親が亡くなり兄弟(姉妹)で遺産を相続する時の注意点は?割合は?

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更新日:2019/05/23
公開日:2017/05/10
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親が亡くなり、残された兄弟姉妹で遺産の分割するようになるケースはとても多いものだ。そして今までどんなに良好な関係を築いた兄弟姉妹でも、この遺産の分割を機に仲が悪くなってしまうなどのトラブルを聞くことも多い。

そんなトラブルの中で多いのが、想定していたよりも遺産が貰えなかった、兄弟姉妹のいずれかが遺産を独り占めしてしなうなどと言ったものなのだ。 そんなトラブルになってしまった時も慌てることのないように基本を押さえておこう。

そこで今回当コラムでは、兄弟姉妹での遺産を相続する時の注意点を始め、基本的なポイントについて説明していく。生きていれば必ず通らねばならない道なので、ぜひここで一度チェックしてみてほしい。

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親が亡くなってしまった場合には二種類ある

まず親が亡くなり遺産相続が発生するパターンには大きくわけて二つの種類がある。

  1. 1. 親の両方(父親と母親)が亡くなってしまった場合
  2. 2. 親のいずれか(父親か母親のどちらか)が亡くなってしまった場合

ほとんどの人がこの二つのパターンに当てはまるだろう。

もともと片親だったり、離婚をしている場合は親の両方がいないパターンに分類される。というのも、離婚をした夫婦同士は遺産相続の対象にならないためだ。

まず一つ目のパターンの場合、親の両方が亡くなっているので兄弟姉妹で遺産を分割するということになる。

兄弟姉妹が二人の場合、半分ずつになるし、兄弟姉妹が3人の場合三分の一ずつに分割するようになる。兄弟姉妹の人数によって取り分は変わるようになるのだ。

二つ目のパターンの場合、母親か父親が健在の状態になっている時は、配偶者が1遺産の半分を貰う権利がある。そして兄弟姉妹は全体の四分の一ずつ分割することになり、兄弟姉妹が多いと取り分も変わってくるのだ。

このように親が亡くなった場合、「両方」なのか「片方」なのかによっても遺産の相続は大幅に変わるのを覚えておこう。

血縁関係のない兄弟姉妹の場合遺産相続はそうなるのか

また、兄弟姉妹のいずれかが「連れ子」の場合、血縁関係がないと一緒に住んでいただけでは「法律上の親子」としては認められないものになる。もしも兄弟姉妹が「養子縁組」をしている場合は実子と同じように遺産相続の対象になるのだ。

また、「法律上婚姻関係にない子ども」の場合、親と血縁関係があれば相続人になる。いわゆる愛人の隠し子と呼ばれるのがこの場合になる。

兄弟姉妹といってもこのような家庭によって違うそれぞれの事情もあるだろう。多くの場合が親が亡くなってから知り、遺産相続のトラブルになっている。

相続分の割合は相続人同士で変えられる

実は、相続人同士で話し合えば遺産相続の割合は変えることができる。1/4や1/2などというのはあくまでも法律上で定められているものとなっている。

そのため、相続人の全員の意見が一致すればこのとおりに遺産を分配する必要がなくなるのだ。相続分を自由に分配できるようになるので、相続人が納得すれば、一人の相続人がすべての財産を相続してもいいということになるのだ。

ただし、これは誰も反対するものがいない時に限り、一人でも反対している場合はこの相続分の変更はできない

兄弟姉妹間の遺産相続の場合、話し合いで何度もこじれることがあるので録音しておくか、紙に記録を取るなどしておこう。人の記憶は都合のいいように書き換えられてしまうものなので、言った言わないにならないようになんでも記録を残す癖をつけておけば余計なトラブルを防ぐことに繋がるだろう。

遺産相続の分割方法についておさらい

兄弟姉妹で親の遺産を相続する場合、実はさまざまな分割方法がある。特に、親に遺産が多く不動産や預貯金など、バラバラな形式で遺産を残していた場合はどのような方法で分割するのかしっかりと検討した方がいいだろう。

1. 現物分割

現物分割とは遺産分割の基本的な考え方だ。これは、不動産は兄、預貯金は弟などのようにどの遺産を誰が王族するのか「現物」によって分割をする方法になる。

一番多い分割にはなるが、相続人同士がそれで納得しないと話がまとまらない結果になることも。

2. 換価分割

親が住んでいた家が残っていたり、お店が残っているなどの遺産がある時に使われる方法になる。誰も使っていないのだからこれを現物で貰ったとしても嬉しくはないだろう。

そんな時に遺産を全て売却し一度現金に変えて、この変えた現金も含めて相続を分割する方法になる。有価証券などもこの方法になり、誰も使っていない資産がある人は換価分割になる場合が多い。

3. 代表分割

代表分割とは、一人の相続人がすべての遺産を相続するかわりに、他の相続人に対して、その金額に応じた金銭の支払いをするものになる。

例えば、兄が親と一緒に住んでいて親が亡くなり遺産分割の話になった時に、兄はその家を出ていくとなる。ずっと長年住んでいた家だし住み続けたいとなれば、その家と土地の価値を専門家にだしてもらい、それを兄弟姉妹で分割した時にいくらの金額になるのか調べ相続分に応じた支払いをすることになる。

この方法には一つデメリットがあり、このパターンになると相続人がある程度の資産をもっていないと他の相続人に支払うことができない。そのため、この遺産分割を行う人は極めて少ないのだ。

4. 共有分割

共有分割とは、分割方法としては一番おすすめできないものになる。不動産や有価証券を相続人で共有するものになる。

共有するだけの価値があればいいのだが、何かとトラブルになりやすい方法である。しかも、相続人に万が一のことがある度に新しい相続人を立てなくてはいけないなど、トラブルの種になることが多い方法なのだ。

遺産分割ではトラブルにならないかもしれないが、その後にトラブルがおこる原因になることもあるので、できるなら違う分割方法を選べるようにしておこう。

このように様々な分割方法があるが、親の遺産の種類によって一番最善なものが変わるので兄弟姉妹で相談しお互いが納得できた上で遺産相続を行うようにしておこう。

また、古い民法で「家督相続」というものがあり、昔は長男が遺産のすべてを相続することを認めていた法律もある。そのため兄弟姉妹間で争うことはなく、これが当たり前だとされていたのだ。

ただし時代の流れとともに法律も変わり現代では、兄弟姉妹間の場合「平等に分割する」ことになっているので、この「家督相続」は使えなくなり、その分トラブルになることも増えたといえるだろう。

親の遺言書に兄や姉に全額財産を譲ると記載されていた場合の割合

万が一、親の遺言書に兄弟姉妹のいずれかに「すべての財産を譲る」と記載してある場合もある。その場合は一切、遺産を相続することはできないのだろうか。

基本的には遺言書は遺産相続に置いて有効なものであれば、そのとおりになるの。しかし、誰だって兄弟姉妹で片方には遺産ががっぽり入ったのに、自分たちには一銭も入らなければ良い気はしないものだろう。

その場合は「遺留分」を主張することができる。この「遺留分」は自動的に更新されるような制度ではなく、訴えないと受け取ることができない

請求期限などもあるので、兄弟姉妹でトラブルが起きてしまい、遺産が「法定通り」貰えないとわかった時にはすぐに行動するようにしよう。

遺留分」を請求すると「法定相続分」通りの1/2を請求することができる配偶者が健在の場合は全体の1/4になる。「遺留分」に関しては遺言書にいくら記載があったとしても、これは法律で定められたものになるので、受け取る権利が消える訳ではないのだ。

遺留分」は最低限の遺産を保証するものになるので、もしこのような遺言書によるトラブルがあっても、諦めることなくきちんと貰える分は受け取り、損をしないようにしよう。

「遺留分」を請求する時は、自分たちだけでもできるのだが専門的な分野が多いので弁護士や司法書士などに相談し行うようにするのをおすすめする。これで認められれば、希望通りの「遺留分」を手にすることができるのだ。

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兄弟姉妹間の遺産相続のトラブルは弁護士に相談

それでも、兄弟姉妹と話が付かない、一向に埒が明かない場合は「弁護士」に相談しよう。たいていの場合がお金がからむことになるので、一度言い出したことは話がまとまらないケースになることが多い。

弁護士に相談することで「解決の糸口」が見えてくることもありどうにもならないと諦めていた遺産相続にも出口が見えるようになるのだ。

弁護士に何を話したらいいのか心配になる人もいるだろう。しかし、相手は「法律のプロ」である。そのため、あなたが悩んでいること、今の状況、今後どうしていきたいのか相談すれば必ず力になってくれる存在であると言える。

兄弟姉妹同士の遺産相続の場合、トラブルになってもなんども話し合いを繰り返すケースも多く話し合うことにストレスを感じてしまうこともあるだろう。お金のことで何度も話し合うのはお互いに気持ちのいいものではないからだ。

特に相手が一方的に感情的になっていたり話を聞かない人の場合、兄弟姉妹で話し合うよりも弁護士が間に入っている方が法律の手段を使えることもあり話がまとまりやすくなる

最初は市町村の無料相談所などに行き、弁護士に相談し今後の方針を決めるようにしよう。

兄弟姉妹といってもお金がからむと人は変わることを忘れないようにしよう。そうしないといつまでも埒が明かないことになり、あなたも辛い思いをすることになるのだ。

兄弟姉妹だとしても遺産相続になるともめる人が本当に多い。今まで良好な関係だったからこそお互いの家庭事情も知っているし、「親の面倒を見ていたから」などの理由で理不尽な請求を提示してくることがあるのだ。

このような感情に漬け込んで遺産の分割をお願いするやり方は一番悪いものになり「法定相続人」である以上、お互いが法律通りの正しい金額を受け取る必要があるのだ。

その法律を知っていれば、「これは違う」ということもできるし、お互いのトラブルにもならずに済むだろう。兄弟姉妹間で遺産のトラブルを解決できるのが一番だが、それが無理な場合は専門家に力を借りるようにしよう。

また親にはお互いがトラブルにならないような遺言書を作ってもらうなどの対策も行うのをおすすめする。生前に話し合いを行いお互いが納得した内容で、遺言書に不動産は兄、預貯金は弟など明確に記載してもらえば後になってからもめることもなくなるので親に相談しておこう。

遺産相続をするにあたり親に頼んでおいてほしいこと

遺産を相続するのに最も簡単で、なおかつ効果的なのが「遺言書」だ。この「遺言書」とは、相続人の誰にどのくらいの遺産を相続してもらいたいかなどを記しておける正式な書類である。

「遺書」と「遺言書」って何が違うの?

遺言書」のことを省略して「遺書」と思っている人も多いのではないだろうか。でも実は、「遺言書」と「遺書」は全くの別物なのだ。

まずはじめに「遺書」とは、故人から家族や友人などに向けたメッセージ、いわば手紙ということになる。そのために、いくら「遺書」に「これだけの遺産を○○に相続してもらいたい」と書いていても、それは全く意味をなさず、無効となってしまう。

一方「遺言書」は、正式な手順を追って書かないといけない正式なものなのである。「遺言書」を書く義務がないが、書いた場合には正式な書類となるため、書いておいたに越したことはないだろう。

「終活」の一環で「遺言書」を作成してもらう

最近は終活という言葉をよく耳にする。これは自分の人生を終わるための活動という意味合いで、遺言書の用意、葬式のプランニング、お墓の購入などと行ったことを自分で行う活動のことをいう。

せっかくなので、「遺言書」もこの終活のタイミングで書いてもらうことをおすすめする。そうすれば、トラブルを回避することができ、家族みんなで相続について話し合うことができる。このような機会はなかなかないので、一度みんなで話し合って見てはいかがだろうか。

亡くなってしまう間近ではなかなかできる話し合いではないので、少しでもいいので元気なうちに行うことが大切だ。実感はなくても、必ず通らねばならない現実なので、ぜひみんなで協力して見てほしい

遺言書」は最近書き方についての掲載をしている本なども売っているため、自分で手軽に作成することができる。しっかりと書き方があるので、無理に何も見ずに書くと言ったことは避けるようにしてほしい。

しかし、自分で作成した「遺言書」はその保管は自己管理・自己責任となっている。そのため、万が一燃やされたりな、無くしてしまったなどと言ったことがあるともう何もなかったことになってしまうのだ。

「遺言書」を作成する場合は「公証遺言書」がおすすめ

そんな時に便利になってくるのが「公証遺言書」というものだ。これは、公証役場というところで正式的に作成することのできる「遺言書」だ。そんな公証役場は色々なところにあるので、ぜひお近くの公証役場を探して見てほしい。

この「公証遺言書」は、公証役場にてこの道のプロと作成することができる。丁寧に書き方なども教えてくれるため、本を見ながら自分で作成するよりも圧倒的に正確だろう。

さらに、ここで作成された「公証遺言書」はデータとして公証役場にて管理しておいてもらえる。そのため、現物が無くなってしまったとしても、公証役場にいけばデータは全てこのっているため保管の心配もないのだ。

この「公証遺言書」は一度作成しても、また何度でも書き換えることができる。そのような際にはデータが更新されるので、常に最新の情報を保管しておくことができる。

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さらに遺言書やエンディングノートの作成などの相談もできるので、問題に発展する前に親にエコネクトを紹介するのもいいだろう。いくつかの業者に役割を分割してしまうと費用も高くなりがちだが、1社に任せることができれば精神的にも安心でき、費用面でも安心できると言える。

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