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iDeCo(イデコ)を用いた節税のメリットは?

iDeCo(イデコ)を用いた節税のメリットは?
2019/02/19
tikao
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回答一覧6/6 件

モノクロ

2019/02/23

現在のiDeCoはサラリーマンや主婦まで幅広い人が加入でき、節税効果の高い 資産運用商品として加入者が増加し続けています。 そんなiDeCoに加入することで得られる節税メリットは3つあります。 それぞれどのような節税メリットがあるのか見てみましょう。 ・拠出掛け金の全額が所得控除となる iDeCoでは毎月一定額を拠出することになりますが、この掛け金の全額が 1年の所得から控除対象となります。 例えば月々の掛け金が23000円のサラリーマンなら、年間276000円となり それら全てが所得から控除され、所得税の還付が行われたり翌年の住民税算出に 反映されることになります。 しかも控除は1年限りではなく拠出期間中の60歳になるまでずっと続きます。 これこそがiDeCoで得られる最大の節税効果と言えるでしょう。 節税効果は年収によって変わってきますが、数万円規模の節税を毎年受けられます。 ・iDeCoの運用益に対して非課税 株式に関わらず何かお金を運用して得られた収益は課税されます。 一般的に一番分かりやすいのは預貯金に対する利息への課税です、 現在の課税率は20.315%で100円の利息があれば20円ほど課税されています。 iDeCoの運用は投資信託がメインとなるため、運用していれば利益が出ることもあります。 その利益に対しての税品が非課税になるというメリットがあります。 Aという投資信託を売却し別の投資信託へ付け替える際に、利益が生まれていても 課税されないため運用益を別の投資信託への資金にすることができます。 本来であれば税金として徴収されている分を利益としてそのまま受け取ることができ、 別の商品への投資に回せることは大きなメリットと言えます。 ・満期受け取り時に一定額が非課税となる 60歳になり満期を迎えた時にiDeCoで形成した資産を受け取る際に、 受け取る方法は一時金での受け取りと、年金形式での受け取りを選べますが どちらを選んでも一定額に対し非課税となります。 一時金受け取りの場合は、退職所得控除が適用されます。 年金受け取りの場合は、公的年金控除が適用されます。 どちらもよほどの運用益を上げていない限りは非課税枠を超えることは無く、 また拠出している期間が20年を超えると非課税枠が広がるというメリットもあります。 ・総評 このようにiDeCoは運用期間中ずっと受けられる税制優遇と、受け取る際の優遇があり 収入に一定の余裕がある場合は、貯蓄をするよりiDeCoへの拠出金としたほうが 長い目で見た場合に税制優遇を最大限に受けることができると言えます。

jukiya

2019/02/19

iDeCoには、①積立時、②運用時、③受取時という3つのプロセスで税制上の優遇措置が設けられており、一般的な貯蓄では得られない大きな節税効果を期待できます。それぞれの節税ポイントについて回答していきたいと思います。 ①積み立てか掛け金が金額所得控除 iDeCoで積み立てる掛金は、全額が所得控除の対象となります。拠出した掛金の年間の総額を所得から差し引けるため、その分の所得税と住民税が軽減されるのです。節税額はその人の年収や掛金によって違ってきますが、積立期間中はずっと控除の恩恵を受けられ、大きな節税効果が得られます。 ②運用益が非課税、効率よく資産を増やす事ができる。 通常、預貯金の利息や投資信託の運用益には、20.315%の税金が課されるようになっています。ところが、iDeCoを通じてこれらの金融商品を利用した場合は、得られた運用益に対して税金が一切かかりません。本来なら税金として差し引かれていた分の資金を再び運用に充てられるので、より有利な運用が可能です。 ③受け取り方法に関わらず、一定額が非課税に 勤務先から退職金が支給された場合は勤続年数に応じた「退職所得控除」が適用され、それに伴って税負担が抑えられます。iDeCoで蓄えた資産を一括で受け取る際にもこの控除を利用でき、積立期間を勤続年数とみなして控除額が決定します。 ●デメリット ①運用状況によって、資産が増減する 元本と利息の支払いが約束された定期預金を選べる運用管理機関もあるものの、それではなかなか資産を増やせないのが現実で、iDeCoで運用の中心となってくるのは、やはり投資信託。ただ、預貯金を凌ぐ運用益を期待できる反面、逆に資産が減ってしまう恐れもあります。 ②原則60歳まで運用中の資産を引き出せない iDeCoは老後のために資産を築くことを目的とした制度で、その応援のために国が税制上の優遇を設けているわけですから、原則として途中で資産を換金して引き出すことは認められていません。資産を受け取ることができるのは、加入者が60歳になってからです。 ③各種手数料がかかる iDeCoには申込窓口となる金融機関のみならず、国民年金基金連合会と事務委託先金融機関も関わっており、①加入時・移換時手数料、②口座管理手数料、③給付事務手数料、④還付事務手数料がかかってきます。また、投資信託を選んだ場合は信託報酬も発生します。 以上です。少しでも参考になれば幸いです

iruka

2019/02/19

iDeCoには節税できるメリットが多くあります。 iDeCoによる節税のメリットに加えて、その他のメリット、デメリットも合わせてご紹介します。 節税メリット①税金が安くなる 年末調整や確定申告を行うことで、納めた税金が戻ってきます。 iDeCoで積み立てた掛け金の全額が所得控除されるので、所得税と住民税が安くなります。 例えば、年収600万円の自営業の人が毎月5万円をiDeCoで積み立てた場合は、年間で約4万8000円もの節税になります。 iDeCoの運用での成績には関係なくお金が戻ってきます。 節税メリット②運用で得た利益に税金がかからない 運用中に得た利益には税金がかかりません。 一般的に投資で得られた利益には税金がかかりますが、iDeCoで運用した場合には、税金はとられません。 節税メリット③運用資産を受け取る時も控除があるのでお得 運用した資産を受け取る時にも節税メリットがあります。 運用した資産は60~70歳までの間に受け取ることになります。この時にも税金の優遇が受けられます。 その他メリット④月額5000円と少額から気軽に始められる 掛け金は毎月5000円から始められます。少額から気軽に始めて毎月コツコツ積み立てられます。 その他メリット⑤運用する金融商品のコストが低い iDeCoで取り扱われている投資信託は、一般に扱われている投資信託と比べて、運用期間中にかかるコストが低いものが多いです。 コストが低いほど、効率的な運用ができ、運用が長期になるほど大きくなっていきます。 その他デメリット①60歳まで運用中の資産を引き出せない 他の投資と違って、60歳になるまで積み立てた資産を引き出せません。 たくさんお金を貯めることができても、60歳になるまでは使うことができないのがデメリットです。 その他デメリット②口座開設・維持に数料がけっこうかかる iDeCoでは口座開設と維持に、それぞれ手数料がかかります。 iDeCoに加入する時に最低でも2777円がかかります。 運用期間中も月額167円を支払うことになります。 金融機関によっては、さらにこの額にプラスして手数料を支払うこともあります。 口座にかかる手数料を意識して金融機関を選びましょう。 例として30歳から60歳までの30年間、iDeCoで運用するとします。その場合、最低でもトータルの手数料は、2777円+(167円×12カ月×30年)=6万2897円もかかります。 iDeCoは長期に渡っての投資になります。ですので、トータルでかかる手数料の額はなかなかの額になります。

まさ

2019/02/19

iDeCoの節税メリットは下記の3つです。 ・掛金が全額所得控除される ・利益が非課税 ・受け取り時も非課税額がある それぞれ解説いたします。 ◆掛金が全額所得控除される iDeCo最大のメリットはここにあると言えます。 iDecoに拠出するお金は全額所得控除の対象となるのです。 例えば、年収450万円の人が毎月2万円ずつ積み立てる場合、iDeCo・個人年金それぞれで控除される税金(所得税と住民税の合計額)を算出すると、下記のようになります。 iDeCo:48,000円 個人年金:6,800円 これだけ見ても、iDeCoの節税メリットの大きさがよくわかりますね。 ◆利益が非課税 これも資産運用においては非常に大きなメリットです。 iDeCoは、中身は投資信託と同じで、拠出したお金を投資のプロが運用し、信託報酬を引いた金額が利益として還元される仕組みになっています。 通常の資産運用では、ここで得られる利益には約20%の税金がかかります。 しかしiDeCoに関してはこの部分の税金がかかりません。 利益が出たらその分だけ自分のものになります。 嬉しいメリットと言えますね。 ◆受取時も非課税額がある iDeCoに拠出したお金を老後に受け取る場合、受け取り方を選ぶことができますが、そのいずれの方法を選んだ場合でも控除を受けることができます。 ・一時金受取の場合:退職所得控除 ・年金受取の場合:公的年金控除 上記のとおり、拠出時、運用時、受取時のいずれも税制面で優遇されているのがiDeCoと言えます。 現時点では、最も有利な資産運用方法と言えるでしょう。 もし個人年金などを契約しているのであれば、解約してiDeCoに乗り換えることをおすすめします。(個人年金を中途解約すると元本保証されない可能性はありますが、その分はiDeCo乗り換えによる所得控除メリットの拡大によって十分吸収できるはずです) ただiDeCoには収入に応じた拠出金の上限があります。 そのため、老後貯蓄として積み立てたい金額は優先的にすべてiDeCoに拠出し、上限を超えてしまった分のみを別の金融商品に投資するようにすると良いでしょう。

KYNA

2019/02/19

iDeCo(イデコ)メリットとしては、まず掛金が全額所得控除となります。 まず、掛け金とは、iDeCo(イデコ)に毎月の積み立て、あるいはボーナス等から支払うまとまった金額のことを指します。 掛け金が全額所得控除というのはiDeCoで預けた金額を課税所得からさっぴかれ、全額が所得控除の対象となり、翌年の「所得税」と「住民税」が軽くなります。 税金は課税所得が大きいほど増えるので掛け金が全額所得控除されると、課税所得が大きく落ち込み、拠出がなかったときより税金が減ります。 また、iDeCo(イデコ)は運用益に対して非課税としています。 運用益というのは、配当ですとか売却益などの利益額を指します。一般的に、投資で利益を得ますと、20.315%の税金がかかるので、この点もメリットとなります。 最後は、受取方法に関わらず一定額まで「非課税」ということです。 これは一時金、年金ともに税制優遇あります。 60歳以降になると、積み立てた資金は、年金か一時金で受け取ることができます。 年金として受け取る場合は「公的年金控除」、一時金で受け取るケースは「退職所得控除」という仕組みが利用できるので、税金がかからないか、抑制できる傾向にあります。 以上、参考になれば幸いです。

TOKIWA

2019/02/19

iDeCo(個人型確定拠出年金)には、3つの節税メリットがあります ①積立時に掛金が「全額所得控除」 積み立てた掛金は、全額が所得控除の対象となり、「所得税」と「住民税」が軽減されます。 自営業者は確定申告、会社員の場合は年末調整で対応できます。 節税額は、年収や掛金に応じて変動しますが、積み立てる全期間に適用されます。 ※自営業の方は所得控除額が人によって大きく異なるので各種所得控除を考慮せず、年収を課税所得として試算しています。 ※自営業以外の方は収入に応じた給与所得控除、基礎控除、社会保険料控除(年収の15%として計算)を考慮して試算しています。 ※復興時特別所得税は考慮していません。 ②運用時に分配金などの運用利益が「非課税」 投資信託などの金融商品で運用する場合、通常だと20.315%の税金がかかります。 しかし、確定拠出年金で運用した場合には、運用益がすべて非課税になります。 本来は税金として引かれるはずの運用益も再投資されますので、通常よりも有利にお金を増やすことができます。 要するに投資信託で儲けた額の2割の税金でもっていかれるのが普通なのに0円になるわけです。 これは大きいです。 ③受取時に受取方法に関わらず一定額まで「非課税」 一時金、年金ともに税制優遇あり iDeCoは年金なので、60歳になるまで受け取りはできない仕組みなのですが、 60歳以降、積み立てた資金を受け取るときは、年金か一時金で受け取れます。 年金で受け取る場合は「公的年金控除」、一時金で受け取る場合は「退職所得控除」が適用されるのです。 例えば、60歳から年金受け取りで公的年金と合算した場合は70万まで非課税、 30年間積み立てて一時金で受け取った場合は1500万円まで非課税です。 要するに、積み立てて運用し、受け取りに至るまで、減税の措置があり非常にお得な投資信託制度なのです。 これを利用しない手はないですね。 会社ですでに確定拠出年金に加入していて、個人では入れない場合などもありますが 会社に確認して、加入できるのであれば 是非利用されることをお勧めします。 特に厚生年金がない、自営業の方は 免税措置が大きくおすすめの制度です。 今しきりに資産運用が叫ばれていますが、 投資信託その中でもiDeCoとNISAは、初心者でも比較的利用しやすい制度ですので 一度検討なさってください。

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