顔写真のない身分証明書は効力がある?免許証とパスポートはなぜ強い?
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2019/01/25
顔写真のない書類だけでは、銀行の口座開設すら難しくなりつつあります。理由としては、詐欺や犯罪に銀行口座が使われることを防ぐための処置です。 もっとも、顔写真のある本人確認書類であっても犯罪などに使用される可能性は皆無ではありません。しかし、より犯罪への対策や防止を行うため、銀行口座の開設などであっても運転免許証やパスポートを求められることが増加しています。 加えて言えば、個人を特定できる番号であるマイナンバーカードなども必要な場合が増加しつつある状況です。 そして、クレジットカードなどの発行には、顔写真のない書類では、どんなにしっかりとした情報を審査要件に書いたとしても発行することができなくなりました。銀行口座の開設についても同様の条件となっています。 仮に、保険証を提示したとしても追加の本人確認書類が必ず必要となるため、身分証明書として保険証のみを使用するというパターンはほぼなくなりつつあります。 また、運転免許証の代用としてパスポートを取得する方法もあるものの、発行まで時間がかかり、そう簡単に用意できるものではありません。 加えて、各種保険証以外では持ち歩いていること自体が珍しい処理も多数あるため、ほぼ顔写真なしの本人確認書類が必要な場面は減少していると言えるでしょう。 今後、ブロックチェーンのような新しい技術が普及した場合には、指紋や血管などによって本人かどうかを確認するといった本人確認が進む可能性は十分にありえます。しかし、現状では顔写真のない公的書類を用いて行える手続きには、非常に厳しい制限がかかっている状況です。 もっとも、市町村などによっては顔写真付きの本人証明書類でなくても、公的書類の発行を行ってもらえるパターンはありえます。今後は、市役所などの自治体でも本人確認を徹底していくことが予想できるため、本人の顔写真付きの確認書類は一つは保有していた方が生活はしやすいと予想可能です。 また、マイナンバーカードを作っておけば、ある程度運転免許証などの代わりとなり得るため、まだ作っていない段階であれば、作っておくことをおすすめします。そして、どの種類も用意するなど難しければ、住民票の写しなどを持ち歩く必要性があると言えるでしょう。

2019/01/25
自分自身を証明する書類として、身分証明書を提出する機会はよくありますね。例に挙げると、市役所で住民票をもらう時、パスポートを申請する時、銀行口座を作る時、大切な物を購入したり、重要な物の場合です。 免許証とパスポートがなぜ強いかというご質問ですが、顔写真が付いているというのは、本人であると証明しやすいということが言えると思います。 顔写真のついていない証明書を持っていても、それが本人であるかどうかを、誰も証明することができません。誰かの物を拾ったり、盗んだりしていることも考えられます。そういったことから、その場で顔を見て、免許証やパスポートで本人確認すると言うのは、間違いがありません。 そして万が一、紛失しても、悪用されにくいというのがあります。顔写真がついていることで、盗んだ免許証でローンを借りられてしまう、ということもありません。 顔写真つきの証明書を持っていない方にとっては、不便ではありますが、本人とすぐに認めてもらえるので、とても便利なものです。 しかし、誰もが持っているものではありません。顔写真付きでない物も、もちろん効力がありますが、ただし、必ず2点以上の提出という条件を問われることが多いでしょう。 例えば、健康保険証プラス年金手帳、健康保険証プラス通知カードなどがあります。通知カードというのは、マイナンバーの番号が付いている紙製のカードですが、顔写真が付いていないため、他にも証明書が必要となります。また、2つのうちの一つが、場合によっては、銀行の通帳やキャッシュカードが有効になることもあります。2点以上提出が必要ということを考えると、顔写真つきの免許証やパスポートは、とても便利ですよね。特に免許証は、常に携帯しているものなので、何かあった時に、すぐに財布から出して証明ができます。 以上のことから、顔写真つきの免許証、パスポートは、本人確認書類として大変強みがあります。 ちなみにお年寄りの方は、免許証を返納したり、飛行機に乗らない方はパスポートを持っていない方もたくさんいらっしゃると思います。しかし、最近ではマイナンバーカードができたことによって、顔写真が付いている為、身分証証明書として使えるようになりました。免許証、パスポートに加え、証明書の一つとして持つ方も増えてきたようです。

2019/01/25
顔写真のない身分証明書でも使い方しだいで効力を発揮します。 ただ顔写真の付いている運転免許証やパスポートに比べると、効力は半減以下となります。 ではどうして顔写真が付いていないとダメなのかを説明します。 まず本人の所有する身分証明書であることを写真で確認できることにあります。 身分証明書が偽造されたものでないことを証明するために一番確実なのが、顔写真といえます。 加えて免許証とパスポートが強いのは、公的機関が発行しているからです。 顔写真の付いていない身分証明書としては以下があります。 ・健康保険被保険者証 ・国民健康保険被保険者証 ・国民年金手帳 ・国民年金証書 ・共済組合員証 などがあります、これらは公的機関が発行しているものの顔写真がありません。 そのため誰かが落とした身分証明書かもしれないし、偽造したものかもしれない という疑念が残ってしまいます。 それを払拭するために、上記の顔写真なしの証明書を2つ以上用意できれば 本人と認められるとするケースもあります。 2つ以上用意しても一部の銀行などではNGを出すところもありますので、 顔写真入りの証明書に比べると弱いといわざるを得ません。 免許証やパスポートは顔写真がついているため、確認書類として重宝します。 もし免許証、パスポートともに持っていない場合は、マイナンバーカードの作成をおススメします。 マイナンバーカードは顔写真が付いた身分証明書ですから、個人を識別すると言う意味で かなり効力の高いものです。 ただし、マイナンバーカードに記載されている個人番号は、特定の条件化以外では コピーをとることは禁止されています。 身分証として提示した場合に、個人番号記載部分がコピーされないことに注意しましょう。 もしコピーしているようであれば、即刻申し出を行い破棄しなければなりません。 どうしても顔写真のある身分証明書を用意できない場合は、複数の身分証明書を用意し 水道、電気、ガス、その他預金通帳などを持って身分を証明しましょう。 それでも拒否される場合は断念せざるを得ません。

2019/01/25
こんにちは! 今では免許証があるので本人確認で困る経験もほとんどなくなりましたが、以前、浪人していたときは、免許証も学生証もなく、住んでいた自治体での本人確認に苦労した記憶があります。 基本的に本人確認にはダブルチェックが必要ですので、免許証やパスポートであれば、他機関での厳密な確認と顔写真での現場でのダブルチェックが容易にでき、免許証とパスポートが強い要因となっています。 けれど、顔写真のない身分証も全く効力がないわけではありません。ここでは以前住んでいた自治体を例にご紹介しますね! 以前住んでいた自治体では、顔写真なしの身分証明書でも2種類提示することができれば、本人確認書類として有効でした。どのような身分証明書であればよいか例示していきます。 1.被保険者証 いわゆる保険証ですね。国民健康保険証、健康保険、後期高齢者医療、介護保険の各保険証も入ってきます。 2.国民年金手帳 年金手帳も有効な1つでした。他に、国民年金、厚生年金や恩給の証書も入ります。 3.住民票など 住民票や住民票記載事項証明書、戸籍の附票の写しなど このように多くの自治体では公的機関発行の身分証明書であれば、顔写真なしでも本人確認をしてもらえます。 また、本人確認が必要な場面として、銀行での口座開設があると思いますが、みずほ銀行を例にとると、 ・各種健康保険証 ・介護保険証等 ・各種年金手帳 ・各種福祉手帳(顔写真なし) ・母子健康手帳 以上のうち2点を提出するか、上記の内1点と、以下の内の1点を提出することにより、本人確認が可能です。 ・公共料金の領収書 ・国税、地方税の領収書 ・社会保険料の領収書 ・納税証明書 ・住民票の写し ・印鑑証明書 以前は、健康保険証のみでも本人確認が可能な時期もありましたが、現在は2種以上の証明書の提出が必要な場合が多いです。これは、2016年10月1日の犯罪収益移転防止法においての本人確認の方法変更により、平成28年10月より顔写真のない証明書について、追加書類の提出が義務付けられたからです。 ただし、顔写真がないからといって、全く効力がないわけではありません。上記のように追加書類があれば本人確認してもらえますし、上記の法律の範囲外では、以前として保険証のみの本人確認を行っている場合もあります。以前より手続きが雑多になったという認識が正しいようです。

2019/01/25
多くの手続きにおいて身分証明書が必須の社会ですが、中でも写真付きの身分証明書は手っ取り早く話が済むので便利ですよね。 さて、ご質問の写真のない身分証明書についてですが、効力は一応ありますが写真付きのものに比べるとその力は少し落ちます。 大体の場所で、二枚以上の提出を求められることが多く、それは年金手帳と保険証が選択肢となることと思います。 図書館のカードの更新など軽いものならば、例えば家に届いた公共料金振込の案内など、住所と氏名を確認できるものだけで十分なこともあるのですが、役所や会社での手続きでは多くの場合それでは足りないと思います。 大体の人が年金手帳と保険証は所持していると思いますが、万が一家にある場所がわからなかったり、紛失した場合は再発行の手続きが必要です。 保険証の場合、会社発行の保険証ならば総務に恥を忍んで言えば会社がサポートしてくれるでしょうが、問題はどちらもなくてしかも国民保険だった場合と年金手帳ですね。 こうした場合でも再発行には身分証明書が必要なので、マイナンバーカードもパスポートも運転免許証も保険証も年金手帳もない……という場合は少し面倒なことになります。 このような場合、マイナンバーが記載された住民票の写しをもらってくるのが有効です。 これも写真はないのですが、役所での手続きと数百円程度の手数料を払えば、身分証明書を残念ながら所持していなくても、本人にだけわかる自分や家族の生年月日などを答えるだけで再発行してくれることがあります。 マイナンバー付き住民票の写しならば、マイナンバーを知らせる必要がある場合でもマイナンバーカードや通知カードの代わりが出来るので、顔写真のない身分証明書でも効力が高く、さらにこれを活用して他の身分証明書を発行するときの身分証明書にももちろん出来ます。 さて、それでも多くの場合は本人確認が容易な顔写真付きの証明書が便利なことは書いたとおりですが、改めて所持していない状態で発行するなら、時間はかかりますがマイナンバーカードが一番おすすめです。 通知カードを仮になくしていても再発行が可能なので、身分証明書が一切ない状態で一番手堅くやるのならば マイナンバー付き住民票の写しを交付してもらう→それを証明書にして保険証か年金手帳を再発行してもらう(住民票だけの場合はやはり軽い質問があると思います)→その二点を元にマイナンバー通知カードを再発行してもらう→その通知カードを元にマイナンバーカードを作る というルートならば、顔写真のない身分証明書二点から顔写真付き身分証明書一点までスムーズにやり取りできると思います。費用も千円もかかりません。 運転免許証とパスポートの場合、試験の料金や発行料金が高額となるので、最終的にはマイナンバーカードを身分証明書にするのが私はおすすめだと思います。ただ、手続きが煩雑で時間もかかるので大変ではあります。頑張れば後はずっと使えるので少しだけ忍耐しましょう。
匿名希望
2019/01/25
☆顔写真のない身分証明書は効力があるか? 日本国内において一般的には「効力はある」という答えになります。 ただし、どんな身分証明書であってもOKかと言うとそうではありません。 ☆免許証とパスポートはなぜ強い? これは、運転免許証にもパスポートにも本人情報と一緒に顔写真がついており、容貌が多少変化しても、本人が持参した時に本人だと認めやすいからです。 ちなみに、どちらにも有効期限がありますので、激しい容貌変化で確認できないということもないと思われます。 もう少し詳細をお知らせしていきます。 まず、身分証明書を提出する機関にもよりますが、ほとんどの場合は「顔写真付き」であれば、証明書1点でOKで、顔写真がない証明書の場合は2点以上を求められます。 顔写真がついている証明書とは、日本国内の官公署が発行した顔写真付きの身分証明書ということになります。 ☆マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・身体障害者手帳・住民基本台帳カード・在留カードや特別永住者証明書(日本国籍以外の人)などがこれにあたります。 顔写真がない証明書とは、氏名・住所や生年月日等が記載されているもので ☆各種健康保険証・年金手帳・母子手帳などの各種福祉手帳・戸籍抄本については、ほとんどの場合、証明書と認められます。 以下の証明書は、機関によっては、受付けるかどうかが違います。 ☆複数人数が持ち得るということで、住民票の写しや住民票の記載事項証明書・戸籍謄本(戸籍に入っている全員の写し)などです。 ☆ほかには、かなり微妙で機関によってはOKというものには、社員証・学生証などがあります。 そのほか、上記に挙げた証明書類での関連情報を記しておきます。 ☆住民基本台帳カードについては、マイナンバーカードと一部重複するような機能になっており、住民基本台帳カードは、マイナンバーカードへと移行されるようになります。マイナンバーカードを申請した時点で効力がなくなり、重複してカードを持つことはできません。 ☆マイナンバー通知書は、当人への通知と、その番号を本人が確認するためのもので、証明書としてはふさわしくないとされています。顔写真付きの証明書をお持ちでない方は、通知カードに同封されてる申請書にて「マイナンバーカード」が無料交付できますので、利用されるといいでしょう。 ☆、高齢に伴い、パスポートや運転免許書などがないという方には、過去に運転されていた方については「運転経歴証明書」を取得すると、顔写真付きなので、免許証やパスポートなどと同じく効力の強い証明書になります。 詳細は https://www.npa.go.jp/policies/applicati... ちなみに最近は「身分証明書」は「身分=階級など」のイメージがあるので「本人確認書」と呼ばれることが多くなっているようです。
匿名希望
2019/01/25
顔写真のない身分証明書は、運転免許証やパスポートに比べて効力が弱いですね。 本人の顔写真がついている証明書であれば、 それを持参した人が本人であることをすぐに確認することができます。 (第三者が本人に成りすますことが難しい) また発行元も、 ・運転免許証:各都道府県の公安委員会 ・パスポート:外務省 といずれも公的機関となっており、発行にあたって各種の手続きがあることも広く認知されていますので、その点も信頼性が高い点と言えます。 それぞれ有効期限もあるため、顔写真も含めて定期的な更新手続きをしなければなりませんしね。 また日本国内の在住者で発行資格があれば誰でも発行できるものですので、平等性もあります。 記載項目や書式も全国で統一されているため、わかりやすいですね。 まとめると ・顔写真がついている ・公的機関が発行している ・有効期限がある ・平等性がある ・書式が全国で統一されている といったポイントを押さえているのが、運転免許証やパスポートとなります。 そのため、本来の用途を越えた身分証明書としても大きな効力を持つのですね。 健康保険証など、顔写真なしのものも身分証明にはなるものの、上記の各ポイントを満たしていないものもあるため、免許証などと比べるとどうしても信頼性が低くなってしまいます。 そのため、各種手続きにおいて顔写真付き身分証明書なら1種類あればOKなのに、顔写真なし身分証明書は2種類必要だったりするのです。
匿名希望
2019/01/25
自分自身を証明する書類として、身分証明書を提出する機会はよくありますね。例に挙げると、市役所で住民票をもらう時、パスポートを申請する時、銀行口座を作る時、大切な物を購入したり、重要な物の場合です。 免許証とパスポートがなぜ強いかというご質問ですが、顔写真が付いているというのは、本人であると証明しやすいということが言えると思います。 顔写真のついていない証明書を持っていても、それが本人であるかどうかを、誰も証明することができません。誰かの物を拾ったり、盗んだりしていることも考えられます。そういったことから、その場で顔を見て、免許証やパスポートで本人確認すると言うのは、間違いがありません。 そして万が一、紛失しても、悪用されにくいというのがあります。顔写真がついていることで、盗んだ免許証でローンを借りられてしまう、ということもありません。 顔写真つきの証明書を持っていない方にとっては、不便ではありますが、本人とすぐに認めてもらえるので、とても便利なものです。 しかし、誰もが持っているものではありません。顔写真付きでない物も、もちろん効力がありますが、ただし、必ず2点以上の提出という条件を問われることが多いでしょう。 例えば、健康保険証プラス年金手帳、健康保険証プラス通知カードなどがあります。通知カードというのは、マイナンバーの番号が付いている紙製のカードですが、顔写真が付いていないため、他にも証明書が必要となります。 また、2つのうちの一つが、場合によっては、銀行の通帳やキャッシュカードが有効になることもあります。2点以上提出が必要ということを考えると、顔写真つきの免許証やパスポートは、とても便利ですよね。特に免許証は、常に携帯しているものなので、何かあった時に、すぐに財布から出して証明ができます。 以上のことから、顔写真つきの免許証、パスポートは、本人確認書類として大変強みがあります。 ちなみにお年寄りの方は、免許証を返納したり、飛行機に乗らない方はパスポートを持っていない方もたくさんいらっしゃると思います。しかし、最近ではマイナンバーカードができたことによって、顔写真が付いている為、身分証証明書として使えるようになりました。免許証、パスポートに加え、証明書の一つとして持つ方も増えてきたようです。

2019/01/25
年金手帳や健康保険証など顔写真のついていない身分証明書(本人確認書類)も、本人を確認する資料としての効力(証明力)はあります。 しかし、一般的に顔写真のついていない本人確認書類は、免許証など顔写真がついているものに比べ、証明力が弱いです。 なぜなら、顔写真がついていないと、本人確認書類を「持っている人」と本人確認書類で「証明されている人」が同一人物だという確認ができないということになりますよね。 したがって、本人を確認する資料としての効力(証明力)はありますが、効力が弱いので、場合によっては別の補足資料を要求される場合が多くあります。 例えば、銀行の口座開設においては、各種法令に基づき、本人確認が厳密に規定されています。 マネーロンダリングや反社会勢力、犯罪などに口座が使用されることを防ぐためです。 銀行の銀行の口座開設では、健康保険証や年金手帳だけでは口座開設することができず、住民票や印鑑証明書などを補足資料として求めることが一般的です。 つまり、顔写真で「その人」本人という確認ができない分を、他の資料で補足するということです。 その他、証券取引や携帯電話の契約手続きなどにおいても、補足資料や補助書類が求められる傾向にあります。 しかしながら、上でも述べたとおり、証明力が弱くとも本人確認書類としての効力はありますので、そこまで厳密に本人確認する必要がないものや法令等で規制されていないものについては、補足資料を求められないこともあります。 例えば、TSUTAYAなどのレンタルDVD/ビデオ店の会員登録においては、補足資料を求められません。健康保険証などの写真なしの本人確認書類でも、単独で手続きが完了します。 個別の法律で規制されているわけではなく、レンタル商品自体(DVDなど)も安価であるので、会員登録のハードルを上げすぎないというお店側の判断によるルールと思われます。 しかしながら、最近は個人情報の重要性やなりすましの危険が強調されています。 その結果として、以前に比べて、いろいろな商品、サービスの利用をするときに顔写真付き証明書が求められることが多くなっています。 もし、運転免許証を持っていない写真付本人確認書類をお持ちでない場合は、マイナンバーカードの作成をおすすめします。 無料で作れますし、銀行取引をはじめ、ほとんどの手続きにおいて、単独で本人確認書類として有効です。 ただし、マイナンバーカードの提示やコピーの際には表面(写真付きの面)のみ提示、コピーし、裏面はマイナンバーが漏えいしてしまいますので、絶対に提示などしないでください。

2019/01/25
身分証明書と言うのは本人確認のためのものなので、健康保険証のような顔写真がそこに写っていない身分証明は、正直半分しかその人の身元を証明していないと言えます。 身分証明さえできれば消費者金融や各種金融機関などからお金を借りることだってできるので、逆に言えば顔無しで身分が証明できれば、身分証明症を落としただけで相当なリスクを負ってしまうことになるわけです。 質問者様の問いに答えると、2016年10月から顔写真無しの身分証明症では、銀行口座やクレジットカードを作る事ができなくなっています。理由としてはテロ組織やマフィア組織などが日本に潜伏し、資金などの流入をおこなうことを防ぐためな様です。 といっても免許証を最初から持っていなかったり、すでに返還してしまった老人などもいますよね。そういう人達はマイナンバーカードを写真付きのものにするか、または健康保険証のような顔写真のないものでも、重いん表などもうひとつ自分の身元を証明できる物があれば、問題はありません。 個人的には自分の見知らぬ所で自分の名前を使った犯罪が起きにくくなると言うだけでも、顔写真の無い身分証明は無くなるに越したことは無いとおもっているので、身分証明のチェックの強化はうれしい所です。
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