海外で買ったブランド品や宝石類などを、質屋に質入れしようとしたが、融資を拒否されたことがある人は少なくないのではないか。それは、ひょっとしたら質入れしようと思ったものが偽物、コピー品であったからかもしれない。
今回は質屋にニセモノ・コピー品のブランド品を質入れするのは違法なのかを解説していく。結論としては質屋にニセモノ・コピー品のブランド品を質入れしても罪が問われることはない。しかし、偽物・コピーと知っていて質入れするのはもちろん違法なので気をつけよう。
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そもそも質屋はどうやって儲かっているのか
質屋がどんなものか馴染みのない人も多いが、鎌倉時代からある日本の金融業である。そんな質屋は質預かり(質入れ)や買取をした商品はどうするのか。店舗で販売するお店もあれば、販売していない大進洋行のような質屋もある。
質屋は金融業なので基本的に借金はできないため、すべて現金商売をおこなうものである。そのため資本以上のことはできないことから、身の丈にあった商売しかできないということになる。ではどうやって利益を出して、商売を続けているのか。
品物を仕入れて高く売ることで利益が出る
質屋の利益は、質預かりのときの利息と、買い取ったり、質流れになったものを高値で売れるときに販売した差額となるのだそう。仕入れ(買取など)を安くしたほうが儲かるように思われがちだが、大進洋行では預かりも買取も同額でおこなっているため、仕入れを抑えなくてもいいということになる。
もう一つの理由と言えるのは、ものの市況を見極めて、一番高く売れる時期に販売する自信があるからとされている。質屋にとって大事になってくるのは、ものをいかに高く販売できる売りどきを見逃さないかであって、そのタイミングを逃すと利益も薄くなってしまうのが現状である。
質屋の鑑定は入念におこなわれる
偽物を質預かりしてしまうことは、質屋にとっては大きな痛手となるので、真贋を見極める鑑定はとりわけ念入りにおこなわれる。
今では、海外に限らず、日本国内でも偽物・コピー品が出回っていることもあり、その対策として鑑定内容の体系化や質屋間の情報共有も進んでいる。
しかし、それでもやはり質屋が偽物・コピー品であることを見抜けずに質預かりしてしまうこともある。では、実際に偽物・コピー品を質入れした側は、何か責任を問われることがあるのだろうか。
うちではお取り扱いできない=偽物?
質屋に商品を持っておこなったら、取り扱いができないと言われたら、その商品は偽物であるとは限らない。そういった回答には、2通りの可能性が考えられる。
偽物の可能性
やはりまずは、偽造品の可能性が考えられるからである。このような理由で、持ち込まれた商品に偽物の疑いがあるから取り扱いを控えたいと思っている商品にあたる。
ただし、この場合の判定基準は、あくまでも質屋の経験、知識などによるものであることから、質屋さんよって判定基準も違ってくる。そして、その判定結果は法的に効力のあるものではないため、その結果をもって、販売店を訴えたりすることはできない。
お店が扱いたくないもの
もう1つには単に、需要がないなどの理由で、お店が扱いたくないものだからという可能性もある。
これらは、持ち込まれた商品がかなり使い込まれていたり、汚れや傷が激しいものだったり、人気がなくなって、買い取ってもお店のメリットが低いと思われる商品に当たる。
質屋さんによって基準も違う場合多いため、1軒目で取り扱いがなかったとしても、全ての店でそうとは限らないと言える。なぜ扱えないのかを簡単に説明してもらえば不要な心配はさけられる。
お金を借りずに鑑定だけしてもらえるのか
質屋に品物を査定してもらい、自分の納得のいく金額が提示されなかった場合に品物を預けずに持ち帰っても構わない。査定をしてもらうのは無料で、査定員は本物か偽物かを見抜く力はある。
そのため、自分の持っている品物が本物なのか偽物なのかを鑑定してもらえるのではないかと思う人が多く、鑑定だけしてもらって持ち帰ればいいと思われがちである。
しかし実際に鑑定ができるのはブランドのメーカーが認定する鑑定士のみであって、質屋側ではこれがニセモノ、本物という鑑定はできない。
見極めをする目を持っているのは間違いないが、本物か偽物かを伝えることはできなくても、査定金額で察することができる。ただし、最初から鑑定をしてもらうためだけに査定してもらうのは決しておすすめはできない。
偽物・コピー品とは知らないで質入れしてしまっても、罪には問われない
最近の偽物は、作りが実に精緻なものも多く、一般人が適切に真贋を見極めるのはほぼ不可能である。てっきり本物だと思って偽物・コピー品を質入れしてしまっても、基本的に罪に問われることはないので、安心してほしい。
偽物・コピー品を質入れしてしまった場合、たいていは質屋から質預かりを拒否されるだけで終わる。
なお、質屋は質預かりを拒否する理由を伝えないことが多いので、実際にそれが偽物であるかどうかという判断を下すことは難しい。その場合は自分できちんと聞いてみる必要がある。明らかにキレイな品なのに、買取不可であればそういったケースだと言えるだろう。
故意でなければ融資金を返す必要もない
しかし、まれに偽物であっても質屋が誤って質預かりをしてしまうケースもあるが、基本的には質入れしてしまった側が何かしらの責任を負う必要はない。
質屋が質預かりしてしまった後に偽物だということに気づき、融資金の返還を求めてくることがあるが、質入れした側は、故意ではない以上、それに応じる義務はないと考えられる。
だからこそ、彼らは鑑定のスキルを持った査定士を用意しなければならない。融資金を返還しないからといって、質屋が契約解除などの法的手段を取ることは、現実的には考えづらい。
法的手段をとられる場合も無くは無い
また、偽物だと知らなかった以上、詐欺にはならないため、質屋が仮に通報したところで警察が動くということも考えづらい。
しかし、質屋がわざわざ法的手段を取ったり、詐欺だと主張して警察に掛け合ったりすることが全くないとは言い切ることもできないので、心配であるのなら融資金の返還に応じたほうが無難だ。この辺りは、両者で誠実に折り合いをつけることが解決への近道ではないだろうか。
故意に偽物・コピー品を質入れすると詐欺や商標法違反になることも
知らず知らずに偽物・コピー品を質入れしてしまっても問題になることはほとんどないが、これが故意であった場合は話が大きく変わってくる。故意に偽物・コピー品を質入れし、融資金をだまし取れば、最悪の場合は詐欺罪や商標法違反で逮捕されることもある。
例えば、2016年1月、神戸市の無職の女とその妹が、同市の質屋に合成サファイアの指輪を天然と偽って買い取らせたため、詐欺容疑で逮捕された。
また、2015年、韓国籍の女性が人気ブランドエルメスのバッグや財布などを偽物と知りながら質入れし、商標法違反で逮捕されている。
このように、相手を騙そうとしたことが明確であれば、十分警察沙汰になりうるだろう。
なぜ鑑定結果を教えてくれないのか
基本的に質屋は査定のあと、査定額のみを提示する。商品が本物か、偽物かなどの真贋判定に関する情報は公開していないため、聞いても教えてくれない。
理由はいくつかあるが、最大の理由としては、根本的にブランド商品の正規品か偽物かを判断できるのは、商標権をもつブランドホルダーと、ブランドホルダーから特別な権限を与えられた業者に限られるからである。
質屋はさまざまな蓄積されたデータなどをもとに、査定額を出すためだけに査定をしている。査定額をみれば真贋判定が少なからず想像することができるが、たとえ査定額が高額であったとしても本物だと補償しているわけでもないため、注意が必要。
おすすめの質屋
今回は最後におすすめの質屋を紹介して終わろうと思う。独自にリサーチした信頼できる質屋なので、質屋を利用しようと考えている人はぜひ利用しよう。
かんてい局
買取価格
スピード
手数料
許可番号
ポリシー
ウイルス
対策
かんてい局は全国に質屋としてお店を展開している。取り立てなし・返済も自由と質屋を利用したことがない方でも安心して利用できるようになっている。
かんてい局には査定専門スタッフが在籍しており、持ち込んだ品物を迅速かつ的確に査定してくれる。お近くにかんてい局がない場合でも出張買取してもらえるから安心だ。
アシスト
買取価格
スピード
手数料
許可番号
ポリシー
ウイルス
対策
アシストは鹿児島に店舗を構える質屋だ。高価買取・高額質預で有名な業者だ。店頭での査定のみ対応しており、査定が終わった際に買取か質預かりか選ぶことができる。
最近はLINE@も始めており、LINEで写真を送るだけで査定結果を知ることができる。そのため、店舗に行く前に一度LINE@で査定をしてもらうと良いだろう。
まとめ
故意に相手を騙してお金を取ろうとすれば罰せられるというのは、もはや自明の理である。一般消費者が知らず知らずのうちに偽物を質入れしたところで、ほとんど問題になることはない。
仮に質屋との間にいざこざがあっても、たいていの場合は融資金を返還すればそれまでなので、大きなトラブルに発展することはまずないだろう。
偽物かどうかがわからないことで質入れを躊躇する必要はないので、ぜひ積極的に質屋を活用してもらいたい。