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急遽予定がキャンセルの時に国内線の飛行機チケットはどうする?

急遽予定がキャンセルの時に国内線の飛行機チケットはどうする?
2019/02/26
ななみこ
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急遽予定がキャンセル!国内線の飛行機のチケットは売れない?
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回答一覧5/5 件

chiharu

2019/02/27

航空券は他人に譲ることができず、名義の変更をすることもできません。その為、期日が来ていないのであれば、キャンセルの連絡を入れることで航空券のチケット代が払い戻されます。もちろん、キャンセルを行った場合はキャンセル料がかかります。キャンセル料は「払い戻し手数料」+「取り消し手数料」のことであり、キャンセル料は、航空会社や航空券の種類によって異なることに注意が必要です。 また、基本的には「航空券料金」-「キャンセル料」が振り込まれ、支払い前のチケットのキャンセルであれば、キャンセル料がかかりません。しかし、チケットの種類によっては払い戻し手数料がかかる場合があるので、各社のキャンセルポリシーをよく読みましょう。 キャンセルする際には航空会社やコンビニエンスストアにて購入した場合、航空会社のホームページ、電話予約センターから払い戻しの申し込みが可能です。コンビニエンスストアで購入した場合はお客様控え、レシートが必要になります。旅行代理店などで予約した場合は、旅行代理店に連絡をしましょう。 キャンセルが決まったらすぐに申し込みしなければ搭乗日が近づくにつれ、キャンセルにかかる手数料がどんどん高くなっていきますので早めに連絡しましょう。また、飛行機の出発後のキャンセルはチケット代が戻ってきませんので要注意です。 航空券の取り消し、払い戻しにかかる手数料については、払い戻しの申し込みの際に一括で申し込めます。また、キャンセルの理由が本人や家族の病気等であれば診断書を提出することで手数料が無料になる場合もあるので確認してみましょう。払い戻しの申し込み後、クレジットカードで購入の場合はクレジットカードにそれ以外は基本的に指定の口座に振り込まれます。旅行代理店で購入の場合も同様となる場合が多く、場合によっては旅行代理店の窓口で返金されることもある為、臨機応変な対応が必要となるでしょう。 国内線に限らず、チケット代の払い戻しを望むのであれば、キャンセルが決まったタイミングで早急に連絡を取る必要があります。仮にキャンセルの申し込みを行わないまま、搭乗予定だった飛行機の出発タイミングを迎えた場合、払い戻しの受けることができなくなります。また、航空券そのものに関しては、日付に余裕があったとしても本人でなければ使用できるものではないため、売却することには全く意味がありません。また、購入した飛行機のチケットは出発後は全く意味のないものとなってしまうため、フライトの当日に旅行キャンセルするといった事態は少ないため、事前の対策が重要と言えます。

shimashima2

2019/02/26

旅行に急遽行けなくなったとき航空券をどうすべきか悩むところですよね。旅行に行けないと分かるのが出発直前となると多額のキャンセル料が発生するわけですし・・。 それならば、使わなくなった航空券は他人に譲ればいいかと考えるのも自然な流れだと思います。しかし残念ながら、航空券は基本的に譲渡することはできません。航空券を購入した本人しか使用できないようになっているのです。 どうして航空券を他人に譲ることができないのかというと、チケットに印刷されている名前は重要な意味を持っているからです。 航空会社は航空券に記載されている名前をもとに搭乗者の情報を管理しています。そして、もし何かトラブルがきたときは、保険金などの支払い先としても、航空券に記載されている名前は重要になってきます。記名制であるということは、搭乗規約や個人情報に関する事項に関わっていることを意味し、遵守しなければさまざまな問題が生じてくる可能性があるということなのです ですから、旅行に行けなくなったときの現実的な航空券の扱いとしては、キャンセル料を支払って払い戻しするのが適当ということになりそうです。 ただ。そんな国内線において、例外的にジェットスターだけは別途手数料を払うことで航空券の名義変更を認めています。 その点、先ほど、ジェットスターに直接電話で確認してみたのですが「航空券の名義変更は確かに可能です」との回答をいただきました。 航空券の名義変更をしたい場合、元の名義人がライブチャットまたは電話で変更を申し出ることによってできるようです。ただ、そこでは手数料と運賃差額がかかってくるのだとか。変更手数料は1区間3240円。変更手数料だけをとっても決して安い金額ではなく、航空券の値段によっては変更によるメリットがあるのかは定かではありません。

jukiya

2019/02/26

楽しみにしていた旅行や大切な出張でも、さまざまな事情で急に行けなくなることがあります。飛行機は事前予約が基本になっていますので、急な予定の変更があった際にキャンセルできるかどうかは気になるポイントです。また、キャンセルできるなら、どのような手続きが必要か知っておくと安心でしょう。そこで、この記事ではJALの予約キャンセル事情について解説していきたいと思います。 ①JALの予約はキャンセルできる?キャンセルできる条件とは JALでは、すでに予約してしまっている便でもキャンセルすることは可能です。キャンセルするには原則手数料がかかりますが、まだ購入していない予約だけの状態であれば取消手数料も払戻手数料も一切かかりません。自己都合ではなく、悪天候や機材故障などで乗る予定だった便が遅延や欠航したためにキャンセルする場合も手数料は不要です。さらに、機材故障といったJALの都合による欠航などでキャンセルせざるを得なくなった場合は、規定の範囲内で交通費や宿泊費などの諸費用を負担してもらえます。 一方、すでに購入してしまっている場合は所定の手数料を支払う必要があります。払戻手数料は定額ですが、取消手数料は予約した便の運賃やキャンセルをする日によって異なります。また、手数料を支払えばキャンセルすることはできますが、予約した便が出発する15分前までに手続きを行わなければなりません。 ②手続方法について、JALの便をキャンセルする方法 JALの便をキャンセルする方法は3つあります。カウンター、電話、ホームページなどオンラインの3つです。カウンターは空港や市内に設置されているJAL国内線用の窓口に限ります。電話での対応は、JAL国内線の予約や購入、案内を担当している問い合わせダイヤルです。JMB会員専用と会員以外で問い合わせ先が異なりますので注意しましょう。ホームページやモバイルサイトなどオンラインの場合、JALの公式サイトの国内線ページにある「国内線ご予約・購入済のお客さま」内の「変更・追加 取消(払戻)」ページで手続きできます。 ③いつ戻ってくる?手数料はいくら?キャンセル時の払戻手続き内容 払い戻しをしてもらう場合、自分で申し出る必要があります。自己都合の場合であれば、期限は各航空券に設定されている有効期間内、なおかつ有効期間満了日の翌日から数えて10日以内です。払い戻しの際にはJMBお得意様番号か確認番号、または航空券が必要となります。クレジットカードで支払った場合はそのカードも必要です。また、払い戻しの手続きの際には、払戻手数料として、1区間の航空券1枚につき430円かかります。 以上です。少しでも参考になれば幸いです。

モノクロ

2019/02/26

結論から申し上げますと国内線の飛行機のチケットは売れません。 下記に理由を記載いたします。 ・なぜ飛行機のチケットは売ることができないのか? 航空券のチケットを売ることが出来ないのは、そこに書かれている名前を元に搭乗者の情報を管理したりトラブルがあった際に保険金を支払ったりするという役割があるためです。 万が一他人名義の飛行機に乗ってしまうと、事故やハイジャックを含めた何らかのトラブルが生じた時に、航空会社側で詳しい調査や情報公開などができず補償を受けることも出来ないと言われています。 ただ実際に過去に遭った飛行機の墜落事故では他人名義のチケットで乗っていた乗客の分まで補償がされたケースもあるようです。 このような理由から飛行機のチケットの販売はできません。 ちなみに急遽予定がキャンセルとなったということですが、ご予定はどれくらい先のことでしょうか? 期間によっては払い戻し対応を受けることができます。 下記に各航空会社の払い戻し期間を記載いたしますので、ぜひご確認ください。 1.ANA ANAは航空券の種類によって払い戻し期間が異なります。 ・予約変更ができる運賃 航空券購入以降、航空券の有効期限満了日の翌日から起算して30日以内が払い戻し期限です。 また予約便の出発前までに解約されなかった場合は、当該予約便出発予定日+30日までとなります。 ・予約変更ができない運賃 航空券購入以降、予約便出発予定日の翌日から起算して30日以内が変更期限です。 また払い戻しを行うに当たって、認証コード(ANAマイレージクラブカード、確認番号、購入時に使用したクレジットカードのいずれか)提示と払い戻し手数料(430円)が必要です。 なお、ANA SUPER VALUE EARLYを利用している場合は払い戻し手数料は発生しません。 2.JAL JALは航空券の有効期間内および有効期間満了日の翌日から起算して10日以内を払い戻し期間としています。 また有効期間内は運賃によって下記のように異なります。 ・予約変更ができる運賃(大人普通運賃、小児普通運賃、往復割引、身体障がい者割引、JALビジネスきっぷ*、介護帰省割引、離島割引、特別乗継割引、特別往復割引 株主割引) 予約済みの航空券は予約便に限り有効。 予約のない航空券は航空券の発行日、および発行日の翌日から起算して1年間です。 なお、株主割引は予約済みの航空券が予約便に限り有効であるのに加えて、予約のない航空券は「株主割引券」に記載された有効期間まで有効です。 ・予約変更ができない運賃(ウルトラ先得、スーパー先得、先得割引タイプB、 先得割引タイプA、特便割引21、特便割引7、特便割引3、特便割引1、おともdeマイル割引、乗継割引28、乗継割引7) こちらは予約便に限り有効です。 なお、払い戻し手数料は430円です。 3.スターフライヤー スターフライヤーも以下のように運賃の種類によって払い戻し期間を定めています。 ・予約を変更できる運賃:航空券購入以降、航空券の有効期間満了日の翌日から起算して30日以内 ・予約を変更できない運賃:航空券購入以降、予約便出発予定日の翌日から起算して30日以内 なお、払い戻し手数料は430円です。 以上がご質問に関するご回答となります。 ぜひご参考くださいね。 最後までお読みいただきまして誠にありがとうございました。

ご質問をいただき、ありがとうございます。 弊社にて航空チケットのお取り扱いがございませんため、ご回答不可とさせていただきます。 よろしくお願い致します。  名駅チケット

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