新型コロナウイルスの全世界の感染者数が累計で4,000万人を突破し、欧米では再び感染者が増加傾向にある。現在でも、コロナ感染拡大第2波の勢いの衰えが見通せない状況が続いている。日本でも、新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、収入が減少し生活資金に困窮している方が多いのではないだろうか。
当コラムでは、新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少し生活資金に困窮している方を対象にした「緊急小口資金貸付制度」に関してまとめていく。制度概要や制度詳細、申込書類の書き方や必要書類を知りたい人は、ぜひ最後まで目を通していただきたい。
CONTENTS
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緊急小口資金貸付制度とは?
「緊急小口貸付制度」とは、お住まいの市区町村社会福祉協議会を申込受付窓口として、各都道府県社会福祉協議会が実施する、新型コロナウイルスの影響により収入が減少して生活資金に困窮している世帯に対しおこなっている制度だ。
対象世帯からの申込により、償還免除の特例を設けた20万円を限度とした緊急小口資金などの特例貸付制度である。
制度詳細
緊急かつ、一時的に生計の維持が困難となった場合に、少額の費用の貸付をおこなう。対象者は以下のとおりだ。
- 1.新型コロナウイルスの影響を受け
- 2.休業等により収入の減少があり(新型コロナウイルスの影響で収入減少があれば、休業状態でなくても対象になる)
- 3.緊急かつ一時的な生計の維持のため
- 4.貸付を必要とする世帯(※貸付対象は世帯なので、申し込めるのは世帯で一人だけ)
貸付上限額
- ・20万円以内(※一定要件に該当しない世帯は10万円以内)
据置期間(貸付から返済が始まるまでの期間)
- ・1年以内
償還期限(分割して返済するまでの期限)
- ・2年以内
貸付利子
- ・無利子
保証人
- ・不要
申込先(窓口)
- ・お住まいの市区町村社会福祉協議会
※社会福祉協議会は、行政機関ではなく、地域の福祉活動の拠点を担う社会福祉法人になる。
申請方式
- ・原則として郵送でのやり取り
申請受付期限
- ・令和2年12月末まで
※書類の記載漏れや添付書類の不足などがあった場合、訂正・追加が必要になるので注意しておこう。内容確認や追加提出によって締め切り日を過ぎてしまった場合には、借入ができない場合があるので、期日に余裕をもって申請しておこう。
償還免除(要件)
- 1.償還時において
- 2.なお所得の減少が続く
- 3.住民税非課税世帯
お問い合わせ・相談コールセンター
- ・0120-46-1999(受付日時:土日・祝日含む9:00~21:00)
厚生労働省の特設ホームページでは、制度や申込書の送付先などを案内しているので、こちらも活用しておこう。
貸付上限額が20万円以内になる世帯の要件
- 1.世帯員の中に新型コロナウイルス感染者の罹患者等がいる場合
- 2.世帯員に要介護者がいる場合
- 3.世帯員が4人以上いる場合
- 4.世帯員に新型コロナウイルス感染拡大防止策として、臨時休業した学校等に通う子の世話をおこなうことが必要となった労働者がいる場合
- 5.世帯員に風邪症状など、新型コロナウイルスに感染した恐れのある小学校などに通う子の世話をおこなうことが必要となった労働者がいる場合
- 6.世帯員の中に個人事業主などがいるため、収入減少により生活に要する費用が不足する場合
- 7.1~6の場合以外で、休業等による収入の減少等で生活費用の貸付が必要な場合
手続きの流れ
申込から返済完了までの手続きの流れは、以下のとおりだ。なお、申込書の入手方法や手続きについて、わからない点などがある場合には、事前にお住まいの市区町村社会福祉協議会に電話して確認するかホームページで確認しておこう。
また、厚生労働省の特設ホームページでも手続きについて確認することができ、特設の相談コールセンターも用意されているので、わからないときはそちらも活用しよう。
申込書の入手から貸与まで
郵送でお住まいの社会福祉協議会に申請する。申し込み書は全国の労働金庫や一部の郵便局で配布されている。また、厚生労働省の特設ホームページからダウンロードも可能だ。
申込:申込書+住民票などの必要書類(※原則として郵送)
- 1.申込窓口:お住まいの市区町村社会福祉協議会
- 2.申込受付:お住まいの市区町村社会福祉協議会
- 3.審査:お住まいの都道府県社会福祉協議会
- 4.貸付決定・入金:お住まいの都道府県社会福祉協議会
- 5.貸付(お住まいの都道府県社会福祉協議会から入金)
申込書類の書き方
以下では、申込書類の記入方法や必要書類、留意事項についてまとめていく。
申込時の必要書類
申込時の必要書類は以下の書類を用意しておこう。必要書類の取り扱いなどは、地域の社会福祉協議会により差があるので、事前にお住まいの社会福祉協議会に確認することをおすすめする。
- ・住民票(世帯全員が記載されたもの、本籍地とマイナンバーの記載は不要)
- ・通帳またはキャッシュカードのコピー(金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人がすべてわかるもの)
- ・本人確認書類(運転免許証(※住所変更がある場合は裏面も)、パスポート、マイナンバーカード(※表面のみ)、健康保険証、・在留カード(特別永住者証明書)、いずれか1つのコピー)
書類と申込時の記入方法・留意事項
筆記用具に関して、消えるボールペンは使用できないので注意が必要。記入が完了したら、郵送する前に再度確認するようにしよう。
借入申込書
申込に際しての同意事項の各項目の内容を確認し、すべてに該当する・承諾できることが貸付の条件だ。1つでも該当しない項目・承諾できない項目がある場合は貸付を利用できない。
- ・すべての項目に同意できる場合は、指定箇所に自身が署名することが必要。
- ・書類を記載した日付を記入。
- ・20万円以内の借入希望金額を記入。
- ・据置期間と返済猶予期間は特に希望がない場合は、各々「ア」の最長期間に○をつける。
- ・償還期間は特に希望がない場合は、「月賦」にチェックを入れる。
- ・借入申込者の氏名・現住所・電話番号などを記入する。
- ・押印は認め印で構わない。
- ・「勤務先名称または職業」の欄は、会社勤務の場合は会社名を、個人事業主等の場合は職業を、個人事業主として会社に所属している場合は会社名を記入。
- ・「借入申込者の世帯状況」の欄は、「借入申込者と同一生計の世帯員の状況」について記入する。(特記事項欄は借入申込者本人も含めて、各世帯員がア~オに該当する場合に○をつける。どれにも該当しない場合は○を付ける必要はない。ここでの各項目は、貸付上限額が20万円以内になる世帯の要件を判断するための項目である)
- ・貸付金振込先は、借入申込者の名義の金融機関の口座だ。申込時の必要書類の通帳、またはキャッシュカードのコピーと同一である必要がある。
- ・「借入理由」の欄は、「借入申込者の世帯状況」の各世帯員の「特記事項」欄のどこにも○が付かない場合で、10万円を越える貸付を希望する場合にチェックを入れる。
- ・「本特例貸付の利用実績」欄は、今回の特例貸付を初めて利用する場合には「ア」、既に利用したことがある場合には「イ」にチェックを入れる。
- ・「在留期間が1年以内の外国籍の方の在留期間延長の予定」欄については、在留期間が1年以内の外国籍の方で、在留期間延長の予定がある場合はチェックを入れる。
借用書
- ・太枠の中を記入。
- ・借用金額は、20万円の範囲内で、「借入申込書」に記入した金額を記入。
- ・借受人の住所・氏名・生年月日を記入し、押印。押印は認め印で構わない。
- ・「貸付金の償還」の各項目は、「借入申込書」に記入したものと同じ期間・方法を記入。
重要事項説明書
- ・「生活福祉資金に関する告知事項」と「借受期間中の厳守事項」を一読して、内容についてすべてご了承いただける場合、記入した日付と借受人の住所・氏名を自身の自筆で署名して押印。押印は認め印で構わない。
収入の減少状況に関する申立書
- ・「勤務先名称」などの欄は、「借入申込書」に記入した内容と同じ内容を記入。
- ・新型コロナウイルス感染症の影響を受ける前と後の収入を記入。
- ・「減少の理由」欄は、分かる範囲で記入。たとえば、「新型コロナウイルス感染拡大の影響により勤務時間が短縮されたため」、「感染拡大の影響により勤務先の業績が悪化したため」、「感染拡大の影響によりアルバイトのシフトが減ったため」など。
- ・最後に、記入した日付と借受申込者の住所・氏名を自身の自筆で署名して押印。押印は認め印で構わない。
- ・給与明細等が必要な社会福祉協議会もあるので、お住まいの社会福祉協議会に電話などで事前に確認することをおすすめする。
提出前の確認と申込書類の提出
「緊急小口資金貸付」の申込書などを郵送する前に再度確認・点検しておこう。記入漏れや書類の添付漏れなどがあると、書類の再提出などで貸付までに時間を要することになってしまう可能性がある。
作成書類の確認
最後に、作成した借用書、重要事項説明書、収入の減少状況に関する申立書の確認をしておこう。確認が完了したら、作成した4種類の書類について、すべてコピーを取り、申込の控えを作成しよう。
同封書類の確認
さらに、同封する3種類の書類について確認。確認事項は以下のとおりだ。
- ・世帯全員が記載されているか。
- ・通帳またはキャッシュカードのコピー(金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人がすべてわかるようになっているか)
- ・本人確認書類(運転免許証(※住所変更がある場合は裏面も)、パスポート、マイナンバーカード(※表面のみ)、健康保険証、在留カード(特別永住者証明書)、いずれかのコピーがあるか)
申込書類の提出
提出前の確認がすべて完了したら、「借入申込書など作成した4種類の書類」と「住民票など3種類の書類」をお住まいの社会福祉協議会に郵送しよう。郵便事故などが起きないように、できれば簡易書留や配達証明など確実な方法で郵送することをおすすめする。
金欠の人は不要品の売却もおすすめ
コロナで金欠になってしまった人は、緊急小口資金貸付のような制度を利用するのもおすすめだが、自宅にある不要品を売却するのもいいだろう。そこで、最後に不要品の買取業者をいくつか紹介しておくので、ぜひ参考にしていただきたい。
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まとめ
これまで、新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少し生活資金に困窮している方を対象にした「緊急小口資金貸付制度」に関して、制度概要や制度詳細、申込書類の書き方や必要書類、手続きの流れなどを詳しくまとめてきた。
貸付制度なので返済の必要があるが、無利子であることや、据置期間や償還期限、償還免除特例などが設けられており、とても利用しやすい制度となっている。生活資金に困窮している方は、積極的に活用を検討してみよう。