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離婚の際に必要な法的手続きや流れを知りたい

離婚の際に必要な法的手続きや流れを知りたい
2019/01/22
ななみこ
離婚するときはどんな手続きが必要?
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回答一覧3/3 件

にゃん

2019/01/24

今回は協議離婚が決まってからの手続きという事でお調べ致します ★離婚が決まってからの必要書類★  離婚届(間違えた時の為に2~3部用意します)用紙は市役所にあります  顔写真付き身分証明書  離婚届不受理申出書(勝手に離婚届を提出されない様にする書類)  離婚届受理証明書 ________________________________________ ★離婚後に変更が必要な書類★  住民票(戸籍を変更した場合は自動的に更新される)  戸籍(移動および氏名の変更)  印鑑登録書  銀行口座の名義人変更  パスポート  印鑑  運転免許証  クレジットカード ★離婚後の書類変更にかかる費用★  住民票   約2800円  戸籍変更時に必要書類   約800円  印鑑登録費用   約100円~300円  パスポート   900円(名前のみ変更の場合) ★お子様がいる場合★ 児童手当・児童扶養手当・医療費助成などの申請を行う 母子家庭を対象とした女性や援助が有りますので役所に必ず問い合わせておきます ★子どもの性や戸籍を変更する場合★ 家庭裁判所の許可をもらう必要が有ります 少々面倒な手続きではありますが、この手続きをすることはこれから先の人生を生きていくうえで子どもにとって とても重要なことになります 以上協議離婚の手続きについて書かせて頂きました。 結構面倒だと感じられるかもしれませんが、調停離婚や裁判離婚は手続きがかなり面倒になります 調停離婚や裁判離婚になる場合は離婚の協議を有利に進めるために弁護士などの専門家に相談されることを お勧めします

もみじんこ

2019/01/23

離婚にも種類がるのですが、基本的には『協議離婚』による離婚が一般的です。協議離婚というのは、話し合った結果お互いに納得した上で離婚することだと思ってください。 ◇簡単な流れ ①夫婦の話し合い(協議離婚のキモとなる部分) ②離婚後の生活設計について ③納得いた上で離婚することに合意 ④離婚する上での条件に合意(姓と戸籍について・離婚後の生活設計について(親権や面会交流権など)・財産分与の問題について・養育費の問題について) ⑤公正証書を作成(条件に関する同意書など) ⑥離婚届を提出 ⑦協議離婚成立 離婚届けには、夫婦療法の署名と押印が必要になります(一方的な離婚は協議離婚ではない)。さらに証人2名の署名と押印も必要になってくるので、事前にお願いしておくのがベストです。それを役所に提出することで正式に離婚が成立します。 ◇姓と戸籍 では、細かいところを少しだけ解説します。まずは、姓と戸籍についてです。結婚すると、『新しい戸籍を作る』『夫婦どちらかの姓を選択する』など、同じ姓にするのが基本です。しかし、離婚する場合は、『姓を変更した者が戸籍から外れて旧姓に戻る』か『姓をそのまま使っていく』かを選ばなくてはいけません。 旧姓に戻す場合は、特に手続きは必要ありません。旧姓に戻すのが原則とされているからですね。しかし、新しい姓を継続して使って行くには『離婚の際に称していた氏を称する届』というものを提出しなくてはいけません。そして、次が非常に重要なことになります。 子どもがいる場合です。子どもの姓と戸籍についてもしっかりと考えて選択する必要があります。原則離婚したとしても、子どもの姓と戸籍は変わりません。もし、子どもと姓も戸籍も同じにするには手続きする必要があります。仮に結婚時の姓を選択したとしても、戸籍は元のままなので忘れずに変更するようにしましょう。 ◇子どもの問題 子どもに関しては、離婚の際に大きな問題として取り上げられることがあります。特に大きいのが『子どもの親権者をどちらにするか』という問題です。親権とは『身上監護権(養育と教育)と義務』、『財産管理権(子ども名義の財産を管理)と義務+身分上の法定代理人』を遂行することが可能な人物のことを指します。 夫婦が婚姻関係である時は、共同親権なので特に問題ないのですが、離婚すると一方を親権者として決めなければいけません。普通に合意出来れば問題ありませんが。どうしても合意出来ない場合であれば調停・審判が行われ、それでも調停不成立なら裁判へ移行することとなります。 この他にも多くのことを決めていく必要があります。お互いに納得のいく形で離婚したいですよね。

bump336

2019/01/22

まず正式に離婚するにあたって、親権と財産に関する分与のお話をする必要があります。 場合によっては慰謝料や、子供がいるのなら養育費について話し合う必要もでてきます。 離婚は片方だけの主張でできるわけではないので、もし話がこじれてしまいどうにもならない時は、弁護士を通じて話し合う事になります。 正式に離婚の話がまとまった後は、離婚届に判を押し、離婚届を役所に提出します。 離婚した際に出て行く方は、転居届を出す必要があります。 新しい印鑑登録の手続きをおこない、以下の各種手続きをおこなっていきます。 転居先が今の市区町村から離れる場合、住民票の移動をおこなう必要があります。 同時に運転免許証やパスポート、マイナンバーカード、銀行口座といった名義や住所の手続きが必要な物は、すべて変更手続きをおこなう事になります。 女性の側が専業主婦の方だった場合は、新しく国民健康保険や国民年金に加入する必要もでてきます。 また自分の都合から、離婚後に旧姓に戻るか、そのままの姓を名乗るのかは自分で決定する事ができます。 子供がいる場合は、児童扶養手当を申請し、受取人の変更手続きをおこないます。学校の転入届けもします。 離婚後も子供の姓と戸籍は結婚後のままなので、必要であれば子供の姓と戸籍を変更します。 以上を持って正式に離婚となります。

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