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CASHの買取キャンセル手数料は違法だったのか?見解まとめ

読了目安:9分
更新日:2018/07/11
公開日:2017/08/22
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CASH(キャッシュ)というアプリケーションをご存知だろうか。同アプリは、目の前にあるアイテムを一瞬で現金に変えることができるという画期的なサービスである。いままで質屋に足を運んで現金に換えていた手間がなくなり、スマホ一つでアイテムをキャッシュ化できるスマホアプリなのだ。

2017年6月28日にサービスが開始され、一気に70,000個ものアイテムが出品された。だが、わずか16時間でサービスが一時中止されてしまったのだ。

必要なキャッシュを瞬間的に受け取れる魔法のようなサービスに思えるが、なぜリリースから1日も経たずにアプリの配信が停止してしまったのだろうか。また、CASHのキーワードでもある「買取キャンセル手数料」とは違法だっただろうか。

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審査も手続きも無し!画期的なアプリ「CASH」とは?

CASH(キャッシュ)とは、株式会社バンクからリリースされたアプリケーションである。長い審査や面倒な手続きが不要で、持っているアイテムをすぐに現金に変えることができるサービスとして多くの人から注目を集めた。以下で簡単にサービス内容を紹介しよう。

写真を撮ってキャッシュを引き出すだけで即現金化

CASH(キャッシュ)のアプリ自体は無料でダウンロードできる。利用方法はとても簡単で、換金の対象となるアイテムのブランド、カテゴリ、コンディションを選択し、写真に撮って査定結果を待つだけ。

ちなみに買取業者や質屋のように、高級ブランドのバッグ、服、アクセサリー、貴金属類などの高価なアイテムだけが対象ではない。身近なアイテムも換金対象となっているため、ブランド品だけでなく、身につけている靴でも、スマートフォンでも即現金化することが可能だ。

銀行振込、もしくはコンビニでの現金受け取り

査定結果が表示されて金額に納得すると「キャッシュにする」というボタンをタップする。すると、アプリ内のウォレットにキャッシュが溜まるので、一定金額に達すると引き出すことができる(引き出し可能な金額は300円からとなっており、その際にかかる引き出し手数料は250円)。

引き出し方法は銀行振込とコンビニ受け取りから選択できる。銀行振込の場合は、初回のみ自分の銀行口座を登録する必要がある。コンビニで受け取る場合は、引き出し額が1万円未満のときのみ利用可能だが、ローソンのLoppiで申込券を発行するとレジにて現金を受け取ることができる。このようにCASH(キャッシュ)の利用方法はとてもシンプルで、かなり融通性の高い現金化サービスと言えるだろう。

「アイテムを送る」か「キャッシュを返す」

アイテムを現金に変えることができたら、2ヶ月以内に「アイテムを送る」か「キャッシュを返す」のどちらかを選ぶ。

アイテムを送る場合、現金は返さなくてOK

現金を引き出した後でアイテムを送る場合、宅配業者が自宅まで集荷しにきてくれる。送料は無料なので手間もかからずとても簡単だ。このとき現金を返す必要はないが、アイテムを手放す必要がある。

キャッシュを返す場合、アイテムは送らなくてOK

引き出したキャッシュを返す場合、期限は2ヶ月なので、タイミングのいい時に返金するだけである。現金を送るためアイテムを手放さずに済むのが特徴だ。ただし、受け取った現金と買取キャンセル手数料の15%を返金しなくてはならない

例えば、スニーカーが5,000円になったとしよう。このとき、スニーカーの代金5,000円に15%の買取キャンセル料がかかるため合計で5,750円を返金することになる。このように受け取った額面以上を支払う必要があるため注意しておこう。

CASHは質屋とは異なる?新しい現金化アプリ?

アイテムを現金化して、返金しない場合は品物で支払い、品物を手放したくないときは現金に手数料を上乗せして支払う。一見、街にある”質屋”のオンラインサービスに思われがちなCASH(キャッシュ)だが、実は質屋とは異なるアプリケーションなのだ。

質屋とは質屋営業法に基づいて貸付を行なっている

質屋とは、借主から品物を預かり、担保の価値の範囲内で現金を貸し付ける業者や店のことである。このとき利子が発生し、担保を引き取る場合は利子を含めた金銭を支払わなくてはならない。利率や利息は店舗ごとに異なるが、高めに設定されているようだ

また、質屋とは貸金業とは異なり「質屋営業法」に基づいて貸付を行なっている。

第一条 この法律において「質屋営業」とは、物品(有価証券を含む。第二十二条を除き、以下同じ。)を質に取り、流質期限までに当該質物で担保される債権の弁済を受けないときは、当該質物をもつてその弁済に充てる約款を附して、金銭を貸し付ける営業をいう。

第十九条 質屋は、流質期限を経過した時において、その質物の所有権を取得する。但し、質屋は、当該流質物を処分するまでは、質置主が元金及び流質期限までの利子並びに流質期限経過の時に質契約を更新したとすれば支払うことを要する利子に相当する金額を支払つたときは、これを返還するように努めるものとする。

利子とキャンセル料は異なるもの

対して、CASH(キャッシュ)では品物の引き取り時期である2ヶ月が経過するまでに、運営会社へ売買代金の返金、そして買取キャンセル手数料として売買代金の15%を支払う必要がある。では、質屋の「利子」とCASHの「キャンセル料」とは同じなのだろうか。

結論から言うと、利子とキャンセル料は異なる。利子とは「貸した金銭に対する報酬として貸主が借主から一定の割合で受け取る金銭」のことだ。しかし、CASHの買取キャンセル手数料とは「本来受け取れるはずだった買取による機会損失を補填するためのもの」であるため利子とは異なるのだ。

ユーザーからすると「質屋と同じでは?」

CASH(キャッシュ)で現金化する際、そもそもアイテムを送ったあとで現金を受け取っているわけではないため、この時点で質屋と現金化までの流れが異なる。アイテムを送ると買取になり、アイテムを送らなければ買取キャンセルとして手数料がかかるというものなのだ。このように“受け取った金額に上乗せした額を支払う”こともあり、質屋アプリのように感じるユーザーも多かったのではないだろうか。

また、通常の買取では先に売りたいものを査定に出してから現金を受け取ることが一般的だが、CASHではその手順が逆になっている。

  • 《買取業者》品物を受け取る→現金化
  • 《CASH》現金化→現金を返金するか品物を送る

先に現金化できるため買取というよりも、質預かり・質入れのような印象が強かったのだろう

取引時のキャンセル手数料は違法ではない?

CASH(キャッシュ)の概要、買取キャンセル手数料と利子の違いを紹介したところで、本コラムのテーマについて迫っていこう。果たして、買取キャンセル手数料は違法なのか、それとも違法ではないのか。

買取に必要なのは古物商の許可

そもそも買取キャンセル料ということは、アイテムの買取(取引)を行っているため古物商の許可が必要になる。もちろん運営会社である株式会社バンクでは古物商の許可を取得しており、公式サイト上でも「古物営業法に基づく表記」があるため、古物の流通に関しては問題ないようだ。

キャンセル手数料の15%も上記で紹介した通り、本来受け取れるはずだった買取による機会損失を補填するための手数料であるため違法のようには思えない。

違法ではないがグレーゾーン?

最近では、大手フリマアプリでの紙幣の出品が問題になっていた。概要を簡単に説明すると、フリマアプリ上に紙幣(日本円)が出品され、その紙幣が額面以上の金額で落札されるといったものである。

5万円が6万円で出品されていたり、10万円が13万円で落札されていたりと、本来の価値以上で取引されていたのだ。これはクレジットカードのショッピング枠を使って現金化したいと考えるユーザーに向けた現金化方法である。

もちろんショッピング枠を使って現金に変えるということは、カード会社の規約違反となり、解約や一括返済などが課せられることがある。また、クレジットカードの現金化は貸金業法に違反する可能性があるため、場合によっては罰則が課せられることもあるだろう。

貸金業法は、消費者金融などの貸金業者や、貸金業者からの借入れについて定めている法律です。近年、返済しきれないほどの借金を抱えてしまう「多重債務者」の増加が、深刻な社会問題(「多重債務問題」)となったことから、これを解決するため、平成18年、従来の法律が抜本的に改正され、この貸金業法がつくられました。

クレジットカードの現金化はあくまでも一例ではあるが、「法律に100%違反するわけではないがかなりグレーゾーンである」ということ。仮に、CASH(キャッシュ)で売買契約を名目とした査定が行われず、本来の買取という目的が失われてしまうと、場合によっては貸金業法にふれる可能性があるだろう。

ユーザーからすると”お金を払うこと”に変わりない

今回のCASH(キャッシュ)の便利な現金化サービスについて、インターネット上では、グレーゾーンであるかもしれないが”違法ではない”といった意見や、2ヶ月で15%のキャンセル手数料を年に換算すると単純計算で90%になるため、“かなり高利な貸付だ“という意見も見受けられた。

もちろん現時点では、結論から言うとCASH(キャッシュ)の買取キャンセル手数料は違法ではない。むしろきちんと古物商をとった上で買取を行なっているため一般的な買取業者と変わりはない。だが、ユーザーにとっては質屋アプリに思えてしまうことから、「質屋営業に反しないのか」「貸金業法に触れないのか」といった情報が溢れてしまうのだろう。

実際、手数料であろうが利子であろうが、ユーザーからすると“お金を払うという行為”に変わりはない。払えなかったら品物を手放し、品物を手放したくないなら手数料を上乗せした金額を払うだけなのだ。

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キャンセル手数料はあくまでも違法ではない

新しいサービスとして注目されているCASH(キャッシュ)だが、ネット上ではキャンセル手数料に対する疑問も散見された。

だが、実際に16時間のあいだに72,296回もアイテムがキャッシュ化され、総額366,293,200円も現金化されたとなると、それだけニーズがあるということではないだろうか。いままでの、”自分の足で質屋に行って現金化する”という一連の行動がスマホのタップで完結するため、かなり便利なサービスであることには違いないだろう。

本コラムで紹介した結果、買取のキャンセル手数料自体は違法ではないが、捉え方は人それぞれである。利用するのであればきちんと利用ガイドを確認した上で活用することをおすすめする。

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運営会社

会社名
株式会社ジラフ/ Jiraffe Inc.
設立
2014年10月29日
資本金
11.6億円(資本金・資本準備金含む)
株主
East Ventures、TLM、アドウェイズ、ドリームインキュベータ、アナグラム、ポケラボ創業者 佐々木俊介、アイ・マーキュリーキャピタル、GREE、アドベンチャー、メルカリ、hey代表取締役 佐藤裕介、Amazon Japan創業者 西野伸一郎、DGベンチャーズなど
E-mail
info@jiraffe.co.jp
代表者
代表取締役社長 麻生輝明
所在地
〒164-0001
東京都中野区中野5-52-15 中野ブロードウェイ218号
企業理念
2030年のスタンダードをつくる
事業内容
インターネットサービスの企画、開発、運営
従業員数
40名
古物商許可番号
東京都公安委員会 第303311606477号
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