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コム・デ・ギャルソン社員が自社の「古着」転売で書類送検に

読了目安:2分
更新日:2021/02/03
公開日:2020/06/16
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古物業の許可を得ないまま、古着3点をネットや古着屋で「転売」したとして、警視庁が5月28日、会社員の男性を東京区検に書類送検した。今回はこちらのトピックから、中古品の売買に潜む「落とし穴」をみていきたい。

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事件の詳細は?

朝日新聞などによると、男性が売っていたのは「コム・デ・ギャルソン」の古着で、男性は同ブランドを展開する会社の社員だったそうだ。3点の転売以外にも、「2017年1月以降、計452点を転売して約216万円の利益を上げた」疑いもあるという。

フリマアプリを使っている人の中には、以前買った商品について「この商品を売れば、●円になります」という表示をみた記憶がある人もいるはずだ。今回、書類送検された人の行為の何が問題だったのか、疑問をもつ人もいるだろう。ネット上にも「何が問題なのかわからん」といったコメントが相次いだ。一体、何が問題だったのだろうか。

事件の問題点は?

フリマアプリに代表されるように、個人間の売買というのは日常的に行われている現代だ。当然のことだが、すべての場合が違法というわけではない。今回のポイントは、「営業」として「古物」を販売しているかどうかだ。具体的にいうと、金券ショップやブランド品買取・販売を店舗を構えておこなっているような場合が、「営業」として「古物」の販売をおこなっている典型的な例だ。「営業」としておこなう場合には、「古物営業」の許可を都道府県公安委員会(警察)から必ず得る必要がある。

今回のケースは、無許可営業(古物営業法3条違反)にあたるとして書類送検されたのだろう。この罪に問われた場合の刑は、3年以下の懲役または100万円以下の罰金となる。

「営業」にあたるかどうか、その基準は?

「営業」にあたるかどうかは、反復継続して「古物」を販売しているかどうかで判断される。1回だけの販売であれば、もちろん「営業」にはあたらない。また、複数回の販売であっても、自分が買って使わなくなったものを販売している場合には、反復継続性がないので「営業」にはあたらない。 一方で、第三者から継続して商品を仕入れ、仕入れた金額よりも高い値段で販売を継続しているような場合は「営業」にあたり、古物商の許可が必要だということになる。

今回、書類送検された男性の場合は、3点の転売以外にも、「2017年1月以降、計452点を転売して約216万円の利益を上げた」と報じられている。1年に100回以上仕入れて転売していたということになり、反復継続したものとして「営業」にあたるとされたものと考えられる。

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「転売」する際の注意点

たまたま高く転売できそうな商品をインターネットで購入し転売したとしても、反復継続性はないので、無許可営業にはあたらないだろう。しかし、購入即転売を繰り返し続けると、記事の男性ほどの回数ではなくとも「営業」にあたる可能性がある。コロナウイルスの影響で副業転売を行う人も増えていると耳にするが、転売目的での購入はほどほどにしなければ、「無許可営業」として摘発される可能性があるので十分に注意が必要だ。

参考: https://news.yahoo.co.jp/articles/c50d7f66d014c093c07eb8d03cc0d49ff7db01c2

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運営会社

会社名
株式会社ジラフ/ Jiraffe Inc.
設立
2014年10月29日
資本金
11.6億円(資本金・資本準備金含む)
株主
East Ventures、TLM、アドウェイズ、ドリームインキュベータ、アナグラム、ポケラボ創業者 佐々木俊介、アイ・マーキュリーキャピタル、GREE、アドベンチャー、メルカリ、hey代表取締役 佐藤裕介、Amazon Japan創業者 西野伸一郎、DGベンチャーズなど
E-mail
info@jiraffe.co.jp
代表者
代表取締役社長 麻生輝明
所在地
〒164-0001
東京都中野区中野5-52-15 中野ブロードウェイ218号
企業理念
2030年のスタンダードをつくる
事業内容
インターネットサービスの企画、開発、運営
従業員数
40名
古物商許可番号
東京都公安委員会 第303311606477号
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