リース期間が終了した再リース資産である複合機は売れる?
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2019/02/09
リース期間が満了した再リース資産は通常他社へ販売することは不可能です。理由としては、あくまでも借り物であり、リース期間が終了したとしても所有権はリース会社にある為です。仮にリース会社が倒産していたとしても、リース商品を自己都合で販売するのは難しいでしょう。 また、通常のリース契約であれば、リースが終わった段階で再リースか返却のどちらかを選択する必要があり、仮にリース会社から連絡がなかったとしても勝手に処分や売却を行っていいものではありません。簡潔に言えば、リース商品である限りは、借主に所有権はなく、所有権を持つ人に断りなく販売した場合は賠償などのトラブルに直結することになります。 仮に買い取った場合は、売却することも全く問題はありません。買い取った場合であれば処理受けた自分のものとなっているため、もともとリース商品であったとしても販売できる可能性はあります。 もっとも、リース商品の買取に応じる会社は非常に少なく、買い取るメリットもありません。複合機などであっても製造年月日が決まっており、古巣切りものには次第に買いをすることが難しくなっていくためです。また、通常ではリース代の方が安くなることも考えられるため、リース商品をそのまま使い続けるといった選択肢はほぼないと言えます。 ちなみに、どのような電化製品であってもコネもズラタン過去のものとなり、最新のリース機種の方が機能的にすぐれているといったことも少なくありません。加えて言えば、リース商品をリースし続けるリスクは非常に高く仮に、会社の情報が入ったものであっても惜しまずに交換することをお勧めします。 再リースをタイミングであれば、解約を行ってリース商品を返却するか、再リースを行ってリース期間を延長するか、買取を行うかの3つの選択肢があります。この場合、再リースを行う場合は、製品の耐用年数や故障などを気にかける必要性があります。リース商品を販売できるとなる場合は少ないものの、リース会社によってはそういった手続きも可能であることからリース商品を販売することは不可能ではありません。もっとも、リース商品であることから高額な料金で販売することは非常に難しいと考えられます。 もちろん、リース商品が自分のものとなった場合は所有権が十分にあるため、問題なく販売することが可能です。しかし、リース期間が終わっただけのものであれば、所有権は貸主にあります。貸主に断りなく販売した場合は大きなトラブルになることが簡単に予想できるため、リース商品が今現在どのような状態にあるのかよく確認しておきましょう。

2019/02/09
再リースした複合機ですが、契約解除の記載がないにしても売却は不可だと思います。理由は、所有権は依然、リース元にあるからです。 複合機をリースする場合、リース期間が終わる時点で、借主は再リースをするか、それとも返却をするかの選択をしなくてはなりません。 よくあるケースは5年契約でのタイミングです。再リースする場合、それまでのリース代のひと月分のリース料で1年更新できるといケースが多いです。 再リースをする場合、毎年更新して使うのも自由ですし、一見するとお得感がありますが、そうでもないようです。というのは、複合機の場合、新しいモデルが5年ごとくらいに出るからです。最新機種の利便性などを考えたときもそうですし、古い機種はメンテナンスや修理が困難になっていくことを考えても、必ずしもオトクとは言えないのです。 そういったこともあり、再リースは基本的に毎年更新することは推奨されておらず、契約解除の文言がないのではないかと想像します。 本題に戻りますが、再リース代は驚くほど安いため、自分のものになったと錯覚してしまいがちです。しかし、所有権は変わらずリース元にあります。リース料は安くてもあくまでも契約を延長しているということに過ぎないからです。つまり、再リースの状態では借主は複合機を売却することは不可ということになります。 ただ、例外的に、借主が複合機をリース元から買取った場合、売却は自由となります。どうして例外的にと書いたかというと、複合機の買取りをOKとしているリース会社は現実的に稀だからです。 それは、借主が複合機を買い取ったとしても、古い機種はメンテナンスや部品交換の問題などデメリットが多く発生するからです。あとは税の関係もあり、買取りという選択肢はあらかじめ想定されていないのです。ですから再リースか返却かの2者択一をリース元は案内しているということなのだと思います。 もし再リース中である複合機の売却を希望ということでしたら、まずは買取りをできないかリース元に相談されてみることからだと思います。

2019/02/08
リース期間が終了した再リース資産が手元にあるということで、それについての売却に関してお答えいたします。 他の回答者様もお答えしているように再リース契約中の制約解除の記載がないとしても、売却することはNGとなっております。また再リースは通常のリストルールが少し違っているためこちらも鳥居解説していきます。 複合機のリースは基本的に5年から7年が基本的な形となっていますが、そのリースの期間が終わると借りている方は「返却」「再リース」のどちらかに二択を迫られます。リース会社によっては買い取りという選択肢もありますが、一般的ではないのでここでは省かせていただきます。 リース期間が終了し再リースと言う形をとると今までのリース料金よりも自分のかなり安い価格で借りることができます。再リースの期間は1年契約日となっているのが基本ですが、借りている方がその後自由に再リースの期間を決められることになっています。 そのため契約書には再リースの期間というものが記載されておりません。契約解除の文言がないと書いてありましたがそれはこちらの方で自由に設定できるからです。 通常のリース期間とのルールが異なるのですが、あくまでも再リースという形で借りているため複合機の所有権は向こうにあります。そのため再リース期間中に売却することはできません。 もしも売却をお考えなのでしたら、リース会社に複合機を買い取りたい旨を伝えその後売却というかたちになるでしょう。 一度リース会社に相談してみてはいかがでしょうか。 【コピー複合機の再リースとは?料金やメリット・デメリットは?】 https://www.oaland.jp/commerce/drcopy/in... こちらの記事が複合機の再リースについて詳しく書かれていますのでぜひいちどご覧になってください。いろいろな情報が書いてありますのできっとお役にたつと思われます。

2019/02/08
再リース中の機器の売却ですが、一般的にはNGです。 リース会社との具体的な契約内容を把握できていませんので、あくまで一般論となりますが、以下に理由をご説明します。 再リースは、どこまでいっても「リース契約の延長」でしかありません。 つまり、その複合機はあくまで借り物なのです。 借り物は、必ず返さなければならないのが原則です。 複合機は再リースするとリース料も相当安くなります。 また新製品も次々出ていますので、長年使ったものを返却したところで、その機種をそのままほかの会社に貸し出すことはなく、結果的にはリース業者で廃棄するのかもしれません。 それでも、契約がリースである以上、その物件の所有者はリース業者なのです。 借り手が勝手に売ることはできません。 もしその複合機を売却したい場合は、再リースではなく「買取」の手続きをする必要があります。 買取をすれば、物件の所有者はリース会社からあなたの会社に移りますので、自由に売却したり廃棄したりすることができるようになります。 と、ここまで一般論での回答となりましたが、実際何がOKで何がNGかは、契約内容がどのようになっているかで決まります。 契約書に詳細の記述がないようであれば、リース会社に問い合わせることをおすすめします。 契約書にはよく、「本契約書に記載のない事項については、双方誠意をもって協議して解決する」といった記載があったりします。 これはつまり「契約書に書いてないからと言って勝手なことはしないでね」という意味です。 これを破れば契約違反となりますよ。 いずれにしても、再リース中の機器の売却は(廃棄も)、借り手が勝手にやってはいけないことのはずです。 不要なトラブルを避けるためにも、リース会社への確認するようにしてくださいね。
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