退去予告をしたら契約書上は2か月前となっているが違法でないのか
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えい
2019/02/28
以前不動産会社に数年間勤めておりましたので、その時の経験からお話しします。 質問者様のお問い合わせ内容は「退去予告が2か月前と記載されていたが、退去まで2か月もないのに、残りの家賃を支払わなければいけないのでしょうか」というご質問で宜しいでしょうか? これは、初めて賃貸契約をされた方、物件を退去される方にとって非常に多いトラブルです。実際に私が勤めておりました不動産会社でもこのことについて文句を言ってこられたり、第三者を入れて話し合いに来られた方もいらっしゃいます。 しかし、この2か月前予告というのは契約書にもしっかりと明記されていますし、法律的にも認められています。 契約書に借主・貸主双方の署名、捺印がある以上この条件について借主様も了解したということになりますので、「払いたくない」「払う必要はない」と言われてもどうしようもできません。 あとは、大家さんとの交渉ということになりますが大家側にとっては減額するメリットは何もないため応じるケースはほとんどありません。 また少額訴訟などを行ったとしても契約書に記載されていることですので、貸主側には何の問題もないはずです。 支払う額を小さくする、という方法は残念ながらないと言わざるを得ません。 支払い額は小さくなりませんが、今後賃貸物件を契約される場合は契約書に記載されている重要事項、特に退去時に関することはしっかりと目を通し、疑問点はその場で貸主または仲介不動産などに確認しておくことをおすすめします。 またできれば退去することが決まったら即日に仲介不動産に連絡をいれるようにしましょう。そうすれば2か月前予告に間に合うかもしれません。 何かお役に立てれば幸いです。

2019/02/28
残念ながら契約書上に退去2か月前ルールが明記されているのであれば、払わずに済む方法はないと思います。 今回については諦めたほうが良いでしょう。 契約書にその旨の明記があり、その内容で貸し手と借り手の署名や捺印がされていると思います。 そうなると、法的にもそのルールは守られているものとなります。 (貸し手側としては、こういったシーンで「とりっぱぐれ」が起こらないように契約書を交わしているようなものですので) あまりにも一般的ではない期間(例えば退去1年前に申告しなければならないなど)であれば、非現実的な内容であるとして第三者を入れての変更要請などもできるかもしれません。 ただ退去2か月前の申告ルールは今では一般的なものとなっているので、受け入れられないでしょうね。 もちろん交渉の余地はあります。 大家さんとの直談判により、いくらか金額を下げてくれる可能性はあるでしょう。 ただそれは大家さんのさじ加減で決まります。法的に守られている以上、減額に応じる義務はないのですから。 最近は礼金敷金をゼロ円にする代わりに、退去を時の申告を2か月前や3か月前に設定する物件が増えてきました。 入居はしやすいが退去はしにくくなるというもので、うまく考えられているなと感心しますね。 今回のご相談への解決策にはなりませんが、次の引っ越し先の物件や、今後住む物件については、退去時のルールなどをあらかじめ確認しておくことをおすすめします。 契約書に必ず記載されているはずですので。 また賃貸住宅に関わらず、あらゆる契約において契約書は熟読するようにしてください。 契約書には、提供側が損をしないための条項が記載されているものです。 自分が不利になるようなことが記載されている場合には、必ず説明を求めるようにし、納得できなければ契約はしてはいけません。 署名捺印といった行為は、「私はこの契約内容に合意します」という意思表示です。それをしてしまうと、原則的には覆すことはできませんよ。 高い授業料を払わなければならない点には同情いたします。 どうか次に活かしていただければと思います。

2019/02/27
ご質問の前提のご確認ですが、 ①ご質問主は賃借人(借り主)で ②賃貸借契約書に「契約の途中解約」と「退去予告(2か月)」の規定があり、 ③ご質問主様(借主)から退去予告した、ということでよろしいでしょうか。 もし、上の前提のとおりとすれば、契約書中の2か月前の退去予告規定は、違法ではありません。 なぜ違法ではないか簡単に説明させていただきます。 1 賃貸借契約の基本 まず、建物賃貸借契約(賃貸契約)には、通常は期間が決められています。 これは、「契約期間中はずっと物件を貸します/借ります」という契約内容ですから、そもそも(契約書などで規定がなければ)途中解約ができないのが原則です。 2 途中解約規定という例外 しかし、ほぼすべての賃貸借契約書には「途中解約ができる」規定があります。 この規定の有効性については、過去に下級審(東京地裁など)で争われましたが、結論として有効性が認められています。 現在では、途中解約規定の有効性を認めたうえで、賃貸人(貸主)からの途中解約については、借地借家法上の「正当事由」を求めるという解釈に固まっています。 要するに、どちら側からでも途中解約はできるけれども、賃貸人からの解約には途中解約もやむを得ないような事情や立ち退き料の支払いなどが必要ですよ、ということですね。 3 退去予告期間 賃貸人からの退去予告期間には、借地借家法27条が適用され、予告は最低6か月前に、ということになります。これより短い期間の規定は無効です。 これに対し、今回のケースのような賃借人からの退去予告の場合は、契約で予告期間を自由に定めることができます。ちなみに規定がなければ、民法617条1項2号により3か月です。 今回は、「2か月」という規定がありますので、これに従うことになります。 したがって、契約書の「2か月」という退去予告期間の定めは有効=2か月分は家賃を払う必要があるという結論になります。 したがって、原則としては、退去予告から2か月分の家賃は家主に支払うこととなります。 4 では結局どうすればよいか 以上に見てきましたように、法律上は契約書の退去予告期間の規定は適法です。 ですから、家主に「退去するのは2か月以内ならいつでもいいけれども、家賃は2か月分もらいます」と言われれば従わざるを得ませんし、払わなくても敷金などから差し引かれると思われますので意味がありません。 このような状態を避け、少しでも不利益を減らすためには、法律論ではなく、家主さんと交渉していただくのが良いでしょう。 例えば、1か月で退去するので、支払う家賃を1.5か月分に割り引いてほしいとか。 もしくは、次の賃借人を紹介するので実質退去までの家賃分にしてほしいとか。 不動産経営において、空き家リスクは非常に大きいものですから、家主に何らかのメリットがあれば考えてくれるかもしれませんよ。 以上、ご参考になれば幸いです。
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