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キャラクターの権利は売れる?著作権譲渡時に知っておきたいこと

読了目安:5分
更新日:2021/05/11
公開日:2017/02/20
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何かを売ってお金にしたいと考えたとき、みなさんはどのようなものを売るだろうか。一般的なところで言えば、恐らく、家電、本、ゲーム、、腕時計、骨董品、ブランド品など、家にあるようなものをお店に郵送をして買取に出して現金化するだろう。そういった、実際に目に見えるものを売ることが、日常では多いだろう。

だが、売ることができるものは、目に見えるものばかりではない。目に見えないものを売ることもできるのである。では、目に見えないもので売れるものは何かということになるが、それは「権利」。現代の世の中は、法律で認められて取得できる権利というのがある。そういった権利には価値があり、実際に売ることができるのだ。

そこで、ここでは創作物の権利でのトラブルとなりやすく、また知識がないと損もしやすいキャラクター権について、触れていこう。


character / A*BOO :: 肥 ::

キャラクターの権利とは

ここでは、キャラクターの権利について触れていくわけだが、まずそのキャラクターの権利とはどういったものなのかについて知っておこう。

基本的にキャラクターの権利ということであれば、著作権がまず挙げられるだろう。なぜかというと商標などは申請が必要なものだからだ、その前にこの著作権というのは持っている権利であるからだ。

著作権とは何か?

では、キャラクターの権利として必ず言われる著作権。だが、この著作権とは一体どういったものなのだろうか。

キャラクターを作った本人が使用などにあたり独占できる権利

この著作権だが、簡単に説明すると、創作物に付与される権利である。例えば、デザインやイラスト、漫画、映像、書、写真、文章、コンピュータープログラムなどの創作物を、創作した本人が独占できる権利なのだ。この著作権は申請するというものではなく、無方式主義のものなので、自然と権利は著作者に与えられるのである。

つまり、著作権を持っている創作物を本人の許可なしに使用はできない

この著作権だが、つまり、法的に認められた知的財産権というものになる。自分で考えて作ったものには、その作った本人に権利があるのだ。なので、本人の知らないところで、キャラクターを使って創作したり、ビジネスに使ったりということは出来ないのである。

著作権には種類がある?

この著作権には種類があるので。そこを知っておくといいだろう。なぜ、知っておくといいのかということだが、そういったところが著作権の買取で重要になってくるからだ。ここで、著作権について、押さえておくべき点を説明しておこう。

著作権は、大きく2つに分けられている

この著作権のなかで、権利がさらに細かく分かれているのだ。まず、それは大きく2つに分けられている。それが、「著作権」「著作者人格権」だ。この2つの違いについてなのだが、著作権という名の財産権とも言われており、財産を勝手に使ってはいけないという、端的に言えば使用許可についての権利。では、もう一つの著作者人格権というものなのだが、これは、そのキャラクターの使用変更、公開するかどうかなどに関する権利が入っていたりする、つまり、そのキャラクターのデザイン性や使用したときの条件などの権利について。ただ、著作権といっても、いろいろと権利が含まれているのが、この著作権だということだ。

著作権に含まれている権利

複製権、公衆送信権、貸与権、展示権、譲渡権、翻案権というのが、この著作権にはある。この権利を見てわかるように、基本的に使用に関する権利ばかりだということだ。

著作者人格権に含まれている権利

この著作人格権に含まれている権利だが、公表権、指名表示権、同一性保持権とこの3つの権利が含まれている。少し意味がわかりづらい、同一生保時権というものだが、キャラクターで言えばシャツの色を変たり、帽子を被せたりなどの権利も作った本人に許可なく勝手に変更してはいけないという権利で、つまり、著作権を持っている人以外が、そのキャラクターを使ったり、勝手に変えたりしてはいけないということなのである。

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著作権の買取を行う上での注意点

では、ここでキャラクターの権利である著作権の買取を行うときの注意点について述べていこう。ここは、著作権という権利の買取で大事なところなので、しっかりとおさえておこう。

譲渡可能な権利と譲渡できない権利があるので注意

著作権の買取では、譲渡権を相手に渡し、その権利を使えるようにするということで、そこの買取となる。だが、気をつけておきたいのが、この著作権は譲渡できるものとできないものがあるのだ。譲渡が出来るのは著作権だけで、著作者人格権は譲渡することができないのでここは注意しておこう。

細かく条件を出して、著作権の権利を売ることもできる

また、この著作権の買取では、上記で説明した細かな権利を指定して買取を行うこともできるのだ。この権利の譲渡は認めるが、この権利は認めないなど指定したりも出来るのだ。

ただ、会社の仕事でそこの会社に属す社員が作ると会社に権利があるので注意

ただ、この著作権で少し勘違いされやすいところでもあるのだが、異例がある。それは会社の社員として勤めていて、会社の仕事の一環でキャラクターを創作した場合の著作権は、その会社に帰属するので、注意しておいたほうがいいだろう。

まとめ

ここまで、キャラクターの権利として著作権について説明してきた。まず、著作権というのは、創作した瞬間に自然に付与される権利だということを知っておくべきだろう。意外とここをわかっていない人は多い。どういったものでも、あなたがオリジナルで作ったものにはその作った人に権利があるのだ。そして、この著作権という権利の買取では、しっかりとここで説明した著作権についての知識をある程度身につけた上で、交渉していくほうがいいだろう。全く知らないで条件の悪い契約を結ばれることだってあるかもしれない。そうならないように知識は必要なのだ、ここでの説明したポイントは最低限押さえておこう。

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運営会社

会社名
株式会社ジラフ/ Jiraffe Inc.
設立
2014年10月29日
資本金
11.6億円(資本金・資本準備金含む)
株主
East Ventures、TLM、アドウェイズ、ドリームインキュベータ、アナグラム、ポケラボ創業者 佐々木俊介、アイ・マーキュリーキャピタル、GREE、アドベンチャー、メルカリ、hey代表取締役 佐藤裕介、Amazon Japan創業者 西野伸一郎、DGベンチャーズなど
E-mail
info@jiraffe.co.jp
代表者
代表取締役社長 麻生輝明
所在地
〒164-0001
東京都中野区中野5-52-15 中野ブロードウェイ218号
企業理念
2030年のスタンダードをつくる
事業内容
インターネットサービスの企画、開発、運営
従業員数
40名
古物商許可番号
東京都公安委員会 第303311606477号
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