新型コロナウイルスの感染拡大は、2020年1月に中国に端を発し、日本でも最初の感染者が現れ、2月、3月にかけて徐々に欧米からアジアをはじめ世界へと拡散していった。世界中で人々の生活様式が変わり、実体経済の大打撃は世界的な不況をもたらし、日本も例外ではない。
当コラムでは、新型コロナウイルス感染症の影響により、仕事を失った場合の対策方法についてまとめていく。現時点でどのような公的支援があるのか、支援の制度はどのようなものか知りたい人は、ぜひ最後まで目を通していただきたい。
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コロナで仕事を失った場合の対策
新型コロナウイルスの感染拡大により、勤務先の業績が悪化し、倒産したり会社を解雇されたりして失業している人は数多くいる。特に影響が大きいのが、パートや派遣社員など非正規労働者である。そのような人には、公的支援としてどのような対策があるのだろうか。
コロナで仕事を失った場合の対策としては、失業者・休業者に対しては金銭面の支援や再就職に向けての支援と、事業者側に対して雇用助成支援をし、事業者に採用を促す支援の両方が必要となってくる。
失業者に対する対策
ここでは、コロナで仕事を失った場合の失業者(休業者を含む)側に対する対策と、事業者(雇用者)側に対する対策にはどのようなものがあるかについて詳しくまとめていく。
コロナで仕事を失った場合の対策うち、失業者(休業者を含む)側に対する対策の種類には、以下のようなものがある。
- ・失業保険のコロナ特例
- ・各自治体による労働相談
- ・新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
- ・感染拡大防止のための、新型コロナウイルス対策休業助成金
- ・生活福祉資金貸付制度(無利子融資~緊急小口資金・総合支援資金)
- ・住居確保給付金
- ・生活保護制度
そのほか、失業者だけでなく、新型コロナウイルス感染症の影響による困窮者の生活を支えるための支援としては、以下のようなものがある。
- ・子育て世帯への臨時特別給付金
- ・低所得のひとり親世帯への臨時特別給付金
- ・民間金融機関による実質無利子・無担保融資
- ・社会保険料等の猶予
- ・厚生年金保険料等の標準報酬月額の特例改定
- ・生活困窮者自立支援制度
コロナで仕事を休むときの支援
- ・傷病手当金
- ・休業手当
職業訓練を受けたいときの支援
- ・小学校休業等対応支援金
臨時休業等に伴い子どもの世話が必要なときの支援
- ・企業主導型ベビーシッター利用者支援事業
このほかにも、申請の要件や期限など制度の詳細については、各管轄官庁や自治体のホームページなどで確認することをおすすめする。
事業者に対する対策
コロナで仕事を失った場合の対策うち、事業者(雇用者)側に対する対策には、以下のようなものがある。
- ・持続化給付金
- ・家賃支援給付金
- ・日本政策金融公庫(日本公庫)及び、沖縄振興開発金融公庫(沖縄公庫)等による新型コロナウイルス感染症特別貸付等
- ・雇用調整助成金
- ・新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による、休暇取得支援助成金
- ・両立支援等助成金(介護離職防止支援コース(新型コロナウイルス感染症対応特例))
- ・小学校休業等対応助成金
こちらも、申請の要件や期限など制度の詳細については、各管轄官庁や自治体のホームページなどで確認することをおすすめする。
失業保険のコロナ特例とは
ここでは制度の一部である、失業保険のコロナ特例についての詳細についてまとめていく。
失業保険のコロナ特例の概要
失業保険とは、雇用保険の基本手当のことを指す。「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための、雇用保険法の臨時特例等に関する法律」に基づき、雇用保険の基本手当の給付日数の延長に関する特例のことを「失業保険のコロナ特例」と呼ぶ。
失業保険のコロナ特例とは、コロナが原因で退職された方については、失業保険を長くもらい続けることができるという特例のことだ。最長で60日分長く失業保険をもらい続けることができる。この特例を使えるのは、コロナが原因で退職した場合のみで、自己都合の退職は対象外となるので注意。
対象となる方
失業保険のコロナ特例は、法施行日(令和2年6月12日)以後に基本手当の所定給付日数を受け終わる方が対象となる。たとえば、90日分を受け終わる日が令和2年6月12日以降であれば対象となり得るということだ。今から退職する方や、少し前に退職した方などは対象になるだろう。
最終的には、離職票によってハローワークが判断することになる。事業主などには、新型コロナウイルス感染症等の影響により、退職した場合の離職証明書の作成にあたっての留意事項として、ハローワークからリーフレットが出ている。
そのリーフレットによれば、離職証明書の記載について、離職証明書の「7.離職理由欄」が「4(2)重責解雇」、「5(2)労働者の個人的な事情による離職」以外であり、新型コロナウイルス感染症の影響による離職の場合、具体的記載事項欄(事業主用)に記載した離職理由の末尾に「(コロナ関係)」と記載をお願いしますと記載されている。
コロナ関連で解雇になった場合には、事業主が離職票に「コロナ関連」と記載してくれているものと思われるが、仮にこの記載がなかったとしても、ハローワークの担当者に申し出ることによって、コロナ特例を受けられる可能性がある。
延長日数について
延長日数については、35歳以上45歳未満で被保険者であった期間が20年以上ある方の場合は、270日に最大30日延長されることになる。また、45歳以上60歳未満で被保険者であった期間が20年以上ある方の場合は、330日に最大30日延長されることになる。これ以外の方については、最大で60日延長されることになる。
対象とならない場合
特例延長給付は、積極的に求職活動をおこなっている方が対象となるので、以下の1~4のいずれかに該当する場合には対象とならない。
- 1.所定の求職活動がないことで、失業認定日に不認定処分を受けたことがある場合
- 2.やむを得ない理由がなく、失業認定日に来所しなかったことにより、不認定処分を受けたことがある場合
- 3.雇用失業情勢や労働市場の状況などから、現実的ではない求職条件に固執される方など
- 4.正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと、指示された公共職業訓練を受けること、再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだことがある場合
特例延長給付の対象となる方は、認定日にハローワークで延長処理されるので、別途申請等の手続きは必要ない。本気で求職活動をおこなっていない場合には、特例延長給付の対象にはならないので注意しておこう。
コロナ特例は給付制限を受けない
新型コロナの影響で家族の介護や子どもの世話、家族の感染などで退職せざるを得なくなった方や、雇止めや解雇された方がコロナ特例延長給付の対象となる場合、2020年2月25日以降に次の3つの理由により離職した人は、特定理由離職者として給付制限を受けない。そのため、7日間の待機期間が過ぎれば、失業給付を受け取ることが可能となる。
3つの理由
- 1.同居の家族の新型コロナ感染などにより、看護・介護が必要となり離職した場合
- 2.本人の職場での感染者の発生、本人・同居の家族の基礎疾患・妊娠中・高齢などの理由により、感染拡大防止・重症化防止の観点から離職した場合
- 3.新型コロナの影響で子ども(小学校・義務教育学校・特別支援学校・放課後児童クラブ・幼稚園・保育所・認定こども園などに通学・通園する者に限る)の養育が必要となり離職した場合
なお、2020年2月25日以降に上記3つの理由により離職した人で、特定理由離職者に認定された人でも、離職日が令和2年5月26日以降の人は、給付制限は受けなくてもコロナ特例延長給付の対象とはならない。
このような方は、所定日数分の失業給付を受けることはできるが、最大60日分の延長給付受けられないので注意が必要だ。なぜなら、離職日が令和2年5月26日以降の人で、特定理由離職者としてコロナ特例延長給付の対象となるのは、離職理由が雇止めの場合に限られているからである。
その他支援に関する留意事項
以下では、支援全般に関する留意事項に関して、押さえておきたいポイントについてまとめていく。
問い合わせ先について
各種支援については種類が数多くある。すべての制度詳細や窓口を紹介できないが、インターネットで支援の名称を検索して、受付窓口や相談窓口を確認しておくようにしよう。主に、内閣府・厚生労働省・経済産業省・総務省・文部科学省・金融庁・国税庁や各お住まいの自治体(市町村・都道府県)のホームページで確認することが可能だ。
申請期限や対象者は事前に確認
各支援制度は、申請期限が数ヶ月単位で延長されることがある。また、対象者などの要件も範囲が拡大したり、縮小したり変更されることがあるので、必ず受付窓口の管轄官庁やお住まいの自治体などのホームページで事前に確認することをおすすめする。
また、申請手続きや必要書類なども地域差があることもあるので、お住まいの各自治体で確認しておくようにしよう。たとえば、生活福祉資金貸付制度(無利子融資~緊急小口資金・総合支援資金)に関しては、受付窓口がお住まいの市区町村の社会福祉協議会が窓口となる。
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金や感染拡大防止のための新型コロナウイルス対策休業助成金などは、お住まいの各自治体が受付窓口となり、支援の名称や支給金額、申請の手続きや必要書類、対象者の要件なども各々違いがある場合もある。
利用できる制度は積極的に利用しよう
重要なことは、コロナの封じ込めができ、国民の暮らしが平穏に戻るまで持続可能な支援を続けることだ。支援内容も、企業活動の回復支援と雇用責任への監督と同時に、失業者の暮らしと再就職支援に絞るべきである。
それでも国や自治体としては、現状でも手厚い支援を継続している。決して国民全員が満足できるものではないかもしれないが、この記事を参考に、コロナの影響により失業(休業)した方は、管轄官庁や自治体などのホームページで確認し、各種支援を積極的に活用するようにしよう。
不要品の売却もおすすめ
コロナで仕事を失った場合は、ここで述べてきた制度などを利用するのもおすすめだが、今すぐお金が必要な方は、不要品を売却するのもいいだろう。以下では、不要品買取業者をいくつか紹介しておくので、ぜひ参考にしていただきたい。
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買取は基本店頭買取のみとなっているが、店舗によっては出張買取にも対応していることがあるので、利用したい人は自分の近くの店舗をチェックしてみよう。全国に100店舗以上あるため、買取に出すのに困ることはないだろう。
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買取方法は店頭と出張の2つの方法で対応しており、出張依頼した場合は迅速に駆け付け、その場で現金を受け取れる。店頭買取の場合も査定スピードが早く、素早く現金化できるのが魅力だ。
まとめ
当コラムでは、新型コロナウイルス感染症の影響により、仕事を失った場合の対策方法についてまとめてきた。現時点でどのような公的支援があるのか、支援の制度はどのようなものか、その支援を受けるためにはどうしたらよいのかなどについて、わかっていただけただろうか。
コロナの影響はいつまで続くか誰にもわからないが、まずは今の自分にできることをし、少しでも悪影響を和らげてみてほしい。