年間10万円を超えた医療費控除の計算方法
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2019/03/12
生命保険会社からの給付金は税金の申告をする必要はありませんが、 医療費控除の申告の際にはきちんと処理しなければなりません。 確定申告で医療費控除を受けるには「負担した医療費」から 「受け取った入院給付金等」を引かなければなりません。 少々ややこしいのですが、 給付金は給付の原因となった傷病などの医療費から差し引きます。 それで引ききれない場合は、他の医療費から引かなくても良いことになっています。 実際い数字を出して説明すると、 【かかった医療費】 1月31日 A病院 内科医院入院代 50万円 5月26日 B病院 外科医院通院代 40万円 8月15日 C病院 歯科医院治療代 30万円 合計 120万円 【給付金】 A病院の入院の際 給付金 60万円 B病院の通院の際 給付金 30万円 C病院の通院の際 給付金 なし 給付金合計 90万円 A病院の入院代50万円 A病院の治療の際にもらった給付金60万円 50万円-60万円=-10万円(マイナスの為0円とする)←ここがポイント! B病院の通院代40万円 B病院の通院の際にもらった給付金30万円 40万円-30万円=10万円 C病院の歯科医院の治療代 30万円 C病院の通院の際にもらった給付金 なし 30万円-0円=30万円 上記を合計すると、 A病院0万円+B病院10万円+C病院30万円=40万円 40万円が医療費控除の対象となり医療費の合計となります。 ●医療費と給付金は合計ではなく個別に考えましょう 確定申告の際、生命保険会社から給付金をもらった場合は、 一体どの治療費に対して給付されたものなのかをしっかり把握しておく必要があります。 手術を伴う入院の場合、多くの方は保険に加入しておられることが多いので、 実際に医療費控除の対象として残る医療費はあまり多くありません。 しかし歯科治療の場合の多くは保険の給付金はなく、 全額自費の場合が多いのでその年に歯科治療が多くあった方は 医療費控除の対象金額がたくさんあることが多いです。 また、家族の医療費を合算する場合は 誰の給付金かをしっかり確認して該当医療費から補てん金を差し引きましょう。
2019/03/11
税理士ではないですが、自分で確定申告をしているので書きこみます。 まず、総所得が200万円以上か、200万円未満かで計算方法が変わります。 【総所得が200万円以上の場合】 1年間の医療費用から共済保険や生命保険、入院保険などでもらう給付金を引きます。引いた後の金額が10万円以下であれば医療控除は受けられません。10万円以上であれば10万円を超えた分が医療控除の対象となります。 例:支払った医療費30万円、保険の給付金が8万円の場合、22万円が実際に払った医療費となり、10万円を超えた12万円が控除対象となる。 【総所得が200万円以下の場合】 1年間の医療費用から共済保険や生命保険、入院保険などでもらう給付金を引きます。引いた後の金額が総所得の5%以下であれば医療控除は受けられません。総所得の5%以上であれば超えた分が医療控除の対象となります。 例:総所得150万円の場合、支払った医療費が10万円でも総所得の5%、7万5千円を超えているので、超えた2万5千円が控除の対象となる。 医療控除の対象になるかどうかが分かった後は少しややこしくなります。 医療控除とは支払う予定である(会社員であればすでに支払っている)所得税から医療控除金額の一部を減額するものです。 減額する金額は課税される所得(課税所得金額)ごとに割合が決まっており、医療控除の対象金額に指定の割合をかけます。 課税所得金額と医療控除対象の金額にかける割合 195万円以下:5% 195万円~330万円:10% 330万円~695万円:20% 695万円:900万円:23% 900万円~1,800万円:33% 1,800万円~4,000万円:40% 4,000万円超:45% 例:所得400万円、医療控除の対象金額が20万円の場合、20万円×20%で4万円税金が減額されます。 医療控除の対象かどうかさえ判断できればその後の計算は税務署のパソコンがしてくれるので、気軽に申告してみてください。
2019/03/11
医療費控除の確定申告の際は保険会社などから給付された金額は引いてください。 その他にも、医療費控除に含められるもの、含められないものがありますので参考になさってください。 まず大前提として、医療費控除の対象となるのは、生計を一にする家族全員分が対象となります。 例えば、お父さんの所得から控除したい場合、その妻や、子、また生計が同一であれば同居していない父母も含めることができます。 それからよく勘違いされるのが、10万円に満たなくても、控除される場合があるということです。 控除したい方の一年間の総所得が200万円以下の場合、その5%の金額が控除の対象となります。 例えば、150万円の所得だった場合、7万5千円があれば医療費控除の対象となります。 では実際に対象となるものをご紹介します。 病院での治療、診療などにかかる費用に加え、薬局で買った風邪薬や、通院のために使った公共機関の交通費なども対象となります。 ただし、風邪や病気の治療のための薬は対象となりますが、予防のためのビタミン剤などは対象となりません。 交通機関もタクシー代など領収書がもらえる場合以外でも、バスや電車などはメモ書きなどを添えておくと対象になります。 確定申告のために領収書をためて計算するのは結構大変ですが、最近は各保健機関が発行している医療費のお知らせなどがあれば領収書の代わりになったりしますので、活用してみたください。 その際、各保健機関が発行するお知らせは、1年間分が全部記載されていない場合が多いです。お知らせを発行する月に間に合うものしか記載されていませんので、載っていない月の分を計算し忘れていたなんてこともあります。その分は領収書を足してください。 医療費控除の確定申告の際は保険会社などから給付された金額は引いてください。 その他にも、医療費控除に含められるもの、含められないものがありますので参考になさってください。 まず大前提として、医療費控除の対象となるのは、生計を一にする家族全員分が対象となります。 例えば、お父さんの所得から控除したい場合、その妻や、子、また生計が同一であれば同居していない父母も含めることができます。 それからよく勘違いされるのが、10万円に満たなくても、控除される場合があるということです。 控除したい方の一年間の総所得が200万円以下の場合、その5%の金額が控除の対象となります。 例えば、150万円の所得だった場合、7万5千円があれば医療費控除の対象となります。 では実際に対象となるものをご紹介します。 病院での治療、診療などにかかる費用に加え、薬局で買った風邪薬や、通院のために使った公共機関の交通費なども対象となります。 ただし、風邪や病気の治療のための薬は対象となりますが、予防のためのビタミン剤などは対象となりません。 交通機関もタクシー代など領収書がもらえる場合以外でも、バスや電車などはメモ書きなどを添えておくと対象になります。 確定申告のために領収書をためて計算するのは結構大変ですが、最近は各保健機関が発行している医療費のお知らせなどがあれば領収書の代わりになったりしますので、活用してみたください。 その際、各保健機関が発行するお知らせは、1年間分が全部記載されていない場合が多いです。お知らせを発行する月に間に合うものしか記載されていませんので、載っていない月の分を計算し忘れていたなんてこともあります。その分は領収書を足してください。
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査定実績
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HAMILTON(ハミルトン) ジャズマスター ビューマチック オープンハート メンズ H325657352024.04.17 ゴルフウェア買取専門STST が査定しました
ゴルフウェア買取専門STSTのコメント
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ゴルフウェア買取専門STSTのコメント
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