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父が亡くなったあと名義を変えなかった車は所有者がどうなる?税金は?

読了目安:12分
更新日:2021/05/11
公開日:2018/07/31
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父が亡くなり、父が所有していた車を相続することが決まった場合、名義変更が必要となる。 しかし名義変更しないままでも車に乗ることはできる、という話を聞いたことはないだろうか。 名義変更をしなくても故人の車に乗り続けることはできるのか、またそれによってトラブルは起こるのかを考えてみよう。


F16 / ЕгорЖуравлёв

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故人の車は名義変更が必要?

故人から相続した車に乗るには厳密には名義変更は可能だが、必ずしなければ乗れないというわけではない。 そのまま乗ることも可能だが、それに伴ってトラブルが起きる可能性もあるためいずれは名義変更をしなければならないということを覚えておこう。

車の相続には遺産分割協議書の作成が必要になる。 どの遺産を誰がどれだけ相続するかを相続人同士で話し合い、全員がそれを認めたことを証明する書類のことである。

この遺産分割協議書の作成には相続人全員の印鑑が必要になり、印鑑を用意したり離れて住んでいる相続人に郵送して印鑑をもらうなどする際には完成するまでにかなりの時間を要する。 それまでの間に名義変更しないままで車に乗るなどのケースは可能で、警察の検問でもきちんと理由を話せば罰則を受けることはない。

車両が100万円以下の場合は遺産分割協議成立申立書という書類を提出し、相続人の記載、実印のみで名義変更が可能になるため、名義変更に時間がかかるのが面等と思っている方は相続する車の価値も加味して行動に移るようにするといいだろう。

基本的には名義変更が必要

やむを得ない事情がない限り、基本的には相続した車はきちんと名義変更をしなければならない。 名義の違う車を相続、購入した場合は、基本的に15日以内に名義変更をすることが法律で義務付けられている。 これに従わないことが判明した場合は法律違反となる。 だからとって罰則、罰金があるわけではない

そのため名義変更をしないまま相続した車に乗り続けているという人が多いのも事実である。 名義変更には手間や時間がかかると思われているのも、名義変更をしない人が多い理由の一つだろう。 確かに車の名義変更には、数々の見慣れない書類を揃えたり記入する必要がある。

また、平日の役所が空いている時間に行わなければならないため1日程度休みを取る必要もあるだろう。 しかし今後のデメリットなどを考えれば、1日休みをとってしっかり名義変更の手続きを行っておいたほうがトラブルもなく、心配なく車に乗ることができると言える。

名義変更をしないことによるデメリット

相続した車は名義変更をしなくても乗り続けることは可能であるが、それには様々なデメリットが付きまとうことになる。 これから紹介するデメリットをよく考え、それでも名義変更しなくていいのかどうか、今一度よく考えてみてほしい。

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1.自動車税納付書がこない

車を所有していると必ず自動車税を支払わなくてはならない。 この自動車税を滞納すると車検を受けられないだけでなく、廃車にしたり買取に出す手続きも行うことができない。 さらに延滞が長引くと延滞金も支払う必要があり、その損失は非常に大きなものとなる。

自動車税の納税は毎年5月31日までと定められているのできちんと守るようにしよう。 自動車税は、送られてくる自動車税納付書をもとにコンビニや銀行、インターネットで支払う必要があるのだが、名義変更をしていない場合はこの自動車税納付書が届かないことになる。

車検証に登録されている住所に届けられれるため、父と別居していた場合はその納付書が父の住所に送られてしまうのだ。 父と同居していた場合は、父の名前あてに自動車税納付書が届く。 その場合、支払う人は誰でも構わないのでスムーズに自動車税を支払うことが可能だ。 自動車税の支払いについては、父と別居していたか、一緒に住んでいたかを基準に考えてみるといいだろう。

2.自動車保険に入ることができない

自動車保険には、自賠責保険と任意保険の2種類がある。 どちらも基本的には所有者ではなく車に保険をかけるという意味合いが強いため名義変更をしていなくても加入できるケースが多いが、任意保険の場合は保険会社によっては名義変更をしていない車は加入できないという可能性も。

これはトラブルや詐欺を未然に防ぐもので、故人から相続したものだと説明しても認められない。 名義変更をしていないという理由だけで魅力的な保険に加入できないのは非常にもったいないこと。 いずれは対面しなければならない問題であるため、保険会社選びなどの手間と一緒に名義変更も済ませてしまおう。

3.車を売却、廃車にできない

自動車の名義変更を行わないと、車を買取に出すことができない。 相続したものの免許を持っていない、家族に車を運転できる人がいない、すでに自分のものを持っている、車をおくスペースがないなどの場合は車を買取に出してお金にしたいと思う方が多いかと思う。

しかし買取に出す前にも必ず名義変更をして、車を自分の所有物としてから売らなければならない。 さらに相続した自動車を廃車にするには、その車の所有者であることを証明する必要がある。 父名義のままの車は故人のものであっても廃車手続きはできないので、あらかじめきちんと名義変更をしておこう。

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強制保険に関しては名義変更しなくても良い

車を購入した際には必ず車に保険をかけなければならない。 万が一の事故の際などに最低限のフォローをしてくれるものであり、車を購入する際などに自動的に加入することになる。 この強制保険は、所有者ではなく車自体に保険がかけられているため支払いに関しては誰が支払っても問題がない。

そのため、相続した車を名義変更なしで乗っていてもこの場合はとくに問題がない。 しかし保険に関する書類などは父の住んでいた住所に送られてしまうため、別居していた、父が亡くなったことで引越しをした、遠方に住んでいるため頻繁に書類の確認ができないという場合はやはり名義、住所の変更が必要と言えるだろう。

任意保険は名義変更しなければならない

事故の際のサポートなどが手厚い任意保険に加入する場合は、名義変更を行っておいたほうがいいだろう。 故人限定になっている可能性もあり、その場合は必ず名義変更が必要である。 故人限定でない場合も、名義変更をしなければ受けられないサービスがあったり、任意保険を選びなおす際に車の名義が本人のものでない場合は加入できないという保険もある。

保険会社も詐欺やトラブルを未然に防ぐためにこのような対策をしているため、より信頼できる保険に加入したいという場合はやはり名義を変更し、豊富な選択肢の中から保険会社を選べるようにするのがいいだろう。

もともとの名義が故人のものでない場合

名義が故人のものではなくローン会社、ファイナンス会社、自動車販売店になっている可能性もある。 その場合はローン会社、ファイナンス会社、自動車販売店など名義を持っている会社に連絡をし、ローンの支払いが残っているかを確認するようにしよう。

ローンの支払いが残っている場合はそれを引き継ぎ、完済して車を自分の所有物にしてから今後の売却や乗り続けるかどうかと考えていこう。

基本的にこの場合のローンの支払いは一括払いとなるが、多額のローンが残っている場合はそう簡単に支払いきれるものでもないだろう。

そのまま車を使い続ける可能性がある場合は、ローンを組み直すなどの対策を取ってくれる。 必ずローンの支払いについてはそれぞれの会社と相談して決めていくようにしよう。 自動車販売店などに相談すれば、必要書類を整えることで名義変更に必要な手続きをサポートしてくれる店舗も多い。

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名義変更に必要な書類

車の名義変更には様々な書類が必要となる。 まず故人の死亡が確認できる戸籍謄本、または除籍謄本。さらに相続人(家族)全員の記載がある戸籍謄本、または除籍謄本。家族に女性がおり結婚などで戸籍から抜けている場合は改めて全員の記載がある書類を受け取らなければならない。

さらに名義を取得する相続人の印鑑証明書、相続人全員の印鑑が押された遺産分割協議書、車検証、車庫証明書である。 車庫証明書は車庫の場所を変更する場合に使用するもので、父と同居していたなどの理由で車庫の変更が必要ない場合は用意しなくてもいい。

父と離れたところに住んでおりナンバープレートも変更しなければならないという場合は、そのための手続きも付随するため注意しておこう。

必要書類を揃えたら陸運局に提出して名義変更を行うが、さきほどご紹介したように自動車販売会社にサポートしてもらうと不備もなくよりスムーズに名義変更を行うことができる。

自動車の名義変更が面倒な場合は?

車の名義変更を行うには様々な書類を揃える必要があり、普段仕事をしている方ならなかなか取りかかれないということも多いだろう。

しかし何度も説明しているようにそのまま故人の車に乗り続けるのには様々なデメリットがある。 早く名義変更をしたいもののどうすればいいかわからないという方は、代理人に名義変更を行ってもらうという方法がある。 車の名義変更は行政書士、中古車ディーラーなどで代行してもらうことが可能だ。

車の手続きに詳しい人を選べば、必要最低限のことだけでこちらの負担がかなり軽減される。 代行を依頼したとしてもその費用は1万円から3万円程度。 そもまで高い買い物でもないため、今後のリスクが心配な方は代行を頼んで早めに解決させてしまうのがいいだろう。

名義変更後の車はどうする?

名義変更が完了すれば、その車はあなたの所有物となる。 その後の扱いに関しては基本的に相続人間でもめる心配はない。 もちろんそのまま乗り続けることも可能である。

しかし、すでに車を持っているなどの場合で車が不要になることもあるだろう。 その際に親戚や友人に譲るとなると、また名義変更や自動車税の支払いについてトラブルが生じてしまう可能性もある。 個人間での車の売買は何かとトラブルがつきものなので、不要な場合はきちんと買取業者などを通した取引をすることをおすすめする。

車の売却には様々な方法があるが、一般的なのが車販売店、中古車販売店に持ち込む方法だ。 新しい車に買い換える際に下取りしてもらう、中古車として買取ってもらい現金を受け取る、といったところだろうか。 現在、車の買取を行っている買取業者は複数ある。

街中、近所の車買取店だけでなく、ネット上で買取を行っている業者もチェックしてみよう。 ネット買取ならではの高額買取を謳っている業者もたくさんあり、遺品の中古車が思わぬ価格になる可能性もある。 一方で相続した中古車を売らずにそのまま乗り続けたいという場合は、下記でご紹介する自動車税についても考えていかなければならない。

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名義変更をした場合の自動車税

名義変更をした場合の自動車税について見ていこう。 自動車税は、名義変更が発生したつきから次の4月1日までの自動車税を月割で支払うのが一般的である。

自動車税は4月1日0時時点でその自動車の所有者に納税義務が発生するため、その時点で所有していなければ納税の義務は生じない。

事前に確認しておかなければ、未納などのトラブルを引き起こすことにもつながるため注意しておこう。 過去に父が自動車税の滞納をしていたかどうかを確認するためには自動車税納税証明書を探す必要がある。

この自動車税納税証明書が発行されているということはきちんと自動車税を支払っているということなので、安心して次回以降の自動車税のみを支払うようにしていこう。

廃車にする場合の自動車税

相続した車に乗ることがないという場合は廃車手続きを行って車を処分しなければならない。 廃車手続きをすると、その翌月分からの自動車税が月割で還付されるようになる。 しかしこの還付が受けられるのは、廃車手続きを行った年の4月1日の所有者である。

名義変更などの際に4月1日時点の名義が父の場合は、注意する必要があるだろう。 だが、知人間などの譲渡ではなく父から相続した車などの場合はこの自動車税の還付についてはあまり深刻に考える必要はない。きちんと還付されているか、父の口座を確認しておこう。

廃車手続きには所有者の印鑑証明書と車検証、ナンバープレート。 廃車にするためにも名義変更は必要なため、車に乗らない人でもあらかじめ必ず名義変更を行っておかなければならない。 車検証やナンバープレートを用意できない場合は理由書が必要となる。事故、災害などでナンバープレートを紛失したという場合はその旨を理由書に記載しておこう。

廃車手続きは自分で行うこともできるが、廃車買取業者などに依頼すればレッカー移動なども担ってくれるため車の免許を持っていない人にはぜひ活用してほしい。

住所変更する際の自動車税

父と別居しており、違う都道府県に住所変更をする場合、次の4月1日に新しく自動車税を納める義務が発生する。 5月にお住まいの管轄の自動車税事務所などから自動車税納税通知書が届くので、保管しておくようにしよう。 住所変更の方法は、発行日から3ヶ月以内の住民票、所有者の認印のある委任状、車検証、車庫証明書、手数料納付書、自動車税・自動車取得税申告書、申請書が必要になる。

このうち手数賞納付書、自動車税・自動車取得税申告書、申請書は当日に用意できるので心配しなくてもいいだろう。 管轄の運輸機関の窓口で必要書類の記入、提出を済ませ、登録手数料を支払う。 書類に不備がなければ新しい車検証が交付されるので少し待機して呼ばれるのを待とう。

年末年始、年度末などは運輸機関も忙しく、交付までに長時間待たされることも。 時間には余裕を持ってむかうようにしよう。 車検証が交付されたらそのまま税申告窓口に向かい、変更内容の書かれた自動車税・自動車取得税申告書と車検証を提出。

これで今後の自動車税の通知は変更した住所に送られるようになる。 住所変更にかかる金額は、変更登録手数料が350円、車庫証明書の取得費用が2000円から3000円、必要であれば2160円でナンバープレートを変更することが可能だ。

ナンバープレートの数字を指定した場合はこの費用が2920円になり、発行にかかる時間も数日間長くなってしまう。 毎日車に乗る必要があるという場合はその間の移動手段を考えたり、数字を希望せずにナンバープレートを発行してもらうようにしよう。

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相続した車は名義変更をしておこう

父から相続した車は名義変更なしでも乗ることは可能だが、税金や保険、違反の際の対応などを考えると名義変更は必要と言える。

基本的に車の名義変更は法律で定められているので面倒でもしなければならない。 車の名義変更には時間、手間もかかってしまうが、どうしても時間が取れない、書類を用意することができないという場合は代理業者に依頼してしまうのもおすすめだ。 車の名義変更くらいならそこまで高いお金はかからないので、早めに依頼先を探して手続きを済ませておこう!

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運営会社

会社名
株式会社ジラフ/ Jiraffe Inc.
設立
2014年10月29日
資本金
11.6億円(資本金・資本準備金含む)
株主
East Ventures、TLM、アドウェイズ、ドリームインキュベータ、アナグラム、ポケラボ創業者 佐々木俊介、アイ・マーキュリーキャピタル、GREE、アドベンチャー、メルカリ、hey代表取締役 佐藤裕介、Amazon Japan創業者 西野伸一郎、DGベンチャーズなど
E-mail
info@jiraffe.co.jp
代表者
代表取締役社長 麻生輝明
所在地
〒164-0001
東京都中野区中野5-52-15 中野ブロードウェイ218号
企業理念
2030年のスタンダードをつくる
事業内容
インターネットサービスの企画、開発、運営
従業員数
40名
古物商許可番号
東京都公安委員会 第303311606477号
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