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生前贈与を使った節税で気を付けるポイントは?簡単な方法も知りたい。

生前贈与を使った節税で気を付けるポイントは?簡単な方法も知りたい。
2019/02/19
tikao
生前贈与を使った節税で気を付けるポイントがあったら教えてください。生前贈与の簡単な方法もあわせておしえてもらえると嬉しいです。
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回答一覧4/4 件

匿名希望

2019/02/20

生前贈与を使った節税は、流れをちゃんと理解していれば、生前から簡単に手続きができます。 第一に、感情的にならないで計画的に生前贈与の手続きをすることです。 その結果、相続人の税金負担も軽くなるわけですからね。 この「相続」については、少し複雑にはなっていますが、計画的に行えば簡単に手続きを済ませることが可能なのです。 相続する人が死亡してからの相続トラブルについては、別の話になりますので、ここでは手続き面だけに特化して回答します。 まず相続税が発生する境界線から説明しましょう。 贈与税がかかるのは、年間110万円までになります。 つまり、この仕組みを活用すれば、親が子に相続するときに1年間で110万円を下回っていれば、無税になるのです。 さらに相続対象が複数であれば、相続人一人につき年間110万円なので、複数人に複数年で110万円以内に抑えれば、完全な無税になります。 このような仕組みから、生前贈与を考えているのであれば、「余命・・・」とか年齢に関係なく早めからコツコツと始めておくことが節税につながるのです。 ただし、知っておくべきは、贈与税には重要な注意点があります。 相続を開始した場合、開始する日から3年前までさかのぼり、過去に相続人が別に贈与を受けていたことが発覚すると相続税の財産の対象になります。 これは、借金も含めて不動産や株式も該当するでしょう。 さらに贈与の度に「贈与契約書」を作成しなければいけません。 この手続きを怠ると、110万円を超える財産を「連年贈与」すると思われて、課税対象にされてしまいます。 なので、110万円以内の生前贈与の手続きを毎年、面倒でも行う必要があるのです。 これを「都度贈与契約」といい、「都度贈与契約書」を作成することになります。 もう一つの贈与税の節税のポイントでは、相続を開始したら、預金先の通帳や印鑑、カード類を相続人に渡さなければいけません。 ここで「私が生きている限りは持っている」「契約上のことだけで実質はまだ生きている私の財産だ」などと自分で持っていたら、実質的に支配を放棄したことになりません。 この場合、財産の管理を贈与する人が、持っていると判断されて課税対象になる可能性があるのです。 このようなことがないように通帳や印鑑、カードは、相続人に速やかに渡すことですね。

えい

2019/02/19

生前贈与はできるだけ早くから検討されておいた方が後々慌てずにすみますので、おすすめです。 生前贈与の場合は、相続税ではなく贈与税が発生することもあるため注意しましょう。 では、生前贈与のポイントと方法をみていきましょう。 ・「暦年贈与」 最もシンプルな生前贈与の方法として「暦年贈与」という方法があります。1月1日~12月31日までの1年間は110万円までは贈与を受けても、贈与税は発生しないというものです。 年間110万円以下ですと、子供や孫に贈与をしても税金がかかりませんので、贈与を検討されている方は早目に行うとよいでしょう。 例えば、これを活用すると10年間で1,100万円税金を支払わずに贈与することが可能です。 ・教育資金贈与 こちらは、孫に対する教育資金を贈与できるものですが、教育費として利用することが限られています。 また、贈与できる金額も孫一人あたり1,500万円までが非課税となっています。 生前贈与する場合には以下のような注意点もあります。 ・定期贈与 予め○○万円を贈与をすることが決まっていた、などと判断される贈与の仕方 例えば契約書に「○○に毎年○○万円を年間贈与する」という記載があれば定期贈与と見なされ贈与税が発生します。 このように、贈与にはさまざまな種類や注意点がありますので、贈与を検討されている方は一度専門家に相談をされた方がよいでしょう。 贈与の方法、贈与時の注意点などは理解できましたか?贈与はできるだけ早くから開始し、このような制度を活用し、税金がかからないように行いましょう。

まさ

2019/02/19

生前贈与を検討されているとのことですので、いわゆる「年間110万円枠」はご存知だと思います。 それを踏まえた注意事項として、亡くなる前3年間で行った贈与は、相続と見なされてしまうという点が挙げられます。 せっかく毎年110万円ずつ贈与していたとしても、死亡3年以内のものは相続の一部に合算されてしまい、相続税がかかってしまうのです。 これを回避する方法で最もシンプルなのは、贈与相手をお子さんではなくお孫さんにすることです。 お子さんがいる場合、相続の対象は基本的にはお子さんになるはずですので、お孫さんは相続者ではなくなります。 したがって、先ほど説明した「死亡3年以内の贈与が相続と見なされる」に当てはまらなくなるのです。 ただここでも注意事項が3つ。 1つ目は、遺言などで相続相手をお孫さんに指定してはいけないということです。 当たり前の話ですが、先ほどの「お孫さんは相続者ではない」の前提が崩れてしまいます。 2つ目は、お孫さんを受取人にした生命保険がないようにしておくことです。 生命保険は生きている間に積み立てたお金ですから、亡くなったときにそれをお孫さんが受け取ってしまっては、お金がお孫さんに相続されたとみなされます。 こういった保険契約がある場合、遺言の有無に関わらずお孫さんは実質的な相続人と判断されてしまいますので、「お孫さんは相続相手ではない」が成り立たなくなってしまうのです。 3つ目は、お孫さんに贈与しているということを、お孫さん自身にもしっかり認識してもらうことです。 贈与とは双方の合意があって成り立つものですから(そういった意味で「生前贈与」という言葉はそもそも不自然ですけども)、贈与する側、される側がともに贈与の事実を認識していることが原則です。 お孫さん口座の名義を作ってそこに振り込めばOKという話ではありませんので、その点はご注意くださいね。 なお、贈与の110万円枠は、贈与の対象がお子さんであってもお孫さんであっても共通です。 なかなか複雑なルールがある生前贈与ですが、枠組みを把握してしまえばそれほど難しいものではありませんし、節税効果もあります。 事前にしっかり準備しておくと良いでしょう。

KYNA

2019/02/19

生きているうちに自身の財産を他の人にわたすことを、生前贈与といい、ケースによって贈与した財産に対して贈与税がかかります。 節税方法として、まず贈与税の基礎控除が年110万円あります。 これは暦年課税と呼ばれています。毎年1人につき110万円までの贈与であれば、非課税となる基礎控除枠が設けられているのです。この基礎控除枠の活用は子供や孫などの親族だけでなく、誰に対してもおこなうことができます。 また、住宅取得資金贈与の特例として2,000万円の税金控除を受けられます。 ビジネスではなく、住居用の不動産を購入する場合に利用できます。条件としては、婚姻期間が20年をオーバーしてている場合に利用できます。基礎控除枠と同時に使用しても問題がないため、贈与税控除として合計2,110万円の枠があたえられます。 子供の教育にはとてもお金がかかることもあってか、教育資金贈与の特例も1,500万円の税金控除が認められています。 祖父母から孫へなどにむけて教育費として贈与をおこなうケースは最大1,500万円までが非課税となります。しかし、この贈与が有効とみなされるされるのは贈与を受ける人が30歳になるまでとなっています。また、これを利用する場合には、贈与する人が信託会社と教育資金管理契約をかわさなければなりません。 最後に結婚子育て資金贈与の特例で1,000万円の税金控除を可能とします。 祖父母や親から、20歳以上49歳以下の子供もしくは孫に対して、結婚や子育てに使用する目的での資金贈与が認められています。各々金額が違っており、子育て資金の場合は1,000万円、結婚資金については300万円が非課税と認められています。この特例は期間限定となっており、平成27年4月1日から平成31年3月31日までとなっています。 結婚子育て資金贈与の特例を受けたにも関わらず、結婚資金ではなくレクリエーション費などに使ってしまったケースや、贈与してもらった財産を貯蓄しているケースでは、贈与の基礎控除が認められないケースがあるので注意しましょう。 以上、参考になれば、幸いです。

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