離婚するときに財産を分割するが、住宅ローンは世帯主が肩代わり?
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2019/03/05
離婚時の財産分与には預貯金などのプラスの財産だけでなく、 住宅ローンのようなマイナスになる負債も含まれます。 離婚時における財産分与は、預貯金などの現金化できるものに目が行がちですが 婚姻生活の中で得たものは全て財産分与の対象となります。 問題は不動産であることです、折半だからと言って家を二等分するわけには行きませんし 住宅ローン名義は基本的に変更することはできません。 そのため、名義人が離婚後も支払い続けることになります、そうなれば支払う側に 不満が出るのは間違いありません。 住宅ローンをどう扱うかはやり方次第となります。 例えばローン残債が1500万円あったとして、預貯金など現金化できるものが1000万円の場合 差額は500万の負債となります。 この500万円の負債について夫婦で分割負担すれば、家を売ることもありません。 ただ、この場合出ていく方は住んでもいない家の負債を払うことになるだけでなく、 1000万の半分である500万を受け取ることすらできなくなります。 もしローン残高が不動産の時価を下回る場合は、不動産に住み続ける方が 出ていく方に残債の共有割合分を支払って解決することになります。 現金だけでなく他の財産などで支払いに充当します。 例えば4000万円の価値のある不動産の残債が2000万円の場合、差額である2000万のうち 財産分与の割合が半分であれば1000万円分を名義人が非名義人に支払うことになります。 こういったケースでは多くが不動産を手放して現金化して、分割します。

2019/03/04
そもそも財産分与とは、結婚期間中に、夫婦共同で得ることができたアセットを離婚するときにわけることです。財産分与の対象は、結婚生活で増えたお金や預金、不動産や保険、株式などのいろいろなアセットのことです。そして財産分与にあたってはこのようなプラスの財産だけ考えていいわけではなく、住宅ローンといった言わばマイナスの負債も考えなければなりません。 まず、住宅ローンの残額を確認します。残高は、住宅金融公庫などの借入先金融機関で簡単にたしかめることができます。その後、不動産売却査定サイトを使って、みずからの不動産がどれくらいのプライスで売れるのかをざっくりと把握しましょう。必要項目を入力すれば、自分の不動産がどれくらいの価格で売ることができるのかを把握することができます。 きちんとした価格を知りたいのであれば、大手の不動産業者に正確に査定してもらうことがおすすめです。そのプロセスを通せば、無料で不動産の査定書をもらうことができます。 その後、不動産の価格と住宅ローンの残額のどちらがより大きい状態であるかを把握したうえで、財産分与の内容を決定することになります。財産分与時の不動産の価格が3000万円で住宅ローンが2000万円残っていて財産分与の割合が半分という場合、妻は夫に500万円請求する権利があります。 不動産を売却する場合は、ローン残高が売却価格を超えるか、下回るかというケースで取り扱いが異なることになります。 ローン残高が上回っている場合は、財産分与においてはマイナス財産も考慮するので、不動産を売却して、住宅ローンがうわまわったケースでは、他のプラスのアセットからローンの価格を差し引いて分与を行います。 一方で、不動産を売って得たお金を住宅ローンのペイメントに回してもキャッシュが余る場合、余った金銭が財産分与の対象です。財産分与の割合が2分の1のケースでは、残りの金銭の半分を請求することができます。 以上、参考となりましたら、さいわいです。

2019/03/04
ご質問の結論からいえば、住宅ローンは財産分与の対象になります。 ●住宅ローンは財産分与の対象 婚姻中に夫婦で住んでいた家(不動産)は住宅ローンが残っていても離婚の際は財産分与の対象になります。 財産分与とは、婚姻生活の中で夫婦が協力して築きあげた財産を、離婚の際に夫婦それぞれの財産として分ける行為。 対象となるモノは、建物や土地などの不動産、自動車や家電、家財道具、保険、年金(年金分割)、株券などが含まれます。 財産分与で家(不動産)の所有権を得たとしても、住宅ローンは金融機関との契約。 住宅ローンの名義は変えることが相当困難なことを頭に入れておいてください。 ですから、財産分与で所有権が夫・妻どちら側にいったとしても 基本的にローンを組んだ名義人が支払いを続けることになります。 それでは、どちらかが不満がでることは必至ですね。 できるだけ穏便に解決する方法もあります。 ●離婚の際の住宅ローンは価値を知って売却を検討 所有名義は誰で、ローン名義は誰か?夫婦のどちらかは連帯保証人かなど、 家(不動産)の所有名義と住宅ローンの契約内容を確認できたら 多くの方が取られる手段です。 現時点の不動産(家)価格を査定し、 残っているローンの額(以降、残債と表記します)よりも売却価格が上か下かを調べます。 ①アンダーローンだった場合 残債よりも売値が高ければ売ったお金をローン残債にあてて、 それでも残ったお金は夫婦で2分割すればよいでしょう。 ②オーバーローンだった場合 家を売ってもローンが残ってしまうなら通常は売却できません。 この場合、夫婦双方、またはどちらかがローンが完済するまで支払いと続けることになります。 その場合は、ローンの負担・ローンの名義等についてはなしあわなければなりません。 または「任意売却」という手段をとられる場合もあります 財産分与の際にはトラブル回避のためにも、 分与額・支払期間・支払方法などを記した離婚協議書や強制執行力のある公正証書を作成しておくことをお勧めします。

2019/03/04
住宅ローンを残したままの離婚・・・考えたくないですね。でも、ありがちな話なので調べてみました。住宅ローンは、銀行・住宅ローンの申込人で交わされる契約です。申込人は債務者なので、簡単に名義を変更したりできないようです。以下に、3パターンを解説しています。 1.夫が住み続け、不動産名義も住宅ローン名義も夫のままの場合 一番簡単なパターンです。基本的には不動産の時価を調べ住宅ローン残高を引きます。この金額を出資割合に応じて割り当てます。 ・ローン残高が不動産の時価を下回る時(アンダーローン) 夫は妻に対して、残債の共有割合分を支払い、不動産を保有することになります。支払いは現金でもほかの財産でも大丈夫です。 ・住宅ローン残高が不動産の時価を上回るとき(オーバーローン) このときは2人で負債を分けることになります。妻は、住みもしないで残債を払うことになります。トラブルの原因になるので、事前に不動産の査定をして相談しましょう。 2.妻が住み続けるために、住宅ローンの借り換えと不動産名義を妻に移す場合 これはローンを借り換えて妻の名義にする必要があります。銀行審査や連帯保証人を用意しなければならないので、専業主婦やパート勤務の方には難しいでしょう。 3.妻が住み続けるが、不動産名義も住宅ローン名義も夫のままとし、住宅ローンも夫が支払う場合 妻の都合は良いのですが、最も揉めやすいパターンです。住宅ローンは債務者が住み続けるという条件が入っていますので、場合によっては銀行から一括返済を要求されます。さらに、夫が支払いを滞納したらさらに危険です。妻が代わりに払えなければ、追い出されて競売になるケースが多いです。競売では市場価格の60-70%で売却されるので残債を払いきれない場合もあります。 以上、3パターンを紹介しました。揉めることがないようにしっかり事前準備がおすすめです。
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