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倒産した会社のリース料の残債有コピー機の処分・買取

倒産した会社のリース料の残債有コピー機の処分・買取
2019/01/28
川島
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倒産した会社のコピー機は買取りしてもらえますか? 身内が事務所を閉めることになり、残っている備品などを整理している最中なのですが、コピー機の処分に困っています。今も契約期間中で、毎月リース料金を支払っているそうなのですが、買い取ってもらえるなら、その支払代金にあてたいと思っているようです。詳しい方お願いします。
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回答一覧4/4 件

藤井ずず

2019/01/28

リース資産は初期費用があまりかからないですし、借入をするよりも利息が小さい場合が多いので企業としても使いやすいですよね。 リース会社の規模によっては、コピー機から飛行機までどのようなものでもリース契約を結ぶことが出来ます。 さて、今回お問い合わせのリース資産ですが、現状の賃貸借契約を結んだ状態での売買は不可能です。なぜなら、債務が残っている資産を業者が買取しないからです。 しかし、買取ってもらう方法があります。それは、リース会社との賃貸借契約を解約することです。 リース契約を結ぶにあたって、原則ノンキャンセラブルという契約になっていると思いますが、やむ終えない事情があった時は、解約違約金を払うことで解除が出来るはずです。 もちろん可能かどうかはリース会社の担当者と相談してくださいね。 それでは、契約を解除しコピー機を買取してもらう手順は以下になります。 【手順】 ①リース会社の担当者に相談 ②賃貸借契約の解除 ③解約違約金とリース残高の一括支払 ④コピー機を買取業者へ リース債務がどの程度あるのか想像がつきませんが、コピー機も決して安いものではないので倒産途中の企業に払えるかどうか定かではありません。 もし不可能なら、早めに破産申立をしてください。そして、連帯保証人が本人であるなら早めに自己破産することをオススメします。 厳しい言い方になってしまいましたが、上手に会社をたたむことが出来るよう祈っています。 身内の方を精一杯フォローしてあげてくださいね。

ご身内の方がコピー機の処分にお悩みとのことですね。 結論から言いますと、リース契約が交わされたコピー機は、リース契約中でも契約期間満了であってもリース会社所有のものとなりますので、勝手に処分したり売却したりすることは出来ません。また、不要になったからと言って、途中解約をすることも通常できません。コピー機のリース契約と処分方法についてご紹介します。 ・コピー機のリース契約について コピー、複合機で最も重要なのはアフターメンテナンスです。とても精密な機械ですので、専門業者のフォローがどうしても必要となります。そのため、コピー機を一括購入して他の業者にメンテナンスを頼むよりも、リース会社が所有するコピー機を借りて、そこに付属するメンテナンスの契約も一緒にするほう方が初期費用も抑えられます。ご身内の方も、そう考えられたのではないかと思われます。 ただ、コピー機リースの途中解約は、ほとんどのリース会社で認められていないのが現状です。リース会社は、ものによっては100万円以上するコピー複合機を購入して利用者に月々数千円~数万円で貸し出します。途中でリース料が滞ってしまうと、リース会社が倒産しかねません。 契約満了となるまでは、使用不使用に関わらずリース料金を支払う必要があるのです。一度契約を結んでからの解約は、契約年数にもよりますが違約金が発生する場合がほとんどです。まずは、契約書を確認されることをおすすめします。 ・コピー機の処分方法について リース契約をおこなったコピー機の処分についての権限も、所有者であるリース会社にあります。 古いコピー機はメンテナンスも通常より手がかかるため、通常どおり契約期間満期となれば、新しいコピー機と入れ替え、引きあげたコピー機はリース会社が指定業者で廃棄処分というのが一般的かと思います。 例え、リース期間満了で契約者の方が処分できる状態であったとしても、所有者であるリース会社が責任をもって処分しなければなりませんので、通常はリース会社もしくはリース会社指定の業者への返還が義務付けられているはずです。その場合の配送料は自己負担となります。 まずは契約書を確認して、リース料金があとどのくらい残っているかを調べて、一括で支払いしたのち、リース会社へ処分方法を問い合わせられると良いかと思います。地元の事務機屋さんでしたら、もしかしたら安く引き取ってくれるかもしれません。

KYNA

2019/01/28

そもそも倒産品は、会社倒産後に破産管財人の管理下におかれます。そして、各債権者への弁済や配当原資などに当てることが普通です。ですが、倒産した会社が必要な手続きを行うためのcashをまかなうためならば、倒産品の処分が認められるはずです。ですので、倒産品を売却したい場合は、破産管財人の許可をまず得なければなりません。 倒産品を売却はモノを現金化できるのであれば安くてもいいという売り主が多いため、相場よりも非常に安価で取り引きが成立することが頻繁に起こります。 倒産品の売却は、①業者に依頼するやり方と②自分で売却先を選定する方法があります。業者に依頼すれば、複数のものや一般には売りづらいものも売却することができます。時間が限られている場合はこちらほ方法がおすすめです。特にモノによってはリフォーム業者が効率的に買い取ってもらえるケースもあります。 他方で、インターネットが発達した現代社会では、自分たちで通販SHOPを開設したり、フリマサイト、オークションサイトを利用したりして直接販売することもできます。業者では買い取ってもらえない商品を売ったり、売却益を大きく出来る反面、買い手が見つかるまでに膨大な時間がかかったり、時には業者に売却するよりも安価でしか売れないことも考えられます。 ですが今回のケースは、まずリース契約ということですので、そのままリース契約を結ぶことは出来ませんし、買取後に売却ということになると思います。そもそも、リース料を支払う前提での契約なので倒産時点での買取にはリース契約の途中解除ということになり、違約金+買取料になるのでは無いでしょうか。買取自体は可能だと思いますが、そのコストを考えると、フリマサイト等で高く売れた場合は手元にcashが残ると思いますが、そうでないことも多分に考えられます。 時間が無いのであれば、不用品買い付け業者、時間に余裕があるのであれば、インターネットを通した販売ということになると思います。高額買取の可能性を高めるためにできるだけきれいに掃除しておく、付属品は必ずつける、複数点をまとめてお願いをする、比較して業者を選ぶとうに重きを置いてみて下さい。

まさ

2019/01/28

倒産した会社は、コピー機をリースしている(借りている)側ですよね? であれば、会社が倒産したからと言ってリース品を勝手に売りに出してはいけませんよ。 そのコピー機の所有者はあくまでリース会社のはずです。 他社の所有物を勝手に売ったりすると、最悪は横領罪などの罪に問われる可能性がありますので、絶対にしないでくださいね。 今回は、リースの中途解約といった手続きになると思いますので、 まずはリース会社に問合せて、どういった対応をすべきか確認することをおすすめします。 その上で、指示に従って返却するなり、指定された業者に引き渡すなどの対応を取るようお願いします。 この際、場合によっては解約違約金、返却手数料など費用を追加で支払う必要があるかも知れません。 支払う余力がないかも知れませんが、原則的にはこれらは支払い義務があるものです。 支払いをどうするかについては、相手のリース会社に事情を説明して相談するか、必要に応じ弁護士などにも相談してみると良いでしょう。 (こういった事例は過去にもあると思いますので) 大変な事情はわかりますが、さらなるトラブルを増やさないよう注意して対応してくださいね。

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