自己破産と任意整理の違いは?
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2019/02/14
こんにちは。 自己破産と任意整理、どちらも借金の返済が困難となった際に使われる合法的な債務整理の方法です。 自己破産 自己破産は、裁判所による免責が認められた際に、税金を除いたすべての借金が「0円」にすることができるのが特徴です。自己破産は、裁判所への破産申立て手続きをすることから始まります。 自己破産が認められた後でも、20万円以内の現金や預貯金に関しては手放す必要はありません。官報に名前や住所が記載され、警備員や弁護士などの士業に就けなくなるリスクがあります。 それから、自己破産後は、5年から10年の間は、住宅ローンの設定や、新規にクレジットカードを発行したり、携帯電話の分割払い契約などができません。 任意整理 任意整理は、銀行やカードローン会社などとの代理人による交渉の末、借金の金利を0%にした後に、債務者の支払える範囲で借金の残額の返済を続ける方法です。任意整理は、金利を0%にする金融機関などを選択できるメリットがあります。 任意整理の代理人は弁護士が一般的ですが、債務が140万円以下の場合には、司法書士が代理人となることも可能です。裁判所は経由しないため、官報に名前や住所が載ることはありません。

2019/02/13
自己破産と任意整理の違いについて見てみましょう。 人によってどちらを選ぶべきなのかは違ってきますので、あくまでも第三者目線での違いについて説明します。 ■自己破産とは 自己破産は裁判所に「破産申立書」を提出し、申請者の経済的な状態を勘案した「免責許可」を出します。 免責許可とは破産しており支払(返済)不能だと許可したことを意味します。 支払不能の判断は、金銭収入や持っている資産と借金総額を比較して、返済可能かを裁判所が決めます。 借金の原因が賭け事などのギャンブルや、浪費のような不許可該当する場合は、 免責許可は下りないと思ったほうが良いでしょう。 また、7年以内に自己破産経験がある場合も免責が認められませんので注意しましょう。 自己破産時に持っている資産があれば、生活に必要なもの以外は現金化されるなどして、 債権者に分配されることになります。 なお、自己破産になっても免責の対象外になるのが、税金、社会保険料などです。 これらは生きている限り支払義務が発生します、自己破産すると全てがチャラになると思っている人がいますが、 それは大きな間違いです。 また自己破産したからといって会社をクビになることはありません。 一部、就業できない職業がありますが、一般的な企業であればクビになりません。 ■任意整理とは 任意整理は債権者と債務者の双方で、残債に対して減額をするなどの交渉をします。 個人で行うケースは稀で殆どの債務者は任意整理に精通した弁護士に依頼します。 借金の減額はその人の収入によるところが大きくなるので、 概ね3年で完済できる返済額で交渉することになります。 月々の返済額は最低限の生活ができる範囲で決められます。 債権者としては少しでも返済を受けることができるので、自己破産されるよりはマシだと考えます。 弁護士を通じて交渉することになるので、弁護士費用が必要になるのは言うまでもありません。 そういった費用を負担しつつ、借金をどこまで減らすことができるかが任意整理のポイントです。 今住んでいる家や車などが競売に掛けられるといった事はありません。 ■総評 自己破産と任意整理の違いは上記のとおりですが、どちらを選択すべきかは慎重に決めましょう。 弁護士に相談するにしても、債務整理に精通していない弁護士になると 深く考えないままに自己破産を勧められることがあります。 実際には任意整理や特別調停といった方法を取るべきなのに、自己破産してしまうと 大きな損失になることがあるので注意しましょう。

2019/02/12
こんにちは。 自己破産と任意整理の違いですね。それぞれについて、個別にみていきましょう。 ・自己破産 自己破産では、債務者本人が裁判所に「破産申立書」を提出することで、「免責許可」という破産申告を受けます。 「支払い不能」とされた場合に自己破産ができます。支払い不能にあたるかどうかは、借金の額、収入と資産の状況等を鑑み、総合的に判断されます。 ただし、支払い不能の原因がギャンブルや浪費などの「免責不許可事由」に該当すると判断された場合、免責許可が下りないこともあります。 過去7年以内にも自己破産をしていたり、財産を隠したりする場合にも、免責が認められません。 車や住宅をはじめ、当面の生活費と家財を除く財産は全て没収され、債権者側に引き渡されます。これによって債権者への支払い義務が免責されます。 ただし、各種税金や社会保険料の支払いは免除されません。また、保証人に迷惑をかける可能性があり、職業や資格において制限を受けることもあります。 会社を解雇されたり、選挙権を失ったりすることはありません。 裁判所を通すため、半年から1年はかかります。財産の没収その他さまざまなデメリットはありますが、一度リセットしてゼロからやり直したいという場合の最終手段と言えます。 ・任意整理 任意整理では、債務者の代理人と債権者(主に貸金業者)の間で、金利の引き直しや借金の元金の減額などについて、交渉が行われます。 交渉を通じ、3年程度の期間で元金を分割して返済する内容の和解契約を結びます。月々の返済金額が生活に支障をきたさない範囲にまで減額されるので、以降は和解内容のとおりに返済を続けていくことになります。財産は没収されず、手元に残ります。 また、任意整理を行った過程で、過払い金の存在が判明した場合には、過払い金請求ができ、払い過ぎていた分を取り戻すことができます。 大幅な減額は期待薄ですが、裁判所を通さずすみやかに実行できる手続きになります。ある程度の収入があり、条件を少し緩やかに変更すれば返済の継続が可能、というケースに使われます。 なお、債務整理の方法には、この2つのほかに個人再生や特定調停という手段もあります。 社会的な信用を失ってしまうこともありますが、目の前の借金問題を解決できる可能性のある選択肢でもあります。制度についてよく知り、専門家に相談するなど、利用する際には慎重な判断が求められます。弁護士費用その他の費用がかかり、無料ではできないことにも注意が必要です。 ご参考にしていただけましたら幸いです。
happy-life
2019/02/12
こんにちは。 自己破産とはより正確には,裁判所での手続を介して,債務者の財産を債権者に配当し,それでも返しきれなかった借金について,これを帳消しにする手法です。 任意整理は、取引期間の利率が法定利率を超えていた場合、法定利率で計算し直し、収め過ぎの利息を元金に組み入れることで計算し直し、借金の総額が減ります。一般に利率が高く、借りていた期間が長ければ長いほど、減額されるお金は大きくなります。和解が成立した場合、基本的にその後の将来利息はカットされます。 自己破産のメリット ・債務がゼロになり、借金なく再スタートできる。 ・訴訟や強制執行が申し立てられている場合、手続が止まる、若しくは業者が訴訟を取り下げる。 自己破産のデメリット ・財産はすべて管財人の管理下に置かれ,債権者への配当に充てられる。すなわち財産を失う。 ・官報に名前が掲載される。 ・資格制限が課せられる。すなわち、破産時に制限される資格を要する職業に就いていた場合,転職・廃業(休業)する必要がある。 任意整理のメリット ・原則として、手続き完了後の将来利息が免除されますので、完済が早まります。 ・自己破産や個人再生と比べて、手続きが簡単です。収入や資産を証明する資料を準備する必要もありません。 ・整理したくない債権者は除外して、一部の債権者だけ整理するというようなことも可能です。 任意整理のデメリット ・信用情報機関に情報登録され、借入が今後約5年間できなくなります ・自己破産や個人再生と比較すると、債務を減額させる効果が高くありません。 ・最近は、和解の条件が厳しい業者が増えています。 ご参考になれば幸いです。
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