突然『相続人代表者指定届』『相続人代表者の届け出について(おねがい)』の書類が届いた
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2019/02/25
相続人代表指定届を出してくださいと行政機関から手紙がきた、ということは、おそらくお父様が不動産をお持ちになっていたと拝察いたします。 相続人代表指定届(相代指定届)とは、地方税法に定められた制度であり、固定資産税・都市計画税の分野で多用されるものだからです。 以下、順番にご説明させていただきます。 1 相続制度 民法上の相続制度では、被相続人(この場合はお父様)がお亡くなりになった時点で、相続が発生します。 質問主さまとお父様はあまりご連絡がなかったようですが、連絡や付き合いの有無は、法律上の親子関係に影響を及ぼすものではなく、相続に関係ありません。 したがって、質問主さまは、お父様のご相続人となります。遺言書などがない場合、民法に従った法定相続分となります。 相続人は、被相続人(お父様)を包括承継します。 包括承継とは、プラス(預金、不動産など財産)もマイナス(借金など)もまとめて相続するということです。 相続人が複数いる場合(ご兄弟やお父様の「現在の」奥様など)、相続分に応じて受け継ぐことになります。 ですから、お父様に(失礼ながら)万が一、税金の滞納などがあった場合、それを支払うという債務(マイナス)も相続の対象です。 相続については、プラス財産とマイナス財産を比較して、プラスが多ければ相続して、マイナスが多ければ相続放棄されればよいでしょう。 プラスマイナスが不明であれば、限定承認すれば良いと思います。 なにも手続きされなければ、単純承認といってプラスマイナスまとめて相続することになります。 この辺の相続手続きは、法テラスなど無料法律相談で簡単に教えてもらえますので、ご参考にしてください。 法テラス https://www.houterasu.or.jp/ 2 行政機関(市役所)はどのような場合に相代指定届(お願い)を送付するか 市役所は税金を集めないといけません。 しかし、亡くなった方からは税金をいただけません。 相続人が不動産などの名義を変更した場合は、固定資産税などの納税義務者も連動して変わるので問題ありません。 市役所は新名義人(所有者)に納税通知書(請求書)を送付します。 (正確には毎年1月1日の所有名義人に対して送付) しかし、相続問題は時に長期化したり、モメたりするものですので、不動産の名義変更がスムーズにされず、亡くなった方のままという場合が多くあります。 そのような場合には、市役所は相続人を戸籍などから調査し、だれか一人に代表者になってもらいたい、ということになります。 3 相続人代表指定届の効力 地方税法など法律上の効力は、納税「手続き」の代表者になるだけです。 しかし、実際は納税通知書(請求書)の送付先にされます。 そして市役所は「とりあえず固定資産税を全額払っておいてほしい。相続分に応じて他の相続人には請求できるはずなので」と説明するのが通例です。 この説明は「法律上は」間違っていません。 固定資産税などの支払い義務は相続分に応じてあるものだからです。 しかし、相続でモメている場合、話が決着しない場合などに「あなたの分の税金払っておいたので、別途いただけますか」といってスムーズに払ってもらえるでしょうか。 少しでも相続人間の話し合いに不安があるなら、相代にはならないことをおすすめします。 4 相代指定届を出さないとどうなるか 法律上の罰則などはありません。 民事上(財産上)のペナルティもありません。 延滞税などは、有効な通知(最初の納税通知)があるのを前提としてかかるものですので、延滞税なども原則としてかかりません。 ちなみに市役所は、地方税法上、「現在の所有者」を職権で認定できます。 したがって、相代指定届を出さなくても、職権で相続人を調査し、相続人(達)を「現在の所有者(=納税義務者)」に認定することができます。 このような通知(現在の所有者として認定した通知)が来た場合は、相代のケースと違って納税義務(支払義務)が発生していますので、ご注意ください。

2019/03/03
これらの書類は、市役所の課税課から送付されたものだと察します。この書類が届いたということは、お父様が最近お亡くなりになられたということがまず考えられます。その点、大変重要なことであるので、市役所に早めに連絡をとってみることをお勧めしたいと思います。 お父様はおそらく固定資産税など課税対象となる何らかの資産を保有しておられたのでしょう。今までは市役所としては固定資産税や都市計画税の納税通知書をお父様のご自宅に送付していたのだと思われます。しかし、お父様がお亡くなりになられたことで送付する宛先がなくなってしまった。しかし納税通知書は発送しなければなりません。 そういうことで新たな送付先を決める必要があり、今回の通知書が来たということなのだと考えられます。 お父様がお亡くなりになられた時点において、遺産の所有者は、相続分を受け取る権利を有する相続人全員のものであるという解釈になります。権利を有する配偶者とは基本的には子供、親、兄弟が該当します。ただその人数が複数にわたる場合、市役所からすると全員に納税通知書を送らなければならず、手間がかかりますし手続きも複雑になってしまいます。 そういう意味で、相続分を受け取る権利を有する相続人のなかから、納税通知書を受け取る「相続人の代表者」を決めてくださいと促してきている。それがこの書類の意味となります。 ですから文書のタイトルにも「お願い」という文言が添えられているのでしょう。そして、納付通知書を受け取る代表者を決めて市に提出するのが「相続人代表者指定届」ということになります。 放置してもペナルティはないでしょうが、固定資産税や都市計画税がどんどん滞納されていくわけですから、問題は複雑化していきます。 滞納期間が長期化すると、半年から1年後くらいを目安に市役所は滞納した税金を強制的に徴収しようという方向に動き出します。最終的にはその遺産を差し押さえて競売にかけます。 もしお父様が大きな遺産を残されていた場合、それを差し押さえられてしまうのは惜しいことです。一方、もしそれが負の遺産であれば、相続放棄すべきだと思います。ただ、相続放棄には基本的に3か月以内に手続きをしなければなりません。 いずれにせよ、できるだけ早急に市役所に連絡を取られることをお勧めします。
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