偽ブランド品と知っていて購入・販売するのは違法?

偽ブランド品と知っていて購入・販売するのは違法?
2019/01/13
匿名希望
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回答一覧4/4 件

jukiya

2019/01/16

ブランド商品には、コピーブランド等の偽ブランド商品が残念な事に市場に出回ってしまっています。基本的には、インターネットで偽ブランド商品が激安の低価格で販売されております。また、店舗によってはこの偽ブランド商品が販売されてしまっているケースもあります。そんな偽ブランド商品を、偽ブランド商品と知っていながら購入してしまった場合や、この偽ブランド商品を偽ブランドと知っていながら、インターネットや実店舗で販売する事は違法なのか?について回答していきたいと思いまます。 基本的に偽ブランド商品と知っていながら製造・販売をしてしまうと「商法権」の侵害に当たってしまう為、所品を取引する物の利益を損害してしまう事になります。 「商法権」での罪は以下の内容の刑に処されます。 ・10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金(販売した場合) ・10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金(購入した場合) 「関税法」での罪に問われる 偽ブランド商品の輸入を禁止しています。万が一税関に偽ブランド商品であると判明した場合には、罪に問われてしまいます。 偽ブランド商品を販売または購入する事によって、上記の刑に処されてしまいます。では、偽ブランドを知らないで購入した場合や知っていて購入してしまった様々なケースでの場合についても回答していきます。 ①偽ブランドをなぜ購入してしまうのか 近年では、インターネットが普及しった事により、店舗に足を運ばなくてもインターネットで簡単に買い物できるようになりました。ブランド商品をより安く購入しようと思うと検索している内にこのような偽ブランド商品ページにヒットしてしまうのです。市場に出回っている半数以上が実は偽ブランド商品である調査結果が出ている程です。 ②偽ブランド商品と知らないで購入した場合 フリマアプリ等でブランド商品を購入した場合には、商品説明欄などに「返品不可」等と書かれている場合があるので、商品の安さの為だけで購入してはいけません。また、偽ブランド商品と知らないで購入した場合には罪には問われるケースはあまりありません。 ③偽ブランド商品としっていて商品を販売・購入した場合 偽ブランド商品としっていて、販売等おこなった場合は、店舗はもちろんの事、個人で販売していても処罰の対象になります。 やはりブランド商品は、公式サイトや、実店舗で購入する事をオススメします。偽ブランド商品は安く販売されていますが、処罰の対象になりリスクが高い為です。 以上です。少しでも参考になれば幸いです。

匿名希望

2020/02/21

まず、「商法権」というものはありません。正しくは「商標権」です。コピー品を輸入販売することはこの商標権の侵害になります。 ポイントはコピー品と知りながらそれを使って商売する時にはじめて商標権が発生するという点。 ということは、商売しなければ商標権は発生しないので、個人で使うつもりで買った人は商標権の侵害にならず、罪にならないわけです。 輸入時の関税法も「商標権を侵害するものを輸入してはならない」としてるので、個人で使うつもりで輸入する際も罪になりません。 但し、何度も輸入したり多数輸入することは「商売ではないのか?」と問われる場合もありますね。

ななみこ

2019/01/22

偽ブランド品、いわゆるコピー商品に関しては基本的な道徳として「売るのも買うのもいけないこと」です。しかし法律的には偽物のコピー品であると知っていながら購入したとしても、個人が使う品としての購入であれば違法にはなりません。 ただし、購入したその後、誰かに有料レンタルしたり販売した時点で違法になります。転売やレンタルの「商売」となった時点で「商標法違反」になります。また、コピー品を海外で購入した場合には個人であっても「関税法違法」になるので気を付けてくださいね。 ブランド品のコピー商品を海外で購入して日本に持ち込んだ場合は「輸入」と見なされます。偽物と知っていながら日本に持ち込めば関税法に引っかかってしまい、罪に問われるでしょう。ただし、偽物と知っていて購入したのかどうか…は、照明する術がありません。「知らなかった」の一点張りで逃れようとする人もいますが、常習犯ともなればその行動でアウトになるでしょう。 ※インターネットでコピー商品を購入した場合、販売元が海外であれば、日本に持ち込まれる前に税関で没収されることもあります。 ※クレジットカードでブランド品を購入した際、届いた商品がコピー品の偽物であると分かったら、クレジットカードの請求を止めることができます。「抗弁権の接続」と呼ばれる手続きをすれば、「詐欺にあった」として対抗するための法律が発動します。 コピー品の購入に関しては法的にも罪に問われるケースは少なく、どちらかというと購入者を保護する場合が目立ちます。しかし…偽物と知りながら販売した場合は「罪」になり、法的に裁かれる対象になります。 ブランド品の商標を犯したとして「商標権の侵害」となり、10年以下の懲役または1000万円以下の罰金になるのです。例え「間違って販売した」としても違法となるので、販売者は要注意です。「正規品を販売している中に数点だけコピー品が混ざっていて、知らずにそのまま販売してしまった」という場合でもアウト。 販売業者になるのであれば「知らなかった」では済まされないため管理を徹底することはもちろんのこと、悪質に利益を得ようとすれば必ず法にかかって処罰されることをきちんと把握すべきです。 なお、正規ブランド品のアフター処理として原状復帰のための修理品であれば、その後の販売も問題ないのですが、改造品はNG。最近は原状復帰に近づけるために、似たような素材を使って格安で改造復帰を行う修理業者も出てきていますが、改造修理品の販売も違法となります。

宮森

2019/01/15

それぞれの場合別に回答させていただきます。 【購入】 偽ブランド品を個人的に使う目的で利用する場合、違法ではありません。 しかし、個人的に使う目的ではない場合(だれかに販売したり、レンタルしたりする場合)は、商標法78条等の規定により、「商標権の侵害」となります。 侵害内容によって異なりますが、例えば下記のいずれか(もしくは両方)で罰せられます。 ・10年以下の懲役 ・1000万円以下の罰金 理由は、ブランド品の名前・ロゴというものはほとんどが「商標権」として登録されているため、勝手に使うことができないからです。 ちなみに、個人で使う場合でも、海外から取り寄せる商品の場合は違法になります。この場合は、関税法への違反となります。 関税法では、商標権を侵害する物品を輸入してはならないと定めており、たとえ個人で利用するものであっても、偽ブランド品のように商標権を違反する品物は輸入できません。 もし違反して輸入・取り寄せしようとした場合、下記などで罰せられます。 ・10年以下の懲役 ・1000万円以下の罰金 【販売】 販売先が何であっても、すべて違法となります。 先にあげた商標権の侵害や、意匠権・著作権の侵害にあたる可能性もあります。 ハンドメイドのものであっても、他人のデザインを勝手に使うことは違法です。

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