買取ボーナスキャンペーン

【専門家監修】古物商 変更届の記入・記載例を徹底解説・参考サイト集

読了目安:20分
更新日:2021/04/12
公開日:2019/10/01
3のお客様が役に立ったと考えています

古物商は申請した際に許可証に記載した事項、許可者の氏名又は名称、住所、法人の代表者の住所、氏名、行商する・しないという点に関して情報の変更点が生じた場合に、変更届の提出が義務付けられている。この変更届は、経由警察署の防犯係が窓口だ。この手続きは変更から原則14日以内におこなわなければならない。なお、登記事項証明書を添付しなければならない変更の場合には、20日以内となっている。

もし変更届の届け出をおこなわなかった場合に、「変更届出義務違反または虚偽届出違反」として、10万円以下の罰金に処される可能性があるため、書き方がよくわからないからと放置しては危険だろう。ここでは、変更内容に応じて記載方法を徹底的に解説していく。

CONTENTS

こちらのページには広告パートナーが含まれる場合があります。掲載されている買取価格は公開日のみ有効で、その後の相場変動、各企業の在庫状況、実物の状態などにより変動する可能性があります。

変更届を必要とする事項

変更届は、警察署が発行している所定用紙に変更内容を記載し、提出する。2通必要であり、1通はコピーでもよい。変更届が必要となる変更内容と申請フォーマットは以下のとおりである。

No.変更内容申請フォーマット
1主たる取扱品目の変更別記様式第5号その1(ア)
2役員の変更
・役員を新たに追加した
・役員が辞任した
・役員が交替(辞任と就任)した
3役員の住所変更
4営業所の増設別記様式第5号その1(ア)、その2
新たな管理者の追加
5営業所の移転(同一警察署管内)
6営業所の移転(他の警察署管内)
7営業所の廃止
8営業所の管理者の交替
9営業所の管理者の住所変更
10営業所の取扱品目の変更
11営業所の名称変更
12ホームページなどを開設して古物の取引をおこなう別記様式第5号その1(ア)、その3
13ホームページのURL変更
14届出ていたホームページを閉鎖

また、2つ以上の都道府県で古物商許可を持っており、他の都道府県への通知が必要な変更をする場合は、上記の申請に追加して、変更届出書の提出が必要となる

No.変更内容申請フォーマット
1営業所の名所変更別記様式第6号(ア)、第8号
2営業所の住所変更
3代表者・役員の変更
4代表者・役員の変更(複数)別記様式第6号(イ)(別記様式第5号(イ)と同一)
別記様式第8号

変更後のサンプル

上記の事項を変更する場合に、警察署もしくは警察署のHPからフォーマットをダウンロードする必要がある。以下は東京都の変更届だ。リンクから飛ぶことができる。

東京都変更届(警視庁HP)

また、ここでは変更届の内容を確認していく。

別記様式第5号その1(ア)

注)記載例のために作成したサンプルである。

別記様式第5号その2

注)記載例のために作成したサンプルである。

別記様式第5号その3

注)記載例のために作成したサンプルである。

別記様式第6号(ア)

注)記載例のために作成したサンプルである。

別記様式第6号(イ)

注)記載例のために作成したサンプルである。

別記様式第8号

注)記載例のために作成したサンプルである。

変更届の記入・記載例

変更届の記入項目は、変更内容に関する項目のみ記入して提出する。変更内容毎の記入項目について、サンプルをもとに説明していく。なお、説明するにあたって、記載不要な箇所は割愛している。

主たる取扱品目の変更

主たる取扱品目を「衣類」に変更した場合の記載例を示す。赤文字箇所が記入箇所である。 申請フォーマットは「別記様式第5号その1(ア)」を使用する。

注)記載例のために作成したサンプルである。

記入のポイントは以下のとおりだ。

  • ・②は、届出日を記入する
  • ・③「公安委員会」は、経由警察署を管理している公安委員会(都道府県)を記入する
  • ・⑤~⑧は、現在の古物許可証の内容を記入する
  • ・⑨「変更年月日」は、変更した日を記入する
  • ・⑩「主として取り扱う古物の区分」は、「02 衣類」の数字を〇で囲む(複数存在する場合は、該当項目すべての数字を〇で囲む)

役員の変更

役員の変更には次の場合がある。

役員を新たに追加した場合

法人の役員を新たに追加した場合の記載例を示す。赤文字箇所が記入箇所である。 申請フォーマットは「別記様式第5号その1(ア)」を使用する。

注)記載例のために作成したサンプルである。

記入のポイントは以下のとおりだ。

  • ・②は、届出日を記入する
  • ・③「公安委員会」は、経由警察署を管理している公安委員会(都道府県)を記入する
  • ・⑤~⑧は、現在の古物許可証の内容を記入する
  • ・⑩「変更年月日」は、追加した日を記入する
  • ・⑪~⑭は、追加した役員の情報を記入する
役員が辞任した場合

法人の役員が辞任した場合の記載例を示す。赤文字箇所が記入箇所である。申請フォーマットは「別記様式第5号その1(ア)」を使用する。

注)記載例のために作成したサンプルである。

記入のポイントは以下のとおりだ。

  • ・②は、届出日を記入する
  • ・③「公安委員会」は、経由警察署を管理している公安委員会(都道府県)を記入する
  • ・⑤~⑧は、現在の古物許可証の内容を記入する
  • ・⑩「変更年月日」は、辞任した日を記入する
  • ・⑪~⑬は、辞任した役員の情報を記入する
役員が交替(辞任と就任)した場合

役員が交替(辞任と就任)した場合の記載例を示す。赤文字箇所が記入箇所である。申請フォーマットは別記様式第5号その1(ア)を使用する。

注)記載例のために作成したサンプルである。

記入のポイントは以下のとおりだ。

  • ・②は、届出日を記入する
  • ・③「公安委員会」は、経由警察署を管理している公安委員会(都道府県)を記入する
  • ・⑤~⑧は、現在の古物許可証の内容を記入する
  • ・⑩「変更年月日」は、変更した日を記入する
  • ・⑪~⑬は、辞任した役員の情報を記入する
  • ・⑭~⑰は、就任した役員の情報を記入する
法人の役員の住所変更をする場合

法人の役員の住所を変更した場合の記載例を示す。赤文字箇所が記入箇所である。申請フォーマットは「別記様式第5号その1(ア)」を使用する。

注)記載例のために作成したサンプルである。

記入のポイントは以下のとおりだ。

  • ・②は、届出日を記入する
  • ・③「公安委員会」は、経由警察署を管理している公安委員会(都道府県)を記入する
  • ・⑤~⑧は、現在の古物許可証の内容を記入する
  • ・⑩「変更年月日」は、変更した日を記入する
  • ・⑪~⑬は、住所を変更した役員の情報を記入する
  • ・⑭「住所」は、変更した住所の情報を記入する
3役に立った

営業所の増設、管理者の追加

個人・法人の営業所の増設、管理者の追加をした場合の記載例を示す。赤文字箇所が記入箇所である。申請フォーマットは「別記様式第5号その1(ア)」、「別記様式第5号その2」を使用する

別記様式第5号その1(ア)

注)記載例のために作成したサンプルである。

記入のポイントは以下のとおりだ。

  • ・②は、届出日を記入する
  • ・③「公安委員会」は、経由警察署を管理している公安委員会(都道府県)を記入する
  • ・⑤~⑧は、現在の古物許可証の内容を記入する
  • ・変更・書換事項には記入しない

別記様式第5号その2

注)記載例のために作成したサンプルである。

記入のポイントは以下のとおりだ。

  • ・⑨~⑫は、現在の古物許可証の内容を記入する
  • ・⑭、⑱、㉑「変更年月日」は、新設した日を記入する
  • ・⑮~⑰は、新設した営業所の内容を記入する(⑯「フリガナ」が入りきらない場合は記入できるところまででよい)
  • ・⑲「主として取り扱う古物の区分」は、該当する項目の数字を〇で囲む(複数存在する場合は、該当項目すべての数字を〇で囲む)
  • ・㉒~㉔は、新設した営業所の管理者の情報を記入する

営業所の移転(同一警察署管内)

営業所の移転(同一警察署管内)をした場合の記載例を示す。赤文字箇所が記入箇所である。申請フォーマットは「別記様式第5号その1(ア)」、「別記様式第5号その2」を使用する

別記様式第5号その1(ア)

注)記載例のために作成したサンプルである。

記入のポイントは以下のとおりだ。

  • ・②は、届出日を記入する
  • ・③「公安委員会」は、経由警察署を管理している公安委員会(都道府県)を記入する
  • ・⑤~⑧は、現在の古物許可証の内容を記入する
  • ・変更・書換事項には記入しない

別記様式第5号その2

注)記載例のために作成したサンプルである。

記入のポイントは以下のとおりだ。

  • ・⑨~⑫は、現在の古物許可証の内容を記入する
  • ・⑭「変更・廃止する営業所又は古物市場の名称」は、移転した営業所の名称を記入する(「フリガナ」が入りきらない場合は記入できるところまででよい)
  • ・⑮「変更年月日」は、移転した日を記入する
  • ・⑰「所在地」は、移転先の住所を記入する(同一警察署管内での住所の場合)

営業所の移転(他の警察署管内)

営業所の移転(他の警察署管内)をした場合の記載例を示す。赤文字箇所が記入箇所である。申請フォーマットは「別記様式第5号その1(ア)」、「別記様式第5号その2」を使用する。「別記様式第5号その2」は廃止と新設の2種類を作成する。

別記様式第5号その1(ア)

注)記載例のために作成したサンプルである。

記入のポイントは以下のとおりだ。

  • ・②は、届出日を記入する
  • ・③「公安委員会」は、経由警察署を管理している公安委員会(都道府県)を記入する
  • ・⑤~⑧は、現在の古物許可証の内容を記入する
  • ・変更・書換事項には記入しない

別記様式第5号その2(廃止用)

注)記載例のために作成したサンプルである。

記入のポイントは以下のとおりだ。

  • ・⑨~⑫は、現在の古物許可証の内容を記入する
  • ・⑭は、移転した営業所の名称を記入する(「フリガナ」が入りきらない場合は記入できるところまででよい)
  • ・⑮「変更年月日」は、移転した日を記入する

別記様式第5号その2(新設用)

注)記載例のために作成したサンプルである。

記入のポイントは以下のとおりだ。

  • ・⑯~⑲は、現在の古物許可証の内容を記入する
  • ・㉑、㉕、㉘「変更年月日」は、新設した日を記入する
  • ・㉒~㉔は、新設した営業所の内容を記入する(⑯「フリガナ」が入りきらない場合は記入できるところまででよい)
  • ・㉕~㉖、㉙~㉛は、移転前と同じ内容であっても記入する
3役に立った

営業所の廃止

営業所の廃止をした場合の記載例を示す。赤文字箇所が記入箇所である。申請フォーマットは「別記様式第5号その1(ア)」、「別記様式第5号その2」を使用する

別記様式第5号その1(ア)

注)記載例のために作成したサンプルである。

記入のポイントは以下のとおりだ。

  • ・②は、届出日を記入する
  • ・③「公安委員会」は、経由警察署を管理している公安委員会(都道府県)を記入する
  • ・⑤~⑧は、現在の古物許可証の内容を記入する
  • ・変更・書換事項には記入しない

別記様式第5号その2

注)記載例のために作成したサンプルである。

記入のポイントは以下のとおりだ。

  • ・⑨~⑫は、現在の古物許可証の内容を記入する
  • ・⑭は、廃止した営業所の名称を記入する(「フリガナ」が入りきらない場合は記入できるところまででよい)
  • ・⑮「変更年月日」は、廃止した日を記入する

営業所の管理者の交替

営業所の管理者の交替をした場合の記載例を示す。赤文字箇所が記入箇所である。申請フォーマットは「別記様式第5号その1(ア)」、「別記様式第5号その2」を使用する

①別記様式第5号その1(ア)

注)記載例のために作成したサンプルである。

記入のポイントは以下のとおりだ。

  • ・②は、届出日を記入する
  • ・③「公安委員会」は、経由警察署を管理している公安委員会(都道府県)を記入する
  • ・⑤~⑧は、現在の古物許可証の内容を記入する
  • ・変更・書換事項には記入しない

別記様式第5号その2

注)記載例のために作成したサンプルである。

記入のポイントは以下のとおりだ。

  • ・⑯~⑲は、現在の古物許可証の内容を記入する
  • ・㉑「変更・廃止する営業所又は古物市場の名称」は、管理者を交替した営業所の名称を記入する(「フリガナ」が入りきらない場合は記入できるところまででよい)
  • ・㉒「変更年月日」は、管理者が交替した日を記入する
  • ・㉔「氏名」は、交替前の管理者の氏名を記入する
  • ・㉕~㉗は、交替後の管理者の内容を記入する

営業所の管理者の住所変更

営業所の管理者の住所変更をした場合の記載例を示す。赤文字箇所が記入箇所である。申請フォーマットは「別記様式第5号その1(ア)」、「別記様式第5号その2」を使用する

別記様式第5号その1(ア)

注)記載例のために作成したサンプルである。

記入のポイントは以下のとおりだ。

  • ・②は、届出日を記入する
  • ・③「公安委員会」は、経由警察署を管理している公安委員会(都道府県)を記入する
  • ・⑤~⑧は、現在の古物許可証の内容を記入する
  • ・変更・書換事項には記入しない

別記様式第5号その2

注)記載例のために作成したサンプルである。

記入のポイントは以下のとおりだ。

  • ・⑨~⑫は、現在の古物許可証の内容を記入する
  • ・⑭「変更・廃止する営業所又は古物市場の名称」は、住所を変更した管理者がいる営業所の名称を記入する(「フリガナ」が入りきらない場合は記入できるところまででよい)
  • ・⑯「変更年月日」は、住所を変更した日を記入する
  • ・⑰「氏名」は、住所を変更した管理者の氏名を記入する
  • ・⑱「住所」は、変更後の住所を記入する
3役に立った

営業所の取扱品目の変更

営業所の取引品目の変更をした場合の記載例を示す。赤文字箇所が記入箇所である。申請フォーマットは「別記様式第5号その1(ア)」、「別記様式第5号その2」を使用する

別記様式第5号その1(ア)

注)記載例のために作成したサンプルである。

記入のポイントは以下のとおりだ。

  • ・②は、届出日を記入する
  • ・③「公安委員会」は、経由警察署を管理している公安委員会(都道府県)を記入する
  • ・⑤~⑧は、現在の古物許可証の内容を記入する
  • ・変更・書換事項には記入しない

別記様式第5号その2

注)記載例のために作成したサンプルである。

記入のポイントは以下のとおりだ。

  • ・⑨~⑫は、現在の古物許可証の内容を記入する
  • ・⑭「変更・廃止する営業所又は古物市場の名称」は、取引品目を変更した営業所の内容を記入する(「フリガナ」が入りきらない場合は記入できるところまででよい)
  • ・⑮「変更年月日」は、取引品目を変更した日を記入する
  • ・⑯「主として取り扱う古物の区分」は、変更後の全ての品目の数字を〇で囲む

営業所の名称変更

営業所の名称の変更をした場合の記載例を示す。赤文字箇所が記入箇所である。申請フォーマットは「別記様式第5号その1(ア)」、「別記様式第5号その2」を使用する

別記様式第5号その1(ア)

注)記載例のために作成したサンプルである。

記入のポイントは以下のとおりだ。

  • ・②は、届出日を記入する
  • ・③「公安委員会」は、経由警察署を管理している公安委員会(都道府県)を記入する
  • ・⑤~⑧は、現在の古物許可証の内容を記入する
  • ・変更・書換事項には記入しない

別記様式第5号その2

注)記載例のために作成したサンプルである。

記入のポイントは以下のとおりだ。

  • ・⑨~⑫は、現在の古物許可証の内容を記入する
  • ・⑭「変更・廃止する営業所又は古物市場の名称」は、変更前の営業所の名称を記入する(「フリガナ」が入りきらない場合は記入できるところまででよい)
  • ・⑮「変更年月日」は、名称の変更をした日を記入する
  • ・⑰「名称」は、変更後の営業所の名称を記入する(「フリガナ」が入りきらない場合は記入できるところまででよい)

HPなどを開設して古物の取引をおこなう

ホームページなどを開設して古物の取引をおこなう場合の記載例を示す。赤文字箇所が記入箇所である。申請フォーマットは「別記様式第5号その1(ア)」、「別記様式第5号その3」を使用する

別記様式第5号その1(ア)

注)記載例のために作成したサンプルである。

記入のポイントは以下のとおりだ。

  • ・②は、届出日を記入する
  • ・③「公安委員会」は、経由警察署を管理している公安委員会(都道府県)を記入する
  • ・⑤~⑧は、現在の古物許可証の内容を記入する
  • ・変更・書換事項には記入しない

別記様式第5号その3

注)記載例のために作成したサンプルである。

記入のポイントは以下のとおりだ。

  • ・⑨~⑫は、現在の古物許可証の内容を記入する
  • ・⑭「送信元識別符号」は、開設するホームページのURLを記入する
3役に立った

HPのURL変更

ホームページのURL変更をおこなう場合の記載例を示す。赤文字箇所が記入箇所である。申請フォーマットは「別記様式第5号その1(ア)」、「別記様式第5号その3」を使用する。「別記様式第5号その3」は閉鎖と開設の2種類を作成する。

別記様式第5号その1(ア)

注)記載例のために作成したサンプルである。

記入のポイントは以下のとおりだ。

  • ・②は、届出日を記入する
  • ・③「公安委員会」は、経由警察署を管理している公安委員会(都道府県)を記入する
  • ・⑤~⑧は、現在の古物許可証の内容を記入する
  • ・変更・書換事項には記入しない

別記様式第5号その3(閉鎖用)

注)記載例のために作成したサンプルである。

記入のポイントは以下のとおりだ。

  • ・⑨~⑫は、現在の古物許可証の内容を記入する
  • ・⑭「送信元識別符号」は、閉鎖するホームページのURLを記入する

別記様式第5号その3(開設用)

注)記載例のために作成したサンプルである。

記入のポイントは以下のとおりだ。

  • ・⑨~⑫は、現在の古物許可証の内容を記入する
  • ・⑭「送信元識別符号」は、開設するホームページのURLを記入する

届出ていたHPの閉鎖

届出ていたホームページの閉鎖をおこなう場合の記載例を示す。赤文字箇所が記入箇所である。申請フォーマットは「別記様式第5号その1(ア)」、「別記様式第5号その3」を使用する

別記様式第5号その1(ア)

注)記載例のために作成したサンプルである。

記入のポイントは以下のとおりだ。

  • ・②は、届出日を記入する
  • ・③「公安委員会」は、経由警察署を管理している公安委員会(都道府県)を記入する
  • ・⑤~⑧は、現在の古物許可証の内容を記入する
  • ・変更・書換事項には記入しない

別記様式第5号その3(閉鎖用)

注)記載例のために作成したサンプルである。

記入のポイントは以下のとおりだ。

  • ・⑨~⑫は、現在の古物許可証の内容を記入する
  • ・⑭「送信元識別符号」は、閉鎖するホームページのURLを記入する

法人名称および住所を変更

他府県通知が必要な場合(法人名称および住所を変更)の記載例を示す。赤文字箇所が記入箇所である。申請フォーマットは「別記様式第6号(ア)」、「別記様式第8号」を使用する

この申請は、「別記様式第5号その1(ア)」もあわせて提出する必要がある。なお、「別記様式第5号その1(ア)」は、「別記様式第6号(ア)」と同様に記載すればよい。

別記様式第6号(ア)

注)記載例のために作成したサンプルである。

記入のポイントは以下のとおりだ。

  • ・①は、届出日を記入する
  • ・②「公安委員会」は、経由警察署を管理している公安委員会(都道府県)を記入する
  • ・③「届出(申請)者の氏名又は名称及び住所」は、変更後の内容を記入する
  • ・④~⑦は、現在の古物許可証の内容を記入する
  • ・⑧「変更年月日」は、変更した日を記入する
  • ・⑨~⑪は、変更後の内容を記入する

別記様式第8号

注)記載例のために作成したサンプルである。

記入のポイントは以下のとおりだ。

  • ・①~④は、現在の古物許可証の内容を記入する
  • ・⑤~⑦は、古物商許可を受けている他の都道府県、経由警察署、古物許可証の内容を記入する
3役に立った

役員の変更(複数)の場合

他府県通知が必要な場合(役員の変更(複数):1名辞任、2名追加)の記載例を示す。赤文字箇所が記入箇所である。申請フォーマットは「別記様式第6号(ア)」「別記様式第6号(イ)」、「別記様式第8号」を使用する

この申請は、「別記様式第5号その1(ア)」とあわせて提出する必要がある。なお、「別記様式第5号その1(イ)」は、「別記様式第6号(イ)」と同一の申請フォーマットであるため、あわせて提出する必要はない。

別記様式第6号(ア)

注)記載例のために作成したサンプルである。

記入のポイントは以下のとおりだ。

  • ・①は、届出日を記入する
  • ・②「公安委員会」は、経由警察署を管理している公安委員会(都道府県)を記入する
  • ・④~⑦は、現在の古物許可証の内容を記入する
  • ・⑨「変更年月日」は、変更した日を記入する
  • ・⑩~⑫は、辞任した役員の情報を記入する
  • ・⑬~⑯は、追加した役員の情報を記入する(1人目)

別記様式第6号(イ)

注)記載例のために作成したサンプルである。

記入のポイントは以下のとおりだ。

  • ・⑰~⑳は、現在の古物許可証の内容を記入する
  • ・㉒「変更年月日」は、変更した日を記入する
  • ・㉓~㉖は、追加した役員の情報を記入する(2人目)

別記様式第8号

注)記載例のために作成したサンプルである。

記入のポイントは以下のとおりだ。

  • ・㉗~㉚は、現在の古物許可証の内容を記入する
  • ・㉛~㉝は、古物商許可を受けている他の都道府県、経由警察署、古物許可証の内容を記入する

参考サイト集

変更届を作成するにあたり、参考となるサイトについても記載しておく。以下を見ながら作成するのも良いだろう。

警視庁HP

各都道府県警察HP(下記は大阪府警察HPのもの)

まとめ

変更届そのものは、どの書類になにを書くのか把握さえできていれば、さして難しいものではないだろう。不安な場合には、自身の経由警察署のホームページを確認しながら記載していくと良いと思われる

変更届は原則として変更から14日以内の届け出が必要であり、登記事項証明書を添付するものに限り20日以内と定められている。どうしても期間内への提出が難しい場合には、行政書士に相談するのが適切だろう。有料となるが、必要書類だけそろえて依頼するか、全て丸投げの依頼をするかという方法が一般的であると思われる。



この記事を監修した専門家

自身でアンティーク古物を扱うかたわら、古物査定士認定協会広報担当をしているフリーライター。現在は『手続きドットコム 古物商』『和樂web』等で執筆をしているほか、古物商系企業で出資を目的として投資家向けに動画原稿を作成している。国語(中高)、書道(高)、司書教諭、司書免許所有。「日本の伝統文化の保持」に関する論文で受賞経験あり。 古物査定士認定資格証会員番号:1179026007
3役に立った
ブックオフ
ゲオ
ハードオフ
最新の掲載事例

運営会社

会社名
株式会社ジラフ/ Jiraffe Inc.
設立
2014年10月29日
資本金
11.6億円(資本金・資本準備金含む)
株主
East Ventures、TLM、アドウェイズ、ドリームインキュベータ、アナグラム、ポケラボ創業者 佐々木俊介、アイ・マーキュリーキャピタル、GREE、アドベンチャー、メルカリ、hey代表取締役 佐藤裕介、Amazon Japan創業者 西野伸一郎、DGベンチャーズなど
E-mail
info@jiraffe.co.jp
代表者
代表取締役社長 麻生輝明
所在地
〒164-0001
東京都中野区中野5-52-15 中野ブロードウェイ218号
企業理念
2030年のスタンダードをつくる
事業内容
インターネットサービスの企画、開発、運営
従業員数
40名
古物商許可番号
東京都公安委員会 第303311606477号
このコラムに関連するキーワード
  • 古物商(77)
  • 法律(33)
  • 古物商許可証(46)
  • 違反(26)
  • 書類(11)
  • 中古(401)
  • 法人(5)
  • 個人(5)
  • B向け(324)
掲載業者募集案内