隣人トラブルで簡易裁判所の調停をする際、弁護士に頼む?
4/4 件
4/4 件
shimashima2
2019/02/07
「調停で話し合いによる和解」というと、平和的に聞こえるものですが、近隣トラブルを解決するのは生易しいものではありません。 もし私が当事者であれば、お金がかかったとしても迷わず弁護士を雇う道を選びます。なぜなら、精神的に圧倒的にラクになれるからです。 というのは、私自身、友人に依頼されて調停で使う答弁書を代筆したことがあるのです。書き終わった感想としては本当に嫌なものでした。時間と労力が相当かかりましたし、双方の罵り合いの文面を見るだけでも精神的に滅入りました。 もし弁護士を雇わず、自力で調停にのぞまれる場合、そういった答弁書の作成からはじまり、決められた日に裁判所に行って話し合うことも全て1人で行わなければなりません。面倒くさくてボイコットなどすると相手にとって有利に調停は進んでしまいます。 調停では簡易裁判所の調停委員が入って話しあいを進めてくれますが、双方の感情をなだめてくれるような人ばかりではありません。基本的には文書などを通して激しい罵り合いになると考えて間違いないでしょう。 そういった話し合いが長続きすればするほど精神的なタフさや時間・労力が必要になります。もし相手が弁護士をつけてきたら不利な立場に立たされるためなおさら辛くなるでしょう。 調停によって合意に至れば、決まられたことは判決と同等の効力を持つ調停調書にまとめられます。話し合いによる和解と言っても、強制執行も可能な大きい意味合いがある調書ということなので軽視できません。 調停をして仮に和解できない場合は訴訟となりさらに大変になります。そのとき調停でしゃべったことや提出した文書も重要資料になるというのも見越しておいたほうがいいでしょう。 隣人トラブルの調停・裁判を素人が自力で進めないほうがいいというのは、弁護士は答弁書などの矛盾点を見つけ賠償金につなげるのがうまいからです。訴訟なると、白黒つけ賠償金も発生しますし、法律知識が豊富な弁護士と戦うとなると圧倒的に不利になってしまいます。 そのように訴訟までを見越した場合、なおさら調停の段階から弁護士に仕事を依頼するのがやはりよいと言えるのではないかと私は思います。 高圧的な隣人であっても相手が法律のプロである弁護士となると、そうそうなことはできませんし、少なからずひるむものです。何かあれば相談したらアドバイスをくれて代わりに対応してくれる点も弁護士はありがたい存在です。

ハッケイ
2019/02/06
今の段階ですと弁護士を持ち出すのは時期尚早であると思われます。 簡易裁判所の調停は、裁判や訴訟といった負担の大きいトラブル処理方法に頼ることなく、一般の方が自分たちだけで話し合って和解するための制度です。 実際に調停を始める際も安価な書類手続きを進めるだけで、普通に役所で申請書で出すのと同じですから専門知識はいりません。 あくまで当事者自身で解決するのが調停の理念であり、法的にどっちが勝つか、負けるかを決める性質のものではないため弁護士を活用するのはそもそも調停の趣旨にそぐわないのです。 よほど相手が激昂していて身の危険を感じるなら弁護士という代理人を立てて代わりに調停に出席してもらうことも出来ますが、そもそも裁判のように白黒をつけるものではないため弁護士にはどうすることも出来ません。 あくまで「代わりに話を聞いてきました、こんな解決案を聞きました、同意しますかどうしますか?」といって法律知識の絡まないサポートしかしてくれません。あまりこのようなことに高額の弁護士費用を使うのはおすすめいたしかねます。 警察が調停を勧めたということは事件性がなく、民事裁判をするまでもない段階で解決出来ると見込んでいる可能性がありますので、ここは調停委員を信頼して自ら出席してみてはいかがでしょうか。 調停委員は弁護士や裁判官ほどではありませんが法律には詳しく、何より和解を導く専門家です。調停ということに関して言えば弁護士より的確であるとすら言えます。 何より、隣人トラブルとのことですので今後も長く付き合うことになるのですから、なるべく当事者同士が円満に納得できる結末を迎えたほうがよいでしょう。 どうしても和解案に納得できない、超低不成立だ、という場合はそこから民事裁判をすることになりますが、この時点から弁護士に頼んでも遅くはないでしょう。 例外は相手も調停に弁護士を呼んでいた場合で、このような場合、対抗のためにこちらも弁護士を雇うほうが安全です。 また、弁護士事務所は無料相談を受け付けているところもあるので、軽い気持ちの整理代わりに無料相談に頼るのは推奨できます。 もしも決裂を前提にしている場合、あらかじめ弁護士に事情を説明しておいた方が後々の裁判を有利に運ぶことが出来ますからね。 繰り返しますが、調停自体にはあくまできちんと交渉する意志と常識だけで、専門的な法律知識は調停委員の方が双方をサポートしてくださいます。まずは緊張せずに、一度交渉の席に立ってみてはいかがでしょうか。

tikao
2019/02/06
隣人とのトラブルによる裁判所での民事調停は、そんなに珍しいことでもありません。 もちろん裁判所での調停なんて誰しも経験しているものではなく、質問者さんが不安になられる気持ちも当然のことです。 調停について簡単にご説明しますが、調停では第三者である調停委員の仲介のもと、トラブルの解決を目指す公的な話し合いです。調停での話し合いがまとまらなければ裁判となりますが、まずは「話し合い」であることを忘れないでください。 調停委員の方も長く紛争の仲介役をしているだけあって、豊富な法律の知識ももっていますし、当事者同士の話も聞いてくださります。裁判官のように結論を出してくれるわけではありませんが、話し合いを円滑にすすめていくための潤滑油になってくれる存在です。 調停では多くの場合、調停委員が当事者同士に代わる代わる話を聞くスタイルで進められていきます。もちろん両者が対面することもありますが、当事者同士が感情的になっている場合は特に対面しないような配慮が裁判所からなされます。 ですので、まずは調停に出席して、よく調停委員の方とお話になるのも一つの手だと思います。裁判官のような結論を出す存在ではないだけに、トラブルの外から客観的にみた意見をしてくださると思います。 また、当事者同士の話合いではどうしても感情的になることが多く、全くの第三者を通して話をするだけでもお互いに冷静になることができます。 それでも、長年の間、トラブルをなされていたこともあり、弁護士を頼んだ方がよいか不安になられるかもしれません。 そんな時は、裁判所の無料法律相談をご利用になられてはどうでしょうか?裁判所では無料の法律相談も開催されています。日にちも指定されており、予約が必要な裁判所もありますが、法律知識に詳しい事務官や調査官のかたが相談にのってくれます。質問者さんのトラブル相手の話を聞き、弁護士をたてた方がいいかどうかの目安も教えてくれるでしょう。 もちろん無料法律相談は、各都市の弁護士会などでも行われているので、まずは相談に行かれてみてください。 調停といっても最終的に出された結論については、裁判の判決と同等の効力が発揮されます。もちろん、当事者同士の同意が得られたうえでの話なので、強制的に相手の意見を押し付けられることもありません。調停を行われるときの参考になれば幸いです。
Weagle Colt
2019/02/06
警察の方からの勧めで、簡易裁判所の調停をするということであれば、警察としては傷害罪等での立件ができない、つまり事件性が低いという判断をしたと思います。民事調停は裁判のように、争って勝ち負けを決定するものではなく,話し合いによってお互いが合意することで、紛争の解決を図る手続きです。実際には、一般市民の中から裁判所が選任した調停委員と裁判官が同席する話し合いの中で、原因の究明や状況の把握、そして現在に至った経緯を明らかにし、その上で、双方の立ち場や言い分を主張する、いわば会議のようなものです。会社でのミーティングのようなものだと思って差し支えありません。質問の文面からすると、この件について、何度か警察に相談されているようですので、ご自身の主張の根拠となるものは、警察の記録に具体的に残っているはずです。安心してお話しされればよいと思います。そんなに難しい事ではありません。 申し立ての手続きは、原則として、相手方の住所地を管轄する簡易裁判所に対しておこないます。申し立て用紙と記入方法の説明書は、裁判所の窓口にあります。また、書き方については、書記官が詳しく教えてくれますので安心してください。簡易裁判所の調停は、申し立てから終了までの手続きが簡単で、比較的短時間に終了できることが最大の特徴といえると思います。そのため、費用も安く、当事者どうしの話し合いを基本として解決策を探るのが目的ですので、最終的に、ある程度の円満な解決が図れることになると思います。また、裁判と違い非公開ですので、当事者間の秘密は厳守されます。ただし、調停といえども相手方が弁護士を立てるというのであれば、対抗上こちらも弁護士を立てざるを得ないしょう。 最後に、調停の一般的な流れを説明します。申し立てが受理されると、調停期日が指定され、当事者双方が呼び出されます。指定期日に問題がなければ、その日に調停がおこなわれ、話し合いによって合意した場合は調停が成立したことになります。合意にいたらなかった場合や、どちらか一方が出頭しなかった場合は、裁判所が解決のために必要な決定を下し、2週間以内に異議申し立てがない場合は調停が成立したのと同等の結果がもたらされます。もし、双方の意見の隔たりが大きく、一切の歩み寄りが見られなかった場合には、調停の不成立のいうことになり、次の段階(民事訴訟など)へ進むことになります。
関連する質問
Q買取に関わる入金方法について受付中!
回答数:3でつ子2018/07/08
Q間違えて出した査定の取り消しは可能か?受付中!
回答数:4一条冬華2018/07/08
Q画像無しで出張買取可能かどうかについての質問受付中!
回答数:2匿名希望2018/08/09
Q買取業者に査定申し込み後は必ず売らないといけない?受付中!
回答数:4w2541607672018/08/31
Qモノを売る時に保証書・箱の有無で買取価格は変わる?解決済み
回答数:4ぬんぬん2018/09/05


