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孫でも遺産相続できるの?権利はあるの?

読了目安:14分
更新日:2021/03/22
公開日:2017/05/10
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祖母や祖父がなくなり遺産相続の話し合いが行われる場合、孫は遺産相続の対象になるのか気にならないだろうか?配偶者や子どもは遺産相続の対象になるが、その子どもの故人にとって孫の場合は遺産の分配を受け取ることはできるのだろうか。

孫であれば祖父や祖母とも年に1回以上あっている人も多いだろう。中には同居をしている場合もあるだろう。

または、孫側からではなく祖父や祖母が孫に遺産を残したい場合はどうしたらいいのだろうか?何よりも大切な孫だからこそ少しでも資産を残してあげたいと思う祖父や祖母も多いのではないだろうか。

そこで今回といコラムでは、「孫だけど遺産を相続したい」、「孫に遺産を相続させたい」時に役立つ、孫と遺産相続に関する情報のすべてをご紹介したいと思う。ぜひ、今後の参考にしてほしい。

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孫が祖父や祖母の遺産を受け取ることはできるのか?

孫がどんなに主張したところで孫が祖父や祖母の遺産を相続する場合、祖父や祖母から見ての子どもの状態によって変わる

本来の遺産相続人である子どもがすでに亡くなっている場合は、孫が遺産を相続できるようになる。この仕組みを「代襲相続」といい、孫が受け取るパターンでは一番ポピュラーな方法になる。

代襲相続」とは、祖父や祖母から見て姪や甥にあたる人物と兄弟にのみ相続権を与えることができるものである。祖父や祖母にとってひ孫にあたる存在には代襲相続では遺産を残すことができないので覚えておこう。

ただし多くの人が勘違いをしているのだが、子どもが遺産を放棄した場合、孫にも遺産は入らなくなってしまう。「遺産放棄」というのは子どもがいないことと同じ扱いになるので、次に受け取ることができるのは故人の兄弟になってしまうのだ。

法律的にも「死亡」、「欠格」、「排除」以外のケースになる孫に遺産相続ができないことになっている。そのため、遺産相続を故人からみた孫にしたい時は子どもが遺産放棄をしてはいけない

一度この方法を行えば二度と受け取ることができなくなってしまうので、十分に注意したいものである。

法律的に相続人の「死亡」、「欠格」、「排除」とは?

法律的に「死亡、欠格、排除」となるのはどのようなケースの場合になるのだろうか。

死亡のケース

死亡はそのままの意味合いになるだろう。相続人が死亡した場合はもちろん遺産を受け取ることはできなくなる

失格のケース

次に、「相続人失格」とは相続に関して何かしら不正な行為を行った場合に使われる項目になる。故意に相続人 を殺してしまったり、殺そうとしたなど殺人もしくは未遂をおかして場合は失格になる。

さらに、故人が殺されていることを知っていながら告訴しなかった場合も同等に「相続人失格」になるのだ。遺言書の偽造詐欺脅迫などの理由で相続を放棄しなければならないケースもある。

排除のケース

また、「相続人排除」は、上記までの欠陥な理由がないとしても被相続人からみた時にその人には遺産を相続させたくないと思うような日頃の行いがある場合、被相続人の請求により家庭裁判所か調停で相続権を剥奪することもできる

相続人排除」の場合、被相続人から申し立てがないと行うことができないこと、遺言書などにこの旨を記載していれば「相続人排除」を使うこともできるので覚えておこう。ただし、この「相続人排除」が認められるケースは少ないので必ずしも希望通りにはならないことを覚えておこう。

孫に遺産を残したい場合はどうするのか?

孫に遺産を残したい場合、通常の遺産相続の場合は優先順位が上となる配偶者や子どもが遺産相続を辞退しないと孫が受け取ることはできない。それならば孫に遺産を残すことはできないのだろうか。

実はそんなこともなく、正しい方法で「孫に遺産を渡したい」ことを主張していれば孫が遺産を受け取ることもできる。そのいくつかの方法について説明したいと思う。

1. 「遺言書」の場合

孫に遺産相続をさせる場合一番簡単な方法は、「孫に遺産を相続させる」と遺言書に記入しておくことである。相続する優先順位ももちろんあるのだが、故人の意見が尊重されるようになっているので「遺言書」で記入した分は受け取ることができるのだ。

全額だと角(かど)がたってしまい心配な場合は、孫に○○万円と具体的に記載するだけでいい。ただし、遺言書は正しい形式に沿って作成しないとその効力を発揮しなくなってしまう

そのため、遺言書キットなどのわかりやすい遺言の書き方が記されているものを購入するか、もしくは専門家に依頼して公正証書を作成するのをおすすめする

「遺言書」と「遺書」の違いとは

ここで必ず注意しなくてはならないのが、「遺書」ではなく「遺言書」を残すということだ。「遺言書」を「遺書」の省略したものだと思っている人が多いみたいだが、全くの別物なので、知っておいてほしい。

まずはじめに「遺書」とは、どんなものなのかを説明して行こう。「遺書」とは故人から残された家族や友人に向けた手紙のようなものなのだ。ここに書かれているものはあくまでメッセージとしての意味合いしかなく、ここにいくら相続についての記載があっても有効ではないのだ。

一方「遺言書」は、ちゃんとした書き方があり、その正しい手順を追って作成する正式な書類なのだ。「遺言書」は作成する義務のないものではあるが、作成したらそれは正式な書類として意味をなすものなのだ。

おそらく孫のために遺産を残したいと考えている祖父や祖母の方々は、生きているうちから遺産や相続の話し合いを少しはしていることだろう。そのため、事前にこのような遺産相続の話し合いをするのはあまり気が引けないものではないだろう。

そこで、「遺言書」を書いてもらうよう提示して見てはいかがだろうか。

自分で「遺言書」を作成する

遺言書」はなんと、自分で作成することができる。しかし、しっかりと手順を踏まえた上で書く必要があるため、その点に関しては注意が必要だ。本やキットを見ながらであれば簡単に作成することができるので、ぜひ、お近くの本屋などで本がないか嗅がしてみよう。

しかし、自分で作成するとその「遺言書」の保管や管理も自分たちで行わなければならない。そのため、紛失や破損、どこへしまったかわからなくなってしまったなどといったことには最新の注意が必要だ。

仮に無くしてしまったり、破れてしまったらもうデータはないので、それまでなのだ。このように、自分で書いて作成した「遺言書」は自己責任で全て自己管理となるため、なかなか保存が難しいのだ。

そんな時におすすめなのが「公証遺言書」

遺言書」を残しておきたいけど、自己管理が不安と言った際におすすめなのが「公証遺言書」というものだ。これは、役場に言ってプロの人に書いてもらう、または、プロの人に指導をしてもらいながら作成することのできる「遺言書」だ。

この「公証遺言書」を作成するには、まず、公証役場という役場に行かなくてはならない。この公証役場は様々なところにあるので、ぜひお近くで探して見てほしい。東京23区でももちろんあり、渋谷の場合であればタワーレーコードの近くになるため、アクセスは抜群だ。

時間も何時間も取られることなく、数回足を運ぶだけで作成できるので、かなりお手軽に「遺言書」の作成を行うことができる。スピーディーかつ正確に確実な「遺言書」を作成することができるため、自分で作成するよりも安心だろう。

公証遺言書」にはもう一つ利点がある。「公証遺言書」の内容は全て公証役場でデータとして管理しておいてもらえる。そのため、万が一現物の「公証遺言書」が紛失してしまった場合などでも、安心だ。いつでも公証役場で確認することができるからだ。

さらに、この「公証遺言書」はいつでも書き換えることが可能なのである。ライフスタイルや人間関係が変わってきてしまった時には公証役場にて再び「公証遺言書」を作成することができる。常に最新のデータを保管しておいてもらえるのだ。

2. 生前贈与の場合

孫に遺産を残したい場合「生前贈与」の方法を行うこともできる。年間110万円までの相続は税金を支払う必要もないので、税金対策としても使える方法になる。年間とは1月1日~12月31日であり、間違えても贈与が発生した日から1年ではないので勘違いしないようにしたい。

贈与税の直系尊属から20才以上の子にのみ行える方法だ。そのため、孫が20才未満の場合は生前贈与を受け取ることができなくなってしまうので注意が必要になる。

ただし高額なお金を生前贈与していると後になってトラブルの原因になりかねないので110万を数年間程度におさめておくほうがいいだろう。

相続人になる配偶者や子どもとも相談して、孫に残したい意思は事前に話し合いをしておくのをおすすめする。

また、中には通帳の管理は親が行っている場合もあるだろう。孫が贈与の存在を知らずに自分で通帳の管理をしていない場合「名義借り預金」になり、別途書類の提出が必要になる場合もある

孫への生前贈与を行う場合は通常使っている口座を確認し振り込むようにしないと意味がなくなってしまう。こういった少しの手順も間違えないように行いたいものである。

3. 孫が主張する場合

故人が残した遺産を受け取りたい旨を、遺産分割協議で主張してもらう方法もある。故人から遺産の○○万円を受け取るようにいわれたなどの主張をするのだが、他の遺産相続人がそれを許可した場合のみ孫が受け取ることになる。

ただし、遺産分割協議は親族でも揉めることが多い。いくら故人の意見とはしても亡くなっているのでそんな証拠もないこともあり、孫の勘違いだろうとまわりにいわれてしまうケースも多い。

確実に孫に遺産を残したい時は口約束ではなく遺言書などで残したほうが、確実に孫が遺産を受け取ることができるので揉め事になる心配もなくなる。亡くなってからこうしておけば・・・と後悔しても意味がないのである。

4. 孫を養子縁組する場合

遺産相続の場合、祖父や祖母の養子になっていると子どもと同等の相続権利を得ることができるようになる。そのため、孫を養子扱いに生前から準備を行う必要がある。亡くなってからではこの養子縁組を行うことはできない

また、孫に直接相続させるよりも直接子ども(養子)に相続させるほうが税金も安くなる。そのため、孫にとってはメリットの多い遺産相続方法にもなるのである。

ただし、養子縁組にする許可を他の相続人に得ることができないと後になってトラブルになるケースも多発しているので、結局遺産相続人になる人同士が一度話し合いをする必要があるのだ。

このように孫に遺産を残したい場合は、故人となる祖母や祖父が予め準備をしておかないと配偶者や子どもがいる場合受け取ることができなくなってしまう

どうしても孫に遺産を残したい場合は、専門家に相談してみるのも一つの手になるだろう。できるなら親族同士の揉め事は起こしたくないのが故人の本音でもあるだろう。

他にもこんな方法で孫への遺産の残し方が

孫に遺産を残したいと思ってもさまざまな縛りがあって思うように遺産を残すことができないと感じる人も多いだろう。そうなれば、○○資金と行った形で資産を残すこともできるので是非とも覚えておいて欲しい。

例えば、「教育資金」の場合1500万円までは非課税になり、金融機関などで手続きを行うことができる方法になる。この制度は年々増えているものになり、平成27年でこの教育資金がなくなるとされていたが、平成31年まで延長することも決まっている

孫への教育資金と明確なこと30才未満の孫であれば受け取ることができることもあるので、この制度は是非とも活用したいものである。

ただし、30歳を超える時に残額が残っていた場合、残っていた金額に対して贈与税が発生するようになっている。さらに教育資金以外ではこの贈与を使うことはできないので、使い方はしっかりと検討しておくことも重要だろう。

他にも、孫の結婚・子育てのために1000万円まで贈与することもできる。利用用途は限られているのだが20才以上50歳未満の場合にのみ使うことができる。結婚資金の条件は300万円までと決まられているのだ。

受給者が50歳を超えた時点で残額に対し贈与税がかかる仕組みになっている。この措置も平成27年4月より平成31年3月31日までの措置になっているので、孫に遺産を残したいのであればこの方法もおすすめする。

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孫に遺産を相続させたい時はどうしたらいいのか

このような遺産を孫に残したいと思った時に使える制度が実はたくさんあるので、これを活用しないことにはもったいないといえるだろう。祖父や祖母にとって子どもと同じぐらい孫は大切なもの。特に、出生率が下がっている現代は孫に資産を残しておきたいと考える高齢者が実際に増えているのだ。

制度を知っているか知らないかだけでも遺産の残し方は変わってくる。このような知識は市区町村に相談するか専門家に相談することで得られるものなので、元気なうちに準備をしておこう。

孫に遺産を残したい、または孫側が祖父や祖母の遺産を主張する場合もあるだろう。このような遺産相続のトラブルは本当に多い。そのため、通常であれば子どもや配偶者が優先的に遺産を受け取る形になってしまうので事前に準備を行いたいものだ。

故人の希望しない形で遺産が分配されることになりかねず、それではせっかく残したものも意味を持たなくなってしまうだろう。

法律的な知識が必要になるので、弁護士司法書士などの専門家に相談し希望する形で遺産を分配できるようにしておこう。守秘義務もあるため他の親族に勝手に話すようなこともないはずだ。信頼して任せていいだろう。

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法的な事柄で、さらに人生の中で何度も経験することがなく、わからないことが多い遺産相続はどうしても専門的な知識が必要になるため弁護士や行政書士などに相談することが多くなるが、相談だけで高額な費用がかかってしまう場合も少なくない。しかし、相続に関してはいろいろと準備が必要になるがそんな時に頼りになる業者を紹介しよう。

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