実家の土地建物を自分名義にしたら、妻との財産分与の対象?

実家の土地建物を自分名義にしたら、妻との財産分与の対象?
2019/02/23
匿名希望
現在、妻との離婚に向けて話し合っている50代の夫です。先日、実家の両親から、家を譲るから子供を連れて帰ってこいと言われました。土地建物を私名義にしたとしたら、それも妻との財産分与の対象になってしまうのでしょうか?
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回答一覧4/4 件

ななみこ

2019/02/27

なりません。 結婚した後の財産分与になる対象は「婚姻中に共同して形成したもの」になります。土地や家・マンションなどの不動産を相続するとき、大きな金額が見える財産を手にする形になります。 手続きなど面倒な手間が多数ありますが、それでも一財産が入ってくることは嬉しいことですよね。…その一方、配偶者がいる人はふと不安がよぎってしまうのも分かります。 夫が仕事をして妻が家庭に入っていた場合でも、仕事をする夫を支えた功績として…退職金含む「夫婦になってから作られた財産」は妻も半分受け取る権利が発生してきます。このように、基本的には離婚時の財産分与は「折半」される認識が世間一般の認識です。そのため、財産を相続したときも…すべて折半しなければいけないのではないか不安になってしまうのでしょう。 夫婦は一生モノとは限りません。日常のささいなケンカでも「離婚」の文字が見え隠れすることもあるでしょうし、積もり積もった原因があって常々に離婚を考えている人もいるでしょう。 そのとき、財産を相続することとなったら、「この財産も離婚時には財産分与で半分渡さなきゃならないのか?」と不安になるものです。冒頭でもお話ししましたが、まず、相続財産は離婚時の財産分与対象にはならないので安心してください。主に財産分与に関する項目一覧は以下の通りです。 ▼夫婦での財産分与対象となる財産 現金・預貯金・不動産(土地・建物)・自動車・有価証券・生命保険・学資保険・退職金・年金 ▼夫婦であっても財産分与の対象とならない財産 結婚前から所有していた財産・結婚後に父母から贈与・相続された財産 なんだか少しほっとしますよね。縁あって結婚した相手であっても、財産分与が必要となる「離婚」が目の前に差し迫った時。思い合っている間は家族であっても、離婚を考えたそのときから…心情的にはすでに他人になります。 残りの人生を少しでも有意義に暮らすため、自分の財産は自分で確保しておきたいもの。…にも関わらず、「結婚をした」という事実だけで親から受け継ぐ財産まで分けなければいけなくなるのは、少し納得しがたいものですからね。 子どもであれば相続した財産も分与される権利がありますが、配偶者というだけで相続財産まで分与されることはないのです。相手への慰謝料や子供への養育費など、切羽詰まった状況にい込まれた結果、相続財産から支払いをするケースはあるかもしれませんが、それはあくまでも@「財産分与」ではなく「離婚で生じる支払い」になります。

匿名希望

2019/02/27

なりません。 結婚した後の財産分与になる対象は「婚姻中に共同して形成したもの」になります。土地や家・マンションなどの不動産を相続するとき、大きな金額が見える財産を手にする形になります。 手続きなど面倒な手間が多数ありますが、それでも一財産が入ってくることは嬉しいことですよね。…その一方、配偶者がいる人はふと不安がよぎってしまうのも分かります。 夫が仕事をして妻が家庭に入っていた場合でも、仕事をする夫を支えた功績として…退職金含む「夫婦になってから作られた財産」は妻も半分受け取る権利が発生してきます。このように、基本的には離婚時の財産分与は「折半」される認識が世間一般の認識です。そのため、財産を相続したときも…すべて折半しなければいけないのではないか不安になってしまうのでしょう。 夫婦は一生モノとは限りません。日常のささいなケンカでも「離婚」の文字が見え隠れすることもあるでしょうし、積もり積もった原因があって常々に離婚を考えている人もいるでしょう。 そのとき、財産を相続することとなったら、「この財産も離婚時には財産分与で半分渡さなきゃならないのか?」と不安になるものです。冒頭でもお話ししましたが、まず、相続財産は離婚時の財産分与対象にはならないので安心してください。主に財産分与に関する項目一覧は以下の通りです。 ▼夫婦での財産分与対象となる財産 現金・預貯金・不動産(土地・建物)・自動車・有価証券・生命保険・学資保険・退職金・年金 ▼夫婦であっても財産分与の対象とならない財産 結婚前から所有していた財産・結婚後に父母から贈与・相続された財産 なんだか少しほっとしますよね。縁あって結婚した相手であっても、財産分与が必要となる「離婚」が目の前に差し迫った時。思い合っている間は家族であっても、離婚を考えたそのときから…心情的にはすでに他人になります。 残りの人生を少しでも有意義に暮らすため、自分の財産は自分で確保しておきたいもの。…にも関わらず、「結婚をした」という事実だけで親から受け継ぐ財産まで分けなければいけなくなるのは、少し納得しがたいものですからね。 子どもであれば相続した財産も分与される権利がありますが、配偶者というだけで相続財産まで分与されることはないのです。相手への慰謝料や子供への養育費など、切羽詰まった状況にい込まれた結果、相続財産から支払いをするケースはあるかもしれませんが、それはあくまでも@「財産分与」ではなく「離婚で生じる支払い」になります。

モノクロ

2019/02/25

ご両親から譲られる家は特有財産と言って、基本的には離婚の財産分与の対象にはなりません。財産分与の対象となるのは、いわゆる共有財産と呼ばれる範囲のものに限られます。 【民法第762条 夫婦間における財産の帰属】 ① 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。 ② 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。 と民法で定められています。①にある特有財産と言うのは、結婚前の貯金や遺産相続などで得た動産・不動産など「結婚とは関係なしに得た財産」を指します。 ②の「夫婦のいずれに属するか明らかではない財産」というのは ・夫婦が共同で購入した財産、どちらのものか分からない財産(家財・現金など) ・どちらか一方の名義だが、実際は夫婦ふたりで築いた財産(マイホーム・貯金など) を示します。この②が離婚時における財産分与の対象となります。 離婚前に不動産を取得することでマイホームと同様に共有財産とみなされるのではないかと不安になるかもしれませんが、②は「みなす」ではなくあくまで「推定する」であり、反証をあげれば破ることができます。 生前贈与によって取得することは書類上証明することは難しくないので、これも心配はありません。 安心してお譲りいただけます。

KYNA

2019/02/25

財産分与とは、婚姻のあいだに夫婦で協力してつくり上げた財産を、離婚の際にそれぞれの貢献度をかんがえて分配することをいいます。法律にも、離婚の際には、相手方に対し財産の分与を請求することができる(民法768条1項)と書かれています。 財産分与には、大きく分けて3つの種類があります。 ・清算的財産分与 財産分与のうちでとくに重要となるのが、清算的財産分与です。これは「結婚している間に、夫婦間で協力して作り上げてきた財産については、その名義がどうかにかかわらず夫婦の共有財産だとして、離婚の際には、それぞれの貢献度を考えて公平に分配しする。」という考え方です。 清算的財産分与は、離婚原因がどちらにあるかでは左右されず、あくまで2人の財産なので2人で分けましょうという考え方です。そのため、清算的財産分与は、離婚原因を作ってしまった側であっても、請求することを認められることになります。 ・扶養的財産分与 扶養的財産分与とは、離婚をしたケースでは、夫婦の片方の生活が成り立たなくなってしまうという事情がある場合に、その生計をサポートするという扶養的な目的により財産が提供されます。 離婚時に夫婦の片方が病気、経済力に乏しい状態、高齢であったりする場合に認められることがあり、経済的に強い立場の配偶者が他方の配偶者に対して、扶養するため一定額を定期的に支払うという方法です。 ・慰謝料的財産分与 離婚の際に、慰謝料の請求が問題になるケースがおおいです。慰謝料は、財産分与とは質が異なるものなので、両者は別々に算定して請求されねばなりません。 慰謝料は財産分与と明確に区別せずに一緒に「財産分与」として請求されたり、支払をすることがあります。この場合は「慰謝料的財産分与」と判断されるのです。 以上を踏まえた上で、結婚中に相続した財産は「婚姻中に共同して形成した財産」とは認められないので、一般的には財産分与の対象にはなりません。 慰謝料や扶養的財産分与が多い場合は、土地等を売却して切り崩すかもしれませんが、レアケースだと思います。 以上、参考になれば、幸いです。

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