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トレカ転売は違法にならない?古物営業法との兼ね合いは?

読了目安:14分
更新日:2022/08/25
公開日:2019/06/28
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トレカ転売は基本的に違法にはならないが転売の方法や動機次第では法律違反となる場合がある。この記事では、転売の際の禁止行為や転売に必要な資格などを紹介していく。昨今ポケモンカードでもイーブイヒーローズやシャイニースターV遊戯王プリズマティックアートコレクションなどの未開封BOX転売が盛んに行われているようだ。ポケモンカード投資、遊戯王投資など、トレカへの投資として売買されることも増えて来ている。転売は正しく行えば立派な商売にもなるので、これから転売を始めようと考えているのであればぜひ参考にしていただきたい。ただし、古物営業法を無視して転売し続けた場合は逮捕される可能性もあるため、注意しよう。

また、トレカ転売をおこなうときの仕入れや販売にはトレカ専門のフリマアプリmagi(マギ)」がおすすめだ。他のフリマアプリにはみられない、トレカのための詳細なカテゴリ分けが大きな手助けとなってくれるだろう。まずは、仕入れを安く済ませるためのお得な出品や、高く売れているのはどんなカードか、などをチェックしてみてほしい。

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【結論】トレカの転売自体は違法にはならない

結論を言ってしまうとトレカ転売は違法にはならない。転売が違法となれば、買取をして、販売をしている企業や、卸業者からトレカの未開封パックなどを仕入れて販売することも違法になってしまう。トレカに限った話ではなく、基本的には一時流通から買った商品の転売行為自体も犯罪ではない。一次流通のメーカー通販やカードショップ、コンビニ等で購入した未開封品については古物にならないためである。よって、古物営業法の対象外となる。少し細かい話だが、メルカリ、ヤフオク、magiなどの二次流通で購入した未開封BOXを更に再販売する場合は古物営業法違反となるケースもあるため、注意しよう。転売自体は犯罪ではないが、転売の方法や動機次第では法律違反となる場合があるので、まずは転売で禁止されている行為を説明しよう。

転売で法律違反になるのは、無許可販売偽商品の販売チケットの売買お酒の販売だ。これらの行為をしてしまうと罰金や懲役が科せられる場合がある。簡単な言葉だけでは分かりづらい点もあるので細かく説明していく。

古物商許可証を持たずに転売

転売する上では、必ず古物営業法について知識を入れなくてはならない。この法律については後で詳しく説明をおこなう。古物営業法では、古物を取り扱う商売をする際には古物商許可証がなければ商売をしてはいけない決まりだ。

古物営業法で言われる古物とは、一度取引されたことがあるものだ。未開封の新品の商品を仕入れて売る場合でも、一度取引されているので古物という扱いになる。ただし、メーカー、卸業者、小売店などの一次流通で直接買ったものを売っても違法にはならない点も注意が必要だ。つまり、一次流通以外で購入した場合は新品の商品を仕入れている場合でも古物商許可証がないまま転売をしていると法律違反になる。

ただ、すべての物を売却するときに古物商許可証が必要になるわけではない。二次流通で買った商品を短期間で異常な回数行う転売など、繰り返し販売をおこない利益を上げることが目的の場合は古物商許可証が必要になるが、個人で不要になったカードやコレクションをメルカリやヤフオクを使って売る場合などには必要ない。例えばトレカで言えば箱を開封し、要らないカードが出てくることが多いだろう。その時に不要なカードを買取やフリマアプリなどで売却することは問題ない。

また、コレクションとして購入したカードをより美品のものと入れ替える目的で売却することなども問題が無い。ただし、これをあまりにも大きい規模(具体的には毎月100万円以上の売上がある等)且つ、個人で行っていればグレーゾーンとも言える。

偽物の商品を転売

偽物の商品の販売は商標法違反の罪になる。ブランドのバッグや時計など偽物と知っていながら販売をした場合は企業から訴えられたり、罰則を受けることになる。トレカであれば、コピーカード、オリカ、偽物、プロキシ、屋台レアの販売などだ。

お店やネットから仕入れる際に偽物を掴まされる可能性もある。知らずに販売してしまった場合でも商標権侵害や詐欺などの名目で法律違反とされることがあるので、仕入れ・販売には十分注意しておく必要がある。ただし、悪意があって販売していない場合は基本警察から関与が入るということはないので、知識不足から誤って偽物を販売してしまった場合は返品対応などをしっかり行えば逮捕等のリスクはかなり下がるだろう。

遊戯王カードでは20thシク、万物創世龍、初期で言えばアクアマドールやシクブル、ホルアクティの偽物などが大量に出回っており、MTGではブラックロータスなどパワー9の偽物が数多く出回っているので注意しよう。ポケモンカードも旧裏面、海外版、新ポケカのマリィSRなどの偽物が出回っている。どうしても自信が持てない場合はその道の詳しいカードショップに持ち込んで真贋判定をして貰うことをおすすめする。

  • ポケモンカードの鑑定:カードラッシュ
  • 遊戯王の鑑定:カードラッシュ、カードショップすぱいらる、magi買取事務局
  • デュエマの鑑定:magi買取事務局
  • MTGの鑑定:晴れる屋、カードショップセラ

尚、上記以外の店舗ではまともに真贋鑑定できない店員が働いていることもあり得るため、カードショップで本物だと言われたとしてもネットで販売するのに十分な根拠とは言いにくいだろう。近年ではPSA鑑定品であっても偽物と言った事例もある。

コンサートチケットの転売

これはトレカの転売の際には関係のない話だが、転売で1番多く逮捕されているのがアイドルやアーティストのコンサートチケットの転売だ。ニュースでよく報道もされているのでご存知の方も多いだろう。

人気アイドルの指定席を買い占め、チケットを入手できなかったファンに定価の数倍~数十倍の価格で売却するという迷惑行為だ。コンサートなどのチケットは転売自体が禁止されているので決して手を出してはいけない。

チケットの販売が許されているのは自身が不要になった、コンサートなどに参加できなくなった場合にのみ販売が許されている。ただし、販売価格は定価と同額もしくは定価以下の価格だ。利益を出そうと定価を超える価格を付けてしまうと法律違反になるので気を付けよう。

お酒の転売

ワインやブランデーの中に希少価値が付き高値で取引できるものがあるが、酒を販売するには酒類免許という専用の免許が必要だ。酒の転売や販売をする際には必要だが、家で飲まなくなった酒をメルカリやヤフオクで販売するのであれば酒類免許は必要ない。

ただし、複数回にわたって酒を出品していると利益目的の販売と認知される場合がある。そのため、処分したい酒が多い場合は酒の買取業者などに依頼をしたほうが良いだろう。

転売に必ず関わってくる古物営業法

転売をする上で必ず勉強しなければならないのが古物営業法だ。古物営業法が制定された主な理由は盗難品の売買を防止、被害品の早期発見と被害回復、窃盗等の犯罪防止の3つだ。古物営業法では古物営業をおこなう場合は都道府県ごとに公安委員会(警察)に許可書や届け出が必要と定められている

古物営業法は難しいものではない

古物営業法と言っても難しく考えることはない。古物を取り扱い、商売をするには警察から許可をもらわなければいけないということを覚えてもらえればいい。では、どんな商売をするときに許可が必要なのか見ていこう。

古物営業の種類

古物営業と判断されるのは古物の売買、交換、委託を受けての売買だ。古物営業は業態によって3種類に分けられている。それぞれで必要な資格が違うので紹介していこう

古物商(1号営業)

古物商とは古物の売買や交換、委託されての売買をおこなう営業形態のことを言う。簡単な例を出すと古物の買取・販売をおこなっているリサイクルショップや古本屋、中古車販売業者などだ。街中でよく見かけるリサイクルで運営している店舗のほとんどが古物商にあたる。

古物商を営み、古物を買取・販売したい場合には公安委員会から古物商許可証をもらわなければならない。許可書自体の取得に難しいことはなく条件を満たしていれば1ヶ月ほどで取得することができる。詳しい取得方法は後で紹介しよう。

古物市場主(2号営業)

古物市場主は一般人を相手にした商売ではなく、古物商同士が古物の売買や交換をおこなう際に、必要になる場所を提供する営業形態だ。簡単に言うと、古物商が商品を仕入れる際に訪れる競り会場交換所などを営業している者が古物市場主である。

古物市場主は古物の取引場所を提供するだけで商品の売買には参加しないのだが代わりに取引場所の管理をおこない入場料や手数料で収益を得る。古物市場主になるために必要な資格は、古物市場主許可証だ。自分自身で売買はしないので、トレカの転売には必要がない資格だ。

古物競りあっせん業(3号営業)

古物競りあっせん業は個人同士の取引、個人と業者での取引、業者と業者での取引を斡旋しインターネット上に売買の場を提供する営業形態だ。簡単に言うと、インターネットオークションの運営である。

古物競りあっせん業に必要な資格はないが届け出を出さなければいけない。古物商と古物市場主は営業前に許可の申請が必要だが、古物競りあっせん業の場合は営業開始後に届けを出す必要がある。トレカの転売にはこちらの届け出も必要ない

トレカの転売で必要になる資格

トレカの転売は1号営業の古物商に該当するので、営業前に古物商許可証が必要だ。古物商許可証なしにトレカの転売をしてしまうと法律違反になり罰則を受けることになるので必ず許可証を用意しておこう。

古物商許可証で取り扱うことができる商品

店舗を持たずにインターネットで売買をする場合でも古物商許可証は必要になる。1度取得をしておけば13品目の古物を取り扱いが可能になる。逆に言えば古物に該当するものを転売するときには古物商許可証が必要になるので転売には欠かせない。下記で13品目に該当する商品を詳しく説明していく。

美術品類

美術品類に含まれる定義はあいまいで、美術的価値があるものすべてが該当商品になる。具体例を挙げると、絵画や書物、工芸品、浮世絵、日本刀なども該当しており幅広い。

衣類

衣類に含まれるものは、繊維でできた製品や革製品だ。身にまとうものが該当し、着物や洋服、帽子、意外なものではテーブル掛けや布団なども衣類に分類される。革製品も含まれているのだが鞄や靴は衣類には分類されない

時計・宝飾品類

時計・宝飾品類は、身につけて使用するもので使用者の嗜好で選ばれるものと定義されている。この定義は少々わかりにくいが該当するものは時計や眼鏡、コンタクトレンズなどだ。宝石や貴金属も含まれており、意外なものではオルゴールも時計・宝飾品類に該当している。

自動車

自動車は本体及びエンジンやタイヤなど、自動車に使われるパーツが含まれている。カーナビやバンパーなども含まれているので、自動車に使われるものすべてということである。

自動二輪車および原動機付自転車

自動二輪車および原動機付自転車の本体やそれぞれに使われるパーツがこの項目に含まれている。例を出すならばバイクや原付本体、タイヤやミラーなどだ。自動車と同じく使われているパーツが該当だ。

自転車類

自転車類は、本体や使われているパーツが該当だ。例を出すと自転車本体やタイヤ、かご、ペダルだ。自転車に必要な空気入れも自転車類に含まれている

写真機類

写真機類はプリズムやレンズ、反射鏡が組み合わされ作られたものが含まれる。例を出すと、カメラやカメラの部品であるレンズ、望遠鏡や双眼鏡などが写真類に分類される。

事務用機器類

事務用機器類に該当するのは計算機やパソコン、ファックス、シュレッダー、レジスターなどだ。計算や記録、連絡の効率を上げる目的で使われる機械や器具が分類されている。

機械工具類

機械工具類は電気で動く機械や器具で、事務機器類に分類されないものがここに分類される。工作機械や土木機械、威力機器類、家電製品などが機械工具類に該当する。

皮革・ゴム製品類

皮革・ゴム製品類は名前の通り、主原料が皮革かゴムで造られている商品が対象だ。衣類に含まれなかったバックや靴、レザーの製品などは皮革・ゴム製品類に該当する。

書籍

書籍に該当するのは言うまでもなく本だ。文庫本や漫画・雑誌、古書、写真集などは書籍に分類される。

金券類

金券類に分類されるのは商品券や乗車券だけではなく、郵便切手や収入印紙も含まれている。その他にも回数券や航空券、テレホンカードなども金券類に分類される。

道具類

道具類に含まれるのは、上記で紹介した12品目のどれにもあてはまらないものが分離される。トレカは他の12品目にあてはまらないので道具類に該当している。他には家具やCD・DVDやゲームソフトなどもこの道具類に含まれている。

12品目以外のものすべてがこの道具類に分類されるということは、形のある品物はすべて何かしら品目にあてはまるのでトレカの転売でも、それ以外の転売でも古物商許可証は必要になってくる。

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古物商許可証が必要な取引と不要な取引

記事の初めでも触れたが転売では古物商許可証が必要だ。しかし不要になったものを販売するには許可証は必要ない。申請を出す前に自身がおこなおうと考えていることに許可証が必要なのかハッキリさせてから申請しよう

古物商許可証が必要な取引

以下に該当する場合は、古物商許可証が必要になる。

  • ・古物の買取をおこない販売する
  • ・古物の買取をおこない修理して販売する
  • ・古物の買取をおこない部品を販売する
  • ・持ち主から委託された古物を販売して手数料を受け取る
  • ・古物を別の物と交換する
  • ・古物の買取をおこないレンタルする
  • ・国内で買取した古物を海外に輸出する

古物商許可証が不要な取引

以下に該当する場合は、古物商許可証は不要だ。

  • ・自分のモノを大きな収益目的ではない形で販売する
  • ・一次流通で手に入れた商品を販売する
  • ・タダで貰ったモノを販売する
  • ・相手から手数料を受け取り、回収したモノを販売する
  • ・自分が販売したモノを買い戻す
  • ・海外で購入したモノを販売する
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古物商許可証の取得方法

古物商許可証を取得するには、自分で申請するか行政書士に代行をお願いするかの2つの方法がある。行政書士にお願いする場合はすべての作業を丸投げすることができ、取得に失敗するリスクが少ない。その代わり報酬を支払わなければならないので個人で申請するより費用が掛かる。

古物商許可証取得に掛かる費用

自分で申請をおこなう場合に掛かる費用は手数料19,000円と住民票のコピー350円、身分証明書のコピー350円、登記されていないことの証明書300円、その他コピーや交通費などを含めれば合計20,000円前後だ。法人で古物商許可証の申請をする際には、上記にプラスして登記事項証明書480~600円が必要になる。

行政書士にお願いした場合は、上記の金額にプラスして報酬30,000~50,000円を支払う必要がある。そのため、費用をおさえたい場合は自分で申請をおこなうのがいいだろう。

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古物商許可を自分で申請する方法

古物商の申請は簡単だ。必要事項を記入した書類と手数料(19,000円)を用意し、警察署の生活安全課・防犯課で申請をおこなう。住んでいる地域の警察署によって多少違いがあるため、事前に電話で確認するか窓口で教えてもらおう。下記が申請に必要な書類である。

  • ・古物商許可申請書
  • ・住民票
  • ・身分証明書
  • ・登記されていないことの証明書
  • ・略歴書
  • ・誓約書
  • ・営業所の賃貸借契約書のコピー(自社ビルや持ち家の場合は不要)
  • ・URLの疎明ができる書類(ネット販売をする場合のみ必要)
  • ・法人登記事項証明書(法人のみ)
  • ・定款の写し(法人のみ)
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まとめ

利益目的でトレカの転売をおこなう際は古物商許可証を取得し、健全に営業しておけば違法になることはない。自身が不要になったトレカを売るだけの場合は許可書は不要だ。

許可証の申請結果が出るまでの目安は約40日だ。あくまでも目安なのでこれ以上かかる場合もある。申請に落ちた場合はもう一度書類を集め、手数料を支払わなければならないので必要だと感じたらなるべく早く行動に移そう。犯罪歴がなければ落ちることはほとんどないので記入ミスなどがないか提出前には確認しておこう。

尚、古物商が無い状態でも個人の所有物を販売する場合は法的に問題ないため、トレカ専門フリマアプリmagiの利用を検討してみよう。

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運営会社

会社名
株式会社ジラフ/ Jiraffe Inc.
設立
2014年10月29日
資本金
11.6億円(資本金・資本準備金含む)
株主
East Ventures、TLM、アドウェイズ、ドリームインキュベータ、アナグラム、ポケラボ創業者 佐々木俊介、アイ・マーキュリーキャピタル、GREE、アドベンチャー、メルカリ、hey代表取締役 佐藤裕介、Amazon Japan創業者 西野伸一郎、DGベンチャーズなど
E-mail
info@jiraffe.co.jp
代表者
代表取締役社長 麻生輝明
所在地
〒164-0001
東京都中野区中野5-52-15 中野ブロードウェイ218号
企業理念
2030年のスタンダードをつくる
事業内容
インターネットサービスの企画、開発、運営
従業員数
40名
古物商許可番号
東京都公安委員会 第303311606477号
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