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【2022年最新】古物商が経費扱いにできる費用徹底まとめ

読了目安:10分
更新日:2022/12/31
公開日:2020/09/30
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古物商を営む上で、節税対策をとりたいと考える人は多いだろう。節税対策をする際にチェックしたいのが、経費である。どのような項目が経費扱いできるのかを知っておけば、上手く節税できるようになる。

当記事では、古物商が経費扱いできる費用を解説していく。経費計上以外にもできる節税対策についても紹介していくので、節税を考えている人は参考にしてほしい。なお、ここで紹介する情報は2020年9月25日の情報である。

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古物商とは

古物商とは、業として古物を取り扱う仕事のことを指す。リサイクルショップや買取業者、ネットオークションやフリマを使った転売ビジネスがこれにあたる。売買するだけでなく、レンタルするのも古物商に分類される。

古物とは、1度でも消費者の手に渡った商品のことだ。中古品や売却するために入手した新品などが古物と称される。卸売りなどの流通段階における商品は古物にあたらない。

経費で落とすとは

当記事では経費扱いにできる費用を紹介していくが、前提としてそもそも経費で落とすとはどういう意味なのかを簡単に解説しておきたい。

業で利益を得た場合、その分税金を払わなければいけない。利益が多ければ高い税金を、利益が少なければ少ない税金を払う。

経費とは、利益を得るために払った費用だ。費用が多ければ利益が少なくなり、その分税金が減る。つまり、経費で落とせば利益が小さくなり、支払う税金を減らせるということだ。

勘違いされがちだが、経費で落とす=タダになるということではない。支払う税金を減らすために、経費=費用として計上して利益を減らすということなのである。

経費で落とすための準備

費用を経費として計上するには、そのビジネスが正しく古物商であると証明できなければいけない。そのために必要な準備を見ていこう。

古物商許可を申請しよう

古物商を営むには、許可申請が必要である。これは古物営業法に定められており、もしも許可を得ずに古物業を営んでいると重い罰則が科せられてしまう。許可を申請するには、次の方法をとる必要がある。

  • 1.警察署に相談
  • 2.必要書類をそろえる
  • 3.申請書の作成
  • 4.警察署に申請する

ただ、古物商の専門知識がない場合、書類作成が難しいと感じるかもしれない。その場合は行政書士に申請を代行してもらうことをおすすめする。場合によっては警察署への相談なども代行してくれることがあるので、必要に応じて行政書士を選択しよう。

注意したいのが、古物商許可はすぐに下りないという点である。申請書を提出してから約40日後に下りるので、余裕を持って申請しよう。また、申請書の作成にも時間はかかるので、警察署への相談から短く見積もって2ヶ月はかかると考えておこう。

開業届を出そう

ビジネスを始める際には、基本的に開業届を出すことになる。開業届を出さないからといって罰則があるわけではないが、一般的には開業届は提出するものである。開業届を提出するのに費用はかからず、手続きも簡単だ。

開業届を出すことで、節税対策になる青色申告が可能となったり、法人用銀行口座が開設できたりとメリットが大きい。開業届の期限は開業から1ヶ月以内となっているので、なるべく早めに手続きをとっておこう。

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古物商が経費扱いにできるのは?

それでは、古物商が経費扱いできる費用を解説していこう。意外なものもあるので、しっかりチェックして節税対策をとってほしい。

開業にかかった費用

古物商を開業するには、さまざまな費用がかかる。まず、古物商許可を取得する際には申請費として19,000円の手数料を支払う。もしも行政書士などに申請を代行してもらった場合は、報酬を支払う必要がある。それらの費用は経費として計上できる。

ほかにも、法人設立をした場合の法人設立費用や事務所を借りるための家賃、インターネットでビジネスをおこなうならサーバー代など、古物商の開業にはさまざまな費用がかかる。これらはすべて経費扱い可能だ。

古物の仕入れにかかった費用

売却するために古物を仕入れることもあるだろう。その仕入れの費用も経費にすることが可能だ。50万円の商品を30万円で仕入れたなら、30万円をそのまま経費として計上することが可能である。

運営にかかった費用

古物商を運営するにあたって、さまざまな費用がかかることがあるだろう。たとえば商談に行くときの交通費やプリンター用紙などの消耗品の購入代、携帯電話の通信費などだ。これらもすべて経費として計上可能だ。

もしも従業員を雇っているなら給料を支払うことになると思うが、この給料も経費として扱える。ただし、生計をともにする家族への給料は経費扱いにならないので注意だ。

事務所の維持にかかった費用

事務所の維持にはお金がかかる。家賃光熱費などだ。これらも経費として扱える。

自宅を事務所としている場合は、事務所として使っているスペースの割合を経費にできる。たとえば、自宅の50%を仕事用の部屋としているなら、家賃や光熱費のうち50%を経費として計上可能だ。

この割合に関しては1平方メートル単位できっちり決まっているというわけではなく、大まかな計算で問題ない。ただし、不正に経費として計上した場合はペナルティが課せられるので注意しよう。

その他

ほかにも、古物商を営む上で必要となった費用は経費扱いできる。たとえば、古物商についてのセミナーに参加した場合は、その参加費用を経費にできる。火災保険や自動車保険などの保険料、広告出稿費などの広告料なども可能だ。

古物商が経費扱いできないものは?

何でもかんでも経費扱いできるというわけではない。あくまでも事業に関係する費用を経費として計上できるので、たとえば私的な買い物の購入代は経費として扱えない。

また、事業主の給料や福利厚生費などは経費として計上できないので注意しよう。ほかにも、パソコンなどの高価な機材は経費ではなく資産扱いになるので、経費扱いにはならない。

経費扱いにするために必要なこと

せっかく経費になる費用があったとしても、場合によっては経費扱いできないことがある。そのようなことにならないために気をつけたいポイントを紹介していこう。

領収書をとっておこう

費用を経費として計上するには、その費用を支払ったと証明するものが必要だ。そのため、できる限り領収書を発行してもらい、それを保管しておこう。

領収書がない場合は、レシートクレジットカードの明細出金伝票でもよい。ネット取引で費用が発生したなら、その確認メールも証明となる。

期限内に確定申告をしよう

経費は確定申告の際に計算することになるが、確定申告は必ず期限内におこなうようにしよう。確定申告は、基本的に毎年2月~3月15日前後となる。確定申告の期限をしっかりと確認しておこう。

もしも確定申告を期限内におこなわないと期限後申告として扱われ、無申告加算税という税金が上乗せされる可能性がある。無申告加算税は最高20%と決して安くないので、必ず期限内に確定申告をしよう。税金を上乗せされてしまえば、せっかく経費で節税しても水の泡だ。

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節税のポイント

経費とは端的に言えば節税対策である。節税対策は経費の計上のほかにもいくつかの方法があるので、チェックしておきたい。ここからは、節税対策として有効な方法を紹介していこう。

青色申告をしよう

確定申告をおこなう際には、青色申告か白色申告のどちらかの申告書類を使う。青色申告のほうが税金の面で優遇されるので、ぜひ青色申告をしてほしい。

青色申告をおこなえば、65万円の控除を受けることができる。課税所得を大幅に減らせるのだ。

さらに、赤字となった場合、その損失を3年間繰り越すことが可能。たとえば、1年面で100万円の赤字を出し、2年目で100万円の黒字を出したとしよう。この場合、通常であれば2年目の課税所得は100万円となりその分税金を払う必要がある。しかし、青色申告をする場合は1年目の100万円の赤字と相殺できるので、2年目の課税所得はゼロとなり、所得税もゼロとなる。

また、本来であれば経費にならないパソコンや複合機などの固定資産も、青色申告の場合は30万円未満であれば経費にできる。

家族の給与を経費にできるのもポイントだ。本来であれば生計をともにする家族の給与は経費にできないが、青色事業専従者として認定された家族の費用は経費として計上可能となる。青色事業専従者になるにはいくつかの条件があるが、届け出を出すことで認定される。

ただ、青色申告をおこなう場合は帳簿が複雑になる。白色申告では簡易簿記だったが、青色申告は複式簿記となる。とはいえ、会計ソフトを活用すれば複式簿記による帳簿も難しくない。

個人事業主と法人の選択を的確に

古物商の許可申請をする際、個人事業主法人かを選択しなければいけない。どちらを選択するかによって課税方法が異なるので、慎重に選択しよう。

個人事業主の場合、個人所得に対して所得税がかかる。法人の場合は役員報酬(社長に対する給与)に所得税が、法人所得に法人税がかかる。

所得税と法人税では税率が異なるのがポイントだ。所得税は所得が大きくなるほど税率が高くなる累進税率、法人税は一律の税率となる。

そのため、同じ所得であっても所得税か法人税かで税率が異なる。所得税が695万円超~900万円以下の場合が23%なのに対し、法人税は800万円以下は19%、800万円超なら23.4%となる。

そのため、同じ所得であっても所得税か法人税かで税率が異なる。所得税が695万円超~900万円以下の場合が23%なのに対し、法人税は800万円以下は19%、800万円超なら23.4%となる。

このことを踏まえると、売上が少ないうちは個人事業主が、売上が多くなったら法人のほうがよいと考えられる。

古物商の3つの義務

古物商を営む上では節税対策も大切だが、忘れてはならない義務がある。これらの義務を怠ると業務停止命令や刑罰が科せられる可能性があるので、必ず確認しておこう。

本人確認義務

古物を買取する場合は、相手の本人確認を忘れずにおこなおう。健康保険証や運転免許証を提示してもらい、住所・氏名・年齢・職業の確認をしなければならない。買取価格が10,000円未満のときや、自らが売却したものを買い戻す場合は本人確認義務が免除となる。

ただし、書籍・CD・DVD・ゲームソフト・オートバイの買取をするときは、買取金額が10,000円以下の場合も本人確認をしなければいけない。

古物台帳への取引記録義務

古物取引をおこなう際は、その内容を台帳やデータ上に記録しておこう。取引年月日・古物の品目や数量・古物の特徴・相手の情報・身元確認方法を記録として残しておく必要がある。なお、この記録は3年間保存しておかなければいけない。

盗難品などの不正申告義務

古物の取引の中で盗難品と疑わしきものと出会ったら、直ちに警察署へ報告しなければいけない。確証がない場合も相談しよう。取引の際に気付かず、後から気付いた場合も同様である。

古物商プレートを設置しよう

古物商を営む際には、古物商プレートを設置する必要がある。古物商プレートとは、看板のようなものだ。様式が決まっており、作成した上でわかりやすい場所に設置しなければいけない。

古物商プレートは警察署などで購入できるので、許可申請をした際についでに購入するとよいだろう。ちなみに、古物商プレートは経費扱いできる。

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まとめ

古物商を営むなら、しっかり節税対策をとっておこう。支払った費用のうちどの項目が経費になるのかをチェックしておき、上手く節税したいところだ。ほかにも青色申告などの節税対策があるので、ぜひ活用してほしい。

節税対策はもちろん大切だが、正しく古物商を営むことが大前提である。古物商許可申請は必ずおこなっておこう。古物商としての3つの義務もしっかり確認しておきたい。

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運営会社

会社名
株式会社ジラフ/ Jiraffe Inc.
設立
2014年10月29日
資本金
11.6億円(資本金・資本準備金含む)
株主
East Ventures、TLM、アドウェイズ、ドリームインキュベータ、アナグラム、ポケラボ創業者 佐々木俊介、アイ・マーキュリーキャピタル、GREE、アドベンチャー、メルカリ、hey代表取締役 佐藤裕介、Amazon Japan創業者 西野伸一郎、DGベンチャーズなど
E-mail
info@jiraffe.co.jp
代表者
代表取締役社長 麻生輝明
所在地
〒164-0001
東京都中野区中野5-52-15 中野ブロードウェイ218号
企業理念
2030年のスタンダードをつくる
事業内容
インターネットサービスの企画、開発、運営
従業員数
40名
古物商許可番号
東京都公安委員会 第303311606477号
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