中古品の売買やレンタルをおこなう業者を、古物商という。古物商を営むには古物商許可申請が必要だが、その手続きは少々手間がかかる。申請代行業者を活用すればスマートに申請できるので、手続きに不安があるのであれば代行業者に申請を依頼してみてはいかがだろうか。
当記事では、沖縄の古物商許可申請を代行してくれる業者を紹介していく。料金やサービスを比較していくので、業者選びの参考にしてほしい。なお、ここで紹介する情報は2020年9月25日の情報である。
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古物商許可申請とは
古物を売ったりレンタルしたりと古物を扱うビジネスを古物商という。古物商を営むには警察署で手続きをおこない、許可を取る必要がある。これが古物商許可申請だ。
古物商許可申請が義務づけられている背景として、不正品の流通を防止することがある。盗難品など不正なものが売買され、不正なビジネスがおこなわれるのを防ぐため、古物商をきっちり管理しておく必要があるのだ。
許可を取らずに古物商を営むと、古物営業法違反となり厳しい罰則に科せられてしまう。古物商を営むなら、必ず許可申請をおこなおう。
そもそも古物とは?
そもそも何を古物と定義するのだろうか。古物とは、一度でも消費者の手に渡ったもののことを指す。中古品はもちろん、売却を目的として購入した新品も古物だ。古物を売ったりレンタルするビジネスをおこなったりするなら、古物商許可申請をおこなおう。
許可申請をおこなうにあたって知っておきたいのが、古物の13品目である。どの品目を扱うのか申請する必要があるためだ。古物は次の13品目のいずれかに該当するので、チェックしておこう。
- ・美術品類
- ・衣類
- ・時計
- ・自動車
- ・自動二輪車および原動機付自転車
- ・自転車類
- ・写真機類
- ・事務機器類
- ・機械工具類
- ・道具類
- ・皮革・ゴム製品類
- ・書籍
- ・金券類
なお、インゴット・化粧品・薬品・酒・廃品などは古物に分類されない。商品によってはどの品目に該当するのかがわからないものもあるだろう。その際は行政書士などに相談してみるとよいだろう。
メルカリやヤフオクを使う場合も古物商許可は必要?
古物の売却をする際に許可が必要となると、メルカリやヤフオクの利用にも許可が必要なのか気になる人もいるだろう。この場合、ビジネスとして売買をおこなうなら許可が必要となる。
つまり、せどりや転売によって継続的に利益を得ているなら、許可を取る必要があるということだ。副業として注目されてきたせどりや転売だが、チャレンジするなら許可申請を忘れずにおこなおう。なお「いらないものがあるのでメルカリやヤフオクで売りたい」など単発的に売る程度であれば、許可は必要ない。
スマートに申請するなら代行業者を使おう
古物商許可申請は、次の手順でおこなう。
- 1.警察署に相談
- 2.必要書類をそろえる
- 3.申請書の作成
- 4.警察署に申請する
この手続きを自分でおこなうのは簡単とは言いがたい。申請する人の多くは古物商について専門的な知識はほとんど持っていない状態で、相談するにも書類を記入しようにも戸惑うシーンがあるだろう。
そこでおすすめするのが、申請代行業者の活用だ。代行業者を使えば、古物に関する専門知識を持った人が代わりに申請をしてくれる。業者によってサービス内容は異なるが、警察署に代わりに話をしてくれたり、証明書を集めてくれたり、書類を記入してくれたりと、申請に必要なことを代行しておこなってくれるのだ。
代行業者に依頼すると40,000~50,000円ほど費用がかかるが、申請にかかる時間やストレスがまるごとカットできると考えると依頼する価値は十分にあると言えるだろう。書類作成のみなら20,000円前後でおこなっているという業者もあるので、自分に合った業者を選べば費用も抑えられる。
沖縄の古物商申請代行業者を比較
ここからは、沖縄の古物商申請代行業者を紹介していこう。料金やサービスを見比べて、自分に合った業者を見つけよう。
行政書士リーガルプラザ
行政書士リーガルプラザは古物商の開業に関して幅広いサポートをおこなってくれる事務所である。古物商の実務経験がある行政書士が、その経験をもとにしたアドバイスをくれるので心強い。ヒアリングもしっかりおこなってくれるので安心だ。
沖縄の場合は、書類作成までをおこなってくれる。料金は次のとおり。
- ・個人申請:22,000円
- ・法人申請:33,000円
- ・変更・書換え申請:22,000円
- 【オプション】
- ・古物商許可証 30分個別コンサルティング:+5,500円
- ・古物商プレート:+3,300円
- ・プロ仕様古物台帳:+3,300円
- ・プロ仕様売買契約書:+5,500円
個別コンサルティングはSkypeやzoomを使ったリモートでおこなうので、自宅にいながらにして可能。また、古物商を営むにあたって必要となる古物商プレートや売買契約書、古物台帳を購入できるのもポイント。古物台帳には決まった形式はないが、ここで販売されている台帳は必要な項目が厳選されたプロ仕様なので、使いやすい。
行政書士アネクト法務事務所
行政書士アネクト法務事務所はアフターサポートの充実が魅力の事務所だ。書類の取得から作成までをお手頃価格でおこなってくれる。複雑な申請でもあとから追加料金が発生することはないので安心だ。料金は次のとおり。
- ・個人申請:23,000円
- ・法人申請:+役員数×5,000円
- ・管理者追加:+5,000円
- ・変更届:15,000円
- ・訪問買取契約書:5,000円
申請には管轄警察署との打ち合わせも込みとなっている。ここで許可申請をおこない、変更届の書類作成も依頼した場合は、変更届の料金が15,000円から10,000円に割引になる。全国の古物市場リストや買取契約書の雛形などが入ったCD-Rをプレゼントしてくれるので、すぐに事業を開始できるだろう。
土日祝でも対応してくれるのが嬉しい。相談は何度でも無料なので、不安があれば連絡してみるとよいだろう。
上江洲正美行政書士事務所
上江洲正美行政書士事務所は2010年開業の行政書士事務所である。パソコンで綺麗な書類を作成してくれるので、警察からの印象もよくなるだろう。警察との打ち合わせや書類取得、提出を丸ごとおこなってくれるので、自分で警察署や役所に足を運ぶ必要がない。
料金は個人が60,000円、法人が70,000円である。すっきりとしたホームページでわかりやすいのが特徴。自分で開業に向けて動く時間がとれないという人は、こちらの事務所であればトータルでサポートしてくれるので、安心である。
スピード感に定評のある事務所でもある。申請後の審査はどこの行政書士に依頼しても40日間ほどかかってしまうが、書類作成などをスムーズにおこなってくれるので、ストレスフリーで許可申請ができるだろう。
アイノン行政書士事務所
アイノン行政書士事務所は開業のトータルサポートをおこなっている行政書士事務所である。「古物商の許可をとるにはどうしたらいい?」「簡単に手続きを終わらせたい」など悩みがあれば気軽に相談してみよう。
申請書類の作成から提出までフルサポートをおこなってくれる。料金は50,000円(手数料別)。案件によっては料金が変わることがあるが、事前に見積りを作ってくれるので安心だ。
法人設立などのサポートもおこなっている事務所なので、法人成りしたい場合も相談してみるとよいだろう。臨機応変に対応してくれ、説明も丁寧におこなってくれるので、満足のいくやりとりができるのではないだろうか。
沖縄古物商許可申請代行センター
沖縄古物商許可申請代行センターは金城隆一行政書士事務所が運営するサービス。同事務所は2008年に開業した事務所で、親切・丁寧・迅速をモットーとしたサービスを提供している。書類の取得から許可申請までトータルでサポートしてくれるのが魅力だ。料金は次のとおり。
- ・個人・ホームページ無プラン:40,000円
- ・個人・ホームページ有プラン:50,000円
- ・法人・ホームページ無プラン:50,000円
- ・法人・ホームページ有プラン:60,000円
- ※手数料別
社会保険労務士との業務提携をおこなっている事務所なので、法人で開業する場合は健康保険や労務関係についても相談できる。事務所には駐車場があるので、車でも気軽に行けるだろう。
奥野行政書士事務所
奥野行政書士事務所は丁寧なサポートが魅力の行政書士事務所だ。品目選定についてなど、不安なことがあれば相談にのってくれるので気軽に連絡してみよう。追加料金が発生しないわかりやすい料金もポイントだ。
警察署への確認、書類取り寄せ、書類作成を23,000円でおこなってくれる。料金には郵送費用も含まれているので、ここから増えることはない。ただし、申請者以外の人の証明書取り寄せをおこなう場合は1人につき3,000円追加となる。
書類を作成してもらったら、書類に署名と捺印をして警察署に持って行くだけで申請可能だ。警察署へのアポイントメントの方法まで丁寧に説明してくれるので、自分で警察署に持って行くのが不安な人でも安心だ。
古物商の3つの義務
許可が下りれば何でもしていいというわけではなく、古物商には果たさなければならない3つの義務がある。これらの義務を放棄すると営業停止処分や刑罰の対象となってしまうので、必ずチェックしておこう。
本人確認義務
古物を買取する際には、本人確認をしなければいけない。運転免許証や健康保険証などで、住所・氏名・年齢・職業を確認する必要がある。買取価格が10,000円未満の場合や売却したものを再度買取する場合は本人確認が免除される。
ただし、書籍・CD・DVD・ゲームソフト・オートバイの買取の場合は買取金額が10,000円以下であっても本人確認が必要だ。また、ネットなどを介した非対面取引の際もこの本人確認は必要である。
古物台帳への取引記録義務
古物取引をする際には、その内容を記録しておかなければいけない。取引年月日・古物の品目や数量・古物の特徴・相手の情報・身元確認方法を台帳やデータで記録しておこう。この記録は3年間保持しておく必要がある。
盗難品等の不正申告義務
もしも盗難品等の不正品と出会ったら、直ちに警察署へ届け出なければいけない。不正品かどうかはっきりしない場合も、疑わしいと感じたら相談しよう。後から気付いた場合も放置せずに連絡するのが大切だ。
古物商プレートも忘れずに
古物商を営む際に必要なものがもうひとつある。古物商プレートを作成することだ。古物商プレートは警察署や古物商防犯協会などで購入できる。プレートは様式が決まっているので、様式に合わせて作成しよう。
プレートを作成したら、わかりやすい場所に設置する必要がある。客の目に付く場所などに掲げておこう。
古物商許可は更新する必要がある?
免許などのイメージから、古物商の許可も更新が必要と考える人もいるかもしれない。しかし、古物商の許可に有効期限はないので一度とれば更新する必要がない。ただし、取り扱う品目を変更したり追加したりする場合は変更届を出す必要がある。
また、許可をとってから6ヶ月のうちに営業を開始しないと許可が取り消されてしまう。許可を取ったらなるべく早めに営業を開始するようにしよう。資格のように「いつか役に立つかも」という考えでとってしまうと、無駄になる可能性がある。
まとめ
古物商を営むなら、必ず許可を取るようにしよう。申請代行業者を活用すれば簡単に許可が取れるので、ぜひ活用したいところだ。業者はたくさんあるので、自分に合った業者を見つけよう。
無事許可が下りたら、正しく活動していこう。古物商としての義務を忘れずにおこなう必要がある。また、許可が下りてから6ヶ月以内に営業を開始しないと許可が取り消されてしまうので、注意しよう。