リゾート会員権を海外会社経由で購入した場合の相続税
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2019/02/06
被相続人の資産が多ければ多いほど相続税については悩みが多くなりますよね。 さて、海外会社経由でリゾート会員権を購入されたとのことですが そのリゾート会員権は誰が購入したモノなのでしょうか? 日本の相続税は、「相続する資産を持っている人が誰なのか?」によって相続の状況が大きく変わってきます。 そのため、以下では誰が購入したのかを踏まえてリゾート会員権の相続について触れていきたいと思います。 【資産の所有は個人?法人?】 私個人の考えですが、リゾート会員権を持っていると聞くと真っ先に法人が思い浮かびます。 念のため、リゾート会員権を個人が持っている場合と、法人が持っている場合に分けて考えてみたいと思います。 ・個人 相続税は、亡くなった人から相続を受ける場合に発生する税金になります。 つまり、個人で持っている資産を相続すると、相続税がかかります。 対して、法人の場合、個人と違い相続税が発生しません。 なぜなら、法人は亡くならないからです。 当たり前の事をいっているようですが、亡くならないと相続税はかかりませんよね。 そのため、今回のリゾート会員権を持っているのが個人の場合は、相続税がかかります。 ・法人 相続税は、個人が亡くなった場合と違い発生しません。 そして、法人として計上されている資産は、代表取締役が亡くなろうと法人に残り続けることになります。 よく聞く話かもしれませんが、面白い話があります。 それは、個人資産が多くある人は、相続税の節税対策として法人登記をする話です。 なぜなら、その会社に自分の資産を計上すれば自分が亡くなっても相続税がかからないからです。このように会社を設立して、その会社の取締役を自分の息子や娘にし、相続税を回避するテクニックもあるようです。 今回のリゾート会員権を持っているのが法人の場合は、相続税はかかりません。 【購入した人の国籍】 以下は、個人がリゾート会員権を持っている場合の話になります。 日本の法律では、国籍によって相続税のかかるか、かからないかが決定します。 例えば、アメリカ国籍で日本在住者の場合、もし日本国内で亡くなったとしても海外の相続税の法律が適用されます。対して、日本国籍の者が海外で亡くなった場合、日本の相続税法が適用されます。 このように、日本の場合は、資産の所有権をもっている人の国籍で、相続税が課税されるかどうか決まります。 【リゾート会員権の相続税額】 亡くなった人から、資産を相続しようとしたら相続税がかかります。 しかし、日本の相続税法では、ある金額までは相続税がかからない取り決めがあります。 その金額の算出方法が、以下の式になります。 ・3,000万円+(600万円×法定相続人の数) 相続税を納めるには、相当な金額のモノを相続しないといけませんね。 私の知る限り、リゾート会員権で3000万円を超えるようなモノは上場企業でもなかなか持っていません。そのため、リゾート会員権ひとつで相続税がかかるようなことはまずないと思います。しかしながら、このリゾート会員権に家や土地のような資産が積み重なってくると、相続税がかかることは充分にありえます。 【まとめ】 今回お問い合わせに出てきた購入者の方の国籍が日本国籍で、かつリゾート会員権を個人が所有されている場合、その他の相続する資産によっては相続税がかかるかもしれません。 お手持ちの資産を確認して、上の式の金額を越えてくるようなことがあれば、相続税がかかってくるので注意が必要です。 もし、越える場合は、税金が安くで済む生前贈与などの手段などもありますので、参考にしてみてくださいね。

2019/02/06
まず、リゾート会員権の相続税は、 ゴルフ会員権の相続税評価方法とほぼ同じで、 会員権が売買できるときは、被相続人が死亡した日の取引価格の70%相当額が財産評価額となります。 会員権が売買も出来ず、契約解除の際に精算金などもない場合には、相続評価は0円となります。 通常、リゾート会員権の取引は、ゴルフ会員権の取引と同様に、会員権取引業者が仲介することが多いです。 海外会社を経由する場合であっても、 贈与税と同様に、国外財産でも財産的価値があれば、 基本的に日本の相続税が課税されます。 念のため、会員権の販売会社の方に、 説明して頂くことをオススメします。 また、海外財産に関する申告は「国外財産調書」という制度で 毎年年末時点において国外に5,000万円以上の財産を、 所有している場合にはその詳細を記載して、 翌年3月15日迄に所轄税務署に提出しなければなりませんので、ご注意ください。

2019/02/06
先に断っておくのですが、私は税理士でないため、財産相続について親族がしていた手続きや遺品整理、インターネットの情報を参考にお答えします。 リゾート会員権の相続とのことですが、海外経由で購入したとしても、相続される側が国内に住所を持つ場合、相続税がかかります。 贈与する側、される側が国内に住所を持つ場合は贈与税がかかります。 【リゾート会員権の財産額】 相続税を計算する際、まずはリゾート会員権がいくらになるか計算しなければいけません。 リゾート会員権の財産額評価方法はお持ちのリゾート会員権に取引相場がある場合、亡くなった日の取引額の70%程度が評価額になるそうです。また、リゾート会員権に不動産が含まれていても同様の評価になるそうです。相場がない、買取額がつかない場合は財産として計算されないので相続税はかかりません。 参考 https://souzokuzei-taisaku.link/resort http://www.e-kaiinken.com/soudan/qa.html... 【相続税の計算】 相続するリゾート会員権の評価額と他の他の相続する財産額を合わせて相続税を計算します。相続する人数や相続する財産額で相続税は大きく異なりますし、私も自分が相続する分であろうものの相続税しか分からないため、税理士に相談することをおすすめします。 一応、私が相続税の計算としてわかりやすいな、と思ったホームページを載せておくので参考にしてください。 http://www.tokyo-intl.com/category/16144... 相続税に関しては正直、税理士に聞いた方がいいと思います。私も近い親戚にお店を構えている人がいたり、土地を持っていたりしている人がおり、考えなければいけない立場です。おかげで多少は見聞きするのですが、見ている限りそれぞれの分野で評価額の方法が違う、基礎控除額が、相続する時に相続税がかからないような保険を選んでいるか、など考慮することが多すぎ、把握しきれていません。 質問者様が受け取る側か、渡す側かは分からないのですが、一度相続税に強い税理士に相談することをおすすめします。
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