扶養内アルバイトの人が知るべき配偶者控除と配偶者特別控除の違い

扶養内アルバイトの人が知るべき配偶者控除と配偶者特別控除の違い
2019/02/19
匿名希望
扶養に入ったままアルバイトをしています。配偶者控除と配偶者特別控除の違いを教えてください。
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回答一覧6/6 件

モノクロ

2019/02/22

配偶者控除と配偶者特別控除の違いは、配偶者の年間所得です。 年間所得が38万円以下の場合には配偶者控除が適用され、38万円以上123万円以下の場合には配偶者特別控除が適用されます。 こちらが主な違いとなりますが、これだけではそれぞれの中身が全く見えてこないと思うので、それぞれの具体的な内容を記載いたします。 ぜひ見比べて、ご質問者様がどちらに適用されるかご確認ください。 ・配偶者控除 先ほども説明したように配偶者の年間所得が38万円以下の場合に適用される所得法税上の所得控除です。 適用するには以下4つの条件を満たしている必要があります 1.民法上の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しない) 2.納税者と生計を一にしていること 3.年間の合計所得金額が38万円以下であること(給与のみの場合は給与収入が103万円以下) 4.青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。 38万円に給与所得控除分の65万円を足した年間給与所得103万円までが配偶者控除の対象となるのです。 もし超過すると配偶者本人は所得税を納税しなければなりません。 ・配偶者特別控除 では次に配偶者特別者控除に関して説明をいたします。 先述したように配偶者特別控除は、配偶者の所得が年間38万円を超える際に適用される所得税法上の所得控除です。 年間所得38万円を超えてしまった場合に、税負担が急増することを緩和するために設けられています。 配偶者特別控除の対象となるには以下の5つの要件を満たす必要があります。 1.民法上の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しない) 2.控除を受ける人と生計を一にしていること 3.青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと 4.他の人の扶養親族となっていないこと 5.年間の合計所得金額が38万円超123万円以下であること。年間の合計所得金額が38万円以下であること(給与のみの場合は給与収入が103万円以下) 基本的な内容は配偶者控除と同じ内容です。 しかし、5の部分が異なる点となりますね。 合計所得金額が123万円以下の場合下記のように段階的に控除額が決められています。 38万円超85万円以下→38万円 85万円超90万円以下→36万円 90万円超95万円以下→31万円 95万円超100万円以下→26万円 100万円超105万円以下→21万円 105万円超110万円以下→16万円 110万円超115万円以下→11万円 115万円超120万円以下→6万円 120万円超123万円以下→3万円 言わずもがなではありますが、配偶者の合計所得金額が123万円を超過すると配偶者特別所得控除は適用されなくなります。 以上が配偶者控除と配偶者特別控除の違いとなります。 ぜひご自身の状況と照らし合わせて、どちらに該当するか確認してみてくださいね。

chiharu

2019/02/20

配偶者控除と配偶者特別控除はよく似た言葉であり、聞いただけでは違いが分かりにくいですよね。両方とも配偶者の収入によって所得税が控除される制度です。違いとしては、適用される金額です。 103万円以下の場合が配偶者控除であり、201万6000円未満の場合が配偶者特別控除と言います。控除される金額は収入によるので明確ではありませんが、5万円から10万円前後の金額が控除されるでしょう。 また、配偶者控除は納税者の収入によって控除額が変動します。納税者の収入が高ければ高いほど控除額は上がります。一方で、配偶者特別控除の場合、納税者と配偶者の収入が上がるごとに控除額が減少します。言い換えれば、世帯年収が上がるごとに控除額も減少するということです。 そして、2つの控除制度は受けられる方が制限されているの注意が必要です。 ①配偶者である 配偶者とは、民法に則った夫婦であることを指します。つまり、婚姻届を提出して受理される必要があります。婚姻関係を確認することができないため、内縁関係や事実婚、パートナーは基本的に控除の対象外です。しかし例外として、社会保険の扶養であれば事実婚の方でも対象となります。 もちろんリストラや休職中であっても対象となります。 ②同一の生計である 同一の生計とは、簡単にいえば同じ財布で生活をしているということです。つまり、単身赴任で生活費の送金を受けている場合や、一緒に住んでいることが条件となります。 しかし、同居していてもそれぞれが独立している状態の場合は、控除の対象にはなりません。 ③事業専従者として給料をもらっていない 6か月以上自営業の手伝いをしている方のことを事業専従者と言います。納税者が青色申告者であり、納税者から給料をもらっている場合は配偶者控除の対象外です。 収入がアルバイトだけということでしたら問題ないでしょう。 ④納税者の収入が1220万円以下である 平成30年度分からこの条件が追加されました。質問者様が控除対象の年収だったとしても、納税者が1220万円以上の収入がある際は控除の対象にはなりません。 以上4つの条件と控除の対象金額に注意してシフトを組むことおすすめします。また、配偶者控除の申告書の金融が潜となりますので忘れずに記入しましょう。

jukiya

2019/02/19

「○○万円の壁」という言葉を聞いた事のある人は多いだろう。従来は「103万円の壁」という言葉が使われ、最近では「150万円の壁」や「201万円の壁」という言葉が多く叫ばれるようになった。これらは配偶者特別控除に関連して語られる用語であり、2018年からの制度改正に注目が集まっている。配偶者特別控除とは一体どのような制度なのだろうか。制度の内容を正確に理解すれば、「○○万円の壁」という言葉の理解もより深まると思います。 ①配偶者控除と配偶者特別控除 所得税法では、所得の少ない配偶者がいる場合、その収入に応じた所得控除が認められている。それが配偶者控除や配偶者特別控除と呼ばれる制度である。配偶者の年間所得が38万円以下の場合には配偶者控除が、38万円超123万円以下の場合には配偶者特別控除が適用される事となる。 このように、配偶者控除と配偶者特別控除は配偶者の所得に応じてどちらが適用されるかが決定される。配偶者特別控除は配偶者控除が受けられない場合に適用されると説明されるが、このような理由によるのである。 ②配偶者控除とは? 配偶者特別控除の前に、まずは配偶者控除について説明をしよう。配偶者控除とは、配偶者の年間所得が38万円以下の場合に適用される所得税法上の所得控除である。その適用には配偶者が次の4つの要件を満たしている事が必要である。 (1) 民法上の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません)。 (2) 納税者と生計を一にしていること。 (3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること(給与のみの場合は給与収入が103万円以下) (4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。 ここで注目されるのは(3)である。配偶者が給与所得者であれば、38万円に給与所得控除分の65万円を足した年間給与収入103万円までが配偶者控除の対象となる。103万円を超過すると、配偶者控除の対象から外れるだけでなく、配偶者本人も所得税の納税が必要となる。これが「103万円の壁」である。配偶者控除の所得控除額は配偶者の年齢が70歳未満の場合で38万円、70歳以上の場合で48万円と定められていた。2018年からは制度改正が行われ、納税者本人の所得によって、控除額は次のように変化する事となった。 控除を受ける人の合計所得金額……控除額/配偶者が70歳以上の場合の控除額 900万円以下……38万円/48万円 900万円超950万円以下……26万円/32万円 950万円超1000万円以下……13万円/16万円 納税者本人の合計所得金額が900万円以下であれば、従来と変わらない控除が受けられるものの、900万円を超えると段階的に控除額が減少していく事となり、1,000万円を超える場合は控除が受けられないようになっている。合計所得金額が900万円を超える人は実質増税となっている為、注意したい事項です。 以上です。少しでも参考になれば幸いです。

BUDAPEST88

2019/02/19

配偶者控除と配偶者特別控除は、配偶者(妻または夫)がいる場合に節税ができる制度の名称です。 名前が似ていてややこしいですね。 ・年収103万円以下の場合は、配偶者控除 ・年収103万円以上、201万6千円未満の場合は、配偶者特別控除 という年収制限が2つの大きな違いです。 後にも触れますが、節税額は、所得税と住民税を合わせて、およそ5万円~11万円くらいです。 ただし、適用を受けられなかったり、節税額が少なくなったりする場合があります。 内縁関係、事実婚の場合は婚姻関係がないため、配偶者控除の対象にすることができません。 ただし社会保険の扶養があれば事実婚でも対象にできます。 配偶者控除の条件 1 12月31日時点で夫婦であること 2 夫婦で生計を共にしていること 3 事業専従者として給与をもらっていないこと 4 本人の給料年収、1,220万円以下(所得1,000万円以下) 5 配偶者の給料年収、103万円以下(所得38万円以下) 配偶者特別控除の条件は配偶者控除の条件上記1~4と同じ、5番が給料年収103万円以上、201万6千円未満が対象になります。 年収201万6,000円以上になると配偶者特別控除も対象外になります。 配偶者控除が使えると、38万円が所得控除できます。 38万円に対して税率をかけた金額が実際に節税できる金額です。 ・夫(妻)の年収が200~400万円で 約5万2千円 ・夫(妻)の年収が500~600万円で 約7万1千円 ・夫(妻)の年収が700~800万円で 約10万9千円 ざっくり言えば、収入に応じて5万円~11万円くらいの節税ができることになります。 平成30年から年末調整で配偶者控除・配偶者特別控を受ける場合は、「給与所得者の配偶者控除等申告書」の書類の提出が必須になりました。忘れずに行いましょう。 税の話、わかりにくいし、ややこしいですよね。 でも知らないと損をすることになります。 わからないことは税務署でも無料で相談できるようですので、最寄りの税務署へ行ってみるのもより確実かもしれません。

チャーリー

2019/02/19

配偶者控除と配偶者特別控除の違いについてのご質問ですね。 大雑把に言うと控除される条件でしょうか。 まず、配偶者控除ですが、これは、配偶者の年間所得が38万円以下の場合に適用される所得税法上の所得控除のことです。 適用される条件は以下の4つです。 ・民法上の規定による配偶者であること ・納税者と生計をひとつにしていること ・年間の合計所得金額が38万円以下であること ・青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと 次に配偶者特別控除ですが、配偶者の所得が38万円を超える場合でも、123万円迄は段階的に適用される所得控除のことです。 配偶者控除適用条件を超える場合に税負担が急増する事を避ける緩和措置として設けられた制度なのです。 適用される条件は以下の5つです。 ・民法上の規定による配偶者であること。 ・控除を受ける人と生計をひとつにしていること ・青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと ・他人の扶養親族となっていないこと ・年間の合計所得金額が38万円超123万円以下であること 質問者さまが、アルバイトで年間38万円以上の収入を得ていなければ、配偶者控除が適用されますし、さらに123万円以下であれば、配偶者特別控除が適用されるというわけですね。

tikao

2019/02/19

配偶者がおられる主婦(主夫)の方のアルバイトで気になるのは、配偶者控除と配偶者特別控除ですよね。あまり働きすぎると主たる収入の方の税金が高くなってしまい、働き損のような形になってしまうのはこれまでもよく言われていました。 2018年の税制改正により、これらの控除も若干の変更がなされています。その点も踏まえつつ、配偶者控除と配偶者特別控除についてご説明いたします。 ☆配偶者控除と配偶者特別控除の違い 配偶者控除と配偶者特別控除の違いは端的にいうと、配偶者がアルバイトで得た収入の違いです。 配偶者控除は、配偶者の収入が38万円以下(給与収入であれば103万円以下)の人に適用される控除です。 一方、配偶者特別控除は、配偶者の収入が38万円超123以下の場合に適用されます。 配偶者控除と配偶者特別控除では控除額などの点での違いもあるので、以下でご説明します。 ☆配偶者控除 配偶者控除の控除額は、38万円(配偶者が70歳以上であれば48万円)となります。これは、納税者本人の年収が高くなればなるほど減額され、900万円超950万円以下であれば26万円(70歳以上32万円)、950万円超1,000万円以下であれば13万円(70歳以上16万円)といった具合です。 また、配偶者と法律上の結婚をしていない内縁関係であったり、納税者と生計を一にしていないなどの場合は、配偶者控除は適用されないのでご注意ください。 ☆配偶者特別控除 配偶者特別控除の場合も、納税者の控除額は38万円です。配偶者控除と異なるのは、配偶者の収入がある一定の額を超えると、控除額が段階的に減額されていくということです。 38万円の控除額まるまる適用されるのは、配偶者の収入が38万円~85万円の方だけです。配偶者の収入が給与収入の場合は、103万円~150万円となります。 つまり、収入が給与収入であれば、150万円までの方であれば、配偶者控除と配偶者特別控除かわりなく控除の恩恵を受けることができます。 配偶者の収入が85万円(給与収入の場合150万円)を超えると段階的に控除の額が減額されていき、収入が123万円(給与収入の場合201万円)を超えると控除額はなしとなってきます。 以前は配偶者特別控除の限度額はもっと少なかったのですが、2018年の税制改正により、最高201万円までの収入の方でも控除が受けられるようになっています。 質問者様のように扶養に入ったままアルバイトをしている場合、150万円が一つの目安になります。ただ、社会保険の扶養は従来のまま106万円、130万円の目安がありますので、ご注意ください。

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