著作権という権利。一度は聞いたことがある人は多いと思うが、では、この著作権という権利は具体的にどういった権利のことを指すのかを聞かれて、答えられる人はいるだろうか。意外とこの著作権について説明できる人はいないだろう。
ということで、その著作権について触れていこう。著作権がといえば漫画、音楽、小説などの創作物の権利であるが、今回は、原稿の著作権に焦点を絞って、まず、著作権とは何か、原稿の買取での著作権はどのようになるのかについて述べていく。原稿の買取を考えている人は、参考にしてみてほしい。
CONTENTS
こちらのページには広告パートナーが含まれる場合があります。掲載されている買取価格は公開日のみ有効で、その後の相場変動、各企業の在庫状況、実物の状態などにより変動する可能性があります。
著作権とはどんな権利なのか?
原稿の買取を行うとなると、必ず著作権は絡んでくる点である。なので、著作権というのがどういった権利のことを指すのかを、ある程度は知っておくべきだ。まずは、著作権はどういった権利なのか、基本的な部分について押さえておこう。
著作権とは、創作した本人が所有している権利
この著作権は、音楽、小説、デザインなどを創作した場合に、自然付与される権利である。では、どのような権利なのか具体的に述べると、創作物を作った本人が使用する権利を独占する権利である。
この著作権は、創作物を創作した人の知的財産だと認め、作った本人が権利を所有するべきだという考え方であり、これは憲法に基づく人権なのである。
つまり、創作をした者以外の者が、勝手に使用できないのが著作権
この著作権の権利は侵害することはできない。しっかり法律で定められている権利なのである。つまり、その作った本人に権利があるため、本人の許可なしで無断使用、公開、販売、複製、2次創作などすることができない。
もう少し具体的に言うと、複製権、公衆送信権、貸与権、展示権、譲渡権、翻案権がある。これらの権利は、全て創作した本人が所有している権利である。
著作者人格権に含まれている権利
著作権には、著作権だけでなく著作者権人格権というものがある。この著作者人格権は、公表権、指名表示権、同一性保持権の権利がある。この同一生保時権というのは、権利を所有していない者が勝手に仕様変更したり、アレンジしたりなどをしてはいけないというものだ。
原稿の著作権の買取はできるのか?
上記では、著作権とはどのような権利なのかということを述べた、次は、原稿の著作権を売ることができるのか、という点に触れていこう。
原稿の買取はできる
原稿の買取において著作権は売ることができるのかという点だが、結論からいうと、著作権の譲渡は法律上認められている。つまり、著作権を売るということだ。
この著作権を譲渡すると原稿が売れたときの印税などは入ってこないので、注意はしておいたほうがいいだろう。ただ、著作権の譲渡は高額での買取設定となっているので、そういったメリットもある。
ただし、著作者人格権については譲渡は出来ない権利
ただし、著作者人格権については譲渡できないものとなっている。これは、創作したものを保守する権利のため、このような取り決めになっているのだ。買い取ったからといって、その買い取った側が創作したことにはならないということだ。著作権では、そのような細かい権利がある。
だが、「著作者人格権を行使しない」という条項が入っていれば、創作物を変えることなども可能となる。
この著作権は細かく権利を譲渡できる
この著作を譲渡するとき、全ての権利を譲渡しないといけないということはない。つまり、著作権はそのままに、使用する権利だけを売るということも出来る。そのように条件を付けて権利の譲渡も出来るのだ。自分の希望に沿って、著作権を譲渡することができるので、覚えておくといいだろう。
まとめ
ここでは、原稿の著作権の買取について記述したのだが、この著作権に関連するトラブルは多い。それは、著作権をきちんと理解できていないまま契約することが、原因の一つにもなっている。ここでは、著作権の基本的なポイントを解説したので、しっかりと押さえておくと著作権で損をすることはないだろう。
著作権の契約は法律が絡んでくるため、非常に複雑なものだが、ここで説明したポイントを押さえて、ぜひ、参考にして欲しい。