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遺品整理で金品など換金性の財産が出た場合に勝手に処分できる?

遺品整理で金品など換金性の財産が出た場合に勝手に処分できる?
2019/03/05
ロキ
遺品整理のときに金品など換金性の財産が出た場合、どうすればいい? 家族が知りえなかった換金性の財産が出てきた場合、勝手に処分するとまずいでしょうか
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回答一覧3/3 件

chiharu

2019/03/11

遺品整理で出てきた金品は相続資産や遺産分割の対象になります。そのため、勝手に処分することはできません。 原則として、故人が亡くなって相続開始を知った翌日から10ヶ月以内に、相続税の申告や納税手続きを行うこととされています。まず、相続税は期限までに現金一括で納付しなければなりません。納付が遅れた場合、相続税額の10%が無申告加算税として追徴されるので注意しましょう。また、新たに発見された金品などはその期間の対象となりませんが、勝手に処分したり、支払いに使うことはできません。金額には関わらず、全相続人への報告や遺産分割のやり直しが必要です。加えて、相続税の修正申告が必要になる場合もあります。 仮に、1万円の現金が本棚から出てきた場合、わざわざ遺産分割協議書を新たに作り直し、実印を押しなおすのは手間がかかるので面倒かもしれません。ですが、お互いを疑うようなことがないよう、全相続人に伝えてどうするかを確認することが賢明だといえます。 相続人の数が多い場合は、遺産分割協議書が大切です。故人が遺言書を残していれば、その通りに遺産を分けることとなりますが、遺言書がない場合は話し合わなければなりません。全員一致で納得できない場合には、家庭裁判所を利用することになります。加えて、遺品整理を行う場合には、必ず2人以上で作業することを心がけましょう。一人で遺品整理をしていた時に新たな遺品が出てきた場合、配分をどうするかをめぐってトラブルにつながることも考えられるためです。相続人が多ければ多いほど、なるべく全員一緒に遺品整理を行った方がよいでしょう。 一方で、故人が賃貸や老人ホームに居住していた場合、早急に退去する必要があります。そのため、相続人に連絡ができないもしくは相続人が集まらないまま、遺品整理を行わなければならないことがあります。その際には、必ずどのような遺品が出てきたかを一覧にしておき、親族が集まる法事で相談できるようにしておきましょう。遺品整理のタイミングとしては、上記以外であれば法事の準備などが落ち着いた頃が好ましいです。全相続人の都合がつく日時を調整しましょう。 遺品整理で出てきた金品は原則として全て相続資産・遺産分割の対象となります。また、相続税の支払いが必要になる場合もあるので、自分の判断で処分するのではなく、必ず全相続人への相談・報告をするようにしましょう。

まさ

2019/03/06

遺品整理において出てきた金品は資産です。つまり遺産ですね。 したがって、相続の対象となります。 遺品整理をすると、亡くなった方本人も忘れていたのではなかろうかという隠し財産が出てきてしまうこともあります。 もし業者を入れて作業をしていた場合でも、まともな業者であれば金品が出てきた旨を必ず報告してくると思います。 面倒ではありますが、確実に遺産として組み入れるようにしましょう。 少額であったとしても、勝手な判断をしてはいけませんよ。 決まりは決まりですし、国に対し納税する義務もあります。勝手に処分することは違法となります。 また、親族間で余計な争いごとを起こさないためにも、こういったことは全般的に厳格に法に則って対処したほうが安全です。 なお、急に金品が出てきてしまうことへの備えとして、遺産目録を作っておくことをおすすめします。 遺産目録は、作成義務はないものの、遺産分割の協議をしやすくしたり相続税額を算出したりするために役立ちます。 目録にて遺産を一覧化し、関係者間で共有しておくようにしましょう。 「特定の誰かだけが知っている」という状況はもめごとが起こる原因となります。しっかり共有することが重要なポイントです。 遺品整理で見つかった現金の情報は、この目録に追記していくようにすれば紛れもなくなりますよ。 こういった作業や手続きはなにかと大変ですし、さまざまな人間関係が影響するため疲れるものです。 なるべくトラブルなく済むことをお祈りしております。

ノリック

2019/03/05

遺品整理をしていて家族が知りえなかった換金性の財産が出てきた場合、相続財産として処理する必要が出てきます。 少額の場合ならともかく、高額の財産の場合は遺書や法定相続分に照らし合わせて遺産分けしなくてはなりません。 法定相続人じゃ配偶者と血族があり、血族は優先順位が高い人が相続人となります。 血族の場合でも同じ順位の人が複数いる場合は、同じ配分の相続人となります。 法定相続人の順位は以下の通りです。 第一順位……直系卑属(子供・孫) 第二順位……直系尊属(父母・祖父母) 第三順位……兄弟姉妹 遺言で受遺者(財産の贈与を受ける人)が決まっていない場合、法定相続分によって相続を行う必要が出てきます。 ただし、相続の権利がある人全員で協議して、それぞれの事情に応じて遺産分割方法を決めた場合はこれに限りません。 もし換金性の財産が出てきた場合、相続人全員にこれを知らせ、遺産分割協議を行うのがスムーズです。遺産分割協議書を作り、相続人全員が署名し、実印を押します。 もし、遺言がなく、遺産分割協議が決裂した、あるいは行えなかった場合、財産がどれだけあるのかを調べ、査定してもらい、評価額を決定します。 その額に基づき、相続人位振り分けます。 配偶者1子ども1の場合、2分の1づつ 配偶者と親の場合、配偶者3分の2、親3分の1 配偶者と兄弟姉妹、配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1 配偶者、子供、親、兄弟姉妹のみの場合、それぞれにすべての財産を配分します。

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