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確定申告で、仮想通貨の損失は税金を減らす要素になる?

確定申告で、仮想通貨の損失は税金を減らす要素になる?
2019/03/12
ヨーコ
確定申告で、仮想通貨の損失は税金を減らす要素になりますか?
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回答一覧3/3 件

匿名希望

2019/05/12

仮想通貨の損失は税金を減らす要素になるか?と言うご質問ですね。 まず、仮想通貨で得た利益は「雑所得」になるという事をご理解くださいね。 「雑所得」とは、(不動産、給与、退職、配当、利子、山林、譲渡、一時、事業)のいずれにも当たらない所得を言います。 「雑所得」には例えば、原稿料、印税、アフリエイト報酬が該当します。 仮想通貨の所得は「雑所得」になるという事ですね。 仮想通貨を使用することで生じた利益は所得税の課税対象になります。 損益については申告をする所得額を小さくし、節税するための損益通算と言う利益から損失を引く計算方法が有ります。 例えばビットコイン・リップル・ネムの取引を行った時、ビットコインでは利益が出たものの、リップルとネムでは損失が出てしまったとします。 その場合利益と損失を合算できます。 損失が出なかったときに比べて、税金が減額になるという事です。 仮想通貨同士や雑所得同士で有れば損益通算が可能です。 今までの事から損益が出た場合は節税にはなりますので、この事を「仮想通貨の損失は税金を減らす」という言い方をすれば「損失が出た場合」に限り「税金を減らす」という事になるのでしょうか? 仮想通貨の税金対策は以上のような感じです。 お役に立てましたら幸いです。

えい

2019/03/18

近年注目されている投資の一つとして仮想通貨があります。多くの利益が出た人もいれば残念ながら損失が出てしまったという人もいるでしょう。 今回は仮想通貨で損失が出てしまった場合の税金控除についてというご質問ですね? 結論から申しますと、仮想通貨で損失が出てしまった場合の税金を減らす方法、控除等については損失が出た分を申告することで課税対象金額を減らすことができます。もう少し詳しくみていきましょう。 損失が出た場合多くの方が疑問に思う点として下記のようなものがあるのではないでしょうか? ・損益通算はできるのか? ・損失分の繰越しはできるのか? 上記2点について詳しくみてみましょう。 「損益通算はできる?」 損益通算とは、所得の利益と損失相殺する計算のことを言います。 仮想通貨は雑所得に分類されますので、その中においては所得と損失を相殺して申告をすることができるという仕組みです。 ただし、個人が受け取る給与所得など他の所得とは相殺できませんのでこの点は注意しておきましょう。 具体的には下記のようなものが合算できます。 ・不動産所得 ・事業所得 ・譲渡所得 ・山林所得 です。 これ以外の所得に関しては税金の総合課税というルールから、合算できないようになっていますので、気をつけましょう。 「損失分の繰越はできる?」 では次に損失分の繰越ができるのか、という点もみてみましょう。 これは、例えば2017年に出た損失を2018年に繰越し、所得と相殺ができるのか、ということですが仮想通貨ではこのように損失分を翌年に繰り越すことはできません。 それぞれの年で利益と損失を相殺して申告することになりますので、注意しましょう。 損失が出た場合はその年に確定申告をすれば課税対象金額を減らすことができます。 「マイナスになった分はその年にしか申告できない」と覚えておきましょう。 このように損失が出た場合は、忘れずに申告することで課税対象額を減らすことができ税金を安くすることが可能です。 また、同様に利益が20万円以上出た場合も確定申告が必要になりますので、忘れずに申告をしましょう。 以上仮想通貨で損失が出た場合の税金についてご紹介しました。 参考になれば幸いです。

chiharu

2019/03/17

仮想通貨の損金は税金対策にはなりません。 仮想通貨の収益は、2018年の1月を皮切りに最高利益を更新したことはありません。2019年の3月になった現在であってもビットコインやアルトコインの価格は過去最高額香川見る影もないと言えるでしょう。 仮想通貨の確定申告が必要な場合は、仮想通貨を売却し利確したときなどが挙げられます。仮想通貨を購入した場合だけでは、確定申告の必要性はありません。加えて言えば仮想通貨でも親サービスを購入した場合も確定申告の対象となります。さらに言えば、仮想通貨で別な仮想通貨を買った場合であっても確定申告の対象となります。 そして、結論から言えば、仮想通貨の総益は、他の損益と通算して計算する事ができません。通常であればすべてが雑所得であり、損失とすることができません。しかし、法人化することによって事業として仮想通貨を取り扱った場合は損失として繰り越すことができます。つまり、個人投資家である限りは損失として扱うことができないものの、法人となった場合は事業となるため、損失を繰り越すことができるということになります。 また、ハッキングにより消失した仮想通貨であっても利確によって力が出ている場合は確定申告の必要性があり、損失を計算することが必要となります。 もちろん、仮想通貨の売買によって20万以上の儲けがあれば必ず確定申告が必要となり、仮にそれ以下であれば確定申告の必要性はないと言えます。雑所得同士の損益通算ならできるものの、他の損失や所得と一緒にできないことから、仮想通貨の損失は法人以外は、税金対策にはなりえません。 利益と損失の課税タイミングは、仮想通貨から法定通貨に通貨を交換したときとなります。そのため、仮想通貨を保有してるだけであれば、税金を課されることはないでしょう。 また、仮想通貨でものを購入した場合であっても税金を考える必要性があります。もともとの購入金額と含み益から商品やサービスの値段を引くことになるためです。この場合であっても、税金対策とすることは不可能であり、仮想通貨の取引回数が多ければ多いほど税金の計算はしっかりと行う必要があると言えるでしょう。 しかし、孤児院で投資を行っている場合、損益通算を行うことができず、繰越の控除も全く行うことができないことに注意が必要です。

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