多額の借金がある父が亡くなった場合、自分に支払い責任はある?

多額の借金がある父が亡くなった場合、自分に支払い責任はある?
70代の父に多額の借金があることがわかりました。亡くなった場合、私に支払い責任があるのか不安です。相続放棄など、予めおこなっておくべき手続きがあるなら教えて欲しいです。
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回答一覧4/4 件

chiharu

2019/02/27

親に借金があったとしても法律上は子供には返済義務はありません。つまり、親がどれほどの先を抱えていたとしても借金の返済は扶養義務の範囲ではありません。例えば、日本人は道議を重んじるものであり、肩代わりも要求してくる業者も少なくはありません。しかし、実際のところそういった返済の要求は脅迫罪や強要罪に問われる可能性すら有しています。 仮に親の借金だとしても、保証人や連帯保証人などになっていなければ肩代わりする必要性はありません。もし、親の借金が原因で自分の生活が脅かされるなどの場合は金融庁に通告、及び検察に相談することをおすすめします。 ちなみに、肩代わりそのものを行うことは別に法律で禁止されていません。しかし、親が作った借金よ子供が必ず引き継がなければならないわけではないのが現状です。仮に引き継ぐことになった場合には債務整理等の法的対処によって0にすることが可能です。加えて言えば、法的対処が必要となった場合においては、まともな金融機関であればその指示に必ず従うため債務整理等を行う場合は専門家などに相談してから行うことをおすすめします。 もっとも、法定相続と言われる通常の相続であれば借金も相続することになります。。この借金に関しては、相続人である人がすべてを相続するという決まりを先に作っておく必要性があります。もっとも、相続の対策としては相続放棄をすることが可能であり、遺産となるものすべてを相続しないといった選択肢をとることも可能です。例えば、功を考えたとしても、それよりも負債が大きい場合は相続放棄をすることをおすすめします。 また、場合によっては限定承認と呼ばれる。一部の遺産やマイナスの財産を取得するという方法もあります。これに関しては、弁護士などに相談する必要性があるものの、限定的な相続となるため、通常の相続よりも借金の額が大きい場合は減少できる可能性があります。 相続放棄に関しては、親が集合してから3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きを行う必要性があります。また、相続放棄を行った場合、資産を一切相続することができなくなるといった点には注意が必要です。例えば、親の銀行口座にあった現金を使用する、親の名義となっている不動産の名義を子供の名義に変えた場合は相続放棄をすることはできません。生命保険金等に関しては、約款等で決まっているため、千厩保険会社などに迅速に問い合わせを行っておきましょう。 ちなみに、親の借金を調査する方法として手軽なのは信用情報機関から情報を取り寄せることが最も簡単だと言えるでしょう。例えば、住宅ローンやクレジットカードの限度額なども簡単に理解することが可能です。もっとも、保証人などになっておいる場合は把握できないこともあるため、そう言った契約を結んでいないかどうかをよく確認する必要性があります。

jukiya

2019/02/26

親が誰かの保証人になっていたとか親が事業に失敗した等という理由で、親の借金が子供に降りかかってくると、子供の人生まで狂わせてしまいます。借金問題と相続問題について子供が親の借金で困らないための対策方法について解説していきたいと思います。 ①親の借金は子供に返済義務があるか 親がいくらの借金を背負っていても、子供が保証人や連帯保証人になっていない限り、子供に返済義務はありません。例え家族で血縁関係があっても、同居していても、親に返済能力がなくても、法律上は子供には返済義務はないのです。なお、子供には親の扶養義務があることから、これを盾に、「親が困っているのだから助けるのは当然」などともっともらしいことをいう業者がいたりしますが、借金の返済は扶養義務の範囲ではありませんから、支払う必要がありません。親の借金に関しては、子供に一切法的な責任はないのです。 ②親の借金の肩代わりを求められたときの対処方法 では、債権者に親の借金の肩代わりを求められときはどうすればよいのでしょうか。前述のように親の借金について、子供に法的な責任は一切ありません。ところが、債権者の中には、「親子なんだから家族が払うのが当然」とか「親の借金を見てみぬふりをするのは冷たい」などと、道義的な責任を追及するかのように肩代わりを求めてくる者もいます。しかし、法律的に返済の義務のない者に返済を強要することは、脅迫罪や強要罪に問われかねない行為です。また、貸金業法には、「債務者等以外の者に対し、債務者等に代わって債務を弁済することを要求すること。」は禁止行為とされています(貸金業法21条1項第7号)。ですから、相手が貸金業者の場合は、監督官庁である金融庁に通告することができます。また、前述のように脅迫罪や強要罪が成立する可能性もありますから、しつこい場合には警察に相談するのも一つの方法です。また、弁護士等から警告を送ってもらうのもよいでしょう。 ③親の借金を子供が肩代わりして返済したらどうなるか そうは言っても、親が債権者から督促されているのを見かねて、肩代わりをしようという人もいるかもしれません。単に肩代わりをするのではなく、まず、債務整理等の方法によって解決ができないかどうかを検討する方がよいといえるでしょう。なお、例えば親の自宅が借金の担保になっているような場合に、家が取られるのを防ぐため借金を肩代わりしたようなときは、借金返済の対価として家の名義を親から子に移してもらうのも一つの方法でしょう。名義をそのままにしておくと、親が亡くなった後に相続する際、相続税の対象となる可能性があるからです。また、子供が複数いる場合に、そのうちの一人が親の借金を肩代わりした場合(そして、その後、親からその分の返済は受けていない場合)は、遺産相続の場面で、寄与分を主張できる可能性があります。 以上です、少しでも参考になれば幸いです。

もみじんこ

2019/02/26

亡くなった親が借金をしていてそれを返していかなくてはいけなくなったという話はよくあります。それが原因で家庭環境が悪くなったりしてしまって、最悪の場合離婚や自己破産になるなんてこともあります。そうならないためにも、親の借金について基礎知識をつけておきましょう。 ◇子供に返済義務はない まず前提として『親の借金=子供の借金』という訳ではありません。親の借金は親の借金なので返済義務があるのはあくまで親です。ただし、子供が保証人などになっている場合に限り返済義務が子供の方にも発生してしまいますので注意してください。よほどの事情がない限り保証人になるのは推奨出来ません。 そのため、血縁関係があろうが、同居していようが、子供に返済義務は一切ありません。法律的に何も問題ないので、もし『法律的に...』などと言われたら、しっかりと確認して怪しいと思ったらすぐに専門家に相談することをおすすめします。絶対に了承だけはしないでください。 ◇財産の相続に注意 親が亡くなってしまい、親の遺産を財産を相続したとします。実は、相続されるのは遺産だけでなく借金も法定相続分で相続されてしまうのです。こうなってしまっては返済義務のなかった子供も返済義務が発生してしまいます。せっかく遺産が入ったのに借金の方が多かったら意味がないですよね。 因みに、相続人が複数いる場合はその分だけ均等に相続されることになっています。つまり、親が900万円の借金を抱えていたとします。それに対して相続人が子供が3人だった場合、各自300万円ずつ借金を相続することになります。これは遺産を多く貰おうが少なかろうが均等です。 『相続人Aが遺産を多く貰ってるのだから借金も多く相続すべきだ!』と発言したとしても、債権者との間には何の効力も発揮しません。相続人各自が法定相続分に従って借金を相続してしまいます。そうなってしまっては家庭内環境も兄弟間の関係も悪くなってしまいます。ですので、予め債務者と『相続人Aが債務も全て相続する』など交渉しておき、同意を得ておきましょう。 ◇借金を相続しないためには では、借金を相続しないためにはどうしたらいいのか解説します。 ①相続放棄 その名の通り、相続自体を放棄することです。相続を放棄することで相続人としての効力は失われます。そのため、財産も入りませんが借金を背負うこともなくなります。相続放棄の手続きを行うのには、家庭裁判所に赴く必要があります。そこで認められると相続放棄となります。 ② 限定承認 もし、借金よりも財産の方が多い可能性がある場合はこちらの方法を使いましょう。こちらも家庭裁判所に赴いて手続きを行います。手続きが普通に進めば、相続する遺産(プラスの財産)が借金(マイナスの財産)よりも多い場合、相続するという方法が取れます。

aestivum

2019/02/25

私が司法書士ではない、という前提でお聞きください。 親の借金を相続したくない場合、質問者様が言う通り、相続放棄といって全ての相続をしない選択ができます。 参考:中野相続手続センター http://www.tokyo-intl.com/category/16222... 相続放棄をする前に行わなければいけないのは ●子どもや妻が相続を放棄した場合、相続の権利が出る血縁関係者への連絡 です。借金は法定相続人である兄弟姉妹まで「借金を返してください」とついて回ります。今回の場合、子どもに当たる質問者様が放棄しても、祖父母・父親の兄弟に借金の返済要求がついて回ります。 事前に連絡せず相続放棄をすると、他の親戚とかなりもめる、といった自体になりかねません。必ず事前に連絡しておき、皆さんで相続放棄するか、借金を返済する方を決めてください。 また、お父様が亡くなった後、 ●3ヶ月以内に財産調査を行う ことも大切です。 財産放棄をした場合、プラスの財産も相続する権利を失います。もし、1000万円以上の財産がある場合、借金ごと相続した方がプラスになります。 このため、きちんと財産を調べどのくらいプラスマイナスがあるかはっきりさせてください。 質問者様のように相続に借金がある場合は相続に強い司法書士を雇い、相続手続きを行うことをおすすめします。お父様が生きている間に信頼できる司法書士を探しておくのもありです。 ※限定承認の手続といってマイナス分だけ放棄する方法もありますが、手続きに時間がかかる、手続きの専門家に依頼する場合、100万は費用を用意しなければならないなど大変な手続きになります。

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