外国人が日本で就労する場合の手続き方法は?
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2019/01/29
外国人が就労するためには、在留資格認定書交付申請をしてビザを貰えることになります。 その手順を、書いていきます。 ① 海外にいる間に、本人又は代理人が日本で在留資格認定書交付申請をします。 【在留資格認定書に必要な書類】 ・申請書 ・身元保証人 ・パスポート ・日本に来て働く会社の情報が載っている書類 ・日本で住む場所があると言う証明 ・証明写真 ・履歴書 ・学歴や今までの仕事を証明する書類 ② 在外日本公館に在留資格認定書を提出しビザを貰います。 ③ 日本に来日します。 ④ 日本についたらまず、入国管理局に本人が行き就労ビザの申請を提出します。 ⑤ 入国管理局が審査を行う。 【初めての場合】 企業からの雇用契約と労働条件通知書のコピーを持っていきます。 【審査基準】 ・日本に住むだけの賃金を貰えるのか ・その仕事に付ける資格を持っているのか ・今までに、関連の仕事をしたことがあるのか など、を審査されます。 そして、審査に通ったら晴れて就労ビザを手に入れる事ができます。

2019/01/29
外国人を雇用した場合も、「社会保険の加入」や「給与の計算」などは日本人とほとんどかわらないので、外国人雇用による採用後の追加工数はそこまで大きくないと言えると思います。 一方で、「就労ビザ」の取得や更新にはかなり注意が必要です。 就労ビザの取得・更新がうまくいかないと、外国人を日本で雇用できなくなってしまいます。 就労ビザなしで就労をすることは認められていませんが、留学等のビザで日本に滞在している外国人は、「資格外活動許可」を獲得することでそれなりに権利を得ることができます。アルバイト等のビザで認められていない活動を行うことができるのです。留学生が上記によりアルバイトの活動許可を得られたた場合は、1週間で28時間以内の就労が認められています。また、「永住者」「定住者」「配偶者」等の特別なビザをもっている場合は、就労の制限がありません。アルバイトやパート等、就労の幅が多きく広がります。 また、資格外活動許可の申請には、手数料は一切かかりません。現在所持している在留資格に関する活動の妨げにならない範囲であれば認められます。また、申請許可には2週間から2か月程と、割と幅を持った期間なので注意が必要です。 ビザを取得するためには「入国管理局」に書類提出が必要となります。これは各地方毎に支局や出張所がありますので、本人が最寄の入国管理局へ赴き、書類の提出を完了することで手続きは終わりとなります。 以上の手続きにより、審査に問題が無ければ、無事日本で働けるようになります。

2019/01/29
外国人の就労に必要な手続きは大きく分けて、(1)就労ビザの取得と(2)雇用に関する諸手続きの2種類です。 (1)就労ビザの取得 現在、外国人が日本に在留できる資格としては、28種類が定められています。 このうち就労、すなわち日本で労働ができる在留資格は以下の18種類です。 日本で外国人が労働するためには、一部の例外(留学生などのアルバイトなど資格外労働)を除いて、この在留資格(就労ビザ)の取得が必要です。 ①外交 ②公用 これらは外国政府の大使、公使や職員等です。 ③教授 大学教授などです。 ④芸術 画家、音楽家など芸術家です。 ⑤宗教 宣教師など宗教関係者です。 ⑥報道 記者やカメラマンなどです。 ⑦経営管理 企業経営者や管理者等です。 ⑧法律会計業務 外国の弁護士、公認会計士、司法書士、税理士、弁理士などです。 ⑨医療 医師、歯科医師、薬剤師、看護師などです。 放射線技師、理学療法士なども含みます。 ⑩研究 大学教授などを除く研究者です。 ⑪教育 学校の教師などです。 ⑫技術 システムエンジニアや理工学系の技術者など 企画、財務、営業など 通訳者や翻訳、語学学校の講師、海外取引業務従事者などです。 範囲が非常に広く、就労に関する在留資格では技能実習に次いで第2位です。 平成29年末 189,273人 (在留外国人のうち7.4%) 資料:(法務省)平成29年末現在における在留外国人数について(確定値) http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouho... ⑬企業内転勤 外国の会社や関連会社の転勤に基づく入国です。 ⑭ 興行 歌手や俳優、モデル、スポーツ選手などです。 ⑮技能 外国料理の料理人やパイロット、スポーツの指導者など特殊技能の持ち主です。 ⑯技能実習 いろいろな意味で悪名高き技能実習生です。 就労に関する在留資格では第1位です。 平成29年末 274,233人 (在留外国人のうち10.7%) 海外にある合弁企業等か社員を受け入れるか商工会等の非営利団体の責任及び管理の元で行わなければなりません。 農業、漁業、建設、食品製造、繊維・衣服、機械・金属関係など多くの職種があります。 ⑰高度専門職 高度の専門的な能力を有する人です。 例えば、日本政府に招聘されて研究指導や教育事業を展開するなどです。 ⑱介護 日本の介護福祉士養成施設を卒業した介護福祉士です。 また、外国人の上記就労ビザの取得手続きの一般的な順序は次の通りです。 ①外国人(採用内定者)を雇う企業などが「在留資格認定証明書」を日本の入国管理局に申請 ②入国管理局よる提出書類審査及び許可(在留資格認定証明書の交付) ③企業からその外国人(採用内定者)に在留資格認定証明書を送付 ④外国人(採用内定者)が日本大使館や領事館に提出し、ビザ(査証)を受領 ⑤空港などで入国審査の上、在留資格と在留期限をパスポート押印、在留カード受領 (2)雇用に関する諸手続き これは日本人の雇用とも一部共通する手続きです。 外国人を雇用するにあたっても、雇用保険や健康保険などの社会保険の手続きが必要です。 また、外国人を雇用した場合や外国人が離職した場合は、ハローワークへの届出が雇用対策法で義務付けられています。 ただし、外国人を雇用保険に加入させる場合は、雇用保険の手続き(雇用保険被保険者資格取得届)で、ハローワークへの届出を兼ねることができます。
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