質屋とサラ金・金貸しの違いは?すり替えは無い?
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2019/03/13
はい、別の業種です。どちらも担保を元にお金を借りるという点では変わりませんが、サラ金はその人の収入や能力、将来性を判断してお金を貸すのに対して、質屋はものを担保にすることでお金を返してもらえるという業種です。三ヶ月以内に融資された金額を返済したらものは帰ってきますが、返せなかった場合はそのまま質屋のものになってしまいますので、今で言うリサイクルショップに近い業種でもあります。リサイクルショップとの違いはお金を返せば品物を返してもらえるという点ですね。 質屋を使う場合の注意点としては、金利がとても高いことです。短期間の取引限定にする代わりに年利に直すとサラ金の六倍以上の金利にもなるほどです。これにはもちろん理由があります。短期間の取引限定なので、高い金利でも消費者が返せないということが少ないですし、担保を保管する場所代もかかるのでどうしても高い金利になってしまうのです。また、あくまでもものを担保にしているという点で貸金業者とは区別されるので管理される法律が違うため、金利の金額にもサラ金とは制限が異なるのです。 実際、今では不用品があったとしても質屋に持ち込むことは少ないと思います。リサイクルショップが全国的に展開、発展したことで不用品はリサイクルショップに売却することが一般的になったので、お金を借りる目的で質屋によることが激減したのが原因です。実際、ハードオフなどのリサイクルショップは見かけても質屋を街で見かけることは少ないと思います。 お金を借りる目的ならサラ金のほうが手軽ということも会って一般にはもう馴染みが薄くなっています。昔はサラ金の審査がとても厳しく、また法的に際どいサラ金業者が多かったので質屋にも需要があったのですが、時代の変化とともに審査が緩く、違法サラ金もほぼ撲滅されたのでメリットが減少したのが大きいでしょう。 緊急で金が必要で、なおかつすぐに返済出来るときの緊急回避策としては選択肢に入るでしょう。三ヶ月の猶予期間内に金額を用意できるか、あるいは最悪質屋に譲ってしまっても惜しくない品物ならば返済義務がないのでそのまま返済しなくても後腐れがないという点ではいいかもしれません。 質屋のすり替えのリスクですが、基本的に品物のすり替えは犯罪に当たるので心配することはあまりないとは思いますが、一部に悪質な業者がいるのも事実ではあります。信頼できる老舗では専用の台帳などで管理をしています。街の質屋に頼るより先にネットで検索するのがベターだと思います。

2019/03/11
はい、質屋とサラ金は別の業態になります。 管轄する省庁も法律も異なりますよ。 質屋…管轄:警察庁、法律:質屋営業法 サラ金…管轄:金融庁、法律:貸金業法 ざっくり「お金を借りる」という点にだけ焦点を当てれば、質屋とサラ金は似ていると言えなくもないですが、実際はいろいろな部分で異なります。 大きな違いは「担保」です。 お金を借りるという行為には、なんらかの手段で信用を証明する必要があります。 お金を借りる以上「私にはお金を返す意思と、返すだけの能力があります」ということを目に見えてわかる形で示さなければならないわけですね。 サラ金は、基本的に「その人の収入」が担保になります。金融会社側は「これくらいの収入がある人だから、これくらいは貸せる」という判断をするという形です。 これに対し質屋は、なんらかの物品を預け入れることで、それを担保にお金を借ります。 「価値のあるものを預かり、それを担保にお金を貸す」というスタイルですね。 そのため質屋からお金を借りようとしたら、物を預け入れなければなりません。 そういう意味では、お金を借りるだけならサラ金のほうが簡単。これが消費者金融の激増と同時に多くの質屋が廃業になった背景にもなっています。 またひとつ面白い話として、「質屋には返済義務がない」という点もあります。 お金を借り入れる時に物品を預けています。 返済期日を過ぎてしまった場合は、この物品の所有者が質屋に移るのです(そういう契約でお金を借りています)。 そのため、期日が来たからと言って催促されることもありませんし、期日が過ぎたからと言って取り立てられることもありません。 ただ預けた物品はもう質屋のものになっていますので、返してもらうことはできなくなります。 サラ金だと、怖い人たちが取り立てに来るイメージがありますよね。あれは質屋にはないのです。 上記を踏まえると、質屋はサラ金とリサイクルショップの中間にいるような位置づけと言えます。 まとまったお金を早く借りたいならサラ金、物を手放してお金を得たいならリサイクルショップのほうが話は早いですね。 質屋は「短期的にお金が欲しいが、物を手放すまではしたくない。でもサラ金を使うのはちょっと…」という人にとっては、一つの選択肢となるかもしれません。

2019/03/11
・質屋=貸金ではない 質屋は換金性のある品物を預け入れる代わりに、査定額に基づきお金を貸してくれます。預けた品物は期限までに借りたお金と利息を合わせた金額を返せば戻ってきます。 つまり、預けるものがなければお金は貸してくれないので、貸金業者ではありません。質屋営業法という法律に基づいて商売をしています。 例)質屋営業法 第一条 この法律において「質屋営業」とは、物品(有価証券を含む。 第二十二条を除き、以下同じ。) を質に取り、流質期限までに当該質物で担保される債権の弁済を受けないときは、当該質物をもつてその弁済に充てる約款を附して、金銭を貸し付ける営業をいう。 ・利息制限法が適用されない "金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約"ではない質屋での取引は、利息制限法の適用外となります。上限金利はなんと108%。 利息制限法下では元本が100,000円未満の場合 最大利息が20%となっていますから、その5倍以上の高金利です。 ・金利が月利で表示されている(お店が多い) 質屋には店舗やホームページなどで金利表の表示をみることができますが、月5%、月8%といった具合で書かれています。 月に10万円借りた場合、月8%なら8千円、1年間年間借り続けたら8×12で96%の金利、つまり96,000円が金利として持っていかれます。 ・金利の計算方法が特殊 消費者金融などの貸金業では利息を日割り計算しますが、質屋の場合、満月計算、暦月計算の2パターンどちらかが採用されます。 満月計算は借りた月数に対して1か月丸ごと利息がかかります。 (借りてから1日で返しても31日で返しても同じ利息) 歴月計算は借りた暦月に対して利息がかかります。 (10月15日から11月14日の1か月間借りても、10月と11月のふた月ぶんの利息が発生する) 消費者金融などから借り入れをした場合と比べ、自分の所有物を担保にできるため金銭上のリスクは少ないものの、圧倒的に不利な条件でお金を借りることになります。利用の際は忘れないようにしましょう。
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