買取ボーナスキャンペーン

相続放棄で故人のままになっている車の名義を変更する方法

相続放棄で故人のままになっている車の名義を変更する方法
2019/03/06
匿名
あなたの自動車の買取価格を
最大20社が一括査定
かんたん1分!
フリマアプリと違い売却時の手数料無料
今野杏南さん
相続放棄したため、車の名義が自分に変更できず故人のままなのですが。
買取・売却なんでも相談
相続放棄で故人のままになっている車の名義を変更する方法 への回答を記入してください。
売却希望商品がある方はこちら
回答内容
※必須

回答一覧5/5 件

syoutarou edori

2019/03/06

相続放棄したのに車の名義を自分に変更するということは、法律上「単純承認」といい、相続放棄したのに相続放棄を行う意思がない状態」とみなされます。「単純承認」とみなされると「相続を継承する」立場として見られるので、故人の負の財産がある場合(借金など)は、すべて相続人が背負うことになるのです。 負の財産が、1000万円あったとして、相続放棄で1000万円の借金を返済する必要がなくなります。しかし、故人の名義のままになっている車の名義を自分に変えようとしても相続放棄をしている関係から、矛盾が生じてしまうのです。ならば、相続を受け継ぐ必要があります。 つまり、「車を取るか?借金を背負わないか?」ですね。もしも、負の借金が全くないけれど相続放棄をしてしまったのならば、話は別です。その場合は、現在の相続人がいないとき、自分が想像を継承する手続きをする必要があります。相続財産管理人という人を裁判所で選任してもらい、予納金を納めて財産にする方法もあるのです。ただし、車の現在価値や所有時の状況などで手続きも大きく変わってきます。 専門家の弁護士さんに相談して、具体的な状況で動いてもらうべきでしょう。

jukiya

2019/03/07

所有者が死亡した場合は、自動車は相続人全員の共有財産となります。相続人全員が所有者となりますので、各種手続きに必要な書類のほか、相続人については旧所有者として以下の書類が必要です。 ①相続人の名義変更に必要な書類 ・自動車検査証 ・『戸籍謄本』または『戸籍の全部事項証明書』 ※死亡の事実および相続人全員が確認できるもの。 ・車庫証明書(証明後概ね1ヶ月以内のもの) ※被相続人と新所有者となる相続人が同居家族の場合は不要となる場合があります。 ・①、②のいずれかのもの ①相続人全員が手続きを行う場合 ア相続人全員の印鑑証明書(発行後3ケ月以内のもの) イ相続人全員の実印又は委任状 ウ新所有者以外の相続人全員の譲渡証明書(実印を押印したもの) ②第三者に名義変更・譲渡する場合の必要書類 相続人の必要な書類 ・自動車検査証 ・『戸籍謄本』または『戸籍の全部事項証明書』 ※死亡の事実および相続人全員が確認できるもの。 ・車庫証明書(証明後概ね1ヶ月以内のもので、所有者と使用者が異なる場合は使用者のもの) ・①、②のいずれかのもの ①相続人全員が手続きを行う場合 相続人全員の譲渡証明書(実印を押印したもの) ア相続人全員の印鑑証明書(発行後3ケ月以内のもの) イ相続人全員の実印(本人が来られる場合)又は委任状(本人が来られない場合、実印を押印したもの) ②遺産分割協議により代表相続人が手続きを行う場合 ア遺産分割協辞書 ※相続人全員が実印を押印したもの。 イ代表相続人の譲渡証明書(実印を押印したもの) ウ代表相続人の印鑑証明書(発行後3ケ月以内のもの) エ代表相続人の実印(本人が来られる場合)又は委任状(本人が来られない場合、実印を押印したもの) 新しく所有者になる人の必要な書類 ・印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの) ・実印(本人が来られる場合)又は委任状(本人が来られない場合、実印を押印したもの) ・所有者と使用者が異なる場合の使用者の必要な書類 ア使用者の住民票(発行後3ヶ月以内のもの) イ使用者の委任状(使用者本人が来られない場合) ③必要書類が揃ったら、陸運局へ 法定相続人、第三者ともに名義変更するのに必要な書類が揃ったら、車のナンバーが発行された陸運局(支局)で手続きを行います。 陸運局で必要な費用 ・移転登録手数料 500円 ・申請書の用紙代 100円 ・ナンバープレート代 1,400~1,900円 ※変更の場合のみ ・自動車取得税 ※譲り受ける車の時価による。車の登録年数が新車から数年以内の場合、自動車取得税がかかりますので要注意です。 陸運局の営業時間は平日の午前8:45~11:45、午後13:00~16:00(土曜・日曜・祝日及び年末年始は休み)のみで、書類作成に時間がかかるので、受付終了時間より30分前までに行きましょう。 以上です。少しでも参考になれば幸いです。

ヨーコ

2019/03/06

遺産相続は、数をこなせないうえ、同じ相続でも手続きが微妙に違ったりして大変です。そんな中でも意外と忘れているのが車です。資産なのでしっかりと手続する必要があります。遺産相続専業業者にお願いしてもいいのですが、時間を取れるなら自分でやった方が安く済みます。 まず専門家でも、個々のケースで必要書類が異なるうえ、管轄の陸運支局で対応が少しづつ違うので、陸運支局に確認してもらうようです。この前提で、必要書類をまとめたサイトがあったので、紹介します。 今回の場合、遺産相続の放棄をしたようなので、故人の名義変更を新所有者が決まっていると前提して進めます。 必要書類は以下の6種類です。 ・死亡の事実および相続人全員が確認できるもの(戸籍謄本(全部事項証明書)など) 故人の謄本などは市役所で説明するのが難しいので「死亡確認と相続人の確認ができる書類」と言えばいいようです。 ・遺産分割協議書(相続人全員(代表相続人を含む)が実印を押印したもの) 代表相続人以外の印鑑証明は、基本的に必要ないです。 ・代表相続人の印鑑証明書(発行後3ケ月以内のもの) ・代表相続人の委任状(本人が直接申請する場合は実印を持参して申請書に押印) ・代表相続人の譲渡証明書(売却時や同時に第三者に名義変更する場合) ・車庫証明(代表相続人が、そのまま乗る(使用する)場合)  新旧使用者の住所が同じならいりません。 これら以外に、相続がうまくいっていない場合は代わりに以下の書類が必要な場合が発生します。これは司法書士に相談するのが良いようです。 ・遺言書 ・遺産分割に関する調停調書 ・遺産分割に関する審判書 ・判決謄本 以上、なかなか難しいので専門家に相談する方が早そうです。

相続放棄をしていない相続人がいらっしゃいましたら、その方名義(成人している事が条件ですが)でお車の名義変更の手続きを取る必要があります。相続人全員が相続放棄しているのであれば、一度ご担当の弁護士にご相談された方が良いかと存じます。

まさ

2019/03/06

相続を放棄したとのことですので、まず現時点であなたが名義変更手続きをすることはできません。 あなたが相続放棄したことを受け、どなたがほかの方が相続人になっているはずです。 名義変更は、その正式な相続人に手続きしてもらう必要があります。 また、あなただけではなく他の人も相続放棄したというケースもあるかもしれません。 結果的に、相続人になる人が誰もいないという事態になっているかも。 仮にその場合であっても、誰も相続しないということは法律上できません。 必ず誰かが相続人として決まります。 もしかしたら、めぐりめぐってあなたが相続人になる可能性もあるのです。 「放棄の手続きをした=相続から100%逃れられる」というわけではないということは頭に置いておいておくださいね。 というわけで、相続人が誰かはっきりわかるようであれば、話をして名義変更手続きを進めるようにしてください。 誰かわからない場合は、まずは調査からですね。 名義が故人のままになっていると、事故を起こしたときや売却をするときなどに不都合が起こります。 名義変更そのものもいろいろと面倒ではありますが、さらなる面倒ごとに巻き込まれないようしっかり手続きしておいてくださいね。

関連する質問

あなたの自動車
買取価格を最大20社が一括査定!
簡単
1分
フリマアプリと違い売却時の手数料無料

業者情報

今すぐ売るならこちら!無料で査定依頼する