敷金の返還で貸主とトラブルになったらどう対応する?
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2019/02/18
敷金の返還については、賃貸契約中でも非常にトラブルになりやすく、原状回復義務の有無にかかわらず貸主と借主の間で話がうまく落ち着くこと自体が非常に珍しいと言えるでしょう。例えば、敷金は基本的には原状回復費用に使われた場合、返還されるものです。しかし、原状回復費用に数十万円の請求を行う不動産会社も決して少ない状況ではありません。加えて言えば、本来貸主が負担しなければならない部分を借主に請求するパターンも少なくありません。 実際、不動産で最もトラブルになりやすい原状回復費用などは全国的にガイドラインと呼ばれるものが発行されています。そのガイドラインを守っているのか、そうでないのかは契約する不動産会社によって大きく異なるのが現状です。原状回復義務に関しては、契約内容を遵守する必要性があり、非常に重要なものです。加えて言えば、契約大名を大きく逸脱した請求は無効であるものの、契約時に気づかなかった場合には、大きな痛手を被ることも少なくありません。ちなみに、原状回復費用については詳しい内容を借主が聞く権利があり、特約などについても契約段階ではっきりさせておく必要性があります。 原状回復費用のみで言えば、ほとんどの場合は家賃の2倍といった場合が多く、クリーニングのみで済んだ場合は安価となることも少なくありません。しかし、床の引き剥がしや変色、壁紙などについては、借主だけの責任ではないものもあります。特に床や壁の傷などは、借主が保障する必要性があるものの、それ以上の費用については借主に請求することは法律違反です。 敷金は原状回復費用の担保金であり、修繕が発生した場合などに使用されるものです。つまり、最初から敷金のない契約であった場合は、退去時に敷金と同額以上の料金を請求される可能性があります。仮に礼金や仲介手数料といった料金を払っていてもそれは、原状回復費用とは全く別のものであり、原状回復に仲介手数料や礼金が使われることはありません。もちろん、礼金や仲介手数料のみを支払うと言った物件はほぼないものの、礼金や仲介手数料、敷金がなりに使われるものなのかはっきりとしておく必要性があります。 また、法律的な対処が必要となった場合には、不動産会社と裁判となる可能性があり、弁護士などに依頼する必要性があります。国民生活センターなどに相談して解決する場合もあるものの、不動産会社側が法的対処を行うとお示してきた場合にはこちらも法的対処で対抗するしかありません。

2019/02/17
敷金の返還トラブルは未だに賃貸契約で起こる一番多いトラブルと言っても良いでしょう。 もし敷金の返還でトラブルになった場合は、以下のことを念頭に置いて交渉してください。 ・喧嘩せず冷静になって話し合いをする どうしても自分が払ったお金が返ってこないとなると人間はイライラしてしまうものです。 しかも相手に払ってしまっているお金ですから、主導権が相手にあるように錯覚してしまうのも 喧嘩になりやすい原因と言えます。 返ってくるべきものが返ってこないことの焦りは理解できますが、冷静になって 話し合いをすることが基本です。 強い口調で相手に迫っても、相手は何とも思いませんし返さないと言われてしまえば 交渉を前に進めるのが困難になってしまいます。 ・理詰めで相手を論破していく 敷金に対する考え方を明確にして挑みましょう。 原状回復にかかるお金は基本的に貸主が負担すべきもので、床や壁についた傷やタバコのヤニなど 借主の過失による部分は敷金からの負担となります。 いわゆる経年劣化と言われるものは、誰が住んでいても同じように起こる現象なので 借主である貴方が負担する必要はありません。 その原則に従って、敷金から負担すると言っている金額の内訳を確認しましょう。 クリーニング代のようなものは敷金から負担すべきものではありませんし、 詳細の良くわからない金額は理詰めで論破していきましょう。 また、相場から著しくかけ離れた金額になっている部分は根拠を確認してください。 業者に見積もりを取ったらこの金額になったのような理由は正しい根拠ではないので、 言い負かされないように冷静に業者の名前や連絡先を聞いてください。 ・交渉結果を急がない 速くお金を返してほしい、こんな面倒なやり取りはさっさと終わらせたい というのが本音だと思います。 しかし結果を急ぐあまり、相手の言い分を冷静に判断できずに返ってくるべきお金が返ってこない というケースは山のようにあります。 貸主はお金が自分のところにあるわけですから、交渉が長引いても痛くも痒くもありません。 焦って結果を出そうとすれば相手の思うつぼなのです。 自分が納得できるまで期間が長くなったとしても交渉し続けるという気持ちが大事です。 長引かせるのが得策というわけではなく、敷金返還交渉では焦りが一番のリスクになることを知りましょう。 ・公的機関を利用する 国民生活センターや自治体にある消費者生活センターなどに相談します。 ただこれらの公的機関は相談に乗ってくれますが、貸主との間で交渉はしてくれません。 あくまでもアドバイスレベルであることを理解しておいてください。 ・最終手段としての法的処置 敷金返還問題は全国的に昔から起こっているトラブルで、裁判になるケースも多くあります。 様々な判例が出ていた基本的には借主に有利な判決となっています。 訴訟、調停といった法的処置を取るためには、弁護士に相談することになります。 敷金返還を専門に扱う弁護士もいますので、そういった人に相談して交渉してもらいましょう。 裁判になる前に解決するケースも多々あります。 ただし、弁護士費用が掛かるため最終手段として考えておく程度にしたほうが良いです。

2019/02/15
敷金を返さなかったり高額な原状回復費用を請求することは、正当な理由がない限り無効になります。 そもそも敷金とは、家賃滞納時や本人の不注意で部屋を破損してしまった場合に修繕費として充てられるものです。引っ越し時のひっかき傷や壁の釘穴、タバコのヤニ汚れなどがこれに該当します。 退去時に借主が負担する費用があれば賃貸契約書に記載されているはずですのであらかじめ確認しておきましょう。 敷金返金の相場ですが、普通に生活していれば1Kで5万円、1LDKで7万円程度引かれた額が返金されるのが一般的です。 もしも敷金の返還や請求に納得できないときは、まずは大家さんや管理会社に連絡してこちらの言い分を伝えてください。 話し合いがこじれたり埒が明かないときには、速やかに自治体の消費生活センターか弁護士に相談しましょう。公的機関が間に入ると案外すんなり解決する場合もあります。(トラブルが相次ぐと業者側も宅地建物取引業の免許を剥奪されかねないので。) それでも解決しない場合には、弁護士を通じて少額訴訟になります。手続きも簡単で費用も数千円~で済みますので、最終手段として知っておいて損はないでしょう。 敷金トラブルに巻き込まれて大変だと思いますが、適切な公的機関に相談すれば対処方法はアドバイスを貰えますので、くれぐれも1人で悩んで無駄な支払いをしないようにしてくださいね!
えい
2019/02/15
春は引っ越しシーズンでもあります。賃貸物件を退去する際に、多いのが「敷金返還トラブル」です。 返金額に関して、貸主、借主双方の意見がわかれ、このようなトラブルは近年増加しています。 これから賃貸契約をする方、現在賃貸物件にお住いの方など、このようなトラブルになった時、相談できる場所を知っておくと心強いのではないでしょうか? 相談窓口としていくつかご紹介しましょう。 ・国民生活センター ・敷金診断士に依頼する ・退去時仲介不動産に立ち会ってもらう ・原状回復のガイドラインを見る 場合によっては弁護士に相談する ・自治体の無料相談を利用する などがあります。 また、入居時の注意点として必ず室内の状態を細かく写真に収めておく、メモを取るなどがあります。 さらに、入居中自分で壊した箇所(ガラス、戸、障子、壁)などがあれば正直に申請することも大切です。 特に、小さい子どもがいる家庭や、ペット可の賃貸物件に住まわれていた方、住人に喫煙者がいるという場合は、原状回復という面で最も食い違いが起きやすいので注意しましょう。 ここで、双方でトラブルになる「原状回復」という点を少しご説明します。 原状回復とは、どういうことなのかというと、「賃貸物件を入居前の状態に戻すこと」を指します。 ですから、入居者は自身で汚した箇所、壊した箇所、などは元通りに戻す義務があるのです。 ちなみに畳などは、経年劣化といい年数が経過すると自然に直射日光などで日焼け、消耗するためここでいう原状回復には該当しません。 原状回復義務があるもの、ないもの、などの詳細は国土交通省の「原状回復ガイドライン」にも載っていますので一度目を通しておかれるとよいでしょう。 また、上記で紹介いたしました敷金診断士は聞きなれない人も多いかもしれませんが、貸主、借主間で敷金返還でトラブルになった時におすすめです。 専門家である敷金診断士が作成した診断書を貸主に見せることで、敷金を払いすぎることなく適切な金額で退去することができます。 敷金の返還額でトラブルになった際には、一度ご相談されてみるのもよいでしょう。 いくつかご紹介しましたが、賃貸物件を退去する際の参考にしていただければ幸いです。

2019/02/14
賃貸住宅の契約で、敷金の返還はよくもめるポイントの一つですね。 借主はほぼ全額帰ってくるだろうと思っていたら、意外に差し引かれる・・そんなパターンでよくトラブルになります。 国民生活センターの情報では、最近13,000件/年前後の相談件数で推移しているようです。 国民生活センター「賃貸住宅の敷金・原状回復トラブル」 http://www.kokusen.go.jp/soudan_topics/d... 最近は判例が確立してきましたし、消費者契約法の成立もあり、だいぶん減りましたが、訴訟もかなりの件数起こされてきました。 それだけトラブルになりやすいということですね。 さて、ご質問の敷金の返還についての相談窓口についてご説明いたします。 1 国民生活センター まず国民生活センターの消費者ホットライン「188」です。 相談無料です(通話料金はかかります) 近くの自治体の消費生活センターなどに回される場合が多いですが、国民生活センター自体が相談を受け付けてくれる場合もあります。 ご注意いただきたいのですが、国民生活センターはトラブルの相談を聞いてくれたり、対処方法などについてはアドバイスをくれます。 しかし、基本的にはご本人を代理して、貸主と交渉してくれたりはしません。 要するに、行動したり、貸主と折衝したりするのはご自分でしないといけないということです。 2 自治体の消費生活センター 各地の都道府県や市役所などにあります。もちろん相談無料ですが、上の国民生活センターと同様にご本人を代理して、貸主と交渉してくれたりはしません。 相談できますし、アドバイスはくれます。 3 法テラス 上にも書きましたが、敷金の返還についてはかなりの件数の法的トラブルがあります。 訴訟や調停などの事例の蓄積もかなりあります。 ですから、法テラスの相談でもかなり詳しく対処方法を教えてもらえます。 相談料金は無料です。 電話相談と直接面談する相談方法があります。 訴訟や調停にしたい場合、自分で折衝したくないので代理人を立てたい場合には、法テラスに弁護士を紹介してもらうのも良いでしょう。 訴訟費用がない場合には、「民事法律扶助」という訴訟費用の立て替え制度も案内してくれます。(「立て替え」なので原則として事件終了後に返済しなければなりませんが) 法テラス https://www.houterasu.or.jp/ 4 各弁護士会などの無料法律相談 上の法テラスと同様ですが、各弁護士会で定期的に行われる無料法律相談です。 お近くに各弁護士会の拠点(弁護士会館など)がある場合には、こちらのほうがアクセスしやすいかもしれません。 併用しても良いでしょう。複数の専門家の意見を聞くことができます。 もちろん弁護士の紹介もしてくれます。 5 自治体の無料法律相談 市役所などで行われる無料法律相談です。各弁護士会から派遣された当番弁護士などが相談に乗ってくれます。 弁護士の紹介もしてくれますが、相談相手の弁護士の所属弁護士会経由になることが多いです。 法テラス、弁護士会、自治体のどれを使うのかは、アクセスの便利さを基準に選ばれるとよいと思います。併用しても良いです。 ただし、資料を見せながら相談したほうが、相談として実のあるものとなると思いますので、電話相談だけではなく、面談しての相談をおすすめします。

2019/02/14
基本的には管理会社や大家さんと協議を重ねて穏便に解決するのが望ましいですが、それが難しい場合は弁護士に相談するのがいいかと思います。 ただ、賃貸物件で借主と貸主が物件の劣化や損傷に対してどこまで責任を負うかというのは国土交通省のガイドラインで定められており、言い換えればお互いの言い分というよりは法的な問題ですから、もしご自身でその辺のお勉強を多少なりともされる時間や余地があるのでしたら、あらかじめ自分で調べた上で管理会社や大家さんに交渉するというのも一つの手段かと思います。 最近はコンプライアンスに何かとうるさい風潮ですから、不動産会社もあまり無茶なことは言わず、ルールに従って敷金を管理するところがほとんどかと思いますが、タチの悪い業者もゼロと言い切れません。不安でしたら、やはり言い分の食い違いを記録した上で法律の専門家に相談するのが一番かと思います。 また、可能性の話として借主さん(質問者様)に誤解や勘違いがあり、先方に無茶な言い分をしてしまっているケースも考えられます。「自分は絶対に正しい」と思いこまず、客観で協議するのが先方との問題を円満に解決する第一歩かなと思います。 どう考えても相手の言い分がおかしいと確信なさっていらっしゃるなら、やはりご自身で知識を身につけて交渉するか、プロに任せるかでしょうね。 参考までに、国土交通省による「原状回復をめぐるトラブルとガイドラインについて」のURLを貼っておきますね。 http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/hous... そのほか、もし機関にご相談されるのでしたら、国民生活センターや法テラスといった選択肢もあります。 http://www.kokusen.go.jp/ https://www.houterasu.or.jp/ 参考になれば幸いです。
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