせん業を営む際に守るべきルールや、警察によって競りの中止が命令されるケースなどを紹介している。また、違反行為のポイントなども公開されているので、正しいスタイルで営業をするうえでもぜひ見ておきたいページと言える。

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法令講習会

警視庁では、古物商防犯協力会などとタイアップをして、古物商を営む人向けに定期的に法令講習会を開いている。「法令講習会」というメニューをクリックすると、こういった講習会の概要がわかるようになっている。これまでに行われているのが、例えば以下のような講習会だ。

古物商等新規許可業者法令講習会

この講習会に該当するのが、ブロック別古物商等新規許可業者法令講習会などだ。東京都で開催されているブロック別古物商等新規許可業者法令講習会は、古物商の許可証を初めて取得した人や管理者になった人が主な対象だ。

古物商として知っておくべき基本的な内容を学べるのが特徴で、都内では10箇所以上の拠点で開催されている。許可証を取得した人には、毎年ハガキで開催予定日などが通知される仕組みだ。講習会の日程は、サイトでもチェックすることができる。

警察署別法令講習会

各地の警察署で毎年秋に開催されているのが、こちらの講習会。この講習会の場合は、その都度さまざまなテーマを取り上げてレクチャーなどを受けるのが特徴になっている。これまでテーマになったのが、盗品の流通防止策や個人情報の確認方法などである。

こちらの企画も、該当者には警察署からハガキで開催予定日がお知らせされるため、自分から問い合わせなどをする必要はとくにない。開催予定はサイトからも閲覧できるため、ハガキをなくしてしまってもスケジュールを確認することは可能だ。

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更新日 : 2021/05/11

まとめ

買取業者は様々な古物商許可申請があり、どの申請をすればよいかわからなくなることもあるだろう。そのような人のために、警視庁のページの中でも特に古物商許可申請の詳細が記載されているページ4選を今回紹介した。

今回紹介した警視庁のページを参考に手続きを進めていくとよいだろう。手続きをしない場合、罰則や行政処分もあり得るので、買取サービスを始める人や買取店を移転する人などは気を付けてほしい。

古物営業法違反の罰則・行政処分・逮捕事例まとめ
更新日 : 2020/12/11
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運営会社

会社名
株式会社ジラフ/ Jiraffe Inc.
設立
2014年10月29日
資本金
11.6億円(資本金・資本準備金含む)
株主
East Ventures、TLM、アドウェイズ、ドリームインキュベータ、アナグラム、ポケラボ創業者 佐々木俊介、アイ・マーキュリーキャピタル、GREE、アドベンチャー、メルカリ、hey代表取締役 佐藤裕介、Amazon Japan創業者 西野伸一郎、DGベンチャーズなど
E-mail
info@jiraffe.co.jp
代表者
代表取締役社長 麻生輝明
所在地
〒164-0001
東京都中野区中野5-52-15 中野ブロードウェイ218号
企業理念
2030年のスタンダードをつくる
事業内容
インターネットサービスの企画、開発、運営
従業員数
40名
古物商許可番号
東京都公安委員会 第303311606477号
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