祖父、祖母から手渡しで貴重品を貰った場合、贈与税はかかるの?
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匿名希望
2019/01/28
贈与税がかかるのかかからないのかということに関しては、正直かかります。 ただこれらは実は予算の計上をしていないと出ないものなので正直わからないまま有耶無耶になっているケースが多いです。 もちろんですが、それが貴金属じゃなくて土地だった場合も税金がかかるように税金はかかります。 例えば土地の場合は登記だなんだということで表に出やすいです。現金も最近は預金額などから分かる場合があります。 貴金属に関しては、正直市場価格しかがないから正式にいくら掛かるというのは把握できません。 仕送りに税金がかからないのは、簡単に言うと家計範囲を同一とするものだからです。つまり同じ収入範囲のことだから2度税金がかからないということです。 しかし、贈与になると会計範囲が別になります。 これらを適正にしないと、例えば親族内血族内で贈与した際に税金がかからない 、タダでモノをやれば税金がかからないとなると、相続は税金がかからないことになります。 また、給料に対しても税金がかからないということにもなりかねません。となると国の根本が揺らぐことになります。 話が飛躍しましたが、質問に答えると贈与税はかかります。それが何かによって税率も違ってきます。今回は貴重品とのことでしたが、人に何かを上げるということは本来、取引に該当するので税金の対象になります。
匿名希望
2019/01/08
100万円で買った美術品を110万円で売った場合の税率はいくら?
匿名希望
2019/01/08
1000000円で買った茶碗を1100000円で売った場合税金はいくら払うのですか?

2018/12/27
こんにちは。 祖父母様から貴重品をいただいたんですね。 このケースに関連する法律や税金について、かんたんに説明してみます。 ・贈与契約 「贈与契約」は民法に定められた典型契約の一種で、「当事者の一方(贈与者)が、自己の財産を、無償で、相手方(受贈者)に与えることを内容とする契約」です。 基本的には無償ですが、老後の面倒を見るなど、受贈者になんらかの負担があるときは、「負担付贈与」となります。 贈与契約は、書面なしでも成立します。 書面によらない贈与は、両当事者は履行していない部分についてはいつでも撤回できます。 ・所有権 「所有権」は物を全面的に支配する権利であり、物を自由に使用・収益・処分することができる権利です。 「承継取得」と「原始取得」があります。手渡しで直接受け取ったということですので、その貴重品の所有権は、祖父母様からあなたに承継取得されています。 物を実際に手元や管理下に保有している状態については、「占有権」となります。 占有の移転には、「現実の引渡し」「簡易の引渡し」「占有改定」「指図による占有移転」の4ケースがあります。この場合は現実の引渡しとなります。 ・贈与税 さて、ご質問の贈与税についてです。 先に結論から申し上げますと、贈与時の時価が110万円を超えている場合には贈与税がかかってしまいます。 贈与税には、1年当たり110万円の基礎控除があります。これにより、お年玉やプレゼントなどの小額な贈与に関しては贈与税がかからなくなります。 その貴重品の贈与時の時価が110万円を超えて500万円だった場合について、贈与税の計算をしてみましょう。 贈与には、一般贈与と特例贈与があります。特例贈与は、直系尊属(祖父母・父母など)から、贈与が行われた年の1月1日時点で20歳以上の者(子・孫など)に対しての贈与であり、一般贈与に比べて税額がやや少なめになります。 [一般贈与の場合] 基礎控除後の課税対象価額:500万円 - 110万円 = 390万円 贈与税額:390万円 × 20% - 25万円 = 53万円 [特例贈与の場合] 基礎控除後の課税対象価額は、上と同じく390万円 贈与税額:390万円 × 15% - 10万円 = 48.5万円 贈与税は、贈与額が大きくなるほど税率が上がる累進課税方式を採用しています。 詳しくは以下の国税庁のサイトをご覧ください。 国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/ta... ・相続税 ここで、祖父母様からの贈与ということで、相続税対策の要素も考えられます。 贈与者が生前に年間110万円までの贈与税控除枠を生かして毎年贈与することで、死亡時にかかる相続税額を減らすことができます。 ただしこの方法には、受贈側の浪費やモラルハザードを招きかねず、贈与側も老後資金の枯渇するリスクがあることに注意が必要です。 美術品や骨董品などの価値は、基本的に購入時よりも現在の価格によります。同様の物や類似品の販売価格や、古美術商などの鑑定者による鑑定価格を参考に決められます。 例えば、購入時の価格が10万円であったとしても、現在の価格が100万円とされれば100万円、1000万円とされれば1000万円として相続税額が算定されます。 なお、古美術商などによる鑑定には数万円以上の鑑定費用がかかります。しかし、相続のための鑑定であっても、必要経費として控除の対象とはなりません。 美術品の相続では、莫大な相続税が課税されるケースがあります。 自宅に保管していればわからないだろうとお考えかもしれませんが、その美術品を購入した画廊や百貨店が、販売データを税務署に申告している場合があります。 相続した美術品を美術館に寄付すれば、相続税を回避することができます。 贈与税と同じく、相続税も金額が大きくなるほど税率も上がる累進課税方式です。 ただし、贈与税の110万円と比べ、基礎控除が「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の人数」と大きいので、相続税がかからないケースも多いです。 相続税額の算出について、詳しくは以下の国税庁のサイトをご覧ください。 国税庁 No.4155 相続税の税率 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/ta... ・まとめ 貴重品の贈与に関する法律や税金について見てきました。 贈与する場合、どのような方法でするかによって税金のかかり方が変わってきますので、いろんな方法を比較・検討してみるとよいでしょう。 高額なもののケースでは、税理士や相続専門の弁護士などの専門家に相談してみるのがおすすめです。 以下のサイトで、お住まいの地域の弁護士を探すことができます。 https://souzoku-pro.info/columns/8/ この回答がお役に立てたなら幸いです。

2018/12/24
お年玉をあげたり貰ったりすると、ふと贈与税のことを考えてしまうことありますよね。 そんな贈与税ですが、お年玉はともかく、物によっては比較的簡単に超えてしまうことがあります。例えば、車や株式のような有価証券を貰ったら、余程の少額で無い限り贈与税が課されてしまいます。 それでは、下記より贈与税の原則をお伝えします。 贈与税は、原則「年間110万円」超えたら課税されます。 つまり、お金や現金同等物、モノを含めて110万円を超えたら贈与税がかかることになります。 例えば、お年玉109万円を孫に渡したら贈与税はかかりませんが、110万円を超えた段階でその貰った金額に課税されることになります。 その計算式を下記に記載します。 (貰った金額-110万円)×税率(貰った金額に対応する税率)-控除額(貰った金額に対応する税率) 税率と控除額については、下記に早見表を参考に確認して下さい。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/ta... ここまでの話を踏まえて、質問の答えですが、 貴重品に対して贈与税がかかるかどうかは、その貴重品の評価額によります。もし、その評価額が110万円を超えていたら、贈与税を課税されます。 その貴重品の評価額の確認方法は、買取専門店の売価を参考にすればいいはずです。ただし、その時の書面は残しておく必要があります。 現実問題、ものに対する贈与税は、税務調査をしても分かりかねる部分があります。また、社会通念上の贈与の場合や子供の教育費、生活費に当てる場合、非課税となるため、もし貰ったことが発覚した場合でも生活のために貰ったといえば切り抜けられる場合も数多くあります。 ただし、上記に当てはまらない課税されるべき対象と判断された場合は、重加算税と言って普通の税率よりも高く税金を徴収されることも留意して下さい。

2018/12/24
「祖父、祖母から手渡しで貴重品を貰った場合、贈与税はかかるのか」ということですが、結論から言うと「贈与税がかかります」。贈与税は基礎控除額110万円です。ですから110万円超の贈与が行われた場合は贈与税がかかります。ただし、贈与税の計算はその年の1月1日から12月31日までの1年間に行われた贈与にかかるものですので、毎年110万円づつ贈与を行うといった場合には贈与税はかからないということになります。 また平成28年以降の贈与税の税率は、「一般贈与財産」と「特例贈与財産」に分けられています。直系尊属(祖父母や父母など)から、その年の1月1日において20歳以上の者(子・孫など)へ贈与が行われた場合は、「特例贈与財産」の税率により計算します。「特例贈与財産」の税率は通常の贈与税の税率(一般贈与財産)よりも税率が優遇されています。 今回問題となるのは「手渡しで貴重品を貰った」ことだと思います。現実的には「手渡しで貴重品を貰った」場合、税務署も調べようがないですから申告しない限り贈与税を課税されるといったことはないかもしれません。しかし、税制の建前上は祖父母からもらった貴重品にも贈与の品物が110万円以上の場合贈与税がかかるのが本筋です。
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