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【必読】美術品の減価償却・耐用年数について

読了目安:8分
更新日:2018/07/12
公開日:2017/05/11
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美術品購入にかかった費用を減価償却するためには、その条件と耐用年数についても覚えておかなければならない。また作品の種類や材質によっても減価償却の期間が異なる実態もあるため、計画的な節税を行うことを考えると購入前に基礎知識を把握した上で、「自分はどんな美術品を求めているのか?」を美術商や画廊に話せるようにしておくのが理想と言えるだろう。

今回は、これから節税目的で絵画などの美術品を買う法人や個人事業主の皆さんと一緒に、この品目における減価償却の耐用年数や基礎知識を確認していきたい。

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減価償却とは?

当ページのテーマとなる減価償却は、美術品などの購入費用を一気に費用にせず、毎年少しずつ費用として計上する考え方だ。例えば、1億円の収益ビルを買った企業が全ての費用を決算に計上すると、その年は大赤字になってしまう。また翌年以降は維持管理費以外の経費が無くなることで、前年と比べて利益がかなり大きくなる実態があるのだ。

こうした状況を回避するために設けられている減価償却を使えば、美術品などの大きな買い物をした年だけでなく翌年以降も少しずつ計上することができるのだ。

減価償却可能=購入費用を経費にできる

減価償却可能な美術品は、経費で購入できる存在だ。国税庁で定めた条件の中で会社の利益を美術品に還元すれば、社内の雰囲気やイメージアップを含めたさまざまなメリットが得られる。また経費が増えればそれだけ節税も可能となるため、美術品の減価償却は近頃、多くの企業で注目され始めているのだ。

どんな美術品でも減価償却できるの?

購入費用を減価償却できる美術品は、国で定めた条件に該当するものだけである。この条件に当てはまらない美術品は当然、経費で買うことができなくなる。また平成27年1月1日より減価償却資産制度が見直されて、現在は新ルールでの運用がなされているため、平成27年よりも前に経費で美術品を買った経験がある人は、今のルールや条件に目を向けることも必要だと言えるだろう。

美術品の減価償却における旧制度とは?

美術品の減価償却における取扱いが大きく緩和された平成27年1月1日以降は、節税だけでなく投資目的で絵画などを購入する法人が増え始めている。ここでは、現在のルールを明確にするために旧制度の内容に少し触れておきたい。

書画骨董は原則、減価償却資産にならない

改正前の通達では、書画骨董に対して「原則、減価償却資産に当たらない」という厳しいルールが設けられていた。美術品や骨董品に関する知識のない方々は、この条件を見ただけで美術品の減価償却に対して敷居の高さを感じる傾向があったようだ。また大きな美術商では骨董品と美術品、絵画などを幅広く取り扱っているため、買う側にとっては頭を悩ませることの多いルールだったと捉えて良いだろう。

書画骨董の定義とは?

減価償却資産に関する通達の中では、「古文書、古美術品、遺物、出土品のように希少価値または歴史的価値を有し、代替性のないもの」と書画骨董を定義付けている。例えば、多くの日本人が知る明治時代の画家が、芸術運動の最中に描いた作品は書画骨董と分類できる価値があると捉えて良いだろう。これに対して古美術品については、日本国内における明確な定義がないため、場合によっては購入者を悩ませることもあったと言えそうだ。

美術年鑑の掲載作家も書画骨董に該当

美術品購入における失敗の中には、「美術年鑑に掲載された画家の作品を買った」という事例が大変多く見受けられる。美術年鑑の登録作家によって描かれた書画や工芸品、彫刻などは、書画骨董に含まれることで減価償却できない実態があった。しかし少しでも有名な美術品を買おうとする事業主の多くは美術年鑑を参考にすることも多かったため、結果としてせっかく購入した絵画などを経費計上できない事例も旧制度では多く存在していたようだ。

書画骨董の該当・非該当の判断ができなかった場合は?

複雑な条件によって書画骨董に該当するか否かの判断が難しかった平成27年以前は、取得価額が20万円未満のものに限って減価償却可能としていた。また絵画によっては号2万円未満という条件もあったため、美術品の相場が全くわからない人達にとっては、やはり判断の難しい制度内容だったようだ。

減価償却資産制度の見直しが行われた理由と背景

ここまで紹介した旧制度の通達は、今から30年ほど昔に発行されたものだった。買取業者や美術品オークション市場の活況により、多くの人が容易に美術品購入できるようになった近頃では、「取引の実態と減価償却可能な美術品などの範囲に乖離が生じ始めてきた」という理由により、これから紹介してく制度改正が行われたようだ。

前述のとおり、この制度改正による新基準は減価償却による節税や美術品投資をする皆さんに嬉しい状況をもたらすと言われている。また新ルールは美術品購入頻度の少ない人でも確認しやすい内容であるため、会社の節税や絵画などを社内設備に還元しようと考えているなら、ぜひ経費による買い物にチャレンジしてみて欲しい

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制度改正後における減価償却の新基準とは?

新制度における美術品の減価償却においては、「作品の使用目的」「30万円と100万円の取得価額」がチェックすべき条件となる。

美術品購入の目的

経費で美術品を買うためには、社内のミーティングルームや応接室、ロビーといった場所に飾る目的が必要となる。これに対して将来的な売却目的で買った美術品については、在庫として棚卸資産に計上しなければならない。新制度では購入目的が減価償却する最初のハードルとなるため、作品を選ぶ前に飾る場所などを決めておくことも必要だと言えるだろう。

30万円未満の美術品は償却資産にならない

取得価額が30万円に満たない美術品は、会社で使う消耗品として経費計上する形となる。取得価額の考え方としては、美術商から会社までの運賃や据え付け費用、運送保険なども含めなければならない。また陶磁器を飾るためのケースや、絵画を入れる額についても取得価額となるため、経費計上する際には注意をして欲しい。

償却資産になるのは30万円以上100万円未満

償却資産にできる美術品は、30万円以上100万円未満で購入した作品のみとなる。社内に飾る目的で買った美術品がこの金額の範囲内であれば、旧制度のような歴史的価値や希少性などの判断に頭を悩ませることもない

100万円以上の美術品の中には例外として減価償却可能な場合もある

100万円以上の美術品については、例外を除いて原則、減価償却できないと捉えて欲しい。しかし不特定多数の人が訪れる会館のホールやロビー、葬祭場などに無料展示を行い、その用途のみの使用で移設困難と判断された場合は、100万円以上の美術品であっても例外として償却資産になることもある。また将来的な用途転用を考えた時に、長年の展示によって美術品としての市場価値が下がれば、その作品についても減価償却可能と判断される実態があるようだ。

減価償却に欠かせない美術品の耐用年数

美術品を減価償却する場合は、法律で定めた耐用年数で経費計上をしなければならない。

耐用年数とは?

減価償却資産が利用に耐えられる年数を、耐用年数と呼ぶ。会社経費で購入したものを反復使用することよって価値が減価するという考え方にもとづく耐用年数は、建物や建物付随施設、車両、工具、機械、備品、生物などにも定められている。例えば、木造・合成樹脂で作られた事務所用の建物については、24年の耐用年数の中で減価償却していく仕組みだ。

どうして耐用年数が決められているの?

耐用年数は、脱税に繋がる過度な節税を防止するために存在している。国で定めた耐用年数の中で減価償却を行なえば、「利益が大きい年に高額な自動車を買って経費計上する」といったこともできなくなる。また耐用年数は、新品と中古で年数が全く異なる仕組みとなっており、節税に詳しい中小企業の社長などについては、耐用年数の短い4年落ちの中古車などを買う傾向もあるようだ。

美術品における法定耐用年数とは?

美術品における耐用年数は、8年もしくは15年のどちらかだ。銅で作られたブロンズ像や金や銀で作られた置物については、「備品および器具」の「室内装飾品のうち主として金属製であるもの」に該当することで、耐用年数は15年となる。これに対して陶磁器や絵画、掛け軸といった金属製以外の美術品については、「備品および器具」の「室内装飾品の中でその他のもの」の該当によって耐用年数8年で減価償却する形となる。

減価償却できていない部分(美術品)の処理と扱い

少しずつ経費計上する減価償却では、1年目以降、経費にした分を差し引いた金額がその会社の資産という考え方となる。決算時には購入品を評価した金額を貸借対照表の左側に載せる必要があるため、減価償却を行う際には税制上だけでなく会計部分の仕組みも理解しておくべきだと言えるだろう。

何らかの事情で展示を休止したら減価償却資産ではなくなるの?

社内展示や装飾目的で購入した美術品も、会社の建て替えや引っ越しなどを行う場合は、同じ使い方を継続できなくなることもある。こうした形で生じてしまった展示の休止期間については、専用倉庫などの保管によって必要な維持管理がしっかり行われていれば、「事業の用に供している」という考え方により減価償却は可能となる。

これに対して、「会社に飾る場所がなくなってしまった!」といった事業主の言い分により、社長や取締役などが自宅に持ち帰った場合は、「いつでも展示可能な状態である」とは言い難いことにより、税務署などからチェックが入ることも考えられると捉えるべきだと言えるだろう。

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まとめ

ここまで紹介したとおり、美術品の減価償却をする場合の耐用年数については、「金属製か?否か?」によって8年と15年のいずれかを選択する形となる。しかし償却資産となる美術品には、取得価額や目的といった多くの条件があるため、購入時には美術商や税理士などと相談しながら慎重に手続きを進めていくのが理想と言えるだろう。

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運営会社

会社名
株式会社ジラフ/ Jiraffe Inc.
設立
2014年10月29日
資本金
11.6億円(資本金・資本準備金含む)
株主
East Ventures、TLM、アドウェイズ、ドリームインキュベータ、アナグラム、ポケラボ創業者 佐々木俊介、アイ・マーキュリーキャピタル、GREE、アドベンチャー、メルカリ、hey代表取締役 佐藤裕介、Amazon Japan創業者 西野伸一郎、DGベンチャーズなど
E-mail
info@jiraffe.co.jp
代表者
代表取締役社長 麻生輝明
所在地
〒164-0001
東京都中野区中野5-52-15 中野ブロードウェイ218号
企業理念
2030年のスタンダードをつくる
事業内容
インターネットサービスの企画、開発、運営
従業員数
40名
古物商許可番号
東京都公安委員会 第303311606477号
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